警察庁

2020年11月25日 (水)

『労働基準広報』2020年12月1日号の特集は「政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』」

労働基準広報』2020年12月1日号の特集は

政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』

地方のサテライトオフィス整備等支援し東京圏一極集中の是正図る交付金を創設

――を掲載!

 

 テレワークに関しては、政府全体でその普及促進に当たっている。内閣官房IT室が政府目標を設定して、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省が連携して普及展開を図っているが、コロナ禍における感染拡大の防止の観点からも、政府の「骨太方針2020」や「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)などに、その導入支援を強力に推進することなどが盛り込まれた。
 令和2年10月26日の所信表明演説の中で、菅総理がテレワークの普及促進に意欲的な姿勢をみせるなど、今後、政府のテレワーク関係施策は、その加速度を増していくものとみられる。令和3年度予算の概算要求額として、厚生労働省では、「良質な雇用型テレワークの導入・定着促進」に約31億円を、内閣府地方創生推進室は、「地方創生テレワーク交付金の創設」に150億円を計上した。
 ここでは、厚生労働省をはじめとする関係府省のテレワーク関連施策の令和3年度予算概算要求などをみていく。

 

ニュースは、

◆ 大阪医科薬科大学・メトロコマース事件最高裁判決/賞与・退職金不支給は不合理と認められない

◆ 日本郵便事件で最高裁判決/扶養手当や年末年始勤務手当などの格差は不合理

◆ 令和元年度新卒者内定取消し/79事業所で201人が内定取消うち102人が就職済

◆ 「もにす認定制度」で初の認定/「有限会社 利通」など優良中小事業主の3社を認定

――などを掲載!

 

 

 

北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野高宏氏の

「転ばぬ先の労働法」

第55講のテーマは、

ウイズ・コロナ時代の労働法の論点《1》テレワーク②

企業がテレワークに適した雇用形態や業務を熟考し選択することが重要

テレワークでも労働時間は管理しなければならないが、労働時間管理を厳格に考えてしまうと、テレワークのメリットを全く活かしきれない事態にもなりかねない。指揮命令下の労働といっても、日常的な人事管理が要らない業種や職種がテレワークに適しているので、これからは、自社のどのような仕事がテレワークに向くかということを企業が熟考し選択していくことが問われているといえよう。

テレワークを導入するのであれば、使用者には、「多少サボるのは織り込み済みと割り切る覚悟」や「従業員を信頼して細かいことには目くじらを立てない度量の広さ」も必要だろう。

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2015年8月28日 (金)

平成26年度「使用者による障害者虐待の状況等」結果【厚生労働省】 通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに増加

 厚生労働省は、このたび、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめ公表した。
 
 これは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいて年度ごとに公表するもので、今回は平成26年度分の取りまとめとなっている。
 
 公表そのものは、平成24年度から行われているが、平成24年度は10月以降の半年分の取りまとめ結果であったため、今回が、1年度分を前年度と比較できる初めての取りまとめ結果となっている。
 
 なお、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」については、今秋公表されるものとみられる(昨年は11月25日)。
 
 
【取りまとめ結果のポイント】
 
1 通報・届出のあった事業所は、985事業所で前年度より27.1%増加。通報・届出の対象となった障害者も、1,276人で前年度より27.9%増加。
 
2 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、299事業所で前年度より18.2%増加 。
 
3 虐待が認められた障害者は483人で前年度より22.9%増加。
     障害種別は、身体障害67人、知的障害362人、精神障害52人、発達障害11人。
 
4 虐待を行った使用者は311人。使用者の内訳は、事業主258人、所属の上司43人、所属以外の上司1人、その他9人。
 
5 使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は492件。
 
[内訳]
 
➀ 労働基準関係法令に基づく指導等                  429件(87.2%)
(うち最低賃金法関係380件(77.2%))    
 
➁ 障害者雇用促進法に基づく助言・指導等             49件(10.0%)
 
➂ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導等           8件( 1.6%)
 
➃ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等      6件( 1.2%)
 
 
※ うち送検件数は9件(最低賃金法関係8件、労働安全衛生法関係1件)
 
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2014年7月22日 (火)

新呼称名は「危険ドラッグ」

「脱法ドラッグ」の新呼称名は「危険ドラッグ」
 
 厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称の御意見を募集し、新呼称名を選定しました(7月22日公表 照会先/医薬食品局監視指導・麻薬対策課)。
 
 新呼称名と選定理由などは、以下のとおりです(応募総数 19,887 件)
 
 
 
1 新呼称名
 
  危険ドラッグ
 
 
 
2 選定理由
 
 
 危険ドラッグ、危険薬物等「危険」を冠した呼称名が多かったことや、「危険ドラグ」、「有害ドラッグ」等語尾に「ドラッグ」を用いた呼称名が多かったことから、双方の組み合わせである「危険ドラッグ」を「脱法ドラッグ」に代わる新呼称として選定。
 
 なお、「危険ドラッグ」自体も多くの方の支持を得ていたとのことです。
 
 新呼称は、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示すものとのことです。
 
※ 「麻薬」、「薬物」は、法令用語と重なるため使用を控えたとのことです。
 
 
 

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