本日(12/2)より、経営労務診断に適合した事業者に対する「経営労務診断適合シール」の付与が開始に【全国社会保険労務士連合会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会】
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【第47回社会保険労務士試験の結果概要】
(1) 受験申込者数 52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
うち科目免除者 1,207人(うち公務員特例の免除者 636人)
(2) 受験者数 40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)
うち科目免除者 1,022人(うち公務員特例の免除者 534人)
(3) 受験率 77.4%(前年 77.9%)
(4) 合格者数 1,051人(前年 4,156人)
うち科目免除者 58人(うち公務員特例の免除者 40人)
(5) 合格率 2.6%(前年 9.3%)
■合格者の受験番号は、官報の他に、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載するとともに、次の場所で閲覧できます。
① 厚生労働省本省、都道府県労働局及び地方厚生(支)局
② 全国社会保険労務士会連合会試験センター及び都道府県社会保険労務士会
本日(10月1日)、大西健造全国社会保険労務士会連合会会長は、今月から国民の皆様一人ひとりに個人番号カードが順次通知され、まもなく運用が開始されることを踏まえて、「社労士が取り組むマイナンバー対応」について表明しました(以下はその要旨です)。
9日間、東京と大阪での研修にインドネシア政府高官22人が来日して、日本の公的年金制度や社会保障制度、社会保険労務士制度などについて学ぶ
インドネシア共和国において、今年7月から新たな年金等社会保障制度が始まり、国民皆年金達成に向けた取組みがはじまりました。
約2億5000万人と大きな人口を擁するインドネシア共和国では、制度発足後の円滑な適用拡大や安定運用が急務となっており、独立行政法人国際協力機構(JICA)と全国社会保険労務士会連合会は、JICA技術協力プロジェクト(インドネシア社会保障制度強化プロジェクト)の「本邦研修」を実施しています。
同研修では、日本の先行事例を学びにインドネシア共和国の政府高官22名が来日。8月24日から9月4日まで東京と大阪で行われる様々な研修に参加しています。その内容は、日本の年金制度、社保障制度の変遷と社労士の役割、一般企業の視察など多岐に渡ります。
昨日(8月31日)は、大阪府社会保険労務士会の視察が行われ、本日(9月1日)は、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われました。
本日の研修では、社会保険労務士制度推進戦略会議国際化部会委員の小野佳彦氏、街角の年金相談センター運営本部総括部長の小泉静司氏が講師をつとめ、インドネシア語などによる通訳が行われていました(例えば、事業所はkantrou usaha、国税庁はBadan Pajak Nasionalと翻訳されていました)。
午前中の「公的年金制度の仕組み」の説明時には、
・ 年金支給の原資について
・ 年金制度を担当するスタッフの人数について(厚生労働省200人、日本年金機構22000人、GPIF100人、年金相談センター1000人、年金コールセンター1000人など)
・ 沖縄県の状況(年金事務所の設置状況)について
・ 標準報酬月額表に関連して
① 日本の平均所得はどれくらいか
② なぜ上限が62万円までなのか
③ 特別な表が設けられているのは鉱内労働者と船員だけなのか、建築業従事者も危険な業務であるが一般の労働者と同一なのか
④ 標準報酬月額表の更新はどれくらいの期間で行われるのか
――など多数の質問が寄せられていました(積極的に手を挙げて質問する方が大勢いて、私たちにも研修に対する興味と熱意が伝わってきました)。
今回の研修に参加している方々は、インドネシア共和国の国家開発計画庁、労働省、財務省 、労働者社会保障機関、人材開発・文化調整省、労使関係専門資格認定機関などの補佐官、局長、課長、理事長など総勢22名の政府高官です。皆さんとてもにこやか&フレンドリーで、会場は、とても和やかな雰囲気につつまれていました(取材に来ていた私たち記者にもお菓子をすすめてくれる方たちもいらして、温かくなりました)。
全国社会保険労務士会連合会は、労働・社会保障制度の専門家である社労士の専門性と厚生労働省など関係各機関との協力体制を活かし、日本の行政機関や社労士が日本で培った経験等をインドネシア共和国の政府幹部の方々に伝達して、同国が直面している困難な課題への挑戦を側面支援していく――とのことです。
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平成28年1月から社員が1人の社労士法人の設立が可能に
民間紛争解決手続(ADR)における紛争の目的の価額の上限を120万円に引き上げるなどを柱とする「社会保険労務士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第116号)は、平成26年6月13日に第 186回通常国会に提出され、同年11月14日に第187回臨時国会において可決成立し同月21日公布された。ここでは、社会保険労務士法の改正ポイントをみる。
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められている。そのため、熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請は、量的にも、質的にもますます増大しているという(平26・11・21 基発1121第1号、年管発1121第1号)。
紛争上限額120万円は今年4月から
そのため、①個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ、②社会保険労務士が裁判所において補佐人として出頭し陳述できることとする、③社員が1人の社会保険労務士法人の設立を可能とする――などを柱とする社会保険労務士法の改正が行われた。
施行期日は、今年3月6日に公布された政令(第69号)により、①、②は今年4月1日、③は平成28年1月1日と定められた。
①の「個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ(施行期日 平成27年4月1日)」とは、厚生労働大臣が指定する団体(「全国社会保険労務士会連合会」など全46団体)が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(ADR)において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、現行の「少額訴訟の上限額(60万円)」から、「120万円」に引き上げるもの(社会保険労務士法第2条第1項関係)。
②の「補佐人制度の創設(施行期日 平成27年4月1日)」とは、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるものとする改正(同法第2条の2関係)。社会保険労務士法人が上記の事務の委託を受けることができることについても規定された(同法第25条の9の2関係)。
③の「社員が1人の社会保険労務士法人(施行期日 平成28年1月1日)」とは、社員(社会保険労務士)が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする(同法第25条の6等関係)。なお、現行制度では2人以上の社会保険労務士が必要とされている。
本政令案は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定以外規定の施行期日を平成27年4月1日と、社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定の施行期日を平成28年1月1日と定めるものであります。
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