報告書

2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年12月 6日 (金)

2019年11月28日(木曜日)大原記念労働科学研究所が2019年 第7回 労働科学研究所セミナー「誰もが生き生きと働ける社会を創る」(講演者・村木厚子氏)を開催

20191128日(木)14:0016:00

 公益財団法人 大原記念労働科学研究所が、講演者に村木厚子氏を迎えて、2019年 第7回 労働科学研究所セミナー「誰もが生き生きと働ける社会を創る」を開催した(場所 桜美林大学・新宿キャンパス)。

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社員の強みを見つけ、それに合った仕事をさせるのが社長の仕事

障害が「ある・ない」は関係ない

 

変化の時代では「ずっと学び続けること」「異なるものとつながること」が大事

混乱を受け入れ乗り越えて

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◆ 障害者雇用

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 「人が働くことを応援する意味では何も変わらないこと」に気づくきっかけとなった社長さんの言葉

 

 村木氏は、講演の冒頭に

 「20年位前、労働省の障害者雇用対策課長になりましたが、そのとき私はたいへん戸惑いました。障害のある人と接点もなかったし、…不用意なことを言って、障害のある人の気持ちを傷つけるんじゃないかとか…自分のことを手足が縮こまって甲羅の中に首も手足も入った亀みたいだと思ったことも覚えています」と語った。

 そして、その気持を解きほぐしてくれたある社長の言葉を紹介した。
 

 「障害者をたくさん雇っている中小企業の社長さんが私に『社員の良いところ、何が得意か、何が強みかを見て、それに合った仕事をさせるのが社長の仕事、プロの経営者の仕事。だから障害のある・なしは関係ないんだ』と言ってくれました。それを聞いて、『ああ!そうか、私は20年間も労働問題を、人が働くことをやってきたんだ。障害があろうがなかろうが、その人が働くってことを応援するという意味で言えば今までやってきたことと何も変わらないんだ』ということを『はっ』と気がつき、それから、やっと普通に仕事ができるようになりました」と労働省時代のエピソードを語った。

 そして、「その人の強みをきちんと把握して、それぞれの人が自分の強みで仕事をする」というアメリカや一部の日本の企業で取り入れられている『ストレングス・ファインディング』という雇用管理の方法を紹介した。

 さらに、村木氏は、立ち仕事ができる車椅子が20年前に存在していたこと、階段が上れる車椅子があることを紹介し、「結局、社会しだい」であると語った。

 また、障害者雇用率制度については、「最初の頃に(企業が障害者雇用を)勉強するきっかけとなる『宿題』だと思っている」と述べていた。
 

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◆ これからの社会に求められるもの

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 令和の時代は「前向きな改革」を

 

 村木氏は、平成の時代では、「痛みを伴う改革」が行われたが、令和の時代は、「前向きな改革」が行われるべきと述べた。

 具体的には、「経済活動については、平成時代は、徹底的な効率化、労働分配率の抑制などが行われたが、令和の時代は、より創造的で付加価値の高い分野に資本と労働をシフトして生産性を向上させることが求められる。社会保障については、負担増と社会保障給付の効率化・重点化が行われたが、消費税10%で赤字がなくなるわけではない。令和時代には、税・社会保険料を払う人=働き手を増やすことが求められる。本当に苦しい改革だけですか? 危機意識をもって全員参加を」などと語った。

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◆ 「働き方改革」でやるべきこと

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 健康維持、フェアな処遇、仕事と生活の質の向上が「働き方改革の本質」

 村木氏は、「働き方改革」で行うべきこと(働き方改革の本質)として、

① 健康を維持し、家族を大切にすること(長時間労働の廃止)

② 様々な働き方をする人を公平に扱うこと(同一労働同一賃金、違うように働くので違う処遇となるがフェアでなければならない)

③ 仕事と生活の質を上げる多様で柔軟な働き方(場所と時間の柔軟化)

──の3つを掲げた。

 

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◆ 変化の速い時代をどう生きる?

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 変化の時代に対応するために

 学び続け異なるものとつながる

 村木氏は、「今ほど変化のペースが速い時代は過去になかった。だが今後、今ほど変化が遅い時代も二度とこないだろう」というカナダ・トルドー首相のダボス会議での発言を引用して、「変化の速い時代をどう生きるか」について、持論を展開した。

 

 村木氏は、ロンドンビジネススクール・マネジメント実践のリンダ・グラットン教授の日本に対する提言などを紹介し、変化の時代に対応するためには、①「ずっと学び続けること」、②「異なるものとつながること」──が重要であることを指摘。

 特に②については、ラグビー日本代表のエディ・ジョーンズ前監督が代表に多くの外国人を選んだことなどを例に出して、「日本人は『異なる人』と協力して何かを行うことが非常に苦手。強みであった『同質性』が欠点になっている。異なる人と協力することができれば新たな可能性が」と指摘。

 「必ず混乱が起こるが、それが科学的反応を起こし組織は強さを増す。混乱を受け入れ乗り越えて」と呼びかけていた。

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 村木氏は、穏やかでときに熱く、スタンディング&ノンストップで2時間の講演を続けた。

 講演終了後、村木氏の前には、参加者が長い列をつくっていた。

 

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● 村木厚子(むらき・あつこ)

 厚生労働事務官(平成25年7月~平成27年9月)を務めた後、伊藤忠商事社外取締役、津田塾大学客員教授等にて活躍。著作に「あきらめない―働くあなたに贈る真実のメッセージ」(日経BP社)、「日本型組織の病を考える」(角川新書) 他多数。

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 次回(2019年 第8回 労働科学研究所セミナー )は、

2020年1月29日(水)14:00~16:00

桜美林大学 新宿キャンパス 3F J301教室

――にて開催される予定。

 

 テーマは、「働き方改革に使えるシフトワーク研究の成果」

 講師は、佐々木司氏(大原記念労働科学研究所 上席主任研究員)

 詳細はこちら

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2019年11月 1日 (金)

令和元年10月31日(木)「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」開催される(厚生労働省)

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受講者数は減少傾向にある

 

ハロートレーニングの約75%は民間教育訓練機関により実施されている

 

IT分野の講座は応募倍率が高いが就職率は低め

介護分野の講座は応募倍率が1倍を下回るケースが多いが就職率は高い

埼玉県では、介護分野とIT分野の受講者数割合が逆転

 

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方に係る調査研究」

 

――などが報告される

 

 

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会資料」

 

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 令和元年1031日(木)9:5812:00

 中央労働委員会講堂(東京都港区)にて、

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が開催された。

 

 同日の議題は、

① 公的職業訓練について

② 高齢・障害・求職者雇用支援機構における第4次産業革命に対応した職業訓練について

 

 

 の冒頭では、 JILPTの関家委員が、《資料2》の「2019年度に厚生労働省が実施する公共職業訓練政策の体系と政策参加者数・予算構成」を解説した。

 委員からは、教育訓練給付の全国民に対する活用の度合いは? などの質問が出ていた。

 

 《資料3》の「公的職業訓練について」に関しては、

事務局から、

「公的職業訓練」全体としては、受講者数は減少傾向にあるが、在職者訓練は増加傾向にあること

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)の約75%は民間教育訓練機関により実施されていること

――などの説明があった。

 

 委員からは、

「公的職業訓練」と「公共職業訓練」、「民間委託職業訓練」の意味、違いについての質問などがあった。

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

 

吉野繁雄 埼玉県産業労働部産業人材育成課副課長

 

増田吉則 静岡県経済産業部職業能力開発課長

 

――が登壇し、埼玉県と静岡県の取組みを報告した。

 

 

 埼玉県の吉野副課長からは、

 

 施設内訓練【一般求職者】の課題として、

「金属系、機械系科目 → 求人は多いが応募者が少ないこと」

「応募者が年々減少しており、指導が困難な訓練生の入校が増えていること」

 

 施設内訓練【在職者】の課題として、

「介護系の講座は受講者が少ないこと(メニュー型の応募倍率(平成30年度):全体0.84倍、介護系0.58倍)」

12時間未満で実施できるカリキュラムへの要望に対応できないこと」

 

 委託訓練【一般求職者】の課題として、

「<IT分野>の受講者数は横ばい、割合は増加し、分野別で最高(33%→42%)であるが、就職率は低め(70%前後)であること」

「<介護分野>の受講者数は、5年間で1,000人減。全体の受講者数が減少する中で、割合も減少(36%→25%)。就職率は高い(84.1%:平成30年度)。民間教育訓練機関の撤退があること」

 

――などが説明された。

 

 

 静岡県の増田課長からは、主に

「静岡県立職業能力開発短期大学校の設置について」

「静岡県の在職者訓練の状況について」

――が報告された。

 

 

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

原 裕之 高度ポリテクセンター所長

原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授

――が登壇した。

 

 原 裕之 高度ポリテクセンター所長は、主に

「高度ポリテクセンターの在職者訓練の取組み」について報告し、

 

 原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授は、

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方研究会」の概要などを報告した。

 

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 同日のヒアリングについて、委員からは、

 

(埼玉県において)介護の民間教育訓練機関が撤退しているのは受講者が減っているからか?

 

(埼玉県と静岡県の)職業訓練の提供者数(実施側、講師数)は? 講師は常勤か? 非常勤が増加する傾向はあるか?

 

(埼玉県と静岡県において)

産業構造変化に伴う訓練の転換は?

レディ・メイドの職業訓練のあり方を変えていくことの課題は?

訓練のツールも変わってきているか?

 

在職者訓練に両県(埼玉県と静岡県)とも力を入れている。

在職者訓練は労使の評価が高い。波及効果がある。官民連携の核となる。

 

(静岡県の)信用金庫との人材育成連携では、どのようなことを行っているのか?

 

《原圭吾教授の報告について》

全般に第4次産業革命が強調されていたかと思う。

自分の仕事を失なわないための職業訓練が重要な課題である。

 

(第4次産業革命に伴う技術要素等)これからは様々な要素の統合が大切であるが、
カリキュラムに実際落としていくと「要素」、「要素」とブツ切りになる懸念がある。
「統合」をどう教えていくか?

 

(最終ページの「今後の取組みについて」)

この取組をぜひ加速していただきたい。

ボトルネックになるものは?

 

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

次回は、11月下旬に開催される予定。

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2017年3月 9日 (木)

「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が最終回を迎える

昨年12月の中間報告とりまとめ後 同一労働同一賃金の法整備に向けて2回にわたって議論

 

「論点整理」は来週中に示される予定

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厚生労働省は3月8日、第14回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」を開催した。

本検討会では、中間報告を取りまとめ昨年12月に公表した後、2回にわたり同一労働同一賃金の法整備に向けて議論を行った。

なお、法整備の議論については、あり得る選択肢が幅広く、政策的な価値判断によるものも大きいため、今回は、法整備の論点において踏まえるべき議論の前提やあり得る選択肢、利害得失等を幅広く挙げ、整理したものを「論点整理」として、来週中に示す予定としている。政府には、これを踏まえて検討を行うことを期待するとしている。

 今回で本検討会が最終回となるにあたり、橋本岳・厚生労働副大臣が挨拶に立ち、塩崎恭久・厚生労働大臣の挨拶を代読した。

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 挨拶では「働く喜びと成長の好循環をより強固なものにするためにも、法整備に向けた論点整理は、今月中に取りまとめる予定の「働き方改革実行計画」へ反映し、今後の検討の土台とさせていただく。同一労働同一賃金を実現する法律案をつくり上げるべく、労働政策審議会での建設的な議論においても、論点整理を活かして参りたい」と述べた。

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2017年2月23日 (木)

「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会が最終回を迎える【平成29年2月22日】

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3月中にも報告書がとりまとめられる見通し

 

厚生労働省は、昨日(222日)、第回「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会(座長・佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授 写真)を、中央労働委員会講堂(東京・港区)で開催した。

 

本研究会は「転勤の実態調査を進めていき、企業の経営判断にも配慮しつつ、2017月末までに、労働者の仕事と家庭生活の両立に資する『転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)』の策定を目指す」とされた「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)」(平成271224日閣議決定)を踏まえ、独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った転勤に関する実態調査の結果や、企業からのヒアリングなどを基に、本年1月から検討を行ってきたもの。

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 今回は、報告書の取りまとめに向けてのたたき台が出され、これに対する検討が行われた。本研究会は今回が最終回となり、今後は検討事項を踏まえて、たたき台に修正が加えられ、月中にも報告書が取りまとめられるものとみられる。

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2016年9月 6日 (火)

厚生労働省・「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」を公表

 

 厚生労働省は、このほど、「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」を取りまとめ、公表しました。
 


 詳しくは、こちら

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2016年6月 6日 (月)

「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を公表(厚生労働省 平成28年6月6日付)

 厚生労働省は、本日(6月6日)付で、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」を公表しました。

 
 ※ 報告書は「平成28年6月3日」付となっています。
 
 
 雇用仲介事業等の在り方について、標記の検討会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授)において、平成27年3月から検討が行われてきました。
 

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 そして、先週金曜日(6月3日)に開催された第16回の検討会において、報告書案が示され、各委員から意見などが出た後、取りまとめられました。
 坂口派遣・有期労働対策部長は、同検討会を終える挨拶に際して「求職者保護が重要である」、「需給制度部会に報告させていただき、公労使で具体的な検討をしていただくことになる」旨を述べました。
………………………………………………………………………………

 厚生労働省では、「今後、労働政策審議会において検討いただく予定」としています。

 
 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会においては、職業安定法の改正なども視野に検討が行われるものとみられます。
 
 
 なお、小誌編集部では、この秋頃には、同報告書に基づく検討が開始されるものとみています。
 
 
 報告書の詳細はこちら

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2016年1月29日 (金)

【政府】第1回 受動喫煙防止対策強化検討チームを開催【1月25日】

 去る平成28年1月25日(月)17:0017:30官邸2階小ホールにおいて、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機として、健康 増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地にお ける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、幅広い公共の場等における受動 喫煙防止対策を強化するため、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技 大会関係府省庁連絡会議の下に、受動喫煙防止対策強化検討チームの第1回の会合が開かれました。

 
 当日の厚生労働省からの資料「受動喫煙防止対策の現状について」によると、
 
 少なくとも2008年以降、日本を除く全てのオリンピック開催地及び開催予定地が罰則を伴う受動喫煙防止対策を講じている。
 
 受動喫煙防止対策は、分煙ではなく屋内禁煙とするのが主流。
 
 屋外であっても運動施設を規制している国は多い。
 
――とのことです。
 
 

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論点(案)として、
 
 受動喫煙防止措置の対象とする施設・区域の範囲
 
 施設類型ごとに施設管理者等が行うべき受動喫煙防止措置
 
 規制を担保するための措置
 
・ 施設管理者等に対する措置
 
・ 喫煙者本人に対する措置
 
――などが示されました。
 
 
 
 
 

なお、労働調査会では、平成26年6月に各事業所に対し、受動喫煙防止対策の努力義務を規定する改正労働安全衛生法が公布されたことに伴い、平成2612月から平成27年1月にかけて各事業所の改正労働安全衛生法に対する周知の度合いや受動喫煙防止対策の実態を把握するため改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査を実施しています

 

同調査によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度でした。

 

 また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法について、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」でした。 
 
 
 ご参考にしていただけますと幸に存じます。
 
 
 
 
 
 

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2016年1月21日 (木)

労働調査会が「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書を公表 ~改正安衛法に対応済みの事業所は約6割、実施等予定約2割だがハード面に課題も~

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 労働調査会は、さる1月18 日、
「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」の結果をとりまとめ公表した。
 
 

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 同調査は、平成26年6月に各事業所に対し、受動喫煙防止対策の努力義務を規定する改正労働安全衛生法が公布されたことに伴い、平成26年12月から平成27年1月にかけて各事業所の改正労働安全衛生法に対する周知の度合いや受動喫煙防止対策の実態を把握するために実施されたもの。
 
〈調査対象〉全国の民営事業所10,000事業所
 
〈有効回収数〉2,561事業所
 
〈有効回収率〉25.6%
 
 
 
 調査結果は、
 
① 受動喫煙防止対策の実施状況
 
② 改正労働安全衛生法の認知・対応状況
 
③ 受動喫煙防止対策の予定・検討状況
 
④ 受動喫煙防止対策を進める上での課題・ニーズ
 
――の4つのカテゴリーに分けられている。

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 報告書によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度であった。
 
 また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法について、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」であることなどがわかった。
 
 
 なお、改正労働安全衛生法は、平成27年6月1日に施行されている。
 
 
 
 詳しくはこちら
 
 『労働基準広報』 2016年2月11日号では、同調査について掲載予定です。
 
 
 

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2016

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2015年12月25日 (金)

「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」~65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする、介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う――など提言される~

 

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 岩村正彦東京大学大学院教授)は、本日(1224日)、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会(分科会長 阿部正浩中央大学教授)に報告し、了承を得たとのことです。

これは、平成27年8月4日から議論を重ね「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめたものとのことです(報告書の概要は以下のとおり)。

厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、平成28年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことです。


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【報告の概要】

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1. 雇用保険の適用拡大

 

(1) 65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。(受給要件や給付内容は現行と同じ)

(2) 雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。

 

2.就職促進給付の拡充

(1) 受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。 (基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 %  2/3以上を残した場合  60 %→ 70 %)

 

(2) 広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km  200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等  について新たに給付対象とする 

 

3. 介護休業給付等の見直し

 

(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う   賃金の 40% 67  

(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。

 

4. 失業等給付に係る保険料率の見直し
 

雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。  現行 1.0% 0.8  

 

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● 詳しくはこちら

 

 

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