育児・介護休業法

2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2017年4月12日 (水)

4月12日「第182回労働政策審議会雇用均等分科会」 議題は最長2年までの育児休業延長の要件など

2年の育児休業はやむを得ずのセーフティネット

 
あくまでも子が歳になるまでが原則
 
本来は保育所の整備が先行されるべき
 
待機児童の現状を把握すべき

――などの意見が

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 厚生労働省は、本日(412日)、第182回労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)を、中央労働委員会講堂(東京・港区)で開催した。

 

 冒頭、川田琢之・筑波大学教授が委員として新たに加わることが報告された。また、分科会長代理に中窪裕也・一橋大学大学院教授が指名され、了承された。

 

 今回は、雇用保険等の一部を改正する法律のうち、今年101日施行の育児休業関連の改正部分について、最長2年までの育児休業延長の要件などについて議論がされた。

 

委員からは

「育児休業が2年に延びたと思われているが、これはやむを得ずのセーフティネットであり、あくまでも子が1歳になるまでが原則である」

「本来は保育所の整備が先行されるべきもので、待機児童の現状を把握すべき」

「保育所へ安心して預けられるよう、待遇改善など質の面で行政が安心を担保すべき」

「育児休業が長期化することで労務管理が難しくなり、復職もしにくくなる」

――などといった意見が出された。

 

 これらの意見を踏まえ、吉田学・雇用均等・児童家庭局長は「(育児休業の延長は)あくまでも緊急的セーフティネットであり、保育の受け皿は自治体とともに整備し、その段階で質の担保も重要」と述べた。

 

 次回の改正日時は未定。

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2016年12月27日 (火)

雇用保険法の改正法律案要綱は1月上旬にも検討の見通し【雇用保部会】

 労働政策審議会職業安定分科会の雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は、1213日、雇用保険制度の見直しの方向性について、職業安定分科会(分科会長・阿部正浩中央大学教授)に「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」を報告し了承を得た。

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 「労働政策審議会職業安定分科会
 雇用保険部会報告」では、基本手当の充実として、特定受給資格者のうち被保険者期間が1年以上5年未満の者の所定給付日数を「30歳〜35歳未満」は120日(現行90日)、「35歳〜45歳未満」は150日(同90日)に拡充するとしている。

また、雇用保険料率について、失業等給付に係る原則の率(1000分の12)を平成29年度から3年間は1000分の10に引き下げるとしている。

 平成29年初回の雇用保険部会(1月6日予定)で、雇用保険法の改正法律案要綱が示されるものとみられる。

 

………………………………………………………………………………
「雇用保険部会報告」の概要(平成28年12月13日)
………………………………………………………………………………
 
1.基本手当の充実
 
① 倒産・解雇等により離職し、被保険者であった期間が「1年以上5年未満」である「30歳~35歳未満」と「35歳~45歳未満」の者の所定給付日数を引き上げる。
 ●「30歳~35歳未満」現行制度では90日→ 30日引き上げて120日に拡充
 ●「35歳~45歳未満」現行制度では90日→ 60日引き上げて150日に拡充
 
② 賃金日額について、直近の賃金分布をもとに上・下限の引上げを行う。
 
③ 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、震災により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
 
④ 雇止めにより離職し、特定理由離職者と位置づけられた有期雇用労働者の所定給付日数を拡充する暫定措置を5年間実施する(5年間「特定受給資格者」と扱う)。
 
2.教育訓練給付の充実
 
① 専門実践教育訓練給付の給付率を、受講費用の最大 70 %に引き上げる。
 〔現行:最大60%〕
 
② 専門実践教育訓練期間中の生活費を賄う「教育訓練支援給付金」(45歳未満の若年労働者に支給される)の額を基本手当日額の80%に引き上げる。
〔現行:50%〕
 
3.育児休業給付の見直し

 育児休業制度の改正議論(※)を踏まえ、育児休業給付の支給期間を延長する。
※ 原則1歳である育児休業を、6ヵ月延長しても保育所に入れない場合等に限り、さらに6ヵ月(2歳まで)の再延長を可能にする。
 
4.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ
 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率について3年間(平成29年度から31年度まで)時限的に引き下げる。
 
 具体的には、雇用保険料率を1000分の2引下げ、国庫負担率を本則の10%とする。
 
● 失業等給付に係る原則の保険料率 現行:1.2%→ 1.0%
 (※弾力条項により29年度は0.6%)
 
● 国庫負担率 現行:本来負担すべき額の55%→ 同10%
 (※基本手当の場合13.75%→2.5 %)

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2016年6月28日 (火)

労働政策審議会雇用均等分科会・改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法の省令案要綱及び告示案要綱等について、「妥当」と答申

 
 労働政策審議会の雇用均等分科会(田島優子分科会長)は27日、来年1月1日施行の改正育児・介護休業法と改正男女雇用機会均等法の省令案要綱及び告示案要綱等について「妥当」と答申した。

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今回、答申がされたのは、
 
「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」
 
「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」及び「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案要綱」
 
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」
――の3本。
 
 
詳しくは、こちら

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2016年4月14日 (木)

塩崎大臣会見概要(平成28年4月12日(火曜日)10:52~11:06 省内会見室)【厚生労働省・広報室】同一労働同一賃金、待機児童解消に向けて取組み、医療事故の調査制度――などについて

会見の詳細

 

《閣議等について》

 

(大臣)

 おはようございます。特に私からはございません。

(記者)

 同一労働同一賃金の関連で、自民党と公明党が先週提言案をまとめたと思います。例えば、非正規の方の賃金を、正規の方の賃金の6割からヨーロッパ並みの8割に引き上げようという数値目標なども書かれていますが、この提言案についての受け止めと、最終的に一億総活躍プランを政府としてまとめると思いますけれども、最終的に提言案が出てくれば、どのようにプランの中に盛り込んでいくことになるのか、この2点をお願いいたします。

(大臣)

 先ほど「まとまった」というお話がありましたが、これは自民党の「同一労働同一賃金問題検証プロジェクトチーム」、公明党の「同一労働同一賃金の実現に向けた検討小委員会」の両方で、それぞれ4月8日と4月7日に議論をしたという段階で、まとまったということではないようであります。私どもは、正式に受け取っておりません。政府としては、3月23日に「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」を柳川座長の下で議論をしていただいているわけでありまして、本格的な議論はまだ始まったばかりであります。こうした論点整理案、提言案をそれぞれ与党が出して、議論をしていただいている最中でございますが、これを参考にしつつ実効性のある策について、我々としては様々な角度から検討を進めていきたいと考えております。したがって、プランにどのように入れ込むかということは、与党からの案、そして私どもが議論をする案、当然、加藤大臣の一億総活躍の事務局とも議論を深めなければならないと思っておりますので、それがどのようになるかはこれから中身をよく議論した結果で決まってくると思います。自民党の案は、報道によれば、ヨーロッパ並みに非正規の方の賃金を上げるというお考えを示されているということでありますが、我々としては当然、非正規の方の賃金のギャップがヨーロッパなどに比べると格段に大きいということを解消しようというのが、安倍総理の問題意識の端緒でありますから、こういう目標を設けてやるという与党の考え方は十分理解できると私は思っておりますが、どういう表現や水準になるかなどの中身はまだこれからだということではないでしょうか。

(記者)

 一部報道で、千葉県市川市の保育園が、子どもの声がうるさいという住民の声で開園を断念したというものがありましたが、待機児童解消に向けて取り組む中で、こういう問題が起きることについての大臣の受け止めをお願いいたします。

(大臣)

 本来、子どもは社会、国の宝でもありますから、地域の力で、みんなで育てるという考え方、親御さんだけではなくて、地域も育てるということは大事だと思います。したがって、保育園を新たに作るという、待ったなしのニーズに対して、地域の御理解を得るということは極めて大事であって、私どもとしても防音の施設などについての支援をさらに強めるということもやっているわけであります。今回の様なケースが起きないように、現場の責任を持っている市や保育園を運営される主体が粘り強く地域に御理解をいただけるように御努力を願うということでありますけれども、私どもとしても理解を深められるように何らかの支援ができるならば、いろいろ御相談にあずかっていきたいと思います。

(記者)

 待機児童の関連でうかがいたいのですが、先日、国がまとめた緊急対策で、国の保育所配置や面積の基準を上回って設定している自治体に対して、そこの余裕分を活用して子どもを一人でも多く受け入れてほしいという項目がありました。これに対して民間の団体から、最低基準を理由に設備や運営を低下させてはならないとしている厚生労働省令の趣旨に違反するのではないかという指摘がありますが、これに対する大臣の受け止めをお願いいたします。

(大臣)

 御指摘の省令は、昭和23年、最低基準を導入した際に導入された省令です。それまでばらばらだったものに最低基準を導入した際に、それを理由に上回っている所が下げるということはやってはならないということ、つまり、最低基準を口実として個々の施設がサービス水準を低下させてはならないということを規定したものであります。大変古いものでございます。個々の施設におけるサービス水準というのは、最低基準を満たすことを前提とすれば、その施設に置かれた状況を勘案して定めていただくものだということであります。自民党から特に国の基準を上回る部分を活用してということでありましたが、私どもは臨時的な受け入れ強化ということで、待機児童の問題が深刻である状況を鑑みて、一人でも多くの子どもが、質の確保された保育園を利用できるよう臨時的にお願いをするということで、省令に違反をするものではないと考えています。今回、緊急対策でいろいろなものをやらせていただいておりまして、例えば、土地を借りて施設を整備する場合の加算、これは今まで2,100万円だったものを4,200万円まで倍増させておりまして、こういった加算の増額を図ること、この補助の充実を盛り込んでいるわけで、民間保育園等は整備をする、拡張するという時には、こういったものを活用していただく。緊急的かつ臨時的な対応ができて、今の待機児童がいるという状況を解消できるようにということで導入しているわけでございますので、そういったものを活用しながら、それぞれの園がお考えいただくとありがたいということでお願いしたところでございます。

(記者)

 量をいかに確保するかと質をどう維持するかという話だと思うのですが、今、大臣が質の確保された保育施設とおっしゃいましたけれども、その最低基準はかなり古くに作られたもので、そもそも現場からは「質の維持はこれではできない」という声が上がっている中で、その範囲で子どもの受け入れをお願いするということが子どもの発達を保証する観点から適切とお考えかどうかについて教えていただけますか。

(大臣)

 今、お話がありましたけれども、保育の質は確保されるということが大事であり、特に最低基準、いろいろ御意見があることはよく分かっております。現場の保育士さん達が大変だということもよく分かっており、それぞれ工夫してやっていただいているわけであります。先ほど申し上げたとおり、様々な緊急的な対応を予算面の運用でも用意しているわけであります。我々としましては、最低基準を維持するということは当然のことながら、質の確保ということについてはいろいろ工夫していただいてお願いしたいということで、100人以上待機児童がおられる市長さん、町長さんとも生の声を聞かせていただこうという機会も作る予定ですけれども、その中でどんな工夫があるのかをお聞きし、一緒に頭をひねっていきたいと思っています。

(記者)

 先日、病院などで医療事故の調査制度が始まって半年ということで実績が公表されましたが、188件ということで、当初考えられたよりも低調な数字にとどまっているということですが、そのことについてはどうお考えかということと、今後の制度について、各医療団体、支援団体と言われておりますけれども、そういうところがそれぞれガイドラインと呼ばれるものを出していて、それが乱立しているような状況があって混乱を招いているという指摘もあるようですが、そのことについて今後もそのままでよいとお考えなのか、何か修正していく必要があるのかそのあたりをお聞かせください。

(大臣)

 今回、医療事故の調査制度をスタートさせていただきましたが、かつては医療事故情報等収集事業ということでやってまいりました。今、当初の予想よりも案件数が少ないという御指摘がございましたが、当初の予想は医療事故情報等収集事業を前提としたときの数字でございまして、今回の制度の対象範囲が決定される前に、大学病院とか、国立病院機構の病院、つまり、ハイリスクの高度医療をやっていらっしゃる所の事故について報告を受ける、前の報告制度の死亡事故数を基に試算したものでございました。それが1,3002,000件という予想であったわけで、医療事故調査制度が対象とする、管理者が予期しなかった死亡以外も含まれていたわけです。かつては、医療に起因する事故ということと、予期しなかったということのどちらかに引っかかったら、カウントしました。しかし、今度の制度は、両方を満たす場合のケースということになりますので、オアとアンドで、かなり狭くなっているということが言えるということが一つと、今申し上げたように、全ての病院ではなくて、ハイリスクな病院を対象としていたということがございました。そうは言いながら、御指摘があったようにガイドラインなどもいろいろ出て、その整合性がどうかということについては、私も時折、医療関係者からお聞きをするところであります。各医療機関において制度がまだまだ十分理解をされていないということもありますので、制度の定着のために医療機関向けの説明会、研修会、そして今御指摘のようなガイドラインなどについての整合性がとうかというようなこともしっかりと見極めながら、制度の定着と適切な運営が行われるようにしていきたいと考えております。

(了)

 

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2016年3月30日 (水)

塩崎大臣会見概要(平成28年3月28日(月)17:05~17:31省内会見室)【厚生労働省・広報室】待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について

 

会見の詳細

 

《待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について》

(大臣)

すでに皆様方のところに資料はお届けしていると思いますが、待機児童の解消に向けて緊急対策について御説明を申し上げたいと思います。

安倍政権は待機児童問題は最優先課題として位置づけて、平成25年4月に「待機児童解消加速化プラン」ということで発表して、平成29年度末までに40万人分の保育の受け皿を確保するために、それまでの2倍以上のペースで保育園の受け皿拡大に努めてまいりました。昨年末の緊急対策ではすでに40万人から50万人に目標を上積みして、そのための施策に鋭意取り組んでまいったところでございます。

子どもを産み育てる保護者の皆様方を取り巻く環境に対して、これまで以上にきめ細かくニーズに応える施策を迅速に打つために、本日「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策」というのを公表することといたしました。これに先だって先週末の25日の金曜日には、与党自民党、そして公明党から総理に対して緊急提言が行われたところでございまして、今回の緊急対策はその両党からの提言も十分に踏まえて取りまとめをいたしております。

今回取りまとめた緊急対策は5つの柱、具体的には、1番目には子ども・子育て支援新制度施行後の実態把握と、保育コンシェルジュ設置の促進など、緊急的な対策の体制の強化がまず第1であります。第2に、規制の弾力化、そして人材確保、3番目には保育の受け皿確保のための施設整備の促進、そして4番目にすでにございます事業の拡充・強化を行う。そして、5つ目に企業主導型の保育事業の積極的な活用。この5本柱を中心として、保育の実施、義務を有する市区町村と密に連携して取り組んでいきたいと考えています。

以下、具体的に今の柱立てに従って御説明を申し上げますと、まず1番目の柱は子ども・子育て支援新制度施行後の実態の把握と緊急対策体制の強化でございますが、平成27年4月、この新制度がスタートいたしました。従来までの保育に欠ける方が利用するという保育園の発想を変えまして、保育を必要とする方、例えばパートタイムや夜間働いている方とか、あるいは就業を希望している求職中の方々、これらの方々も保育を利用できることが明確化をされて、入園申込が大幅に増えたわけでございます。新しい制度は、来月から2年目に入るわけでありますから、喫緊の課題への対処として、お手元にあります政策のパッケージの4番目の既存事業の拡充・強化にございます保育コンシェルジュの設置促進の財政支援を厚労省として、特に4月に待機児童の保護者になってしまった方々に寄り添った相談を市区町村ができるようにバックアップしていきたいと考えております。また、国民の皆様方、とりわけ子育ての最中の方々は様々な御意見や多様なニーズも持ってらっしゃるわけでありますので、それらの御意見やニーズを早急にお聞かせをいただくために、まず保育制度全般について、そしていわゆる「保活」と呼ばれているものについて、保育行政を所管する厚生労働省として御意見をお聞きするためのコーナーをホームページに設けたところでございます。もうすでに、1,000件にもなる御意見が来ているところでございます。さらに「保活」につきましては、待機児童が100人以上いる市区町の保育園、あるいは認可外の保育園を利用する保護者の方々に対する調査を早急に行いたいと思っています。これは初めての取組でございますけれども、待機児童が100人以上いる市区町の長、と私との緊急対策会議なども行うことにいたしました。

2番目の柱であります「規制の弾力化・人材確保」でありますけれども、今回規制の弾力化を行うわけでございまして、保育の実施主体であります市区町村が緊急的に受け皿拡大をできるようにいたしたいと思います。例えば、自治体においてこの保育園などの面積基準、これを国が定める基準を上回って設定をしている場合がございます。そういうことで、今回1人でも多くの受入れをしていただくために、この上乗せ部分を活用して、臨時的な受入れを行っていただけるように、地方自治体に強く要請をいたしたいと思っております。ちなみに、都内にございます認可保育所は、2,184、そして認証が700でありますから、主にこの認可の2,184のところが1人増やしていただいても、待機児童が2,184名減るというわけでございます。また、認可化を推進する事業の要件を緩和いたしまして、東京の認証保育園など地方自治体が単独で税金を投入して行っている事業として運営する保育園、これにおける保育料の負担の軽減のために人件費を含めた運営費支援を新たに行いたいと思っています。したがって、認証保育園に行きながら今までより保育料が引き下がるということを狙った政策でございます。さらに定員が19名以下の保育施設、いわゆる小規模保育と言いますけれども、これは全国1,655か所ございますが、定員の弾力化を行って、そこで定員を超えた弾力的な受入れが、定員は19人でありますから、22人まで、プラス3人可能となるようにしていきたいと思っております。単純計算をしますと、都内に小規模保育が219ありますので、3人それぞれ増えたとすれば、約700名弱の方々が増え、また全国でも3人増やしていただければ、約5,000人の待機児童が解消するわけであります。

「保育の受け皿確保のための施設整備の促進」、3番目の柱でありますが、これについては例えば小学校の空き教室、あるいは公営住宅、公園、こういった地域の余裕スペースを活用して保育園などの整備を行う場合の支援を強化したいと思っております。

4番目の既存事業の拡充・強化でありますけれども、保育園などの入園が決まるまでの間、緊急的に預かれるように、いわゆる一時預かり保育ですね、この事業などを拡充するとともに、この一時預かりを定期利用化するとなった場合の利用料の負担というのが、一時的な利用に合わせて設定されていますから、これを継続的な定期利用に合わせるという格好で自治体に財政支援が一部でもできればと思っているところでございます。

5つ目の柱であります「企業主導型の保育事業」、この積極的な活用でありますけれども、企業主導型の保育事業は企業における多様な就労形態に対応して延長保育、あるいは休日保育などを含めた多様な保育に企業が主体的に取り組んでいただこうと、平成28年度予算に初めて提示をされました。現在国会で審議中となっております「子ども・子育て支援法改正案」、この中にも位置づけられているものでございまして、その積極的展開を図ってまいりたいと思っています。保育の受け皿拡大のために認可保育園の単価などを参考に、整備費、運営費を補助することを検討しております。その際、複数企業による保育園の共同利用というものを促すために、企業同士のマッチングを強化する、あるいは既存の事業所内保育園の空き定員枠を上手く活用して、多様な乳幼児の受入れの拡大ができればと考えております。

今回の緊急対策は、特に現在お子さんを預けたくても保育の受け皿がなくて困っておられる子育て中の保護者の方々への早急な対応のために、短期間で実効性のある対策を中心にまとめているところでございまして、待機児童解消に向けては保育の実施主体であります市区町村が責任をもって様々なニーズをくみ上げて、今回の厚労省で用意をします、政府で用意いたします施策メニューを積極的に活用していただいて住民の方々に寄り添って対応していただくことを強くお願い申し上げますとともに、国としては今回の財政支援などの追加的な対策で、市区町村の取組をしっかりと支援してまいりたいと思っております。

さらに、経済界への皆様方へのお願いでありますけれども、保育の確保は優秀な働く方々を会社で確保することにもつながるわけでありますので、平成28年度から新たに創設いたします企業主導形の保育事業には、まず保育所の整備に民間ならではの創意工夫で取り組んでいただくということがまず第1であります。保育と一体的な関係にあります、育児休業、あるいは短時間勤務などについても就業をされている方々のうち、保育園などに入れないでいる方々に対して、格別の御配慮をお願いしたいと思います。今回の緊急対策によりまして、現在保育園に預けたくても預けられないという、そういう子育て中の御家族のニーズに応えられるように、また今後子どもたち、子どもを産み育てる希望を持つ方々が安心できる政府、自治体、そして企業など関係者が一丸となって、社会全体で子育てを支える環境をさらに整備するということで、対策に全力を上げていきたいと思います。少し長くなりましたが、今回の対策につきまして御説明を申し上げたところでございます。以上でございます。

 

 

《質疑》

 

(記者)

 今回の緊急対策の中で、小規模保育の定員の拡大や、自治体の基準を国の基準に合わせる要望をするなど、規制の緩和といいますか、基準の緩和ということがあるのですけれども、これに関して保護者の方からは質の低下というところで不安視する声もあると思うのですが、そのあたりについての御説明をお願いします。もう1点が、今回の緊急対策では保育士の待遇改善については触れられていませんが、この道筋についてよろしくお願いします。

(大臣)

 今回の規制緩和につきましては、与党からの御提言もございまして、多く盛り込まれているわけでございますけれども、今回は現在ある保育園を最大限活用するための国の基準を守りながらの定員の弾力化ということであります。それから、認可の基準を満たした施設を積極的に認可するということには変わりはなく、また小規模保育等の卒園児を円滑に移行できるようにということなどで、この現行の取扱いの範囲内で早急に対応可能なものについて地方自治体に対して改めて要請をしているところでございます。また、一時預かりなどを活用した緊急的な対策は主に都市部での待機児童の多さなどを考慮いたしまして、今後の受け皿改革が行われるまでの緊急的な対策として盛り込んだということで、全国一律にこういうことをやろうということでは決してないということでございます。いずれにしても、今回の措置は国が定める保育の最低水準を下回るもので決してないわけで、最低基準を守りつつも地域の待機児童が多い場合には、現行の取扱いを見直して柔軟な対応を行うということで、地方自治体にお願いしようということでございまして、引き続きこれは保育の利用ニーズに保育の受け皿が応えられるように量を拡大するというのが基本でありますから、40万人から50万人分の受け皿拡大ということは、これは潜在的なニーズを踏まえてのことでありますので、この質の担保も踏まえて、この保育環境を充実していることはなんら変わらない一億総活躍社会づくりの大きな柱だと思っています。
 処遇改善につきましては、今回の緊急的な対応には特に入っているわけでありません。今後、一億総活躍社会づくりでこのプランを春につくるということになっておりまして、この待遇改善につきまして進める、踏み込むということは明らかにしているところでございますので、今回の緊急対策には入っていないということでございます。

(記者)

 緊急対策ですが、元々保育の対策というのは大臣もおっしゃったとおり、一億総活躍プランの中でやっていくということを打ち出したわけですけれども、このタイミングで緊急対策を打ち出した理由を改めて教えてください。

(大臣)

 それは言うまでもなく、4月1日から年度が変わって、この待機児童が出るか出ないかというのはそこで決まるのが基本であります。したがって、そこまでにやれること、そしてその後にただちに対応をして、待機児童になってしまった子どもさんをお持ちの保護者の皆様方への対応をまさに寄り添う形でやるということを含めて、4月に入ってからも今申し上げたような様々な施策は途中からでもできるものが多いわけでありますので、そういったことで一刻も早く待機児童状態を解消するために、このような形で今対応を緊急的に打つということを決めさせていただいたということでございます。

(記者)

 預けたくても預けられない人へのニーズに応えられるようにというお話がありまして、一方で認可保育所の数字、2,184人、あと小規模で5,000人くらい、待機児童が解消するんじゃないかというお話がありましたけれども、4月1日に入りたくても入れない人についてこの対策で解消されるということでよろしいんでしょうか。

(大臣)

 当然のことながら、去年の4月段階で約2万3,000人待機児童がおられるわけでありますから、今回の緊急対策で全てが解消するというわけでは決してないわけでありますが、今申し上げたような最大限仮に今回の緊急対策が機能したとすればキャパシティとしては、先ほど申し上げたような数字があり得る数字であって、そうなるということではないわけであります。しかし、できる限りの御努力をこの緊急事態としてそれぞれの市区町村が対応していただくことに大きな期待を持っているということなので、できる限りの御支援を申し上げながら、御判断をいただきたいということでありますので、強く要請したいと思っているところでございます。

(記者)

 緊急対策ではないのですが、隠れ待機児童の問題で今まで国会でも議論があったかと思うんですが、今回厚労省が初めて育児休業中の人で、カウントされなかった自治体にいる方が5,000人程度いると発表しました。これは自治体によって取り方も様々ですし、厚労省がいわゆる待機児童だけをケアしているわけではないと重々承知なのですけれども、今後の待機児童のカウントの仕方で育児休業中の5,300人の方をカウントするというようなお考えとかは。

(大臣)

 このカウントの仕方は平成13年から一貫して、民主党政権時を含めて定義はこのままで来ているわけでありまして、この定義を変えるという考えは持ち合わせておりませんが、去年の4月から、先ほど申し上げたように、新しい制度になりました。保育に欠けるという概念が、保育が必要な方々は保育園に行っていただくというのが当然ということになりましたし、そういうことであれば、この間国会でも地方単独事業で認証保育の保育園に入っている方々とか、あるいは特定の保育園だけに御希望を持っておられて待機児童のままの方とか、そういう方々も含めて今地方自治体でそれぞれ対応いただいている育児休業の方々、あるいは求職活動を休止をしていると市区町村が御判断された方々を含めて、やはりどういう方々がおられるのかというのはちゃんと数字としては押さえながら、先ほど申し上げたような平成13年度から行われてきた定義の下での待機児童を中心に、さらに市区町村でもいろんな対応がありましょうから、そういったことも踏まえてやっていきたいと思います。一億総活躍社会づくりの中の40万人から50万人への受け皿の拡大は、これも含めて、なおかつ潜在的に女性が活躍されることによって出てくるであろう、潜在的な保育ニーズも含めて50万人ということを想定しておりますので、いずれにしても私どもは全力で保育の環境、子育て環境の整備を急ぎたいと思っているところであります。

(記者)

 処遇改善の部分なんですけれども、先ほど大臣は処遇改善について、今回は特に入っていないとおっしゃったのですが、今回入れなかった理由はなんでしょうか。 それから、今回定員の拡充とかが実際行われれば、小規模保育ではマックスでいっきに3人子どもが増えることになるわけで、保育士の負担が増すことになると思うのですが、もちろんその分のお金は入ってくるとはいえ、保育士確保が難しい現状で忙しくなるということが考えられると思います。これに関してはどうお考えかということと、春につくるプランの実施、こちらに処遇改善を入れ込むということなのですけれども、これはいつごろに実施されることを見込んでいるのか、あとずっと懸案になっている3,000億円の確保への展望があればお願いします。

(大臣)

 まず第1に今回は先ほど申し上げましたように、緊急的な対応だということで、処遇改善については恒久財源がなければできないわけでありますので、数字だけ言うのは簡単でありますけれども、恒久財源を探してきて、毎年度のことですから、この財源をどうするかということは1週間、2週間でできることでは決してないということで、責任をもって私たちはこの対応を今後していきたいと思っていることが1番目の答えだと思います。
 2番目については、今回すでにある(平成)28年度予算の範囲内で対応ができるということが原則でありますので、そういう対応で臨んでいくということが基本であります。
 3番目は、これについては春ということになっておりまして、4月いっぱいはだいたいまだ一億の国民会議をやりますので、もう少し先になろうかと思いますが、いずれにしても今年の春ということで申し上げてきたので、いずれにしても早晩この待遇改善については結論を出すということを申し上げてまいりました。
 3,000億円の問題については、民主党政権時代にできた、我々自公も一緒になって一体改革として決めた約1兆円の子育て支援の財源、このうちの7,000億円は消費税でありますが、あと3,000億円についてどうするかという問題について宿題が残っているので、これも恒久財源ということが大前提でありますので、責任をもって恒久財源を当てるということを前提にこれをできる限り早く対処していくということが大事で、その中で処遇改善については約400億円を3,000億円の中で、一体改革の中で想定されているということで、これは児童養護施設などを含めての数字でありますが、これについてもできる限り早く対応していきたいと思います。

(記者)

 先ほどの質問との関連なんですけれども、これまでの待機児童の定義が新制度の下ではあまり意味がなくなってきているのかなと思うのですか、今回初めて出された待機児童から除外されている4つの類型のこの人数というのは、今後も公表していくというお考えでいらっしゃいますか。

(大臣)

 今回こういうものをにらみながら、ちゃんと対応を厚労省としてもするし、それぞれの市区町村にもしていただくということでありますので、待機児童の数字としては前からの定義のままでいくということであります。

(記者)

 公表をするかどうかは、まだわからないと。

(大臣)

 公表については今回指示したわけでありますから、必要に応じてしていくということになるんじゃないかなと思います。

 

(了)

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改正雇用保険法が成立~65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の対象・介護休業は3回まで分割取得可能に~

 
  雇用保険の適用対象の拡大、介護休業の分割取得などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、昨日(29日)の参議院本会議(第190回国会)で全会一致で可決され、成立しました。
 
  改正の柱は、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる〔現行1.0%→0.8% 〕、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休業給付の給付率の引上げ〔賃金の40%→67%〕などとなっています。
 
 改正法は一部を除き、平成28年4月1日に施行されます。
 

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2016年1月22日 (金)

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉 ●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第18回 ブラックバイト①~労働基準広報2016年2月1日号のポイント~


労働基準広報2016年2月1日号のポイントです

 

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉                 

93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言

(編集部)

昨年1221日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第18回 ブラックバイト①

シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた 、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。

 

 企業税務講座 62回/退職所得の該当性

肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も

(弁護士・橋森正樹)

退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成2612月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。

そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。

 

 レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催

若手有識者や現役大学生がパネラーとなり

働く意識の多様化や二極化など熱い意見が

(編集部)

 NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成2712月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。

 

2016年 厚生労働行政の抱負

 厚生労働大臣 塩崎恭久

 職業能力開発局長 宮川 晃

 雇用均等・児童家庭局長 香取照幸


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2015年12月 9日 (水)

マタハラ防止策を企業に義務付け~厚生労働省が労働政策審議会に報告書案~

 


 厚生労働省は7日、妊娠や出産を理由とする解雇など不利益な扱いや嫌がらせを行う「マタニティーハラスメント」(マタハラ)について、その防止策を講じることを企業に義務付けることなどを柱とする「報告書案」(仕事と家庭の両立支援対策の充実について)を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。





仕事と家庭の両立支援対策の充実について(案)はこちら
 

仕事と介護の両立支援制度(見直し案イメージ)はこちら

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