ハローワーク

2021年1月 7日 (木)

厚労省・第1回「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」を開催 IT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方などを検討【令和3年1月6日】

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求人・求職サイトやアグリゲーター(おまとめサイト)、

人材紹介エージェントなどの多様化する人材サービスについて

「多様化、国際化、求職者保護」などをキーワードに

法的・制度的観点から専門的検討を行う

 

 厚生労働省は、令和3年1月6日、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」(以下「研究会」)の初会合を開催した。

 研究会では、求人サイトなどのIT等を活用した人材サービスへの対応、人材紹介エージェントなどの有料職業紹介事業及び求人メディアなどの募集情報等提供事業などの適正・効果的運営のための制度などについて、「多様化、国際化、求職者保護」などをキーワードに法的・制度的観点から専門的検討を行う。今年4月までは関係者からのヒアリングを実施し、5月から論点整理に入る予定。

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研究会の初会合には、構成員として、

阿部正浩 中央大学経済学部教授

安藤至大 日本大学経済学部教授

大久保幸夫 リクルートワークス研究所 アドバイザー

鎌田耕一 東洋大学名誉教授

武田洋子 株式会社三菱総合研究所 政策・経済センター長

中田るみ子 三菱ケミカル株式会社 取締役常務執行役員

山川隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授

――の7名の学識経験者が出席した(五十音順・敬称略)。

  

 研究会では、新しい時代に対応した労働市場の整備と就労マッチングサービスの発展の観点から、多種多様となっている採用プロセスにおける人材サービスを明らかにした上で、我が国のこれからの雇用仲介制度の在り方を検討する必要があるため、労働市場における雇用仲介の在り方について、法的・制度的な観点から専門的な検討を行うこととしている。

 開催に当たって、田中誠二職業安定局長が「一人ひとりが自分のキャリアを大切にする意識が出てきた。企業もそれを意識しないと…。先生方には忌憚のない意見をいただきたい」を述べ、座長には鎌田耕一東洋大学名誉教授が選出された。

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 同省からは、まず、「労働市場における雇用仲介の現状」について、

ア)転職者の割合の高い産業ほど、広告を経由して入職する者が多い

イ)求人の年収帯を見ると、民間職業紹介事業者の取り扱うものが最も高い一方、ハローワークの取り扱う求人は年収の幅が狭く、おおむね220550万円の間となっている

ウ)民間職業紹介では、保健師・助産師・看護師を中心に専門的職業の求人が多い

エ)飲食関係・接客関係の求人は、コストの高い民間職業紹介よりもハローワークや求人メディアに多く見られる

オ)ハローワークを経由した就職件数が景気動向等を受け2012年度以降減少する一方で、民間職業紹介事業者を経由した就職件数は景気動向に関わらず増加している

カ)雇用仲介の中での単純な求人数では募集情報等提供事業者の規模が大きくなっている

キ)IT技術の進展により、アグリゲーター(おまとめサイト)や利用者DB、SNS(求人企業のダイレクト採用)など新しいサービスが登場している

――などがデータとともに示された。

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 その後には、全ての構成員が発言し、

 

国際的にみて日本の長期失業者の(割合が)高い

 

ITAIの進展によりアルゴリズムを主体としたマッチングが増加し、ブラックボックス化してしまうことをどう考えるか、どのように適正化していくか

 

求職者保護を第一に考えるべき

 

現在の状況は雇調金の影響がある

 

在職中に新しい仕事をみつけ雇用の継続を

 

仲介業はどこからお金をもらっているのか

 

他市場の仲介業を参考にする

 

求職者が仲介業の仕組みを理解していないケースが。事業の特性をみせていく(べき)

 

人材ビジネスは20年で激変した。プレイヤーが変化した。プラットフォーマー、SNS事業者などが

 

1998年に大改革を行った。ハローワークと民間の役割をわけるテーマだった

 

一言で言うと多様化。様々な雇用仲介が拡大している。区分が曖昧になっている。どう整理していくのか。法規制が全く違う。基本は企業と労働者だが仲介事業者の責任は決して少なくない

 

高齢者をどう考えるか

 

転職者が安心して働ける仕組みを

 

就職弱者に雇用機会を本当に提供できているか

 

将来を見据えてどう考えていくか?

① 労働市場の真の目的は何か?人手不足とAIに雇用が奪われるとの相反する意見があるが、問題はミスマッチにある。タスクの変化に対して、変わっていかないと雇用に行き着かない。コロナによりその傾向は加速する

② ではどうすればいいか?

FLAP(フラップ)が必要

F(ファインド)気づきを正して示す

L(ラーン)学び

A(アクト)行動する

P(パフォーマンス)活躍する

フラップを回していくには、マッチングのバラバラな情報をどう共通言語化していくか

 

新しいサービスが出てくることを阻害してはならないが、個人情報、人権に配慮を

 

自分はこの環境下で何のために働いているか?

今はオンライで簡単に面接できる

 

企業側の問題意識として、

①非常に求人には手間がかかる(属人的で時間がかかる)

②インターンシップはマッチングには重要。まずは体験!が増えてくるのでは(出向など)

③仲介事業者の料金が高い。使いにくい。着手金がある

④マーケットに出てくる人が限定されている。登録者しか出てこない。社内失業状態の人が出てくればいいのだが

 

法の目的、マイナス面の除去にプラス面の促進を理念に追加することを

 

市場がより機能するように、労働市場を高度化していくことが課題に

 

国際化への対応を入れていく必要が

 

他国の状況を把握できれば

 

ILOの条約も注目していく

 

求人誌には必ずしも雇用労働者に限らない求人が載っている。どう対応するかという視点も

 

日本は最も転職により賃金が上がらない国

転職すればするほど上のキャリアに上がれない

 

日本の転職者は最も海外に行っていない。ドメスティック

 

ちょっとマッチング機能が弱すぎないか?

どうやってその機能を高めていくか議論を

 

避けられるミスマッチと避けられないミスマッチがある

避けられるミスマッチを避けていない

情報提供を

どう避けられるミスマッチを削減していくか?

 

転職して満足している者も6割以上いる

 

求職者のニーズ、属性のデータを

30代、40代、新卒者のデータがあれば(事務局にお願いしたい)

 

――などの意見が出ていた。

 

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 そして、検討事項として、

①IT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方

②有料職業紹介事業及び募集情報等提供事業等をより適正かつ効果的に運営するための制度の在り方

③働き方や職業キャリアの在り方が多様化する中で、需要サイドと供給サイド双方にとって機能的な労働市場を実現するための制度や官民連携の在り方

――の「主な論点(案)」が示されて、了承された。

 今後は、「求人・求職サイト」や「人材紹介エージェント」についての議論も集中して行われる見通し。

 

 検討会では、令和3年2月から4月に関係者((募集情報等提供事業者、職業紹介事業者、有識者等)からのヒアリングを実施し、5月からは、論点整理を行い具体的な議論が行われ、年内のそう遅くない時期にはとりまとめが行われるものとみられる。

 初会合の締めくくりに、鎌田座長は、「多様化、国際化、(個人情報の保護などの)求職者の保護などのキーワードが出てきた。利用者が安心して利用できる雇用仲介事業者(の在り方)を…」との旨を述べていた。

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2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年11月11日 (月)

令和元年10月29日(火)「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

「自己都合退職の給付制限期間(3ヵ月)は短くすべき」

「国庫負担の時限的措置の継続には反対」

「国庫負担を本則に戻す道筋を示して欲しい」

――などの意見が多数

 

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 令和元年1029日(火)10001056

「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」が開催された。

《資料》 https://mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00009.html…

 

 当日は、①基本手当の現状、②財政運営――について検討が行われ、③雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(概要) についての報告が行われた。

 

 

 ①については、

 通常の自己都合退職の給付制限期間は3か月と運用されている。7日を含めると、受給までに130日位かかる。就職を急ぐばかりにミスマッチにつながりかねない。自己都合の離職者については給付制限期間を短くすべき。

  (自己都合の離職者の給付制限期間については、) 一定程度の見直しを検討しても良いのでは。 検討のそ上にのせても良いのでは。 例)2回目までは1か月とする

  (おおむね6割前後の者が支給終了までに就職しているので、)制度の変更が大きな影響はないのでは。

 まずは基本手当の充実を。

 (「働き方が多様化している」ことについて)エビデンスのご提示を。

――などの質問や意見が出ていた。

 

 

②財政運営については、

(弾力条項の計算方法について)従来のかたちのままでいいのか。

(今後5年間の収支見込みについて)国庫負担引下げを継続したらどうなるかきちんと数字を示してほしい。

見込みで支出が数%ずつ増えているのはなぜか。

国庫負担を55%に戻しても支出が高い状況にある。

積立金の適正な水準は(どれくらいなのか)。

国庫負担の時限的措置の継続には反対。 2017年改正で時限は3年と定められているので、それは守るべき。

しっかりとセーフティネットは張っておくべき。

国庫負担を本則に戻す道筋を示してほしい。

 

育児休業給付の水準が上がり、所得保障的意味が強くなっている。育児休業給付の性格が変わっている。 本当に雇用保険ですすめるべきなのか。

育児休業給付についてはさらにのびる。

雇用保険でどこまで支え続けるのか。

やはり一般財源を確保するのが。

 

雇用情勢が良いのに支出が増えている。 景気がいつまでも良いとは考えられない。 国の責任を原則に戻すように。

 

――など多数の意見や質問が出ていた。

 

 

 次回は、1115日(金)13:00から、厚生労働省専用第22会議室(中央合同庁舎5号館18階)にて、開催される予定。

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2017年3月 8日 (水)

職業安定分科会の懇談会にて「ハローワークの求人情報のオンライン提供」のスケジュール示される

より使いやすいようにシステムの改善の検討は

平成31年度のシステム更改に合わせて実施予定


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厚生労働省は日、労働政策審議会職業安定分科会の懇談会を開催した。

その中で「ハローワークの求人情報のオンライン提供に関する検討会」について取りまとめられた報告書に関する報告がなされた。本検討会は、求人オンライン提供に関する地方自治体向けの情報の範囲等の在り方について、昨年10月から3回にわたり議論を行ってきたもの。

具体的には、企業の求める人物像やより詳細な労働条件等については、事業主の了解を前提にハローワークで把握し、効果的・効率的なマッチングを進める観点から、オンライン提供に含めるとしている。

また、追加情報を①求人受理時等に把握した追加的情報、②事業主が広く外部公開を希望しない情報――のつに区分してオンライン提供する。

①については、職業紹介等に活用され、②については、求職者との個別の職業相談等のみに活用される。なお、職業紹介を民間委託する場合には、②の取り扱い方法を遵守させるとしている。

 

さらに、①地方自治体への提供割合を向上させるため、現状は事業主が「地方自治体等及び民間職業紹介事業者」「地方自治体等のみ」「民間職業紹介事業者のみ」「どちらにも提供しない」の4つから提供先を選択する仕組みとなっているものを、提供を希望しない団体を選択(ネガティブチェック)する仕組みへの変更を検討、②採用決定者の属性等の活用実態の把握、③より使いやすいようにシステムの改善の検討――を行うとしている。なお、①と②については可能な限り速やかに実施し、③については平成31年度のシステム更改に合わせて実施する予定。

委員からは「虚偽の求人情報が提供される等のトラブル発生時に、地方自治体とハローワークがどのように解決するのか検討し、求職者が不利益を被らないようにして欲しい」等の意見が出された。

 

今回は、委員の出席者数が開催要件を満たさなかったため、懇談会として開催された。そのため、3月14日までに追加の意見などを募集し、「ユースエール認定」制度の改正に関する省令案要綱なども含めて、正式な議決については後日、持ち回りの分科会により行われる予定だ。


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2015年12月25日 (金)

「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」~65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする、介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う――など提言される~

 

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 岩村正彦東京大学大学院教授)は、本日(1224日)、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会(分科会長 阿部正浩中央大学教授)に報告し、了承を得たとのことです。

これは、平成27年8月4日から議論を重ね「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめたものとのことです(報告書の概要は以下のとおり)。

厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、平成28年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことです。


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【報告の概要】

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1. 雇用保険の適用拡大

 

(1) 65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。(受給要件や給付内容は現行と同じ)

(2) 雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。

 

2.就職促進給付の拡充

(1) 受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。 (基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 %  2/3以上を残した場合  60 %→ 70 %)

 

(2) 広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km  200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等  について新たに給付対象とする 

 

3. 介護休業給付等の見直し

 

(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う   賃金の 40% 67  

(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。

 

4. 失業等給付に係る保険料率の見直し
 

雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。  現行 1.0% 0.8  

 

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● 詳しくはこちら

 

 

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2015年8月 5日 (水)

第106回 労働政策審議会職業安定分科会 ~新しい雇用促進税制は今月半ばにも施行に

 本日(8月5日)、午前10時から開催された
「第106回 労働政策審議会職業安定分科会」
では、次の4つの議題についての検討が行われました。

① 一体的実施事業及びハローワーク特区の進捗状況等について

 
② ハローワークの求職情報の提供及び人材銀行の廃止について
 
③ 2014年度の評価及び2015年度の目標設定について
 
④ 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設について

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①については、

全国知事会では、「ハローワークの地方移管の早期実現を」などの提言を行っていること。

一体的実施事業についての利用者の評価が非常に高いこと。

地域の公労使で構成される地方労働審議会において、一体的実施事業の実績等を報告し、意見をもとめたところ、9割を超える審議会で評価する意見が出ていること。

実施自治体からの評価も高いが、アンケート結果⑤の「一体的実施施設でハローワークが実施する業務について、地方自治体業務として自ら実施することは可能か」という問に対して、全体(143自治体)で、88.1%が「困難」と回答していること。

――などの説明がありました。

 

②については、平成28年3月から開始予定の「休職情報提供サービス」について、

「民間職業紹介事業者等」の更新基準はどうなっているのか

「苦情の種類と利用制限」について、事後的な対応ばかりでなく、事前の対策を、なぜ利用規約違反などの履歴を出さないのか、なぜ公開しないのか

――などの様々な意見が寄せられました。

また、「人材銀行事業の廃止理由」については、民間人材ビジネスにまかすだけではなく、ハローワークが関与していかないと、撤退するようなイメージを持たれるのではないか危惧する意見がありました。

 
③については、2015年度の目標の案が示されました。
 
④については、改正地方再生法(今年6月19日成立)を受けて、地方における企業拠点の強化を促進する税制措置が創設されること、それに伴う雇用対策法施行規則の改正が8月中旬にも行われることなどが報告されました。

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2015年7月23日 (木)

塩崎大臣閣議後記者会見概要(H27.7.21(火)9:56~10:04 省内会見室)【厚生労働省・広報室】労働者派遣法の改正案の成立と施行日、安保関連法案、ハローワークシステムの職員端末マルウェア感染など

会見の詳細

 

《閣議等について》

 

(大臣)

 おはようございます。特にこちらからはございません。

 

《質疑》

 

(記者)

 労働者派遣法の改正案についてなのですが、与党内では成立が9月1日の施行日までに間に合わないのではないかという指摘もなされ、改正案を修正して施行日を遅らせるということも検討されているということですが、これについての政府の見解、厚生労働省としての見解をお願いします。

 

(大臣)

 改正法案は御存知のとおり、労働契約申込みみなし制度が10月1日に施行になるということも踏まえて、なおかつ派遣で働く方について正社員の道が開かれるようにということで、何度も申し上げていますけれども、この派遣法の精神をしっかりと具現化するのは、やはり早期に実現することが大事だということだと思います。9月1日の施行期日につきましては、国会で速やかに御審議をいただくということをお願いしているところでありまして、政府、厚生労働省としましては、施行日を延期するということは考えていないわけでありまして、いずれにしても国会が早く正常化され、審議がスピーディーに行われて議論が深まるということが大事なので、できる限り早期の成立をお願いしたいというふうに思います。

 

(記者)

 週末の各社の世論調査で内閣支持率が急落をしていました。主な原因は、安保関連法案の衆議院での採決だと思いますけれども、この受け止めと今後も参議院での審議やTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)、原発の再稼働など難しい課題が山積していますけれども、政権運営に与える影響をどのようにお考えになりますか。

 

(大臣)

 これは何度も申し上げているように、安全保障を切れ目なく法制的に整備するこということが国民の生命、財産を守るということにつながるわけでありまして、今回の法案は、それについての新たな安全保障環境の中で取るべき施策ということで、パッケージでお示しをしたものであります。これについていろんな御意見があることはよく分かっておりまして、これはいつも私が申し上げているように、丁寧に謙虚に国民の理解を求めていくということを引き続きやることしかないというふうに思いますので、私どもはしっかりとそれに努めてまいらなければならないし、何よりもこの国の安全保障にとって必要なことは何かということを分かりやすく説明していくということが大事だというふうに思います。
 政権運営にとって、他の様々な難しい課題もあるじゃないかということでありますが、それは難しい課題に直面しているのが我が国の現状でありますから、それは正面から解決に向けて邁進(まいしん)するということしかないし、それが結果として国民の暮らしの安定につながるということだというふうに確信しているところであります。

 

(記者)

 先日、ハローワークのシステムでパソコンがマルウェアに感染したという発表がございました。改めて、サイバー攻撃に対して今後対応を見直していく考えがあるかどうかということと、ハローワークシステム以外のシステムで感染がないかどうかということを改めて調査されるお考えはございますでしょうか。

 

(大臣)

 先週の(7月)17日に、この「ハローワークシステムの職員端末マルウェア感染について」ということで、プレスリリースを出させていただいております。14日火曜日の昼頃、ハローワークシステムから不審な通信が行われることを確認をいたしましたので、ただちに14日の午後3時頃、ハローワークシステムの職員端末のインターネットを、それから外部メールからの遮断というものをまず実施をいたしました。加えて、事実関係の確認を指示したところでありまして、これについて17日の金曜日、先ほど申し上げたように記者発表したわけでありますけれども、15日にハローワークシステムの職員端末の1台がマルウェアに感染していることが判明をしたわけでありまして、現時点では情報の流出は確認されておりませんし、ハローワークの業務は通常どおり稼働しておりまして、ハローワークにおける求人情報検索とか、ハローワークインターネットサービスの利用も引き続き可能ということで御安心をいただきたいというふうに思います。いずれにしても、引き続いて詳細な事実関係を確認するということを進めるとともに、今後とも速やかに対応することを指示したところでございます。
 他の厚労省のシステムや、関連する法人のシステムの状況はどうなんだということでありますけれども、最近日本だけではなくて、いろいろなところが標的型メール攻撃を受けているわけでありまして、我が国でも政府機関、それから企業でも不正アクセスとか、サイバー攻撃の事案が非常に増えているところであります。ということで、要保護情報の安全管理を徹底するということ、それからインシデントが発生したときに、必要な対応が取れるように各機関で万全の体制を確保することが必要だということで、厚労省では今回の6月1日にまず(日本)年金機構の個人情報流出の事案を公表したわけでありますけれども、その翌日6月2日の段階ですでに厚労省の職員に重要情報の適正管理の徹底、それから所管する独立行政法人など関連の法人、これは協会けんぽや日赤(日本赤十字社)とかいろいろなところを含め、に対しても重要情報の適正管理を指導することを、それぞれの担当部局から行えということを指示したところでございます。6月12日、それから22日にも情報セキュリティ事案が発生したときの迅速な連絡体制の確保と手順について、臨時の総務課長会議も開催いたしまして徹底したところでございまして、いずれにしてもセキュリティ対策の更なる周知徹底、体制強化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

 

(了)

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2015年5月 1日 (金)

「雇用保険に関する業務取扱要領(平成27年4月1日以降)」の掲載ページはこちら【厚生労働省HP】

「雇用保険に関する業務取扱要領(平成27年4月1日以降)」は、

今年4月9日に、厚生労働省HPに掲載されました。
 
 
 
 例えば、最初の「適用事業」の各項目をみると、
 
「事業」及び「事業主」の意義
「事業」と「事業所」との関係
「労働者」及び「雇用関係」の意義
 
――などが詳しく説明されています。
 
雇用保険の事務手続きなどの参考に。
 
詳しくはこちら
 
 
 

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2015年4月 7日 (火)

【厚生労働省リーフレット】雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内で あれば、支給申請が可能です(今年4月1日から)

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「雇用保険」では、働く方が失業して収入がなくなった場合、働くことが困難となる場合、失業した方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されます。
 
 
厚生労働省HPには、「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」という新しいリーフレットが掲載されています。
 
 
これまで(平成27年3月31日まで ※)は、「雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守」
していましたが、
これから(平成27年4月1日から)も、雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
 
(※)
以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。
 
 
 
【対象となる給付】
雇用保険の各給付のうち、
就業手当、
 
再就職手当、
 
就業促進定着手当、
 
常用就職支度手当、
 
移転費、
 
広域求職活動費、
 
一般教育訓練に係る教育訓練給付金、
 
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、
 
教育訓練支援給付金、
 
高年齢雇用継続基本給付金、
 
高年齢再就職給付金、
 
育児休業給付金、
 
介護休業給付金
 
――です。
 
 
 詳しくはこちら
 
 
 

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2015年2月16日 (月)

全国労働局長会議開催される【厚生労働省】現場のトップとしてさらなるリーダーシップを発揮していただきたい!

 本日(2月16日)、午前9時30分より、厚生労働省本省にて、「全国労働局長会議」が開催されています(閉会は午後3時の予定)。

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 冒頭の訓示で、山本香苗厚生労働副大臣は、

「現場のトップとして、さらなるリーダーシップを発揮していただきたい」など述べました。

 続いて、村木厚子厚生労働事務次官は、

成長戦略、産業競争力会議、規制改革会議、地方創生、政労使会議などについて触れ、

次の6つのテーマを掲げました。

 女性の活躍推進

(法案では来年4月1日施行となるみとおしだが、実際は計画を施行日までに作成・届け出ることが必要なこと、マタハラ最高裁判決――など)

 労働基準法の改正

(2月13日の建議の内容――など)

 有期特別措置法

 労働災害防止

(速報値で前年を上回るペース――など)

 能力開発

(労働局とハローワークが拠点となる、地域全体で人づくり、47労働局に地方人材育成担当官(仮称)を置く――など)

 人材不足対策

(「介護は仕事に憧れて、雇用管理に失望して去って行く」という言葉の話――など)

 そして、「自治体との連携」の重要性(覚悟をもって全員参加、最適配置・最大能力発揮、ハローワークが外部労働市場を自治体と創っていくこと、など)について述べました。

 なお、資料によると、再度提出される労働者派遣法の改正法案で施行期日は、「平成27年の9月1日」とされるものとみられます。

 

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