ハラスメント

2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2015年12月 9日 (水)

マタハラ防止策を企業に義務付け~厚生労働省が労働政策審議会に報告書案~

 


 厚生労働省は7日、妊娠や出産を理由とする解雇など不利益な扱いや嫌がらせを行う「マタニティーハラスメント」(マタハラ)について、その防止策を講じることを企業に義務付けることなどを柱とする「報告書案」(仕事と家庭の両立支援対策の充実について)を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。





仕事と家庭の両立支援対策の充実について(案)はこちら
 

仕事と介護の両立支援制度(見直し案イメージ)はこちら

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2015年10月27日 (火)

第9回「働く人の電話相談室」結果報告【日本産業カウンセラー協会】

『職場の悩み』に関する相談相手、上司や家族よりも同僚か公的機関に!
ハラスメントについては、取引先担当者からのセクハラや後輩からのモラハラなども相談
 
日本産業カウンセラー協会(河野慶三代表理事)では、連合(日本労働組合総連合会)と協力し、2007年から毎年、「世界自殺予防デー(9月10日)」にあわせて、「働く人の電話相談室」を開設している。本年(2015)も9月10日(木)から12日(土)の3日間にわたり「働く人の電話相談室」を開設し、産業カウンセラーが仕事、人間関係、生活などのさまざまな悩みの相談を受け付けた。
2015年実施の「働く人の電話相談室」には、述べ436人から、736件(相談者からの主訴を最大3つまで選択する方式として集計)、時間にして217時間に及ぶ相談が寄せられた。
 
女性の非正規社員の相談者が87人と最多
 
相談者436人の内訳を男女別でみると、約6割にあたる276人が女性の相談者であり、また、件数でも約6割にあたる474件の相談が女性からのものだった。さらに、相談者を年代別にみても、20代から50代までの幅広い年代層で、女性からの相談が目立った。
 
雇用形態別では、正規社員(男女合計)の相談者が95人で 21.8%(昨年:23.4%)、非正規社員(男女合計)が122人で28.0%(昨年:25.5%)と、非正規社員の相談人数が増加している。中でも、女性の非正規社員からの相談が87人と最も多かった。
 
最も多い『職場の悩み』の相談(275件)のうち
「ハラスメント」に関する相談は78件
 
受けた相談の内容としては、『職場の悩み』275件で37.4%と最も多かった。さらに、『職場の悩み』の相談内訳をみると、「人間関係」が104件で37.8%と最も多く、セクハラやパワハラなどの「ハラスメント」に関する相談が78件で28.4%と続いている。過去8回の相談結果との比較では、この「ハラスメント」に関する相談の割合が増加している(2008年の結果では約8%となっており、7年間でおよそ20%の増加がみられた)。
 
ハラスメント被害の内容については、自社内にとどまらず、取引先担当者(異性)からのセクハラや、自社の後輩からの言葉のモラハラ、そして、暴力が伴う上司からのパワハラなど、さまざまなエスカレートしたハラスメント実態が相談から浮き彫りになった。
 
さらに、雇用形態別に相談内容をみると、「働き方」や「就職・転職・退職」など、『キャリアに関する悩み』が非正規社員全体からの相談内容を正規社員と比較すると、正規社員より2.5倍以上高くなっている。
 
抱えている悩みを相談する相手については、公的機関を利用した人が319件中22.3%の71件となっており、次いで、「同僚」に相談するという人が12.5%の40件。自身が抱えている悩みの相談相手は、「家族」や「上司」ではなく、「公的機関」や「同僚」を選ぶ人が多いという結果となった。その背景には、そもそも上司がパワハラの加害者であるため、上司には相談できないなどの事情が考えられるようだ。

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2015年6月26日 (金)

平成26年度「過労死等の労災補償状況」 精神障害の労災請求件数、支給決定件数、ともに過去最多【厚生労働省】今回からタイトルを「過労死等の労災補償状況」とし女性の件数を発表。女性の件数は男性の3分の1~10分の1ほど

厚生労働省は6月25日、平成26年度の「過労死等(※1)の労災補償状況」を取りまとめ公表しました。
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数(※2)などを年1回、取りまとめています。

過労死等防止対策推進法が成立・施行されたことから、今回からは、タイトルを「過労死等の労災補償状況」に変更しています。発表の内容はほぼ同内容ですが、今回は新たに女性の件数を内数で発表しています(総件数から女性の件数を除いたものが男性の件数になります)。

女性の件数は「脳・心臓疾患」で全体の10分の1ほど、「精神障害」では全体の3分の1(自殺については10分の1未満、支給決定件数でみると男性97件に対して女性2件)となっています。

 なお、支給・不支給決定までに要する期間は、「脳・心臓疾患」で6.1か月(平成25年度6.2か月)、「精神障害」で7.5か月(同7.4か月)となりました。



(※1)「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。

(※2)支給決定件数は、平成26年度中に「業務上」と認定した件数で、平成26年度以前に請求があったものを含みます。

 

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【ポイント】

 
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1)請求件数は763 件で、前年度比21 件の減となり、3年連続で減少した。

(2)支給決定件数は277件(うち死亡121件) で、前年度比29 件の減となり、2年連続で減少した。

(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」168  、「卸売業,小売業」 126 件、「建設業」97件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」92 件、「卸売業,小売業」35 件、「製造業」31 件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」
 120 件、77 件が最多。

(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 149 件、「サービス職業従事者」125件、「専門的・技術的職業従事者」 102  の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88 件、 「専門的・技術的職業従事者」44 件、「管理的職業従事者」37件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」
 143 件、85 件が最多。

(5)年齢別では、請求件数は「 50  59 歳」 251 件、「4049歳」 222 件、「60 歳以上」198 件の順で多く、支給決定件数は「 50  59 歳」 111 件、「 40  49 歳」 93 件、「3039 歳」39 件の順に多い。

2  精神障害に関する事案の労災補償状況

(1) 請求件数は 1,456 件で、前年度比47 件の増となり、過去最多。

(2) 支給決定件数は 497 件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61 件の増となり、過去最多。

(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」 245 件、「医療,福祉」 236 件、「卸売業,小売業」213 件の順に多く、支給決定件数は「製造業」81 件、「卸売業,小売業」71件、「運輸業,郵便業」63 件の順に多い。

  中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」140件、支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」41  が最多。

(4) 職種別(大分類)では、請求件数、支給決定件数ともに「専門的・技術的職業従事者」347件、110件、「事務従事者」336 件、99件、「サービス職業従事者」193 件、63 の順に多い。 

中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 210 件、56 件が最多。

(5) 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「40 49 歳」 454 件、140件、「30 3 9 歳」419 件、138件、「 20  29 歳」 297 件、104件の順に多い。

(6) 出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」72件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」69  の順に多い。

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2015年6月23日 (火)

STOP!マタハラ ~「妊娠したから解雇」は違法です~ 【厚生労働省】

厚生労働省HPの「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」のコーナーに、6月19日付で「STOP!マタハラ」ページが出来ました。

 

 

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妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格など不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)を行うことは男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第 10 条等で禁止されています。

 

同ページには、

 職場でつらい思い、していませんか?

 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」「マタハラ」)の概要

――などが掲載されています。

 

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2015年5月19日 (火)

【厚生労働省】「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を初めて作成 ~マニュアルを活用したパワーハラスメント対策支援セミナーを7月から全国で開催~

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厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」(※)を初めて作成し、5月15日に発表しました。7月からは、今回のマニュアルを活用した「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国約70か所で無料開催するとのことです。

 

パワーハラスメントについては、80%以上の企業が「職場のパワハラ対策は経営上の重要な課題である」と考えていますが、予防・解決のための取組を行っている企業は全体の45.4%です。特に、従業員数100人未満の企業では18.2%に留まり、約20%の企業が「現在は行っていないが取組を検討中」と回答しているとのことです(「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」平成24年度)。

 

同省では、パワーハラスメント対策に取り組みたいと考える企業が参考にできるよう、6か月で一通りのメニューが導入できるモデルプラン(下記1~7)の実施を20社の企業に協力してもらい、そのフィードバックを参考に作成したのが今回のマニュアル(そのモデルプランのメニューごとにポイントを解説したのがマニュアルの主要部分)とのこと。

また、マニュアルには、従業員アンケート調査のひな形、研修用資料、パワハラ相談対応者が使える相談記録票など、参考資料も豊富に収録されています。

 

 このパワハラ対策導入マニュアルは、5月中旬以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布する予定のほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロード可能です。


 また、同省では、7月から、今回のマニュアルを活用した「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国約70か所で無料開催します(委託先:株式会社東京海上日動リスクコンサルティング)。同セミナーは、企業の人事担当者を対象に開催するもので、パワーハラスメント対策担当者を養成し、企業におけるパワーハラスメント対策の導入に直結させるため、企業がパワーハラスメント対策を実施する必要性、マニュアルの活用方法についての解説や、グループワークを内容とする企業の人事担当者向け研修を行うとのことです。

 

(参考1) ポータルサイト「あかるい職場応援団」ダウンロードコーナー

 http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download.html

(参考2)セミナー開催のご案内(※6月から公開予定)

http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/pawahara2015.html

(委託先の株式会社東京海上日動リスクコンサルティングのウェブサイト)

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