建設業

2019年10月17日 (木)

令和元年10月16日(水)「第15回 過労死等防止対策推進協議会」開催される(厚生労働省)

「過労死等防止対策白書」及び「令和2年度概要要求」が報告される

各省の「過労死等の防止対策の実施状況」などに多数の質問や意見が

(令和元年1016日(水)14591655

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 「過労死等防止対策推進協議会」(会長・中窪裕也一橋大学大学院法学研究科教授)は、過労死等防止対策推進法に基づき厚生労働省に設置された協議会(第1回は平成261217日に開催)。

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 令和元年1016日に5ヵ月ぶりに開催された第15回の協議会では、まず、厚生労働省から「令和元年版 過労死等防止対策白書」(令和元年10月1日閣議決定)及び「過労死等防止対策の推進(令和2年度概要要求の概要)」の説明があり、その後、厚生労働省、人事院、内閣人事局、総務省、文部科学省から、「令和元年度の過労死等の防止対策の実施状況」の説明があった。

 防止対策の実施状況について、主に民間企業の過労死等防止対策に取り組んでいる厚生労働省からは、「11月の過労死等防止啓発月間における取組事項(過重労働解消キャンペーン、令和元年1027日に実施する無料の「過重労働解消相談ダイヤル」(0120794(なくしましょう)713(長い残業)など)、「労働基準監督行政における長時間労働削減対策の取組状況」、「メンタルヘルス対策の実施状況」──などの説明が行われた。

 

 委員からは、

「若い世代は業務量をコントロールすることが困難」

「若い人達へのメンタルヘルス教育を」

「若い人達のメンタルヘルスを守っていただきたい」

「勤務間インターバルを導入していない業界はどこが多いのか」

「勤務間インターバルの助成金について教えていただきたい」

「勤務間インターバルの努力義務を前に進める政策提言を」

「勤務間インターバル制度の助成金の申請に傾向はあるか」

「長時間労働削減と勤務間インターバル(の導入)は1つのセット」

「勤務間インターバル制度を導入しない理由に「発動しないから(必要性を感じないため)」とあるが、制度を導入しておいて、(超過勤務が)発生したら発動すれば良いのでは」

「マネジメント研修も良いと思うが、職員を含めた意識改革をしていかないと」

「『過重労働解消相談ダイヤル』の周知方法は」

「教師の持ち帰り残業は在校等時間に含まれていない」

「白書はゼネコン系の建設業だと思うが、通信系の建設業もある。時間枠、プレッシャーがある」

「各取組みに対する効果の把握方法は」

「(白書の建設業)発注者側の皆様にも周知を」

「どんな仕事にも働く人がいる」

「(過労死遺児交流会)自分と同じ(境遇の)人とあうだけでも安心する」

「悪いことをしていないのに命を失ったと感じている子どもたち(過労死遺児)。働くことは怖いことではない、働くことは楽しいこと、夢と希望を」

「国の教育はどのようなものか」

「命を削ってまでの国会対応は必要か」

「公務員と国会待機の関係が触れられていない。ぜひ国会待機について議論を」

「国会対応についてトータルの見直しが必要では」

「(学校では)部活等の負担が大きく、公務災害を発生している事例が多い」

「(教師が)仕事を持ち帰った例が20.3%あった」

「在校等時間だけではなく…」

「民間企業では監督署の指導があるが、学校は不夜城と呼ばれる…」

「高校に着目するときは、平均値ではなく1校1校みてほしい」

「採用活動におけるハラスメント、内定後の研修等におけるハラスメントが問題になっている。厚生労働省では、どこが相談窓口になるのか」

――などの様々な意見や質問が出ていた。

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 次回は、来年4月以降に開催され、令和元年度の取組みの総括などが報告される見通し。

 

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2016年5月31日 (火)

「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」(厚生労働省)と「熱中症予防情報サイト」(環境省)

夏日どころか、真夏日も複数回あった暑い5月も今日でおしまい。
そして、これからが夏本番。引き続き熱中症にはご注意ください。
 
 

厚生労働省HPでは、リーフレット「職場の熱中症予防対策 は万全ですか?」などで、職場の熱中症予防対策を呼びかけています。

 
詳しくはこちら

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また、環境省では、熱中症について学ぶことができる
を開設しています。
早見優さんのトーク番組形式のコーナーなどで楽しく学ぶことができます。

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2015年12月 9日 (水)

第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会開催される。政令・省令案要綱は「妥当」時間外労働上限設定コース(仮称)の新設、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設などについての質問寄せられる

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本日(平成2712月9日)午前10時から、厚生労働省(中央合同庁舎5号館)共用第8会議室(19階)にて開催された「第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、

 

 労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)

 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

 社会復帰促進等事業に係る平成26年度成果目標の実績評価及び平成27年度成果目標等について

 

――について検討された。

 

は、労災保険の「併給調整制度」に関する改正政令案要綱である。

同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付が併給される場合、事業主の費用の二重負担や損害の重複填補を避けるという観点から、一定の方法により支給額が調整されることになる。

具体的には、労災保険の年金給付については、【調整率】を乗じることにより減額して支給し、厚生年金保険等の年金給付については、そのまま全額を支給することとなっている。

現行の調整率は0.86とされているが、調整率の算定結果により、平成28年度から0.88にすることが提案された。

同部会では、同政令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

は、労災保険の介護(補償)給付と炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に関する改正省令案要綱(施行規則の改正案)である。

 労災保険の介護(補償)給付等の給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、現行制度では、「常時介護を要する者」については、最高限度額104,570円、最低保障額56,790円――とされている。

 平成27年度の人事院勧告が0.36%の引上げであったことから、平成28年度より介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を見直すことが提案された。

 具体的には、労災保険の介護(補償)給付の「常時介護を要する者」については、最高限度額104,950円(+380円)、最低保障額57,030円(+240円)――の給付額とされることが提案された。

 同部会では、同省令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

では、目標未達成の事業について、その理由や改善事項の説明が行われた。

 また、職場意識改善助成金に「時間外労働の上限設定を導入する措置をとる中小企業事業主に対して助成する時間外労働上限設定コース(仮称)」を新設することや、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設――などについて質問が寄せられていた。

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2015年6月30日 (火)

「特集/ストレスチェック制度の詳解・後編 ~ストレスチェック結果の評価&面接指導の実施編~」「労働判例解説/フジスター事件(平成26年7月18日 東京地裁判決)」~労働基準広報2015年7月11日号の内容~


労働調査会発行 労働基準広報2015年7月11日号のコンテンツです
 
●特集/ストレスチェック制度の詳解
後編 ~ストレスチェック結果の評価&面接指導の実施編~
高ストレス者を対象に面接指導を実施
結果に応じ就業上の措置など講ず義務が
(編集部)
 平成27年12月1日に施行されるストレスチェック制度は、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業主に義務づける制度。労働者に対して実施したストレスチェックの結果、高ストレス者と選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から面接指導の申出があった場合には、事業者はその労働者に対し、医師による面接指導を実施する義務を負うこととなる。なお、面接指導を実施した後には、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないこととされており、その結果によっては、就業場所の変更や作業の転換など、就業上の措置を講じなければならない。前編(本誌第1857号(2015年6月21日付))では、制度実施前の準備やストレスチェックの内容についてみてきた。後編となる今回は、ストレスの程度の評価や面接指導の実施などについてみていく。
 
●労働判例解説/フジスター事件(平成26年7月18日 東京地裁判決)
賃金・各種手当で女性差別受けたとして賠償請求
役職手当の支給開始時期における8年もの男女差は合理性ない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、衣料品繊維製品の製造・販売を行う会社Yに約20年間、企画職として勤務した原告Xが、在職中、女性であることを理由として、賃金(基本給及び各種手当など)及び賞与において、男性従業員よりも不当に低く抑えられていたとして、差額賃金や慰謝料などの支払を求めたもの。
 会社Yでは、Xの入社から退職までの期間を通じ、営業職は男性、企画職は女性がほぼ全員を占め、営業職の者にインセンティブを持たせて販売実績を上げさせるため、営業職について決算賞与を含めた賃金において優遇していた。
 判決は、基本給、職務給及び賞与における従業員間の差異は、性別ではなく職務の違いに基づくものであり合理性がないとはいえないとした。一方で、企画職において、役職手当(最初に支給される主任手当)につき、支給開始時期に男女間で勤続年数にして8年もの差異があることは合理性に欠け不法行為が成立するとした。また、住宅手当と家族手当についても性別を理由とした不合理な取扱いとしたが、すでにYとの関係では清算済みであり請求権はないとした。
 
●労働局ジャーナル(奈良労働局)
死亡災害多発を受け労働局長が緊急要請
6月には建設現場への集中監督を実施
 奈良労働局(𠮷彰一局長)では、管内の労働災害が大幅に増加したことを受けて、(1)関係機関への死亡災害撲滅に向けた緊急要請、(2)建設現場への集中監督、(3)関係機関と連携した取組――を実施している。
(1)の緊急要請は、「死亡災害の撲滅・労働災害の減少に向けての緊急要請」を労働災害防止団体、関係行政機関及び民間団体の合計107機関に対して実施したもの。(2)の集中監督では、死亡災害の約半数が建設業で発生している状況を踏まえ、6月に管内の労働基準監督署による集中的な監督指導を建設現場に対して実施した。特に、6月5日には、𠮷局長が県内の大規模建設現場に対して安全パトロールを行った。

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●特別企画/「キャリア形成促進助成金」の拡充・活用について 
日本再興戦略(改訂2014)等に基づき
平成27年度予算において制度創設・拡充
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)
 「キャリア形成促進助成金」では、従業員に職業訓練等を行う事業主に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成している。今年4月からは、製造業・建設業の事業主及び事業主団体等が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練について「ものづくり人材育成訓練」の創設をするとともに、女性の活躍推進の観点から、「育休中・復職後等能力アップコース」の助成率を引き上げるなど、従業員の将来にわたる安定的なキャリア形成を更に推進している。ここでは、新たに創設された「ものづくり人材育成訓練」の制度概要を中心に、制度拡充の経緯、訓練の概要、受給手続きなどについて、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第23講 刑事事件として告訴・告発する場合③
起訴するかを決定する権限は会社になく検察官の裁量による不起訴も
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 会社内金銭不祥事の刑事責任を追及するケースについては、捜査機関が告訴・告発を受理した後、被疑者の逮捕・勾留期間中に取調べや証拠収集が行われる。必要な捜査が終了すると、検察官は、その事件について裁判所の審判を求めるかどうかを決定する。この「検察官が特定の刑事事件につき裁判所に審判を求めること」を「公訴」といい、「公訴の提起」を「起訴」という。起訴するか否かについては、検察官が決定するもので、被害者(会社)にはそれを決定する権限はない。
 
●NEWS
(生涯現役社会の実現で厚労省の検討会が報告書)65歳以降の就職に雇用保険適用の検討を/
(中賃審の目安協議会が中間まとめ)28年度審議に向けランク区分の見直しを優先議論/
(厚労省・合計で53業種完成)ディスプレイ業の職業能力評価基準を新たに作成/ほか
 
●連載 労働スクランブル第221回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 大阪・羽曳野労働基準監督署長 尾田透
●労務相談室だより
 
●労務相談室
出向・転籍
〔定年まで出向先で勤務の可能性ある出向〕規定あれば延長可能か
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
 
労働基準法
〔所定7時間で休憩前後30分の年休を申請〕2時間の年休と扱いたい
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
 
雇用保険法
〔高年齢雇用継続給付の申請の期限が経過〕支給申請できないか
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

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2015年4月27日 (月)

建設人材確保育成に向けて、国土交通省・厚生労働省が連携 ~「建設業の人材確保・育成策」のとりまとめ~

厚生労働省は、国土交通省と連携して、建設業の人材確保・育成に向けて「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめました(4月24日付発表)。

 

長期にわたる建設投資の減少に伴い、競争が激化したことによる技能労働者の就労環境の悪化や東日本大震災の復興需要、東京オリンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性等を鑑み、これまでも両省の現状認識の共有や相互の施策を支援するなど、国土交通省・厚生労働省で連携した取組や検討を行ってきたとのことです。

 

平成27年度においても引き続き、国土交通省・厚生労働省の両省で連携して施策等を実施し、建設業の人材の確保・育成を進めていくために「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめたとのことです。

 

 

 


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「建設業の人材確保・育成策」の主なポイント

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○「魅力ある職場づくり」・「人材確保施策」・「人材育成施策」の3つの視点

 

建設産業の現状を踏まえ、3つの視点で両省が連携する対策を取りまとめ。

 

1 「魅力ある職場づくり」

技能労働者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備

・ 社会保険未加入対策の推進

・ 適切な賃金水準の確保や雇用管理の知識習得・向上の推進

・ 雇用管理に資する助成制度の活用促進

・ 現場の安全管理の徹底

 

2 「人材確保施策」

建設業への入職を促すため、建設業の魅力の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接的な取組を実施

・ 若年者等の建設分野への入職促進

・ 女性の活躍促進

 

3 「人材育成施策」

若年技能労働者等を育成するための環境整備

・ 地域における元請・下請、関係団体、教育機関等の連携による人材育成策の推進
・ 事業主等による人材育成の促進

 

 

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 詳しくはこちら 

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2015年4月14日 (火)

「平成27 年度地方労働行政運営方針」の策定について【厚生労働省】女性・若者・高年齢者等の人材力の強化、安心して将来に希望を持って働くことのできる環境整備など掲げる!

厚生労働省は、4月10日付けで「平成27 年度地方労働行政運営方針」を策定しました。
 
 
各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局の管内事情に則した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。
 
 
「平成27 年度地方労働行政運営方針」の概要は、次のとおりです。
 
 

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 詳しくはこちら

 
 

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2015年2月20日 (金)

「全国職業安定部長等会議」開催される 【厚生労働省】 各都道府県に所在する労働局にとって地方創生は正に腕のみせどころ

 本日(2月20日)、午前10時から、厚生労働省本省において、

「全国職業安定部長等会議」が開催されました。

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 生田正之職業安定局長は、冒頭の訓示で、

 

1.職業安定行政を取り巻く状況

 ① 派遣法改正について

 ② 若者の雇用対策について 

 ③ 高齢者の雇用対策について

 

2.正社員化促進・処遇改善・雇用管理改善について

 ① 正社員化促進・処遇改善について

 ② 雇用管理改善について

 

3.地方創生について

 ① まち・ひと・しごと創生本部について

 ② 自治体との連携について

 

4.職業紹介・職業相談について

 ① 基本業務の徹底

 ② 求人部門と紹介部門の連携強化

 ③ 求人企業、求職者との信頼関係構築

 ④ 求人情報提供の在り方

 

――など、都道府県労働局における取り組むべきポイントなどについての説明がありました。

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 労働者派遣法については、3月中旬に改正法案の国会への再提出が目指されていること、施行期日を今年9月1日とすることが検討されていること、労働契約申込みみなし制度の施行期日が今年10月1日なので、円滑な施行に向けて、関係者への周知等が必要なことなどが説明されました。

 若者新法の関係については、勤労青少年福祉法等の改正が検討されていること、愛称として「若者雇用促進法」が検討されていることなどが述べられました。

 地方創生については、「雇用・労働の専門機関として各都道府県に所在する労働局にとって、地方創生は正に腕のみせどころ」「知事等のトップと会う機会をつくることの大切さ」などが述べられました。

 

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2015年1月 8日 (木)

厚生労働省 広畑義久雇用開発部長 平成27年 年頭所感  

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 あけましておめでとうございます。本年が皆様方にとりましてすばらしい年となることを心からお祈り申し上げます。

 

 はじめに、昨年4月1日に雇用開発部が発足いたしました。これは、日本再興戦略に掲げられた「全員参加の社会」や「失業なき労働移動」を実現するために、事業主支援・指導を通じた良質な雇用の場の確保を強力に推進することが必要であるとの考えから、事業主に対する雇用管理改善指導や雇用関係助成金等の業務を所掌している「職業安定局雇用開発課」と高齢者や障害者の雇用の場の確保のための事業主支援・指導業務等を所掌している「高齢・障害者雇用対策部」を統合・改組し、「雇用開発部」を設置することとしたものであります。

 

雇用開発部では、次に述べる施策を柱として、本年も、様々な雇用対策を進めてまいりたいと考えております。

 

一 政府一丸となって取り組んでいる地方創生については、国民が安心して働き将来に夢や希望を持つことができる魅力あふれる地方を創生するため、地方に仕事をつくり安心して働けるようにすることや、地方への新しい人の流れをつくることが重要です。このため、これまでの雇用情勢の悪い地域に対する雇用対策に加え、地方創生の観点から、地域の創意工夫を活かして行う雇用創出や人材育成などの取組にしっかりと寄り添い、支援してまいります。また、地方自治体や他省庁の施策と連携し、大都市から地域に必要な人材の呼び戻しを推進してまいります。

 

二 全国的な雇用情勢の改善が見られ中、介護、看護、保育、建設等の分野において人材不足が課題となっています。これらに対応するため、昨年2月より、厚生労働副大臣をヘッドとする「人材不足分野等における人材確保・育成対策推進会議」を設置して分野横断的な見地から議論し、昨年8月に対策を取りまとめたところです。今後は、雇用管理改善につながる制度を導入し、適切に実施する事業主を支援する、中小企業労働環境向上助成金を拡充するほか、分野ごとの特性を踏まえ、各種の雇用管理制度の有効性やノウハウ等の把握、事業主に対する雇用管理制度の導入支援等を行う雇用管理改善推進事業を実施してまいります。また、全国のハローワークにおいて、求人担当と雇用指導担当の連携により、介護・建設等の事業主に対して「魅力ある職場づくり」に向けた働きかけと正社員転換に向け桁働きかけを進める啓発運動(キャンペーン)を実施し、人材不足の解消を図ってまいります。

 特に、建設分野については、昨年9月に厚生労働大臣の指示のもと、厚生労働省内に「被災地の建設等人材確保に係るプロジェクトチーム」を立ち上げ、被災地の復興の妨げにならないよう建設分野の人材不足への対応に向けた具体的なビジョンを、1月中に取りまとめることとしています。

 

三 高齢者については、昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂版」において、高齢者の活躍を一層促していくことが必要とされたところです。このような中で、誰もが生涯現役で活躍できる社会を構築するため、65歳を過ぎても働ける企業の普及促進に向け、事業主に対する支援の充実や、ハローワークにおけるきめ細かな再就職支援の実施、シルバー人材センターの活用等を通じた地域における活躍の場の拡大に取り組んでまいります。

また、障害者については、障害の有無にかかわらず、全ての人々が生きがいを感じ、チャンスを与えられる社会を実現していくことが重要です。このため、障害者の差別禁止や合理的配慮を内容とする、改正障害者雇用促進法の円滑な施行に取り組むとともに、ハローワークにおける精神障害者、発達障害者や難病患者に対するそれぞれの特性に応じた就職支援体制の充実、障害者就業・生活支援センターの機能強化等による障害者の職場定着支援の強化など、障害者雇用施策の充実を図ってまいります。

 

四 最後に、失業なき労働移動の実現のため、労働移動支援助成金の拡充や産業雇用安定センターの機能強化により、離職を余儀なくされた労働者の早期再就職の促進に取り組んでまいります。

 

 雇用開発部においては、これらの施策を通じて、働く方々が、社会の支え手の一人として自信と誇りを持っていきいきと働けるよう、本年も全力で取り組んでまいりますので、皆様方におかれましても、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

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厚生労働省 土屋喜久安全衛生部長 平成27年 年頭所感

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平成27年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

日頃より労働安全衛生行政の推進に対して多大なるご支援とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。

昨年は、上半期の大幅な労働災害の増加を受け、8月に、緊急対策を実施いたしました。昨年11月末時点の速報値では、死亡災害は、866人と前年と比較して0.5%の増加、休業4日以上の死傷災害は、96,900人と前年と比較して0.6%の増加となり、ほぼ前年同というところまではきていますが、昨年から減少するまでには未だ至っていません。

そもそも労働災害はあってはならないものであり、今年こそは、労働災害を減少に転じさせるべく、災害防止に向けた取組を着実に進めることが必要です。

このため、今年は、死亡災害については、「撲滅」をスローガンとして、業種横断的には、交通事故対策を柱とし、併せて製造業においては、機械のはさまれ・巻き込まれ対策、建設業においては、足場からの墜落・転落対策に重点的に取り組んでいきます。また、死傷災害については、業種横断的な取組として、労働災害全体の2割を占める「転倒」災害に着目し、「STOP転倒災害プロジェクト2015」を展開し、第三次産業を含め、転倒災害防止に重点的に取り組んでいきます。

また、昨年6月に、第186回通常国会において、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。)が成立しました。

この改正法は、化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働災害発生の未然防止を図ることを目的としたものです。

改正法は改正内容ごとに段階的に施行されることとされていますが、本年は、6月1日に特別安全衛生改善計画制度の創設、受動喫煙防止対策の努力義務化等が、12月1日にストレスチェック制度の創設が施行されることとなっています。

このうちストレスチェック制度の創設については、昨年10月から、ストレスチェックの実施方法、結果の労働者への通知方法、面接指導の実施方法等についての検討会を開催し、昨年1215日に検討会報告書を取りまとめました。今年も引き続き、関連する省令、指針等を定めるとともに、ストレスチェック及び面接指導等を行う医師、保健師等への研修の実施、制度の周知等を行うこととしています。

改正法に盛り込まれた内容は、いずれも、労働者の安全と健康を確保するため重要なものであり、その円滑な施行のためには、「早めの準備が重要です。制度の周知等を含め、施行に向けた準備をしっかりと進めて参ります。

 さらに、昨年11月には、過労死等防止対策推進法が施行されました。この法律において掲げられている過労死等の防止のための対策のうち、「調査研究に関しては、昨年11月から労働安全衛生総合研究所に「過労死等調査研究センター」を設置しており、過労死等の事例分析や過労死等の要因及び防止対策のための医学面、保健面からの調査研究を行うこととしています。また、「相談体制の整備」に関しては、今年4月からメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害等に関する労働者等からの相談に対応する電話相談窓口の開設を予定しています。

 過労死等防止対策推進法の趣旨を踏まえ、これらの取組を通じて、過労死等の防止対策を進めていきます。

 これらに加え、東京電力福島第一原発の廃炉作業、除染作業、復旧復興工事など、被災地の労働者の健康と安全の確保も引き続き重要な課題であり、これらにもしっかりと取り組んでいきます。

 以上のように、安全衛生行政として取り組むべき課題は山積しておりますが、労働者の健康と安全の確保、労働災害防止対策の徹底について、都道府県労働局・労働基準監督署も含め、行政一丸となって、災防団体や関係団体とも連携し、全力で取り組んでまいります。引き続き、皆様方の一層のご支援、御協力をお願いします。

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2014年9月 9日 (火)

塩崎恭久厚生労働大臣に質問!

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厚生労働省の業務は「重かつ大」

 

労働生産性を上げていくことを基本とする

政府は余計なことをせず土俵を整える

 

元気に明るく楽しく働いてもらう

若い人の燃え尽きを避けなければならない

女性活躍推進法は臨時国会で

 

日本人が十分活躍できなければいけない

 

派遣法は臨時国会に出し直す

 

労災防止に、元請けの責任を

 

地方創生はテーラーメイド(和製英語のオーダーメードと同意)で

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 9月8日(月曜日)、労働関係の専門誌が合同で、塩崎恭久厚生労働大臣に、今後の労働行政に関する質問をしました。
 
 
 
【主な質問項目】
 
 
 厚生労働大臣に就任されての抱負
 
 時間ではなく成果で評価する仕組みづくりなど、働き方改革などについて
 
 ブラック企業への対応強化、ストレスチェック制度の導入、働くひとの心身の健康確保などについて
 
 女性活躍推進法、若者新法などについて
 
 人材不足4分野、外国人労働者の活用、技能実習制度などについて
 
 労働者派遣法について
 
 労災防止について
 
 地方創生について
 
 

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 塩崎大臣には、身振り手振りを交えて、わかりやすくご自身のお考えを話していただきました。

 

 会見の内容は、『労働基準広報』及び『先見労務管理』に掲載予定です!

 

 
 

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