マイナンバー制度

2016年2月15日 (月)

【本日発行!オススメ新刊書籍】「迷ったら使う!マイナンバー実践ガイドQ&A」~図解・ガイドライン等からみる運用上の留意点~【弁護士・弁理士 野中武 著/労働調査会 発行】「あると心強い一冊」です(A5判 全304ページ 定価2500円+税)

最新

マイナンバー法改正(平成27年9月)

所得税法施行規則改正(平成2710月)

ガイドライン(事業者編)改正(平成28年1月1日)

――に完全準拠!

お手元にあると心強い一冊」です!

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小誌の集中連載「マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》」を担当した弁護士・弁理士 野中武(のなか・たけし)氏(野中法律事務所)がマイナンバー制度を徹底解説した書籍が仕上がりました。

(本日2016年2月15日発行)

 

304ページに、実務上の疑問をスッキリ解消する58のQ&A、マイナンバー制度の今後を見据えた「マイナンバー制度の今後の展開」、著者オリジナルの「特定個人情報保護取扱規定」――など魅力的なコンテンツを多数掲載しています。

 

米国の企業法務に携わった野中氏による「米国における番号流出事件」の解説、

所得の紐付けによって「サラリーマンの裏バイトや副業がなくなる?」、

預金口座との紐付けで「マイナンバー制度の将来 ―あなたの資産が丸裸??」

――などの「コラム」も充実しています。

 マイナンバー制度対応の「心強い相棒」としてぜひ!

 詳しい内容・お問い合わせ・お求めはこちら

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2016年1月 6日 (水)

マイナンバー法が平成28年1月1日に施行~マイナンバーガイドライン(事業者編)が1月1日に改正~

 
 マイナンバー法が平成28年1月1日に施行されました。
 
 
 このマイナンバー制度について、1月1日に「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(マイナンバーガイドライン(事業者編))の改正が行われています。
 
 
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」はこちら
 
 
平成28年1月1日 事業者編新旧対照表はこちら



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2015年12月25日 (金)

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)、 ●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場~労働基準広報2016年1月1・11日号のポイント~  

労働基準広報

2016年1月1・11日新年特別合併号のポイント

 

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政    

働き方改革を強力に推進するため労働基準法改正案の早期成立図る

(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)

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厚生労働省労働基準局長の山越敬一氏と、本誌連載「労働スクランブル」の執筆者で労働評論家の飯田康夫氏が、平成28年の労働基準行政について新春対談を行った。

対談の中で、山越局長は、平成28年の重点課題として、①長時間労働削減、年次有給休暇取得促進等による働き方改革について、引き続き取り組んでいくこと、②働き方改革を強力に推進するため、現在継続審議となっている労働基準法改正案の早期成立を図ること――などを挙げた。併せて、現在、大きな問題となっている学生アルバイトの労働条件の確保、昨年12月に施行されたストレスチェック制度についての周知徹底、最低賃金引上げに向けた環境整備等に積極的に取り組んでいく考えを明らかにした。

 

●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場

改革恐れず 改善怠らず 共通認識を

〈Ⅰ〉静岡県島田市・川根本町

〈Ⅱ〉トロシステムズ株式会社

〈Ⅲ〉株式会社ランクアップ

(編集部)

 「働き方改革」とは、時間外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、テレワークの導入、多様な正社員制度の導入など、労働者の意欲や能力が発揮される、働き方の見直しの取組みのこと。ワーク・ライフ・バランスの向上、生産性の向上、女性の活躍促進、雇用の安定などにより、地域社会の発展につながり、経済の好循環の実現につながるとされている。

 今年の「新春訪問」では、地元企業やその従業員に年次有給休暇の取得促進を働きかける「静岡県 島田市・川根本町」、コミュニケーションツールを勤怠管理やテレワークに活用するなど社内外のコミュニケーション向上に尽力する「トロシステムズ株式会社」、女性が一生涯働ける会社を目指して長時間労働が不要な組織作りなどに取り組む「株式会社ランクアップ」に働き方改革の取組みについてきいた。取材を通じて、①改革・変化を恐れないこと、②改善・改良を怠らないこと、③取り組む意味の共通認識をもつこと――などが成功のカギであると感じた。

 

●新春特別企画/事業所設立の申請手続きとマイナンバー

事業所新設時は適用事業報告を提出

会社設立なら設立届出書等も必要に

(編集部)

企業が事業所を新設した場合や、新しく会社を設立して労働者を雇い入れた場合には、①労働基準法関係、②労働保険関係、③社会保険関係の様々な届出・手続が必要となる。例えば、事業所の新設の場合には、まず、労働基準法の「適用事業報告」の届出などが必要となるが、事業に独立性がないと認められた場合には、これらの届出は直近上位の事業所と一括して行われることとなる。

なお、平成28年1月以降の労働保険関係や社会保険関係の手続・届出の一部については、マイナンバーの記載が必要となるため注意したい。

 

●解釈例規物語 76回/第24条関係

欠勤に対する賃金カット額の計算方法

(中川恒彦)

欠勤に対する賃金カット額は労基則第19条による計算額を超えることはできない(昭和27・5・10 基収第6054号)。

月給制の労働者が欠勤した場合、欠勤による賃金カットをしないのは自由であるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、欠勤日数に応じて賃金をカットすることとしている事業場は多いであろう。

今回の解釈例規は、その場合のカット額について、割増賃金の単価計算の際の時間単価ないし日額単価(割増賃金率を乗ずる前の単価)による額を超えてはならないとするものである。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第17回 マタハラ

最高裁が妊娠中の軽易業務転換に伴う降格は原則無効との判断示す

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

妊娠や出産をめぐり不利益な扱いや嫌がらせを受ける「マタニティーハラスメント」(マタハラ)が社会問題となっている。

このような中、最高裁が、女性労働者につき妊娠中の軽易作業への転換を「契機として」降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項で禁止される不利益取扱いであるとし、その例外として、①合理的理由の客観的に存在する承諾のある場合、②業務上の必要性があり、しかも実質的に9条3項の趣旨目的に反しないと認められる「特段の事情」が存在するときには、禁止される降格ではないとの判断を示した。

最高裁判決及び同判決での櫻井裁判官の補足意見を踏まえると、企業としては、産前産後休業や育児休業などを取得した労働者の復職に際して、労働者の意に反して不利益となるようなことを無理に承諾させたような場合には、均等法9条3項や育介法10条に違反して無効となるリスクがあるので、留意する必要がある。

 

●労働局ジャーナル                                                

働き方改革への理解を深めるための

「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催

(和歌山労働局)

平成271112日、和歌山労働局(中原正裕局長)は、和歌山県、和歌山市、和歌山県経営者協会、日本労働組合総連合会和歌山県連合会(連合和歌山)とともに「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催した。同シンポジウムでは、中央大学大学院戦略経営研究科の佐藤博樹教授による「なぜ働き方改革なのか?~管理職の役割が鍵~」というテーマの基調講演や、パネルディスカッションが行われた。

 

●レポート/「過労死等防止対策推進シンポジウム」〈東京会場〉

全国29 会場で過労死シンポジウムが開催

新たな労働時間規制の必要性など訴える

(編集部)

平成27 11 19 日、イイノホール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)において、過労死等防止対策推進シンポジウム〈東京会場〉が開催された。同シンポジウムは、同年7月24 日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき開催されたもの。当日は、過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士がコーディネーターを務め、過労死弁護団全国連絡会議事務局長の玉木一成弁護士、新日鐵住金㈱君津製鐵所総括産業医の宮本俊明氏、日本福祉大学社会福祉学部大学院特任教授の山崎喜比古氏──の3名がパネリストを務めるパネルディスカッションなどが行われた。

 

●企業税務講座/第61回 地方拠点強化税制①

オフィス減税 ~移転型と拡充型

(弁護士・橋森正樹)

平成27年度税制改正大綱の中には、「地方創生」に資する税制として「地方拠点強化税制」の創設が盛り込まれていた。その後の国会での審議を経て、平成27年6月には参議院で改正地域再生法が可決され、そして、同年8月10日に同法が施行された。

そこで、今回は、この改正地域再生法により創設される「地方拠点強化税制」について、解説してもらった。

 

 

●連載 労働スクランブル第238回(労働評論家・飯田康夫)

NEWS

●わたしの監督雑感 埼玉・熊谷労働基準監督署長 小林雅彦

●編集室

 

労務相談室

解雇・退職

〔高待遇の採用者に試用期間設定〕ノルマ未達成で本採用拒否は

弁護士・荻谷聡史

 

社会保険

60歳代の男性2人を嘱託で採用〕年金減少しないためには

弁護士・前嶋義大

 

社会保険

〔傷病手当金受給者が療養のため退職〕退職後も受給できるか

特定社労士・飯野正明

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2015年12月10日 (木)

「月刊 人事労務実務のQ&A」2016年1月号 同一労働同一賃金推進法とはどういうものか(弁護士・山岸純) など掲載

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「月刊 人事労務実務のQ&A」
2016年1月号では、
 
 
【今これが知りたいQ&A】
 
同一労働同一賃金推進法とはどういうものか
 
雇用形態による格差是正のための調査研究を
 
派遣労働者の均等、均衡のとれた待遇実現へ3年以内に法的措置
 
(弁護士・山岸純)
 
 
【特集1】
 
制度の基本知識と提供方法の実務手続き
 
マイナンバー制度の実務総点検〈上〉
 
〈情報収集編〉
 
 
【特集2】
 
個人別の期間制限と事業所別の期間制限の原則と実例をみる
 
改正労働者派遣法の企業実務〈中〉
 
〈期間制限編〉
 
 
 
――などを掲載しています。

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2015年11月19日 (木)

マイナンバーへの対応・2割超の企業が対応「何もしていない」~帝国データバンク・マイナンバー制度に対する企業の意識調査~




 国民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバーについて、自社におけるマイナンバー制度への対応状況について尋ねたところ、「対応は完了した」という企業は6.4%で、依然として1割に達していない状況が帝国データバンクの調査で浮き彫りになりました。

 
 対応を検討・進めているとした「対応中」は65.9%で、対応完了と合わせると7割超の企業が何らかの対応を進めています。
 
 他方、企業の21.6%が「予定はあるが、何もしていない」としており、10月時点でもマイナンバー制度への対応を開始していない企業も多くなっています。

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2015年11月11日 (水)

労働保険関係手続における法人番号対応及び一括申請の電子申請手続に係る仕様変更に関して寄せられた質問及び回答について【厚生労働省】

平成27年10月26日に開催された『労働保険関係手続における法人番号対応及び一括申請の電子申請手続に係る仕様変更等の説明会』について、参加者から寄せられた質問に対する回答が公表されています。

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2015年11月 2日 (月)

マイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた~国税庁ホームページ~

 

 国税庁からマイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。
 
 平成28年分給与所得の源泉徴収票については、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変わっています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
 
 なお、個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。

 税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なりますのでご注意ください。

  国税庁ホームページでは、変更や追加のあった項目を中心に、記載要領及び記載に当たっての留意点を記載しています。

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2015年10月26日 (月)

「特集/平成27年改正労働者派遣法の内容・3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須」「企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③・税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意」~労働基準広報2015年11月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年11月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年 改正労働者派遣法の内容 
3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須
(編集部)
 平成27 年9月11 日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が成立し、同月30 日に施行された。
 改正法では、①全ての労働者派遣事業を許可制とすること、②期間制限がかからない専門26業務を廃止して個人単位と事業所単位の期間制限を設けること、③派遣元に派遣労働者に対する雇用安定措置、教育訓練などを義務づけること、④派遣元と派遣先双方に対する派遣労働者の均衡待遇確保のための取組みを強化すること――などが盛り込まれている。
 
●企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③
税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 いよいよマイナンバー制度のスタートが目前に迫っている。前々回(2015年9月1日付号(No.1864)「マイナンバー制度②」)では、主に給与や退職金の支払いに関する事務処理について解説してもらったが、今回は、税務当局に提出する申告書や法定調書へのマイナンバーの記載時期や書類の様式について解説してもらった。また、平成27年9月3日に改正マイナンバー法が衆議院で可決されたが、その改正の骨子についても解説してもらった。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第15回 タクシー業の歩合給
歩合給から割増賃金控除する規定は労基法37条の趣旨に反し無効
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、タクシー会社に勤務する乗務員が、歩合給を計算するにあたって、いったん仮の歩合給を計算した上で、残業手当等に相当する金額を控除した残額を「歩合給」とする旨の賃金規定は、労基法37条に違反し無効であるとして、割増賃金等の支払いを求めた国際自動車事件判決(平成27年1月28日 東京地裁)を取り上げる。
 この事件で、裁判所は、本件のような仮の歩合給額から割増金を控除して歩合給を計算する規定では、「揚高が同じである限り、時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから、本件規定は、法37条の規制を潜脱するものといわざるを得ない」と判示。「本件規定のうち、歩合給の計算にあたり…割増金に見合う額を控除している部分は、法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして、民法90条により無効」と判断した。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈第10回〉 
TOTOバスクリエイト株式会社
複数回にわたり現場実習を受入れ障害者とのマッチングを慎重に行う
(編集部)
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第10回となる今回は、千葉県にあるTOTOバスクリエイト株式会社の取組を紹介する。2013年から知的障害者の雇用に力を入れる同社には、現在、3名の知的障害者が在籍しており、「部品情報ラベル貼り」を中心に製造現場の業務に従事している。また、知的障害者の採用前には、複数回の現場実習を受入れており、障害者の適性を慎重に確認している。
 

●NEWS
(厚労省・過重労働撲滅を主眼に今月重点監督)長時間労働行う事業場約4500ヵ所対象に/
(第189回通常国会が閉会)労働基準法等改正案は会期末処理で継続審議に/
(民間主要企業の27年夏の賞与)3年連続で前年上回り3.95%増の83万2292円/
ほか
 
●労務資料 平成26年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル第232回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 岩手・二戸労働基準監督署長 熊谷久
●編集室
 
●労務相談室
配置転換
〔海外転勤で住宅ローン減税受けられない〕税制面の補填必要か
弁護士・加島幸法
 
保険手続
〔雇用保険手続きにおけるマイナンバーの利用〕具体的な内容は
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔木曜に年休取得し同一週に休日出勤〕休日出勤の割増率は
弁護士・荻谷聡史
 
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2015年10月 1日 (木)

法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じるとともに、事業主に対しても適切なマイナンバーへの対応をサポートしていきます。【社労士が取り組むマイナンバー対応を 全国社会保険労務士会連合会会長が表明】

 本日(10月1日)、大西健造全国社会保険労務士会連合会会長は、今月から国民の皆様一人ひとりに個人番号カードが順次通知され、まもなく運用が開始されることを踏まえて、「社労士が取り組むマイナンバー対応」について表明しました(以下はその要旨です)。

 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
「社労士が取り組むマイナンバー対応」
 
 
 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、社会保障、税、災害対策の分野における行政手続において、運用されます。
 
 マイナンバーの運用にあたっては、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切案管理のため、厳格な安全管理措置が求められています。
 
 
 社労士は、社会保障分野の専門家として事業主との委託契約に基づくマイナンバーの取扱いについて、法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じるとともに、事業主に対しても適切なマイナンバーへの対応をサポートしていきます。
 
 
 
全国社会保険労務士会連合会会長 大西健造
 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 

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2015年9月10日 (木)

第103回職業安定分科会雇用保険部会と第91回職業能力開発分科会が開催される【労働政策審議会 9月8日】

 9月8日(火曜日)には、労働政策審議会の

第103回職業安定分科会雇用保険部会(午後1時から3時)
第91回職業能力開発分科会(午後4時から6時)
 
――が開催されました。

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 雇用保険部会では、
 
・ 再就職手当
 
・ 雇用保険の適用、マルチジョブホルダー
 
――などについての検討が行われました。
 
 マルチジョブホルダーに関しては、マイナンバー法との関係(雇用保険の被保険者の情報には住所情報が含まれていないため、マイナンバーとの紐付けを直ちに行うことは困難なことなど)について、説明がありました。
 
 残高が約6兆円となった積立金については、使用者側委員から保険料の引下げを要望する意見と、労働者側委員から収支のバランス改善を要望する意見――などがありました。
 
 次回は9月25日(金曜日)の開催が予定されています。
 
 
 
 
 
 職業能力開発分科会では、
 
① 厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部を改正する告示案要綱
② 求職者支援制度の今後のあり方
③ 平成28年度予算概算要求の概要(説明)
――などが議題となりました。
 
 ①について、同分科会においては、おおむね妥当と認められました。
 
 ②については、数々の見直しの論点が示されました。年末までの報告書(案)、年度末までの省令改正が目指されるものとみられます。
 
 求職者支援訓練制度の受講者のうち、女性では、30歳代以降の「シングルマザー」割合が高いことなどの説明もありました。
 
 
 今回も、労使双方の委員からは、求職者支援訓練制度の財源については、雇用保険の積立金から拠出するのではなく、社会保障政策として、国の責任で行っていくべき旨の共通した意見が出ていました。

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