法令&通知

2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2018年12月27日 (木)

『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!

 

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『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、
 

【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政

~ 坂口卓 労働基準局長& 労働評論家・飯田康夫氏 ~
 
長時間労働の是正や年休の取得促進など働き方改革に向けた取組を着実に進める
 
 
【特集】 出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正
 
特定産業分野に外国人労働者受入れのため「特定技能」の在留資格を創設
 
 
【新連載】 労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
 
過労死やハラスメントのない職場づくりは急務
 
 
【新春企業訪問】 株式会社ハピラの独創的な新卒採用活動 
 
採用担当が新卒応募者の希望場所に出向く『今、会いに行きます面接』を実施
 
 
【企業税務講座】 相続税法改正 ~ 遺言制度を中心に
 
 
【労務相談室】
 
〔労組の役員を非組合員となる課長に昇格〕不当労働行為になるか
 
〔2週間欠勤中の者の件で退職代行業者からの連絡〕応じるべきか
 
〔労災療養中に1日2時間のリハビリ勤務〕休業補償給付の支給は
 
――など全88ページの新年特別合併号です。

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2018年2月 7日 (水)

「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】

 このほど障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定による、精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置(平成30年4月1日施行)について、Q&A形式で整理したものが厚生労働省HPに掲載された。

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【Q1】今回の特例措置とはどのような措置ですか。 【Q2】今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。 【Q3】特例措置は、5年間で終了するのですか。 【Q4】特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。 ――など13問が掲載されている。

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詳細はこちら

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続きを読む "「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】"

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2017年5月15日 (月)

厚生労働省が「第2回同一労働同一賃金部会」と「第134回労働条件分科会」を同日開催 「働き方改革実行計画」が共通テーマ

14:00~

2 同一労働同一賃金部会

 

厚生労働省は512日、第2回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会を開催し、前回に引き続き、同一労働同一賃金に関する法整備について議論をするにあたり、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案について議論がされた。

この中で、施行日について使用者側は「(労使間で賃金制度などの合意に向けて)より丁寧に話し合えば時間がかかり、施行日については十分な配慮を」と要請したのに対し、労働者側は「出来るだけ早い施行を」と述べた。これらを踏まえ、公益側の委員は「ある程度の期間が必要」とした上で、「パート・有期労働者の利益が反映されるよう、代表者を選出するなどし、意見表明が必要」と述べた。

次回は、明日516日、13時より経済産業省別館にて開催予定。

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18:00~

134 労働条件分科会

 

厚生労働省は512日、第134回労働政策審議会労働条件分科会を開催し、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案における、①勤務間インターバル②長時間労働に対する健康確保措置などについて議論がされた。

健康確保措置について論点案では、研究開発業務において、時間外・休日労働の時間数が単月100時間超の場合、労働者の申出なしで医師による面接指導を義務付ける(罰則付き)などとしている。

また、研究開発業務も含め適用される、労働者から申出がある場合の義務付けられている(罰則なし)面接指導については、時間外・休日労働の時間数を単月80時間超に改正するとし、面接指導の適切な実施を図るため、すべての労働者を対象に客観的方法による労働時間の把握を省令上義務付けるなどとしている。

これらの論点案については、使用者側・労働者側の委員双方からおおむね賛成の意思が示された。

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2017年1月18日 (水)

【平成29年 年頭所感】 塩崎恭久厚生労働大臣

年頭所感

 

(はじめに)

平成二十九年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

厚生労働大臣に就任してから約二年四ヶ月が経過しました。その間、国民の皆様の安全・安心の確保に万全を期すべく努力してまいりました。引き続き、私自身が先頭に立って、様々な課題に全力で立ち向かう決意を新たにしています。

 

(一億総活躍)

昨年六月、「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。まずは五十年後も人口一億人を維持し、その一人ひとりの人生を豊かにしていくことを目指し、男性も女性も、高齢者も若者も、障害者や難病のある方も、一度失敗を経験した方も、あらゆる方がそれぞれ活躍できる包摂的な社会の実現に取り組みます。そして、回り始めた経済の好循環を更に加速化させ、経済成長の成果を子育てや介護などの社会保障分野に分配し、更に成長につなげる「成長と分配の好循環」を構築していきます。

 

(働き方改革)

働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業や暮らし方の文化を変えるものです。「働き方改革実行計画」の年度内の取りまとめに向けて、働き方改革担当大臣ともしっかり連携して確実に取り組みます。

長時間労働の是正については、私を本部長とする「長時間労働削減推進本部」において、平成二十八年四月から、監督指導の対象を従来の月一〇〇時間超から月八〇時間超の残業を把握した全ての事業場に拡大するなど、法規制の執行強化に取り組んでいます。今後、働き方改革実行計画において、実効性のある対策が取りまとめられるよう、検討を進めていきます。

 公正な評価に基づく「同一労働同一賃金」の実現は、非正規雇用の方々の処遇改善による女性、若者、高齢者等の能力の発揮につながるとともに、働く個々人の納得性を高めることになり、一人ひとりが輝く社会とするために重要です。このため、どのような待遇差が合理的であるか又は不合理であるかを事例等で示す昨年末のガイドライン案に引き続き、今後は、必要な法改正に向け、躊躇することなく準備を進めていきます。

 企業の生産性向上の実現に向けて、生産性要件の設定や金融機関との連携などの労働関係助成金の抜本改革や、人材育成の充実、成長産業への転職や復職の支援を進めていきます。

 雇用保険制度については、昨年八月に閣議決定された「経済対策」のほか、働き方改革の観点からも人材育成の充実が重要であること等を踏まえ、制度全般の見直しについて議論を行ってきました。職業紹介事業の機能強化や求人情報等の適正化と併せ、必要な制度改正に取り組みます。

生涯現役社会の実現に向けた環境整備のため、今年度中に策定する継続雇用延長・定年引上げのためのマニュアルの普及や、六十五歳以上への定年引上げ等を行う事業主に対する支援を進めていきます。また、ハローワークの高齢者専門窓口の増設などにより、働きたいと願う高齢者の希望を叶えるための支援を一層進めていきます。

さらに、本年一月から施行された改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法の周知徹底に取り組むとともに、保育所に入れない場合の育児休業期間の再度の延長や、男性の育児休業取得促進について検討を進めていくほか、女性の活躍を一層推進していきます。

 

(持続可能な社会保障制度の確立)

今後も高齢化が進展していく中で、社会保障制度を持続可能なものとして次世代に引き渡していく「未来への責任」を果たすべく、安定財源を確保して、制度の充実・安定化を図るとともに、重点化・効率化に取り組みます。

平成二十九年四月に予定していた消費税率の十%への引上げは、平成三十一年十月まで延期されることとなりました。そのため、消費税財源を活用して行う社会保障の充実については、その全てを予定どおりに行うことは困難ですが、待機児童ゼロや介護離職ゼロを目指した保育・介護の受け皿整備は、着実に進めます。また、先般の臨時国会において、年金の受給資格期間の十年への短縮を行う法案が成立しましたが、その他の施策についても、優先順位をつけながら、実施していきます。

さらに、経済財政諮問会議において策定された「経済・財政再生計画改革工程表」を踏まえ、引き続き、医療・介護提供体制の適正化や疾病予防・健康づくり、負担能力に応じた公平な負担や給付の適正化等に取り組みます。

 

(医療)

本年は、地域医療構想の実現に向けた取り組みを具体的に始める年です。構想の策定過程で抽出した課題に立ち戻り、地域の医療提供体制をどうしていくのか、地域医療構想調整会議において、関係者の間で協議を行うことが期待されます。厚生労働省としても、地域医療介護総合確保基金により支援していきます。また、本年は、都道府県において、平成三十年度から始まる医療計画を策定する年です。今回の医療計画では、地域医療構想を取り込み、医療提供体制のビジョンを示すものとなります。さらに、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方のビジョンを策定し、医師・看護職員等の需給推計や、医師の偏在対策、看護職員の養成・確保等について、検討を進めていきます。

平成三十年度に予定されている診療報酬と介護報酬の同時改定に向け、地域包括ケアシステムの構築やAI・IoT、ロボット等の革新的技術について、十分なエビデンスの下に活用を推進すること等の検討を進めていきます。また、国民皆保険の持続性とイノベーションの推進の両立を図り、より一層の国民負担の軽減と医療の質の向上の実現を目指して、医薬品の市場規模拡大による影響や競合品・後発品の収載による影響を機動的に薬価に反映させるとともに、新たなイノベーション評価の仕組みを導入するなど薬価制度の抜本改革に取り組みます。あわせて、平成三十年度に迫った国保の財政運営の都道府県単位化に向けた準備に万全を期していきます。

予防・健康づくりの推進や医療の質の向上により、医療保険制度を持続可能なものとするためには、保健医療のパラダイムシフトを実現し、ICTをフル活用する次世代型の保健医療システムを構築することが重要です。二〇二〇年度からの本格稼働を目指し、その構築に取り組みます。

まずは、膨大な健康、医療、介護データの眠る審査支払機関を今までの「業務集団」から「頭脳集団」に改革し、健診、医療、介護情報を統合し、民間も含めた第三者提供を可能とする総合的な保健医療データプラットフォームの構築に取り組みます。また、それらのビッグデータを活用し、効率的なデータヘルスを推進するとともに、介護保険総合データベースの抜本的改革に向けた調査・研究を行い、重度化防止、自立支援に資する「科学的に裏付けられた介護」の実現に取り組みます。それらの取組によって、保険者の主体的な保険運営を促進し、保険者機能を強化していきます。

さらに、ICTを活用し、医療・介護データの地域及び全国における共有などの取組を進め、個人の症状、体質に応じた迅速かつ正確な治療などの実現に取り組みます。

 

(国際保健)

 国際保健分野については、昨年、様々な国際会議の場で日本のリーダーシップとプレゼンスを発揮してきました。特に、五月のG7伊勢志摩サミットでは重要課題の一つとして「保健」を取り上げ、これに続く九月のG7神戸保健大臣会合では、公衆衛生危機への対応と備えのためのグローバル・ヘルス・アーキテクチャーの強化、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進、薬剤耐性の対応強化の三点について、各国との議論を主導し、具体的な行動を「神戸コミュニケ」として採択しました。また、八月にケニアで開催された第六回アフリカ開発会議や九月の国連総会でも、保健が大きく取り上げられました。私は、厚生労働大臣として初めて、これらの会議に出席し、我が国の経験を踏まえ、積極的に議論に参画しました。本年も、G7、G20、WHO、OECDなどの場で、国際社会の議論を主導し、国際保健分野の課題に対する取組をさらに推進するとともに、それを支えるための国内の人材育成等にも取り組みます。  

薬剤耐性(AMR)は全世界的に共通課題として認識されています。昨年四月に我が国のAMR対策アクションプランを策定し、今後五年間で実施すべき事項をまとめました。本プランにおいては、抗菌薬の総使用量を五年間で三分の二に減少させることを目標に掲げています。その達成に向けて、医療、獣医療、畜水産等の分野が一体となって行動するというワンヘルスの観点から、国民への普及啓発による適切な服薬の推進や、医療機関における抗菌薬適正使用の推進などの取組を、関係省庁と連携して進めていきます。

 

(がん対策)

昨年、難治性がんや希少がんの研究推進、がん患者の就労支援などを内容とするがん対策基本法の改正がされました。この改正を踏まえ、社会全体ががんに対して理解をさらに深めるよう、取組を進めていきます。

また、がん克服のための構想を今夏を目途に策定します。この構想に基づき、国境の壁を越え、官民や研究者が一体となって、人工知能の開発と活用を進め、ゲノム情報等に基づき患者にとって効果が高く副作用の少ないがん治療の実現を図るとともに、臨床データや研究データの標準化や共有化を進めるための基盤整備を行うことにより、免疫療法等の新たな治療法の開発を推進していきます。

 

(受動喫煙防止対策)

 受動喫煙防止対策の強化については、健康増進の観点に加え、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックや、その前年に開催されるラグビーワールドカップを契機に、従来の努力義務よりも実効性の高い制度とし、スモークフリー社会に向けた歴史的な一歩を踏み出せるよう、具体的な制度設計を進めていきます。

 

(安全な医薬品等の提供、食品安全・生活衛生)

今般の化血研における事案を契機として明らかになった、ワクチンと血液製剤の安定的な供給に関する課題に対処するため、これらの産業の在り方や、法令遵守を徹底するための企業ガバナンスの強化等を検討していきます。

医薬品等に関しては、先駆け審査指定制度の運用等により革新的な製品の迅速な提供を推進していきます。また、大規模な医療情報の収集・解析に医療情報データベースシステム(MID―NET)などのICTを活用し、医薬品等の安全性を高めるための検討を進めていきます。

水道施設の計画的更新や耐震化、広域連携の推進等、水道事業の基盤強化に向けた制度改正に取り組むとともに、生活衛生関係営業の振興やいわゆる「民泊サービス」の制度化に併せた旅館業の規制緩和を進めていきます。また、輸入食品に対する監視体制の強化等、引き続き食品の安全性確保等に取り組みます。

 

(子育て支援、児童虐待の防止)

 安全、安心に妊娠、出産、子育てができるよう、総合的子育て支援を推進していきます。待機児童の解消に向け、質の確保を図りつつ保育の受け皿を更に整備するとともに、保育人材を確保するため、技能・経験に応じた処遇改善や離職防止、再就職支援などに総合的に取り組みます。また、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する「子育て世代包括支援センター」の全国展開、不妊治療への支援なども進めます。さらに、ひとり親家庭を支援し、子どもの貧困に対応していきます。

 全ての子どもには、適切な養育を受け、健全に育つ権利があります。昨年抜本的な改正を行った児童福祉法の着実な施行に取り組むとともに、平成二十三年の「社会的養護の課題と将来像」の全面的な見直しを進めていきます。児童虐待防止対策については、昨年四月から厚生労働省が総合調整を担うこととなったことを踏まえ、関係府省庁と連携して、発生予防から自立支援まで一連の対策に取り組むほか、司法関与の在り方などについても検討を進めていきます。

 

(介護)

介護については、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく包括的に確保される地域包括ケアシステムを深化・推進していくとともに、介護保険制度の持続可能性の確保を図るため、保険者によるデータに基づく課題分析と対応の制度化、認知症施策の推進、給付内容や利用者負担の見直しなど介護保険制度の見直しを進めていきます。

 また、介護人材の確保に向けて、技能・経験に応じた処遇の改善に取り組むとともに、介護福祉士を目指す学生を対象とした修学資金貸付制度や仕事を離れた人が再就職する際の再就職準備金貸付制度などのほか、介護現場におけるICTやロボットの活用を推進していきます。

 

(障害者福祉)

 障害者の皆さんが自らの望む地域生活を営むことができるよう、生活や就労に対する支援を充実させるほか、グループホームの整備などに取り組みます。昨年七月に相模原市の障害者支援施設で起こった殺傷事件に関しては、地域共生社会の推進に向けた取組を進め、措置入院から退院した患者に対する医療等の継続的な支援が確実に行われるよう対応していきます。

 

(自殺対策)

昨年四月から厚生労働省が総合調整を担うこととなった自殺対策については、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自殺総合対策会議において、本年夏頃を目途に新たな自殺総合対策大綱を策定できるよう検討を進めていきます。

 

(生活保護・生活困窮者施策)

 生活保護については、必要とする人には確実に保護を実施するという基本的な考えの下、受給者の自立に向けた就労支援や医療扶助の適正化に取り組むとともに、生活保護基準の検証と、制度全般の検討を行い、必要な見直しに取り組みます。

生活困窮者自立支援制度については、就労準備支援事業や家計相談支援等の任意事業の実施拡大を始めとして効果的な自立支援のノウハウを拡げつつ、さらに包括的な相談支援や就労支援等となるよう、平成二十七年度の施行から三年を目途とした見直しの検討を行います。

 

(地域共生社会の実現)

 今後の保健福祉改革を貫く基本コンセプトとして、地域や個人の抱える課題を多様な主体が「我が事」として受け止め、「丸ごと」支えていく「地域共生社会」の実現を掲げ、取組を加速化していきます。次期介護保険制度の見直しにおける介護保険と障害福祉にまたがる「共生型サービス」の創設等を皮切りに、二〇二〇年代初頭の「我が事・丸ごと」の全面展開に向け、地域住民による支え合い機能の強化や、複合的課題に対応する包括的支援体制の構築など具体的な改革を行っていきます。

 

(年金制度)

 年金制度については、世代間の公平性を確保しながら持続可能性を高め、高齢期の多様な就労を進めることとあわせて、公的年金と私的年金を通じた年金水準の確保を図っていくことが重要です。

このため、昨年成立した年金改革法に基づき、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層推進していくとともに、年金額改定ルールの見直し等を通じて、制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準の確保等を図っていきます。

また、本年八月より施行される年金受給資格期間の短縮への対応に万全を期すとともに、加入者範囲が大幅に拡大された個人型確定拠出年金の一層の周知・広報に取り組み、高齢期の自助努力を支援していきます。

さらに、年金積立金の管理・運用を担う年金積立金管理運用独立行政法人については、国民の皆様からお預かりした年金積立金を運用する組織としてふさわしい体制を構築するため、昨年成立した年金改革法に基づき、ガバナンスの強化を着実に進めていきます。

年金事業については、更に国民に信頼されるものとするよう、日本年金機構で取り組んでいる改革が確実に実行されるよう監督を行っていくとともに、国民年金保険料の収納対策、厚生年金保険の適用促進、情報セキュリティ対策等にしっかり取り組みます

 

(援護施策)

 援護行政については、昨年成立した戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、戦没者の遺骨収集事業の推進を図るとともに、慰霊事業に着実に取り組みます。また、戦傷病者や戦没者遺族、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施していきます。

 

(東日本大震災、各地の災害への対応)

東日本大震災の発生からもうすぐ六年が経ちますが、避難生活が長期化している被災者の方々も多くいらっしゃいます。引き続き、私自身も復興大臣であるとの強い意識で、被災者の方々の心に寄り添い、医療・介護の体制整備や雇用対策等といった対策を進めていきます。

全国各地での災害対応についても、復旧・復興の加速に向けて全力を尽くしていきます。

 

 以上、厚生労働行政には多くの課題が山積しています。国民の皆様には、一層の御理解と御協力をお願い申し上げ、年頭に当たっての私の挨拶といたします。

 

平成二十九年元旦

厚生労働大臣 塩崎 恭久


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2016年12月27日 (火)

雇用保険法の改正法律案要綱は1月上旬にも検討の見通し【雇用保部会】

 労働政策審議会職業安定分科会の雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は、1213日、雇用保険制度の見直しの方向性について、職業安定分科会(分科会長・阿部正浩中央大学教授)に「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」を報告し了承を得た。

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 「労働政策審議会職業安定分科会
 雇用保険部会報告」では、基本手当の充実として、特定受給資格者のうち被保険者期間が1年以上5年未満の者の所定給付日数を「30歳〜35歳未満」は120日(現行90日)、「35歳〜45歳未満」は150日(同90日)に拡充するとしている。

また、雇用保険料率について、失業等給付に係る原則の率(1000分の12)を平成29年度から3年間は1000分の10に引き下げるとしている。

 平成29年初回の雇用保険部会(1月6日予定)で、雇用保険法の改正法律案要綱が示されるものとみられる。

 

………………………………………………………………………………
「雇用保険部会報告」の概要(平成28年12月13日)
………………………………………………………………………………
 
1.基本手当の充実
 
① 倒産・解雇等により離職し、被保険者であった期間が「1年以上5年未満」である「30歳~35歳未満」と「35歳~45歳未満」の者の所定給付日数を引き上げる。
 ●「30歳~35歳未満」現行制度では90日→ 30日引き上げて120日に拡充
 ●「35歳~45歳未満」現行制度では90日→ 60日引き上げて150日に拡充
 
② 賃金日額について、直近の賃金分布をもとに上・下限の引上げを行う。
 
③ 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、震災により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
 
④ 雇止めにより離職し、特定理由離職者と位置づけられた有期雇用労働者の所定給付日数を拡充する暫定措置を5年間実施する(5年間「特定受給資格者」と扱う)。
 
2.教育訓練給付の充実
 
① 専門実践教育訓練給付の給付率を、受講費用の最大 70 %に引き上げる。
 〔現行:最大60%〕
 
② 専門実践教育訓練期間中の生活費を賄う「教育訓練支援給付金」(45歳未満の若年労働者に支給される)の額を基本手当日額の80%に引き上げる。
〔現行:50%〕
 
3.育児休業給付の見直し

 育児休業制度の改正議論(※)を踏まえ、育児休業給付の支給期間を延長する。
※ 原則1歳である育児休業を、6ヵ月延長しても保育所に入れない場合等に限り、さらに6ヵ月(2歳まで)の再延長を可能にする。
 
4.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ
 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率について3年間(平成29年度から31年度まで)時限的に引き下げる。
 
 具体的には、雇用保険料率を1000分の2引下げ、国庫負担率を本則の10%とする。
 
● 失業等給付に係る原則の保険料率 現行:1.2%→ 1.0%
 (※弾力条項により29年度は0.6%)
 
● 国庫負担率 現行:本来負担すべき額の55%→ 同10%
 (※基本手当の場合13.75%→2.5 %)

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2016年4月 1日 (金)

通勤手当の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ

   

 電車やバスを利用して通勤している者の通勤手当の非課税限度額の引上げについては、昨年12月18日付けの当ブログで、月10万円から月15万円に引き上げられる旨掲載していましたが、3月31日付官報で所得税法施行令等の一部を改正する政令(政令第145号)が公布されました。
  
 なお、適用は平成28年1月1日以後に受ける通勤手当に遡って行われます。

続きを読む "通勤手当の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ"

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【平成28年度の雇用保険料率】平成27年度の料率を引き下げて一般の事業で1.1%に

厚生労働省の労働政策審議会(会長: 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授 )は3月31日、
 
平成28年度の雇用保険料率を定める告示案要綱
 
を「妥当」と認め、 塩崎恭久 厚生労働大臣に答申しました。

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113回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(平成28年3月31日 午後3時から午後3時20分頃まで)の様子

02

 

112回労働政策審議会職業安定分科会(平成28年3月31日 午後4時から5時26分頃まで)の様子

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答申を踏まえ、平成28年度の雇用保険料率は、平成27年度の料率を引き下げて、
上記のとおり、一般の事業で1.1%、農林水産・清酒製造の事業で1.3%、建設の事業で1.4%とされて、
本日(平成28年4月1日)から適用されます。

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2016年3月30日 (水)

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」開催される!両立支援等助成金の見直し「おおむね妥当」と報告される【平成28年3月30日】

本日(平成28年3月30日)、午前10時から開催された

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」の議題は、
 
 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
 
 2015年度の年度目標に係る中間評価について
 
――でした。
 

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では、両立支援等助成金の見直し関係の案について、事務局から説明がありました。
 具体的には、
 
① 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
 
 事業主拠出金を財源とした「企業主導型保育事業」が平成28年度から開始予定であることから、当助成金の新規の認定申請受付を停止する など
 
② 出生時両立支援助成金の創設
 
③ 介護支援取組助成金の創設
 
④ 代替要員確保コースの見直し
 
⑤ 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
 
⑥ 育休復帰支援プランコースの見直し
 
⑦ 女性活躍加速化助成金の見直し
 
 女性活躍推進法の施行に伴い常時雇用労働者301人以上の事業主について支給要件を追加する など
 
――の助成金の見直し案などについて、説明されました。
 
 
委員からは、

● 助成金の執行率の問題 どの程度なのかデータの提供を、制度が絵に描いた餅にならないように
 
● 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の停止の理由を
 
● 必要なところに必要な助成を
 
● 助成金を受給した企業の好事例集をまとめるとりくみを
 
● 中小は電子的アクセスするのが難しい企業もある。
   紙媒体、パンフレットなどのアピールを
 
――などの質問や意見がありました。
 
 
そして、事務局の案は「おおむね妥当」と労働政策審議会・会長に報告されることになりました。
 
 
については、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数について、平成27年12月末時点で2398件となっており、2015年度目標(2300件)を上回る実績となっていること、が報告されました。 
 
 
また、この4月1日から、都道府県労働局の組織変更で、「雇用環境・均等部(室)」が設置されることが報告されました(部が7労働局、室が40労働局)。
 
 

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