社会保険労務士

2015年12月 2日 (水)

本日(12/2)より、経営労務診断に適合した事業者に対する「経営労務診断適合シール」の付与が開始に【全国社会保険労務士連合会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会】

12月2日の「社労士の日」(昭和43年12月2日に社労士法が施行されたことから)に、全国社会保険労務士連合会(大西健造会長、以下「連合会」)は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(牧野力会長、以下「JIPDEC」)と協力し、「経営労務診断サービス」に適合した事業者に対して「経営労務診断適合シール」を付与すると発表した。
 
「経営労務診断サービス」とは、連合会とJIPDECの協力によって昨年11月25日から提供が開始されたもので、経営労務管理に関わる基本規定(就業規則等)及び基本的数値情報(平均勤続年数等)に関する診断項目について、人事・労務管理の専門家である社労士が確認・診断を行うもの。社労士による確認・診断の結果、法令にかかる部分(必須項目)をクリアした場合、その結果が社労士の電子署名付きでサイバー法人台帳ROBINS(JIPDECが運営する企業情報データベース)に掲載されることとなり、 診断情報がROBINSに掲載された企業は、基本規定コンプライアンスをクリアした企業ということになる。
 
本日より付与が開始された「経営労務診断適合シール」は、上記経営労務診断サービスに適合した事業主に付与されるシールのこと。シールに記載されている番号については、最初の14桁はサイバー法人台帳ROBINS(JIPDECが運営する企業情報データベース)上で事業所を特定するコードとなっており、( )内の数字は経営労務診断の更新回数を表すものとなっている。
 
経営労務診断に適合した事業主は、経営労務診断適合シールを利用することで、名刺やホームページ上で「安心安全な取引が可能な」、「快適な職場環境の」事業主である事を証明できると共に、ホームページから経営労務診断結果へ簡単にアクセスできるようになるとされる。また、経営労務診断適合シールにより、経営労務の取り組みの見える化による効果的なアピールが期待できるとされる。
 
今後、連合会とJIPECは、経営労務診断サービスの実施を通じて、企業における適正な労務管理への取り組みに積極的に協力し、職場の働きやすい環境づくりを手伝っていくとともに、企業の健全な成長を支援していくとしている。
 

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【シールコンセプト・意味】

人を大切にするということが企業にとって最も重要なものの一つであることから、人を大切にしている企業であることを表す経営労務診断受診メダルを月桂樹の葉と組み合わせることで、その貴重性が表現されている。また、社労士カラーである青色を使うことで、社労士が支えていることが表されている。

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2015年11月 6日 (金)

「第47回 社会保険労務士試験」の合格者発表 合格率は2.6%と狭き門に




厚生労働省は、本日(11月6日)、第47回社会保険労務士試験の合格者を公表しました。

※ 社会保険労務士登録者数は39,898人(平成27年9月30日現在)



【第47回社会保険労務士試験の結果概要】


(1) 受験申込者数  52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
     うち科目免除者  1,207人(うち公務員特例の免除者 636人)
(2) 受験者数 40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)
     うち科目免除者  1,022人(うち公務員特例の免除者 534人)
(3) 受験率             77.4%(前年 77.9%)
(4) 合格者数           1,051人(前年 4,156人)
    うち科目免除者       58人(うち公務員特例の免除者 40人)

(5) 合格率                 2.6%(前年  9.3%)



■合格者の受験番号は、官報の他に、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( 別ウィンドウで開く http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。

 
① 厚生労働省本省、都道府県労働局及び地方厚生(支)局

 
② 全国社会保険労務士会連合会試験センター及び都道府県社会保険労務士会

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2015年10月 1日 (木)

法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じるとともに、事業主に対しても適切なマイナンバーへの対応をサポートしていきます。【社労士が取り組むマイナンバー対応を 全国社会保険労務士会連合会会長が表明】

 本日(10月1日)、大西健造全国社会保険労務士会連合会会長は、今月から国民の皆様一人ひとりに個人番号カードが順次通知され、まもなく運用が開始されることを踏まえて、「社労士が取り組むマイナンバー対応」について表明しました(以下はその要旨です)。

 
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「社労士が取り組むマイナンバー対応」
 
 
 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、社会保障、税、災害対策の分野における行政手続において、運用されます。
 
 マイナンバーの運用にあたっては、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切案管理のため、厳格な安全管理措置が求められています。
 
 
 社労士は、社会保障分野の専門家として事業主との委託契約に基づくマイナンバーの取扱いについて、法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じるとともに、事業主に対しても適切なマイナンバーへの対応をサポートしていきます。
 
 
 
全国社会保険労務士会連合会会長 大西健造
 
 
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2015年9月 1日 (火)

インドネシア共和国で7月1日、国民皆年金達成に向けた新制度がスタート【全国社会保険労務士会連合会がJICAの委託を受けて日本の公的年金制度などの研修を実施】

9日間、東京と大阪での研修にインドネシア政府高官22人が来日して、日本の公的年金制度や社会保障制度、社会保険労務士制度などについて学ぶ

 

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インドネシア共和国において、今年7月から新たな年金等社会保障制度が始まり、国民皆年金達成に向けた取組みがはじまりました。

 

約2億5000万人と大きな人口を擁するインドネシア共和国では、制度発足後の円滑な適用拡大や安定運用が急務となっており、独立行政法人国際協力機構(JICA)と全国社会保険労務士会連合会は、JICA技術協力プロジェクト(インドネシア社会保障制度強化プロジェクト)の「本邦研修」を実施しています。

 

 同研修では、日本の先行事例を学びにインドネシア共和国の政府高官22名が来日。8月24日から9月4日まで東京と大阪で行われる様々な研修に参加しています。その内容は、日本の年金制度、社保障制度の変遷と社労士の役割、一般企業の視察など多岐に渡ります。

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 昨日(8月31日)は、大阪府社会保険労務士会の視察が行われ、本日(9月1日)は、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われました。

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 本日の研修では、社会保険労務士制度推進戦略会議国際化部会委員の小野佳彦氏、街角の年金相談センター運営本部総括部長の小泉静司氏が講師をつとめ、インドネシア語などによる通訳が行われていました(例えば、事業所はkantrou usaha、国税庁はBadan Pajak Nasionalと翻訳されていました)。

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 午前中の「公的年金制度の仕組み」の説明時には、

・ 年金支給の原資について

・ 年金制度を担当するスタッフの人数について(厚生労働省200人、日本年金機構22000人、GPIF100人、年金相談センター1000人、年金コールセンター1000人など)

・ 沖縄県の状況(年金事務所の設置状況)について

・ 標準報酬月額表に関連して

① 日本の平均所得はどれくらいか

② なぜ上限が62万円までなのか

③ 特別な表が設けられているのは鉱内労働者と船員だけなのか、建築業従事者も危険な業務であるが一般の労働者と同一なのか

④ 標準報酬月額表の更新はどれくらいの期間で行われるのか

――など多数の質問が寄せられていました(積極的に手を挙げて質問する方が大勢いて、私たちにも研修に対する興味と熱意が伝わってきました)。

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 今回の研修に参加している方々は、インドネシア共和国の国家開発計画庁、労働省、財務省 、労働者社会保障機関、人材開発・文化調整省、労使関係専門資格認定機関などの補佐官、局長、課長、理事長など総勢22名の政府高官です。皆さんとてもにこやか&フレンドリーで、会場は、とても和やかな雰囲気につつまれていました(取材に来ていた私たち記者にもお菓子をすすめてくれる方たちもいらして、温かくなりました)。

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全国社会保険労務士会連合会は、労働・社会保障制度の専門家である社労士の専門性と厚生労働省など関係各機関との協力体制を活かし、日本の行政機関や社労士が日本で培った経験等をインドネシア共和国の政府幹部の方々に伝達して、同国が直面している困難な課題への挑戦を側面支援していく――とのことです。

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2015年6月10日 (水)

『届書・申請書作成支援サービス』がスタート~全国健康保険協会(協会けんぽ)~

 
全国健康保険協会(協会けんぽ)はこのほど、6月29日から「届書・申請書作成支援サービス」を開始すると発表しました。
 
 
ホームページで申請書を作成できるサービスが始まります。
 
 
どんなメリットがあるの?
 
メリット1 : 記入する項目の説明を参照しながら入力できます。
 
メリット2 : 記入漏れ等を自動でチェックします。
 
メリット3 : 記入漏れ・記入誤りによる再提出の手間が少なくなります。 
 
 
提出までの流れは以下の通りとなっています。
 
 協会けんぽのホームページにアクセス
 
 画面に表示される項目を入力
 
 項目が入力された申請書を印刷
 
 ご加入の協会けんぽ支部へ提出(郵送可)
 
このサービスは当初、今年1月から開始と発表されていましたが、延期されていました。
 

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2015年3月12日 (木)

改正社会保険労務士法が今年4月1日施行 

平成28年1月から社員が1人の社労士法人の設立が可能に

 民間紛争解決手続(ADR)における紛争の目的の価額の上限を120万円に引き上げるなどを柱とする「社会保険労務士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第116号)は、平成26年6月13日に第 186回通常国会に提出され、同年1114日に第187回臨時国会において可決成立し同月21日公布された。ここでは、社会保険労務士法の改正ポイントをみる。

 

 近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められている。そのため、熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請は、量的にも、質的にもますます増大しているという(平261121 基発1121第1号、年管発1121第1号)。

 

紛争上限額120万円は今年4月から

 

 そのため、①個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ、②社会保険労務士が裁判所において補佐人として出頭し陳述できることとする、③社員が1人の社会保険労務士法人の設立を可能とする――などを柱とする社会保険労務士法の改正が行われた。

 施行期日は、今年3月6日に公布された政令(第69号)により、①、②は今年4月1日、③は平成28年1月1日と定められた。

 ①の「個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ(施行期日 平成27年4月1日)」とは、厚生労働大臣が指定する団体(「全国社会保険労務士会連合会」など全46団体)が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(ADR)において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、現行の「少額訴訟の上限額(60万円)」から、「120万円」に引き上げるもの(社会保険労務士法第2条第1項関係)。

 ②の「補佐人制度の創設(施行期日 平成27年4月1日)」とは、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるものとする改正(同法第2条の2関係)。社会保険労務士法人が上記の事務の委託を受けることができることについても規定された(同法第25条の9の2関係)。

 ③の「社員が1人の社会保険労務士法人(施行期日 平成28年1月1日)」とは、社員(社会保険労務士)が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする(同法第25条の6等関係)。なお、現行制度では2人以上の社会保険労務士が必要とされている。 

 

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2015年3月 6日 (金)

本日(3月6日)の官報 「社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」公布

 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
  御名 御璽
 
   平成二十七年三月六日
 
      内閣総理大臣 安倍 晋三
 
政令第六十九号
 
  社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 内閣は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年四月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。
 
 
      厚生労働大臣 塩崎 恭久
      内閣総理大臣 安倍 晋三

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2015年3月 4日 (水)

「社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)」の概要 ~紛争の目的の価額の上限を120万円に引き上げるなど~

 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
 
【施行期日/平成27年4月1日】
 
 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※ 現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げる。
 
 
 
 補佐人制度の創設
 
【施行期日/平成27年4月1日】
 
 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるものとする。
 
 社会保険労務士法人がの事務の委託を受けることができることについて規定する。
 
 
 
 社員が1人の社会保険労務士法人
 
【施行期日/平成28年1月1日】
 
 社員が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする。 

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2015年3月 3日 (火)

「社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について(説明要旨)  施行期日は平成27年4月1日、平成28年1月1日に

 本政令案は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定以外規定の施行期日を平成27年4月1日と、社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定の施行期日を平成28年1月1日と定めるものであります。

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2015年1月27日 (火)

東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置【厚生労働省】

~グローバル企業やベンチャー企業の設立や円滑な事業展開を促進~
 
厚生労働省は、1月30日(金)、東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置する。センターの開設は、福岡市、関西圏に続いて3ヵ所目。
 
このセンターは国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていくとしている。
 
設置日となる平成27年1月30日(金)には、オープニングイベントが開催される。
 
事業内容は次の通り。
 
 
【事業内容】 ※いずれの事業においても、外国語による対応が可能です。
 
⑴ 一般的な労働関係法令などに係る相談支援
 
弁護士又は社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
 
・相談対応時間:午前9時~午後6時
           土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く
 
⑵ 弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
 
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応します。
 
⑶ 弁護士・社会保険労務士による 個別訪問指導
 
弁護士か社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
 
⑷ セミナーの開催
 
「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月1回程度開催)
 

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