国土交通省

2016年8月 9日 (火)

厚生労働省・自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化!

  厚生労働省は、自動車運転者の労働条件の確保・改善のため、改善基準告示(※)等に重大な違反が認められた事案について、国土交通省と相互に通報し、必要な措置を講ずる相互通報制度を設けています。   
(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)
 
  今般、自動車運転者について運行の中止を含む健康起因事故が増加傾向にあるなどの状況を踏まえ、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報することとしました。
 厚生労働省では、引き続き、国土交通省との連携を密に図りながら、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の労働条件の確保・改善に取り組んでいくとしています。

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詳しくは、こちら
 

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2015年7月28日 (火)

第1回トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会の開催について~国土交通省・九州運輸局~


国土交通省・九州運輸局は、管内において、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」を、下記の日程で開催することとしています。

                    記
福 岡 県 平成27年 8月 4日(火)
佐 賀 県 平成27年 8月11日(火)
長 崎 県 平成27年 8月10日(月)
熊 本 県 平成27年 8月 6日(木)
大 分 県 平成27年 7月23日(木) ※開催済み
宮 崎 県 平成27年 8月 6日(木)
鹿児島県 平成27年 8月 5日(水)
 
 
詳しくはこちら


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2015年5月20日 (水)

「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」開催される 【厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会】

 本日(5月20日)午前10時から、東京・霞が関の国土交通省が入る中合同庁舎3号館において、「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が開催されました。

 

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 同中央協議会は、トラック運送業における「取引環境の改善」及び「長時間労働の抑制」を実現するための具体的な環境整備等を図ることを目的に開催されるもので、平成30年度中までの4年間にわたって設置されることが示されました。
 全国47都道府県においても、地方協議会を設置すること、そのメンバーには、都道府県労働局長、地方運輸局長が委員として参加し、経済団体代表のほか、各都道府県における主要な荷主企業を加えること――などについて説明がありました。
 なお、都道府県労働局長と地方運輸局長宛に、5月11日に、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の設置について(平27・5・11 基発0511第3号、国自貨第13号)という通達が出ています。
 岡崎労働基準局は、開会に当たって、労働基準法の改正法案の国会提出が契機になっていることなどを説明しました。

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 同中央協議会の座長には、野尻俊明氏(流通経済大学学長)が選任されました。

 

 今年度は、厚生労働省と国土交通省が共同して「トラック輸送における長時間労働の実態調査」を実施することになりました(調査対象者は地方トラック協会の会員事業者で各都道府県100ドライバー、9月の1週間(6日分)を調査対象期間とする)。

 委員からは様々な意見がありました。

 

【意見の一部】

・ 時間的猶予はない。トレードオフの関係にあるところが多々ある。

・ 従来の慣行を改善していくのは難しいが、荷主側企業の実態把握を。

・ なぜそれ(慣行)が存在しているのか。物流のありかたにかかわることも。

・ 言いぱなしにならないように。この業界では多い。法的な担保をとらなければ…。

・ 労働基準法の改正法案の附帯決議で、一文入れて欲しい。

・ 労働基準法の改正法の成立(の見通し)は? 秋の臨時国会にはぜひ。

・ 物流の効率化につながるのでは。

・ 60時間超(の時間外労働の割増賃金の適用猶予の撤廃)には賛成。

・ 地方協議会に、労働側委員の入らないのか。

  → 入ってもらいたい。

・ 運賃の問題をとりあげなければならない。時間単価1000~1200円では…。

・ 配送だけではなく、商品の陳列などもやらされる。付帯業務については書面で明示を。

・ 荷主は法令など知らない。説明してもなかなか理解されない。

・ トラック業界は、労働力不足、99%が中小企業、平均年齢が高い、中途採用が多い

――など

 

 

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 次回(2回)は、今秋に開催される予定です。

 

 

 
 

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2015年4月27日 (月)

建設人材確保育成に向けて、国土交通省・厚生労働省が連携 ~「建設業の人材確保・育成策」のとりまとめ~

厚生労働省は、国土交通省と連携して、建設業の人材確保・育成に向けて「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめました(4月24日付発表)。

 

長期にわたる建設投資の減少に伴い、競争が激化したことによる技能労働者の就労環境の悪化や東日本大震災の復興需要、東京オリンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性等を鑑み、これまでも両省の現状認識の共有や相互の施策を支援するなど、国土交通省・厚生労働省で連携した取組や検討を行ってきたとのことです。

 

平成27年度においても引き続き、国土交通省・厚生労働省の両省で連携して施策等を実施し、建設業の人材の確保・育成を進めていくために「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめたとのことです。

 

 

 


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「建設業の人材確保・育成策」の主なポイント

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○「魅力ある職場づくり」・「人材確保施策」・「人材育成施策」の3つの視点

 

建設産業の現状を踏まえ、3つの視点で両省が連携する対策を取りまとめ。

 

1 「魅力ある職場づくり」

技能労働者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備

・ 社会保険未加入対策の推進

・ 適切な賃金水準の確保や雇用管理の知識習得・向上の推進

・ 雇用管理に資する助成制度の活用促進

・ 現場の安全管理の徹底

 

2 「人材確保施策」

建設業への入職を促すため、建設業の魅力の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接的な取組を実施

・ 若年者等の建設分野への入職促進

・ 女性の活躍促進

 

3 「人材育成施策」

若年技能労働者等を育成するための環境整備

・ 地域における元請・下請、関係団体、教育機関等の連携による人材育成策の推進
・ 事業主等による人材育成の促進

 

 

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 詳しくはこちら 

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2014年11月 5日 (水)

【初公表】予防安全性能アセスメント評価結果【国土交通省】

 さる10月23日(木曜日)、国土交通省自動車局技術政策課及び(独)自動車事故対策機構は、平成26年度前期に試験を実施した26車種(8メーカー)の評価結果を公表しました。
 
 
 国土交通省及び自動車事故対策機構では、これまで自動車及びチャイルドシートの衝突試験等を実施し、安全性能の評価結果を公表することによって、安全な自動車等の普及促進を図る自動車アセスメント事業を実施しているとのことです。
 
 今回の「予防安全性能アセスメント評価結果」は、近年の安全な自動車へのニーズの高まりとともに、緊急時に自動でブレーキをかける技術のような事故を未然に防止する技術、いわゆる「予防安全技術」を搭載した車が急速に普及していることから、本年度から新たに、予防安全性能アセスメント試験として、衝突被害軽減制動制御装置(AEBS ※1)及び車線逸脱警報装置(LDWS ※2)の2つの装置について試験を実施して公表したものとのことです。
 
 
※1:Autonomous Emergency Braking System
 
※2:Lane Departure Warning System
 
 
 今回は、平成26年度前期に試験を実施した26車種(8メーカー)の評価結果が公表されています。
 
 
 2つの装置を搭載した車で満点(40.0)を獲得したのは、富士重工業「レヴォーグ/WRX」、トヨタ自動車「レクサスLS」、日産自動車「スカイライン」の3車種でした。
 
 

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2014年10月28日 (火)

「特集/派遣法改正法案と派遣労働者雇入れプログラム」「新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」③」~労働基準広報2014年11月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年11月1日号のコンテンツです
●特集/派遣法改正法案と派遣労働者雇入れプログラム
特定労働者派遣、専門26業務を廃止 派遣労働者の正社員化促進策を提唱
(編集部)
 第187回国会(臨時会)が召集された9月29日、政府は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、衆議院に提出した。これに先立つ8月末、田村憲久前厚生労働大臣は、派遣労働者の正社員化推進のために「派遣先派遣労働者雇入れプログラム」を提唱した。ここでは、改正法案のポイントと派遣労働者の正社員化促進策の内容をみていく。

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第3回・定額残業制
割増賃金と通常賃金部分を明確に区別することが必要
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で解説してもらう新企画。今回は、労使間で訴訟に発展することが多い「定額残業制」について解説してもらった。  定額残業制は、労基法所定の計算方法による金額以上の金額を支払っていれば、労基法37条に違反しないが、法所定の計算方法によらない場合は、割増賃金として法所定の額が支払われていることを明確にするために、割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することを要する。
 また、定額残業制をとる場合の手当の名目をはっきりさせておくことも必要だ。定額残業の趣旨であると明確に規定しておかないと、訴訟で使用者がいくらその趣旨が定額残業手当であると主張しても、その手当が割増賃金の計算の基礎に算入され、計算された割増賃金から控除することなくそのまま割増賃金の支払いを命じられることになる。

●企業税務講座/第47回 地方法人税の創設
法人住民税の一部が国税へ移行
(弁護士・橋森正樹)
平成26年度税制改正により、新たに地方法人税が創設された。地方税のうちの法人住民税の法人税割の一部を国税である地方法人税に移行し、その国税として徴収された地方法人税の税収を地方交付税の原資とすることで、地方団体の税源の遍在性を是正することを目的とするとされている。この新たに創設された地方法人税は平成26年10月1日からスタートしたことから、今回は、地方法人税の概要について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール/第41回「懲戒解雇とその事由①」
金品の不正領得や横領には金額等を問わず厳罰が有効に
(編集部)
 懲戒処分のうち最も重い処分である懲戒解雇については、その懲戒解雇の有効性について裁判で争われるケースがみられる。例えば無断欠勤を理由とする懲戒解雇については、事前の届をせず、欠勤の理由や期間、居所を具体的に明確にしないままで2週間にわたり欠勤した事案について、正当な理由のある欠勤であるとは認められないとして懲戒解雇を有効と判断している。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第15回>
フレキシブルな働き方が生みだす好循環
~日本ヒューレット・パッカード株式会社~
(国土交通省 観光庁)
 今回は、日本ヒューレット・パッカード株式会社の取組を紹介します。
 同社が、2007年に導入したフレックスワークプレイス制度は、1ヶ月のうち数日間、1日の就業の一部または全部を自宅や出張席のある自宅近くのオフィスで就業することを認めるもので、通勤時間、移動時間の削減による拘束時間の短縮で肉体的、精神的な負荷の軽減を図り業務の生産性を上げることを目的としています。併せてオフタイムが創出されることにより、保育園の送り迎えなども含め、家族と過ごす時間の確保にも役立っています。
 柔軟な勤務体系により、時間を有効活用することで、オフの時間も充実させ、またそれが仕事の生産性向上にも繋がり、好循環をもたらしています。
 

●NEWS
(労政審・女性の活躍推進に向けた新法制定を建議)目標定めた行動計画策定を大企業に義務化/
(派遣法改正案が国会提出される)廃案となった前回法案と事実上同一の内容となる/
(25年・若年者雇用実態調査結果)過去3年に若年者を正社員転換した事業所は47%/
(26年度・均等・両立推進企業表彰)厚生労働大臣優良賞に中外製薬株式会社など7社/
ほか
 
 
●労務資料 平成25年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル・第197回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 山口労働局労働基準部監督課主任監察監督官 西田 文治 
●編集室
 

●労務相談室
労働基準法
(退職時に買取った未取得の年休)再雇用した場合どう扱うか
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)
徴収法
(年度の途中に64歳迎えた労働者)雇用保険料の免除対象か 
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
募集・採用
(入社間もない者の心身の不調が増加)採用時に病歴を申告させたい
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

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2014年8月25日 (月)

2つの新企画がスタート!「新企画/裁判例から学ぶ予防法」「新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~」~労働基準広報2014年9月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年9月1日号のコンテンツです

●新企画/裁判例から学ぶ予防法務〈第1回〉
裁判例は労働紛争の未然防止に資する労使共通の知的財産
~学校法人村上学園事件(東京地裁 平成24 年7月25 日判決)
末棟工務店事件(大阪地裁 平成24 年9月28 日判決)~
(弁護士・井澤慎次〔野田信彦法律事務所〕)
 労働紛争が顕在化し、裁判沙汰となれば、その解決には、莫大な時間的・金銭的・精神的なコストがかかる。企業イメージの悪化により、経営が立ち行かなくなることさえある。そこで、先人たちが法廷で導き出した1つの結論=「裁判例」から、労働紛争の未然防止のためのノウハウを学ぶことをオススメしたい。今回は、「労働契約の成否」というテーマで2つの裁判例を紹介し、労働紛争の未然防止のためになすべきことをみていく。

●新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第1回・ブラック企業①
ブラック企業には監督指導や司法処分がなされるリスクが
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で解説してもらう新企画。第1回となる今回は、今、社会問題にもなっている「ブラック企業」について解説してもらった。ブラック企業という言葉は、2000年代後半から大量の労働者を採用して過酷なノルマを課して酷使し、労働者を使い捨てにする企業を指す言葉として用いられるようになった。ブラック企業については、違法な時間外労働、賃金不払残業、過重労働による健康障害発生などで会社への監督指導や、重大・悪質な事案には司法処分がなされることになる。また、ブラック企業と見られてしまうと、今後、人手不足が深刻化する中で、必要な人材を確保することが難しくなるなどの問題もある。ブラック企業と見られないためには、長時間労働(過重労働)、賃金不払残業、さらにはパワハラがないかどうかを会社全体で点検することから始める必要がある。

●企業税務講座/第45回 雇用・所得促進税制の改正
所得拡大促進税制の要件が緩やかに
(弁護士・橋森正樹)
経団連の平成26年大手企業賃上げ調査の第1回集計結果によれば、ベースアップ効果により、総平均値で前年比7697円の増加、アップ率としては2.39%増加しており、一般的には賃金が増加傾向にあるといえる。そのような中、平成26年度税制改正においては、雇用促進税制と所得拡大促進税制についても改正がなされていることから、今回はこれらの改正内容について解説してもらった。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
<第14回>富士ゼロックス株式会社
休暇支援により、社員の多様な視点を養う
(国土交通省 観光庁)
今回は、有給休暇の失効分を積立てて最大60日まで拡大できる積立休暇制度や、最長2年までボランティア休暇を取得できるソーシャルサービス制度などの休暇制度を設けている富士ゼロックス株式会社の取り組みを紹介します。
同社では、社員の社会貢献活動は、仕事以外での様々な経験を通して多様な視点を養う場にもなると考え、会社として休暇制度を活用したボランティア活動に参加しやすくなるようバックアップしています。
ボランティアツアーに参加した社員からは「被災地で復興に励む人々の姿に刺激を受け、職場でのモチベーションも上がり、それが周りにもいい影響を与えています。」という声もあり、手応えを感じています。

●知っておくべき職場のルール/第37回 「身元保証人」
配転等の通知義務を怠れば保証人の損害賠償額は減額に
(編集部)
①能力者であること(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外の者であること)、②弁済できるだけの財産を持っていること──の両要件を備えた者がふさわしいとされる身元保証人は、労働者が企業に損害を与えた場合に労働者本人と連帯してその損害を賠償することとなる。ただし、企業が身元保証人に対して労働者の配置転換等の通知義務を怠った場合、保証人の賠償額は減額になる。

●NEWS
(中賃審・26年度地域別最賃改定の目安を答申)A~Dランクで13円~19円の引上げ
/(労災保険の給付基礎日額を改正)最低保障額を3930円から3920円に引き下げる
/(能力開発のあり方に関し中間まとめ)業界団体が主体となり新たな能力評価制度構築を
/ほか
●連載 労働スクランブル第191回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年「労働組合活動等に関する実態調査」結果
●わたしの監督雑感 岡山・倉敷労働基準監督署次長 菰原佳枝
●編集室
 
●労務相談室
育介法
(介護休業の申し出を会社は断れない)介護の事実確認したい 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
休業・休職
(メンタル疾患で私傷病休職満了直前)労災申請したいと言ってきた
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
社会保険
(在籍する労働者が70歳到達の場合に)必要となる手続きは 
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

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2014年6月30日 (月)

育児休業給付の給付率引き上げなど「改正雇用保険法」の内容を厚生労働省雇用保険課が解説~労働基準広報2014年7月1日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2014年7月1日号のコンテンツです
 
●特集/改正雇用保険法の解説
10月から教育訓練給付が拡充され年間給付額は48万円が上限に
(厚生労働省職業安定局雇用保険課)
 今回の改正では、①育児休業給付の充実、②教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、③就業促進手当(再就職手当)の拡充、④平成25年度末までの暫定措置の3年間の延長――などが講じられている。「教育訓練給付金の拡充」については、「専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座」を受ける場合に、最高で1年間48万円(原則2年間)の給付が受けられることとなった(平成26年10月1日施行)。
 

●特別寄稿/便利な電子申請の利用をお願いします!
電子申請の活用で企業のコストを削減
(総務省行政管理局情報システム管理室長 齋藤壽男)
 電子申請とは、インターネットを利用して、行政機関に対する申請・届出等の手続を行うものです。電子申請のメリットは、「いつでも」、「どこでも」手続を行うことができることです。手続に要する時間(往復の移動時間や待ち時間等)や経費(従業員の人件費、往復の交通費、事務費等)を節約することができます。厚生労働省の試算によれば、社会保険・労働保険関係分野の手続を年6回行うと仮定した場合、書面で手続を行う場合と比べ、年間1万5千円~2万円程度の経費(人件費、往復の交通費等)の節減が可能としています。この機会に、是非、電子申請の利用について御検討ください。
 

●トピック/平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況
総合労働相談件数は6年連続で100万件を超えて高止まりに
(厚生労働省まとめ)
 都道府県労働局は、労働者と事業主間の労働条件や職場環境などをめぐる個別労働紛争の未然防止や早期解決のため、①「総合労働相談」、②労働局長による「助言・指導」、③紛争調整委員会による「あっせん」──といった支援サービスを行っている。これらの支援サービスは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいて行われているもの。今年5月30日に厚生労働省が公表した「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、総合労働相談の件数は6年連続で100万件を超え高止まりしているものの、総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数は、いずれも前年度から減少という結果となっている。また、「解雇」、「雇い止め」、「退職勧奨」、「採用内定取消」の項目を“事業主からの労働契約解除”として合計すると、いずれにおいても最も高い割合を示している。
 
●企業税務講座/第43回 交際費課税の改正
大企業も損金算入が可能に
(弁護士・橋森正樹)
 平成26年度税制改正大綱では、景気回復に向けた企業の活性化が重視され、その一環として交際費課税の見直しが盛り込まれた(2014年2月1日付号(No.1808)第38回「平成26年度 税制改正大綱」参照)。それを受け、平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、この交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正され、大企業も交際費等の一定額の損金算入が可能となった。また、国税庁からは、平成26年4月30日にこの改正に関するQ&Aも公表されたこともあり、今回は、この交際費課税の改正について解説してもらった。
 

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第13回>
~フォーユーメディカル株式会社~
医療・介護業界において率先して「ポジティブ・オフ」を推進
(国土交通省 観光庁)
 今回は、フォーユーメディカル株式会社の取組を紹介します。
同社では、より豊かな暮らしとより多くの学びの機会を社員に提供できるようにオンとオフ両方を応援する制度を導入する必要があると考え、自社の提供する福利厚生サービス(@Benefit)を自社の社員にも積極的に活用することを推奨しました。福利厚生サービスを有効に活用することで、「充実した余暇で活力を高め、学びの機会を提供することで、安心して業務に打ち込める職場環境が築かれる」と社員全員で認識を共有することができました。

●知っておくべき職場のルール<第33回>「労基法による労働条件の明示義務」
有期労働契約の更新基準の書面による明示も義務に
(編集部)
 労働基準法第15条第1項では、使用者に対して、労働契約の締結に際して、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示することを義務付けています。同法施行規則第5条には明示すべき労働条件の範囲が明示されています。同条は、有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるために改正されました(平成24年厚生労働省令第149号)。具体的には、労働契約締結時に契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面交付によって明示しなければならないこととなりました(平成25年4月1日から施行されています)。
 

●NEWS
(25年度・個別労働紛争解決制度の施行状況)「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップ/
(25年度・均等法関係の相談等)是正指導件数は前年度比43%増の1万1003件に/
(厚労省・合計で52業種が完成)信用金庫業と鋳造業の職業能力評価基準を作成/ほか
 

●連載 労働スクランブル第185回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年「退職金、年金及び定年制事情調査」結果
●わたしの監督雑感 神奈川・横浜北労働基準監督署長 梅津克己
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔2社に勤務し通算で正社員並みに働く者〕社会保険への加入は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
 
就業規則等
〔毎年運転免許証のコピーを提出〕車通勤者以外も求められるか
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)
 
労働基準法
〔飲食店で1日4時間勤務を2回〕休憩時間与える必要は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
 

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2013年6月24日 (月)

建設業の人材不足改善のため「当面の建設人材不足対策」を公表 【厚生労働省】

国土交通省と連携して深刻な人手不足に対応

 厚生労働省は、6月21日付で、国土交通省と連携した「当面の建設人材不足対策」を公表しました。

発表資料によると、

建設業界では、投資の急激な減少や、受注競争の激化のため、労働者の就労環境が悪化していることに加え、就業者の高齢化や若い人の建設業界離れなどにより、全国的に技能労働者等の建設人材が不足しているとのこと。今後、復興の本格化などで建設需要がさらに高まることが見込まれる状況を受けて、国土交通省と認識を共有して検討し、対策をとりまとめたとのことです。



「当面の建設人材不足対策」の主なポイント

◆「建設業魅力発信キャンペーン」「戦略的コミュニケーション」の実施

 国土交通省、業界団体と一体となり、建設業の魅力や役割を学生や求職者に広く知らせる取組みを推進する。

 

◆地域における関係者間のネットワークを形成


 元請・下請、行政、教育機関等の関係者間の連携の場の形成を促進し、人材確保・育成策を推進する。

 

◆「建設人材確保プロジェクト」の実施


 建設人材が不足している地域の主要なハローワークで、求職者のニーズを踏まえた求人条件の設定などに関する相談や援助を実施する。また、建設関連の資格を持つ人に対して建設求人の最新動向に関する情報提供や面接会の開催などを積極的に実施し、広域でのマッチングを含む求人の充足を促進する。

 

◆建設業における実践的な能力開発の推進

 若年非正規雇用者の職業訓練を実施する事業主などへの助成を行う。また、企業や学校に「ものづくりマイスター」を派遣して若年技能者等への実技指導を行う事業等について、建設業界団体を通じて活用促進を図ることにより、実践的な能力開発を推進する。

 詳しくは、こちら

Hasi

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