厚生労働省・自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化!
今般、自動車運転者について運行の中止を含む健康起因事故が増加傾向にあるなどの状況を踏まえ、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報することとしました。
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労働基準広報
2016年7月1日号のポイント
●特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説
生涯現役社会実現の観点から65歳以上への
雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正
(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)
(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。
改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。
以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第23回 自動車運転者の過労による重大事故
長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。
自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。
裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。
●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について
雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成
(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)
「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。
ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。
●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用
(弁護士・橋森正樹)
平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。
そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。
なお、平成26年10月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。
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本日(5月20日)午前10時から、東京・霞が関の国土交通省が入る中合同庁舎3号館において、「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が開催されました。
同中央協議会の座長には、野尻俊明氏(流通経済大学学長)が選任されました。
今年度は、厚生労働省と国土交通省が共同して「トラック輸送における長時間労働の実態調査」を実施することになりました(調査対象者は地方トラック協会の会員事業者で各都道府県100ドライバー、9月の1週間(6日分)を調査対象期間とする)。
委員からは様々な意見がありました。
【意見の一部】
・ 時間的猶予はない。トレードオフの関係にあるところが多々ある。
・ 従来の慣行を改善していくのは難しいが、荷主側企業の実態把握を。
・ なぜそれ(慣行)が存在しているのか。物流のありかたにかかわることも。
・ 言いぱなしにならないように。この業界では多い。法的な担保をとらなければ…。
・ 労働基準法の改正法案の附帯決議で、一文入れて欲しい。
・ 労働基準法の改正法の成立(の見通し)は? 秋の臨時国会にはぜひ。
・ 物流の効率化につながるのでは。
・ 60時間超(の時間外労働の割増賃金の適用猶予の撤廃)には賛成。
・ 地方協議会に、労働側委員の入らないのか。
→ 入ってもらいたい。
・ 運賃の問題をとりあげなければならない。時間単価1000~1200円では…。
・ 配送だけではなく、商品の陳列などもやらされる。付帯業務については書面で明示を。
・ 荷主は法令など知らない。説明してもなかなか理解されない。
・ トラック業界は、労働力不足、99%が中小企業、平均年齢が高い、中途採用が多い
――など
次回(2回)は、今秋に開催される予定です。
厚生労働省は、国土交通省と連携して、建設業の人材確保・育成に向けて「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめました(4月24日付発表)。
長期にわたる建設投資の減少に伴い、競争が激化したことによる技能労働者の就労環境の悪化や東日本大震災の復興需要、東京オリンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性等を鑑み、これまでも両省の現状認識の共有や相互の施策を支援するなど、国土交通省・厚生労働省で連携した取組や検討を行ってきたとのことです。
平成27年度においても引き続き、国土交通省・厚生労働省の両省で連携して施策等を実施し、建設業の人材の確保・育成を進めていくために「建設業の人材確保・育成策」をとりまとめたとのことです。
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「建設業の人材確保・育成策」の主なポイント
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○「魅力ある職場づくり」・「人材確保施策」・「人材育成施策」の3つの視点
建設産業の現状を踏まえ、3つの視点で両省が連携する対策を取りまとめ。
1 「魅力ある職場づくり」
技能労働者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
・ 社会保険未加入対策の推進
・ 適切な賃金水準の確保や雇用管理の知識習得・向上の推進
・ 雇用管理に資する助成制度の活用促進
・ 現場の安全管理の徹底
2 「人材確保施策」
建設業への入職を促すため、建設業の魅力の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接的な取組を実施
・ 若年者等の建設分野への入職促進
・ 女性の活躍促進
3 「人材育成施策」
若年技能労働者等を育成するための環境整備
・ 地域における元請・下請、関係団体、教育機関等の連携による人材育成策の推進
・ 事業主等による人材育成の促進
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詳しくはこちら
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国土交通省と連携して深刻な人手不足に対応
厚生労働省は、6月21日付で、国土交通省と連携した「当面の建設人材不足対策」を公表しました。
発表資料によると、
建設業界では、投資の急激な減少や、受注競争の激化のため、労働者の就労環境が悪化していることに加え、就業者の高齢化や若い人の建設業界離れなどにより、全国的に技能労働者等の建設人材が不足しているとのこと。今後、復興の本格化などで建設需要がさらに高まることが見込まれる状況を受けて、国土交通省と認識を共有して検討し、対策をとりまとめたとのことです。
「当面の建設人材不足対策」の主なポイント
◆「建設業魅力発信キャンペーン」「戦略的コミュニケーション」の実施
国土交通省、業界団体と一体となり、建設業の魅力や役割を学生や求職者に広く知らせる取組みを推進する。
◆地域における関係者間のネットワークを形成
元請・下請、行政、教育機関等の関係者間の連携の場の形成を促進し、人材確保・育成策を推進する。
◆「建設人材確保プロジェクト」の実施
建設人材が不足している地域の主要なハローワークで、求職者のニーズを踏まえた求人条件の設定などに関する相談や援助を実施する。また、建設関連の資格を持つ人に対して建設求人の最新動向に関する情報提供や面接会の開催などを積極的に実施し、広域でのマッチングを含む求人の充足を促進する。
◆建設業における実践的な能力開発の推進
若年非正規雇用者の職業訓練を実施する事業主などへの助成を行う。また、企業や学校に「ものづくりマイスター」を派遣して若年技能者等への実技指導を行う事業等について、建設業界団体を通じて活用促進を図ることにより、実践的な能力開発を推進する。
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