法務省

2018年12月27日 (木)

『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!

 

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『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、
 

【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政

~ 坂口卓 労働基準局長& 労働評論家・飯田康夫氏 ~
 
長時間労働の是正や年休の取得促進など働き方改革に向けた取組を着実に進める
 
 
【特集】 出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正
 
特定産業分野に外国人労働者受入れのため「特定技能」の在留資格を創設
 
 
【新連載】 労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
 
過労死やハラスメントのない職場づくりは急務
 
 
【新春企業訪問】 株式会社ハピラの独創的な新卒採用活動 
 
採用担当が新卒応募者の希望場所に出向く『今、会いに行きます面接』を実施
 
 
【企業税務講座】 相続税法改正 ~ 遺言制度を中心に
 
 
【労務相談室】
 
〔労組の役員を非組合員となる課長に昇格〕不当労働行為になるか
 
〔2週間欠勤中の者の件で退職代行業者からの連絡〕応じるべきか
 
〔労災療養中に1日2時間のリハビリ勤務〕休業補償給付の支給は
 
――など全88ページの新年特別合併号です。

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2015年10月30日 (金)

10月29日午後6時より「第1回 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」開催される。各委員からは予定終了時刻まで多数の意見が。次回(第2回)の開催は11月下旬の予定

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座長には、荒木尚志氏(東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)が参集者の互選により選出された。

 

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 つづいて、山越敬一労働基準局長と事務局から、「『日本再興戦略』改訂2015」(今年6月30日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(同日閣議決定)に基づき、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うこと――を目的として開催すること。①現行の手段がより有効活用されるための方策、②解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性――について検討を行うこと。会議の運営についての説明があった。

 昨日の会議は、終了予定の午後8時ギリギリまで行われた。

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 各委員からは、

 

「必要性」とは、新たに設けるべきか検討することか。

運営の関係府省等とはどこか → 法務省民事局、内閣官房、規制改革担当など

より詳細なデータの提示を。

現状について理解を共有したい。

労働紛争解決手続の担当者へのヒアリングを。

労政事務所のあっせん、社会保険労務士ADRなどの詳細を。

日本の紛争解決がどのようになっているのか。

既存のシステムの有効活用を。

既存の制度については、労働政策審議会でいいわけで、あえて検討会をひらいたのであれば、立法論への踏み込まなければならないのでは。

TPPの条項の確認を。

地位確認請求が認められても日本には就労請求権が認められていないので、しかたなく金銭解決に応じざるをえないケースが。

労働局でのあっせんでは、不当解雇といえない事例もある。そうした事例では低額になるケースもある。

総合的・包括的な視点を。(新しい制度により)既存の制度にも良い影響があるのではないか。

現実には、解決手続をとる人はごく少数。

ほとんどが泣き寝入りしている。既存のシステムをどう変えたらいいのかという議論が日本社会のためになるのでは

 

――などの様々な意見があった。

 次回は11月下旬開催予定。なお、全体の会期は未定。

 

 

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2015年4月10日 (金)

今通常国会(第189回)提出の主な労働関連法案~労働基準法等の改正案・労働者派遣法改正案等の成立目指す~

 

  今通常国会(第189回)に提出されている厚生労働省関連の主な労働関係法案の内容です。

 

 労働基準法等の一部を改正する法律案(平成2743日提出)

主な改正点は、①中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の規定の適用猶予の廃止、②使用者への年5日の年次有給休暇の時季指定の義務づけ、③フレックスタイム制の清算期間の上限の延長、④企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大、⑤特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設――など。

 

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(平成27313日提出)

主な改正点は、①特定労働者派遣事業を届出制から許可制に改める、②派遣労働の期間制限について、現行の業務ごとの規制を廃止し、一定の例外を除き、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入の上限を3年とする――など。

 

 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(平成27317日提出)

主な改正点は、①ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする、②青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける──など。

 

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(平成2736日提出)

主な内容は、①技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習を実施する者及び実施を監理する者(監理団体)は、技能実習計画に従って技能実習を実施または実施監理しなければならないこととする、②実習実施者について届出制とする、③監理団体について許可制とし、許可の欠格事由、許可基準、改善命令、許可の取消し等を定める、④外国人技能実習機構を認可法人として新設し、実習実施計画の認定、実習実施者の届出、監理団体の許可に関する事務等を行わせる──など。 

 社会福祉法等の一部を改正する法律案など、他の厚生労働省関連の今国会への提出法案はこちらから。


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2015年3月31日 (火)

政府・「民法の一部を改正する法律案」を閣議決定~今通常国会(第189回)に提出~

 

  政府は本日(3月31日)午前の閣議で「民法の一部を改正する法律案」を決定し、同日、今通常国会(第189回)に提出しました。

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2015年3月11日 (水)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の概要

 政府は、3月6日の閣議で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」を決定しました。

 
 同法案は、同日、法務省及び厚生労働省により国会に提出されました(共同提出)。
 
 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の概要」は次のとおりです。

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 詳しくはこちら
 
 

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2015年3月 9日 (月)

塩崎大臣閣議後記者会見概要(H27.3.6(金)9:03 ~ 9:21 省内会見室) 【厚生労働省 広報室】

(大臣)

 おはようございます。閣議で今日は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が閣議決定されました。この法律は、「日本再興戦略」改訂2014に基づいて、技能実習制度における管理監督体制の強化と制度の拡充を図るもので、法務省と厚労省の共管法として、法務省から国会に提出されることになっております。今通常国会で、是非とも成立させていただいて、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を、法務省をはじめとする関係省庁と協力しながら、説明にまいりたいというふうに思っております。

【質疑】

(記者)

 群馬大学病院なんですけれども、腹腔(くう)鏡手術に関する最終報告書を公表しました。患者の死亡が続いても、手術を続けたなど不明な点がまだ残っていますが、同様の事案の再発を防ぐために、厚労省が自ら調査するお考えはありますか。

(大臣)

 先日、病院側が最終報告というのを公表いたしました。腹腔(くう)鏡手術の死亡例が8例あったと。いずれも、適切なインフォームド・コンセントの実施が不明だった。それから、診療録の記録が不十分、それから、病院としての問題事例の把握が遅れたといった大きな問題があったというふうに、最終報告から理解しております。厚生労働省としては、事案が判明いたしました昨年11月からずっとヒアリングや、あるいは立入検査も現地に行ってまいりましたし、病院の医療安全体制などについての確認作業をずっと行ってまいりました。現在、特定機能病院の承認取消しを含めて、社会保障審議会医療分科会で審議を重ねてきているわけでありまして、次回は3月9日に群馬大学病院の幹部を呼んで、ヒアリングを行うという予定でございまして、厚労省としては、この医療分科会の今後の審議結果を踏まえて、しかるべき対応をきっちりやっていきたいと考えています。

(記者)

 労働者派遣法の改正案について、担当者の不適切な発言等もあって、民主党がさらに反発を強めていますけれども、この法律の趣旨がいまいち理解されていないところもあると思うんですけれども、そもそも、この法案が派遣労働者の規制を強化するのか、それとも緩和するのか、現状で何が問題で、この法案にどういう点を期待しているのか、大臣の考えを改めてお聞かせください。

(大臣)

 今回の担当者の発言につきましては、この新年会で、人材派遣協会の会合で挨拶した際の不適切な発言というふうに思っておりまして、厚労省としては、決して派遣で働く方々をモノ扱いしているということはないということをまず申し上げないといけないと思いますし、大変今回の発言は誤解を招く不用意な言葉だったというふうに思っておりまして、改めて私からもお詫びを申し上げたいと思いますし、昨日も委員会で率直にそこのところはお詫びを申し上げたということであります。もちろん、発言の意図は額面どおりの話ではなくて、表現が不適切だったわけでありますけれども、現行制度では、派遣で働く方の保護が不十分だという指摘があり、今回の改正によって、より一層の派遣で働く方々の立場の保護を強化していこうと、こういうものであるということを言わんがために、やや稚拙な表現を使ってしまったと。今回の法案は、これまで何度か改正してきた派遣法でありますけれども、今回の派遣法は、言ってみれば抜本的な規制強化であり、派遣で働く人たちの、言ってみれば保護を強化する、あるいは立場を守りながら、さらにステップアップしていくための法律であって、今までよりもはるかに規制を強化していると私は思っています。それは端的に言えば、今まで許可制は四分の一ぐらいで、届出制が四分の三であったものを全て許可制にする。これは、26業種はずっと派遣のままでいいということでありましたけれども、ここも含めて3年の期間を制限を設け、なおかつ事業所だけではない期間制限として、個人単位の期間制限を設けるというところにも表れているように、規制を強化し、なおかつ雇用安定措置をこの期限が到来した時には、派遣元に義務にするということを新たに加えると。数々働く人たちの立場を守り、それから派遣先の働いている人たちの常用代替ということも起きないようにすることを加えて、派遣で働く人たちの個人の立場を守る。そして、派遣で働きたいと思ってらっしゃる方々はステップアップできるように、処遇改善ができるようにキャリアアップの措置を、許可の要件として、そういうものを持っていない派遣元は許可しないということにするわけですから、今まで不明確だったキャリアップの義務というのを派遣元に課すということも明らかにしているわけでありますし、一方で、派遣先にも同じような仕事をやる人を、派遣に代わってやるならば、まずは派遣できている人にチャンスを与えるべきで、そのための情報を派遣元に提供するとか、いろんな形で規制強化し、派遣で働く人の立場をさらによくしていく、あるいは派遣から正社員になりたい人については、正社員になるための手立てを、能力アップするというキャリアアップがまずはあるし、さっき申し上げたとおり、雇用安定措置で直接雇用をしてもらうということも、まずは投げかけないといけないという義務を派遣元に課したり、そのようなことも数々あって、これは法案としては派遣で働く人たちの立場を守りながら、あくまで一時的、臨時的な働き方としての派遣というものを確立していくということで、私たちは是非、この国会で速やかに審議の上で通していただきたいとなというふうに思っています。

(記者)

 昨日の国会答弁で、児童扶養手当制度の事実婚認定に関連して、自治体が適切に判断できるように生活実態の確認方法や具体的な事例に則した考え方について情報提供をやっていきたいというお話をなさっていましたけれども、これに関連して、2つあるんですが、時期というのはだいたいいつ頃までに示したいというふうにお考えになっているのか、3月17日に全国の担当課長会議というのもありますけれども、そこが一つの目途になるのかどうか。この情報提供を具体的にやる時期、まとまった形としてやる時期というのはいつ頃を考えてらっしゃるのかというのが一つ。もう一つが、この情報提供といった場合の情報を提供する大元となる都道府県調査というのを、もうすでに実施していると思うんですけれども、今、取りまとめの状況というのはどういうふうになっていますでしょうか。1月20日頃にたぶん締め切って1か月半ぐらい経っていますが、そこら辺の状況を教えていただけますでしょうか。

(大臣)

 まず、今回起きたことは、たまたま一つ屋根の下に男性女性がいるからといって、実は事実婚でないのにもかかわらず事実婚かのような扱いをされて、児童扶養手当が、権利が奪われるという問題が起きたので、これについては、やはりしっかり実態を把握した上で判断するようにしていただかなきゃいけないという方向性を示しているわけであります。今のような情報提供の時期等については特に決まっているわけではないので、これは事務方が作業中でありますので、それについては事務方の方にちょっと聞いていただいた方が、というふうに思います。根本は、今、申し上げたように、実態を必ずしも反映されていない形で、形式要件でもって、こういうような今回のようなことをやっているということがあるのではないかということをいっているので、そういうことがないようにしてもらおうということが一番大事なところでありますので、その他改善策については指示をしておりますので、事務方の方で聞いていただきたいというふうに思います。

(記者)

 調査の集約状況というのは、今はまだ取りまとめ中だというふうな。

(大臣)

 まだ聞いておりません。

(記者)

 時期が3月中かというようなことも念頭には事務方のベースではあるような感じも受けていますけれども、これは時期は別として、例えば、いろいろと早く判断を示してほしいという自治体の声もあると思うんですが、なるべく早くとか、そういうお考えというのはありますでしょうか。

(大臣)

 話題にいろいろ、国会でも取り上げられているわけでありますから、できるだけ早くこういうものはきちっとした方がいいと思います。

(記者)

 技能実習の法案についてお願いします。そもそも、制度を巡ってはアメリカから強制労働であるとかという指摘を受けていたり、また、実習生の方の人権侵害的なことがあったりして、制度そのものを止めるべきではないかという意見があります。また、今回の法案で、これまでのJITCOの巡回指導に代わって、新しい機関を立ち上げて適正化を図るということなんですが、関係の支援団体などからはそれではあまり効果が上がらないのではないかという指摘もあります。この点、大臣はどのようにお考えで、また、法案についてどうやって理解を求めていかれるお考えでしょうか。

(大臣)

 今、アメリカなどからの御批判というか御指摘があったということは事実としてあるわけでありますけれども、それは制度そのものが強制労働をさせているものだとか、あるいは人権侵害の仕組みだとかいうことをいっているわけではなくて、そういうケースがあるのではないのかという御指摘というふうに理解をしています。そういうケースがあるならば、それは是正を徹底的にやらなきゃいかん。その割には今までの、取締りの権限、規制の権限が不明確であったんではないのかということの反省の下に、今回、私ども政府が今やっていますけれども、自民党においてたまたま私が政調会長代理で取りまとめをやりましたけれども、そういうような監督の強化を徹底して、また、責任も今まで国だけでやってまいりましたけれども、都道府県にも連携をしてもらうというようなことも含めて、監督を強化しようと、つまり、人権を守っていこう、そして技能をしっかり習得した上で帰国して、そこで還元をしてもらいたいという元々の思いが我々の政策の意図が実現できるようにということでございますので、JITCOが今まで十分機能してこなかったということは、我々も自民党にあっても認識をしながら、新たな立入検査もする、実習計画の認定をするといった、言ってみれば、推進と規制と混在していたJITCOから、規制をきちっとする新たな認可法人を作って、ここで監督をしていくということでありますので、責任関係は明確になり、そして実効性がないんじゃないかという御懸念の方々にはまずは新しい仕組みでどういうことになるかを、是非、まずは見守っていただきたいというふうに思います。

(記者)

 選挙権なんですけれども、これを20歳から18歳に引き下げる公職選挙法改正案が提出されました。これまでの選挙を振り返ってみますと、年金とか、子ども手当とか、社会保障に関連する話題が結構あったと思うんですけれども、それに対する国民の理解がどこまで進んでいるのかという課題もあったと思います。それで、厚労省もかつて社会保障教育のあり方というのを検討したことがあると思うんですけれども、今回の法改正を機に、若い人たちに社会保障を正しく理解してもらうために、どういった取組が必要か、この点についてお願いします。

(大臣)

 社会保障に限らず、若い人というのは別に18歳からではなくて、おそらくもっとずっとずっと手前の小学校とか、そういうところからの教育の中で、パブリックポリシーというのはどういうもので、自分たちが税を出し、社会保障の保険料を出す中でどういう分配をするのか、それはどういう分配がいいのか、負担と分配ですよね。これをやはりみんな考えてもらうようにすることが大事で、政府が何かしてくれるのを待ち、それに満足できないという状態が続くというのはよくないと思うので、何しろみんなが議論に参加して、そして国はみんなで作っていくという、そういう思いを持ってくれるような教育をやるべきだろうと思うんです。なかでも、この厚生労働省は社会保障という、まさに今話題になっている再分配の大事な仕組みを担っているわけでありますから、これの、よく負担と給付と言いますけれども、誰がどれだけの負担をして、誰がどれだけの利益を享受するのかというこのバランスを一緒に考えてもらうということはとても大事なので、18歳に選挙権の年齢が引き下がるということを契機に、またさらにそういった理解を深める教育というものをしっかりやっていくべきではないかと私は思っています。厚労省もできることはやっていきたいと思います。

(記者)

 先ほどの労働者派遣法に関する厚労省幹部の方の発言に関してなんですけれども、派遣法の今後の審議についての影響をどのようにお考えでしょうか。

(大臣)

 これは審議に影響が出ないように、我々としては誠意を持って臨んでいきたいと思います。

(了)

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2015年3月 6日 (金)

民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要

 3月4日に開催された「第61回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正の概要が報告されました。

 
 その内容は、次のとおりです。
 
 
【民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要】
 民法上の「事項の中断」が「時効の完成猶予・更新」に改められることに伴う所要の措置を講ずる。
 
 民法上、時効の起算点について、客観的起算点と主観的起算点とが分けられることに伴い、労働者災害補償保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律における時効の起算点が客観的起算点である旨明示する
※ 起算点の変更のみであり、時効期間の変更はない。
 
 法定利率が年5分の固定制から変動制になることに伴い、労働者災害補償保険法に基づく保険給付と民法その他の法律に基づく損害賠償請求権との併給調整の際に用いる法定利率について、損害の発生時点の法定利率を用いる旨明示する。
 
 
 

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 民法の改正法案については、今年2月10日に法制審議会において、要綱案が決定。政府は、要綱案を踏まえた民法改正法案を国会に提出する予定――とのことです。
 
 3月4日の労災保険部会では、労働基準法の改正について質問が出ていました。
 今後、労働条件分科会にて、説明等が行われる見通しです。

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2015年2月18日 (水)

【2月13日の建議から数日後の2月17日】労働政策審議会に対して「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」(全11ページ)を諮問【厚生労働省】

 厚生労働省は、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)から建議された「労働時間法制等の在り方について」の内容を踏まえ、2月17日、同審議会に対し「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について諮問しました。

 

 

 日午後6時から開催された「第126 労働政策審議会労働条件分科会」では、先週金曜日の建議からほんの数日ですが、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」(全11ページ)が示されました。

 

 

 「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」はこちら

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2015年2月 2日 (月)

「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」報告書 ~新たな法律に基づく制度管理運用機関の創設など盛り込む~

法務省及び厚生労働省は、「日本再興戦略改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)等を踏まえ、平成2611月に、「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」(座長:多賀谷一照獨協大学法学部教授)を設け、4回にわたって、技能実習制度の見直しに向けた具体的な方策について議論を重ね、1月30日付で、報告書をとりまとめ、公表しました。

 

主な【見直し項目】は、

・ 技能等の修得・移転の確保(グローバル・ジョブ・カード(仮称)など)

・ 管理団体及び実習実施機関の適正化(新たな法律に基づく制度管理運用機関(JITCO とは全く別の公法人(300人~規模になるとみられる)の創設など)

・ 人権侵害等の防止及び対策

・ 送出し機関の適正化

・ 実習期間の延長または再実習(最長5年に延長など)

・ 受入れ人数枠の見直し(受入れ人数枠の拡大など)

・ 対象職種の拡大等(地域ごとの産業特性を踏まえた職種の追加など)

――などとなっています。

 

法務省及び厚生労働省では、今後、関係省庁等と連携し、平成27年度中に新たな技能実習制度に移行することを目指していきます。

 

 具体的には、この報告書に基づいて法案を作成し(入管法とは別の新法を構築し)、今国会に提出することを目指すものとみられます。

 

くわしくはこちら

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