内閣府

2016年6月 3日 (金)

政府・「経済財政運営と改革の基本方針2016」「日本再興戦略2016」「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定!

 
 政府は2日、「経済財政運営と改革の基本方針2016」、「日本再興戦略2016」及び「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定しました。

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2016年2月26日 (金)

平成27年度企業行動に関するアンケート調査結果【内閣府】 今後3年に雇用者増やす見通しの企業割合63.6%で平成19年度調査(68.3%)以来の高水準に

本日(平成28年2月26日)、内閣府は、平成27年度「企業行動に関するアンケート調査」の結果を公表した。

同調査は、企業が今後の景気や需要の動向をどのように見通しているかなどについて、企業活動の面から経済の実態を明らかにすることを目的として、毎年1月に実施しているもの。

調査結果のうち、雇用者数の動向についてみると、「過去3年間」(平成25~27年度平均)に雇用者を増やした企業の割合(全産業)は60.9%で、前年度調査(56.2%)に比べて増加している。
一方、減らした企業の割合は27.0%となり、前年度調査(30.6%)に比べ減少した。

 
次に、今後3年間の雇用者数についてみると、「今後3年間」に雇用者を増やす見通しの企業の割合(全産業)は63.6%と、前年度調査(61.1%)に比べて増加。平成19年度調査(68.3%)以来の高水準。減らす見通しの企業の割合は12.4%で、前年度調査(16.1%)より減少している。
 
「過去3年間」と「今後3年間」とを比較すると、雇用者を増やす見通しの企業割合は大きくなっている。
 
また、「過去3年間」の雇用者数のうち正社員を増やした企業の割合(全産業)は57.4%と前年度調査(53.4%)に比べて増加。減らした企業の割合については29.3%で、前年度調査(32.8%)より減少している。

さらに、「今後3年間」の雇用者数のうち正社員を増やす見通しの企業の割合(全産業)は61.7%と、前年度調査(60.0%)に比べて増加し、平成19年度調査(66.5%)以来の高水準に。減らす見通しの企業の割合は13.2%(前年度調査16.7%)と、前年度調査より減少している。


調査対象
東京、名古屋の証券取引所第一部及び第二部に上場する全企業2,515社
(平成27年11月1日現在)
 
回答企業
1,062 社(製造業499社、非製造業563社)
回答率42.2%

調査項目
我が国の経済成長率、業界需要の成長率、予想円レート、採算円レート、価格、設備投資の伸び率、雇用者数の動向、海外現地生産比率など
(注)雇用者数以外は連結ベース。
 
調査時期
平成28年1月(調査票提出期限:1月15日)
 
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2015年10月30日 (金)

10月29日午後6時より「第1回 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」開催される。各委員からは予定終了時刻まで多数の意見が。次回(第2回)の開催は11月下旬の予定

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座長には、荒木尚志氏(東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)が参集者の互選により選出された。

 

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 つづいて、山越敬一労働基準局長と事務局から、「『日本再興戦略』改訂2015」(今年6月30日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(同日閣議決定)に基づき、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うこと――を目的として開催すること。①現行の手段がより有効活用されるための方策、②解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性――について検討を行うこと。会議の運営についての説明があった。

 昨日の会議は、終了予定の午後8時ギリギリまで行われた。

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 各委員からは、

 

「必要性」とは、新たに設けるべきか検討することか。

運営の関係府省等とはどこか → 法務省民事局、内閣官房、規制改革担当など

より詳細なデータの提示を。

現状について理解を共有したい。

労働紛争解決手続の担当者へのヒアリングを。

労政事務所のあっせん、社会保険労務士ADRなどの詳細を。

日本の紛争解決がどのようになっているのか。

既存のシステムの有効活用を。

既存の制度については、労働政策審議会でいいわけで、あえて検討会をひらいたのであれば、立法論への踏み込まなければならないのでは。

TPPの条項の確認を。

地位確認請求が認められても日本には就労請求権が認められていないので、しかたなく金銭解決に応じざるをえないケースが。

労働局でのあっせんでは、不当解雇といえない事例もある。そうした事例では低額になるケースもある。

総合的・包括的な視点を。(新しい制度により)既存の制度にも良い影響があるのではないか。

現実には、解決手続をとる人はごく少数。

ほとんどが泣き寝入りしている。既存のシステムをどう変えたらいいのかという議論が日本社会のためになるのでは

 

――などの様々な意見があった。

 次回は11月下旬開催予定。なお、全体の会期は未定。

 

 

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2015年9月 3日 (木)

改正マイナンバー法が成立!~マイナンバーの利用範囲が拡大~


 マイナンバーの利用範囲の拡大等を定めた改正マイナンバー法と改正個人情報保護法が、本日(9月3日)の衆議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
 

 改正の主な柱は、①預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする、②金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする、③健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする――などとなっています。

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2015年8月28日 (金)

女性活躍推進法が成立!~企業に女性管理職比率などの数値目標設定を義務付け~

 
 企業に女性の採用比率や女性管理職比率などの数値目標の設定や、これらの周知・公表を義務付ける「女性活躍推進法」(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が、本日(8月28日)午前の参院本会議で賛成多数(賛成230、反対1)で可決され、成立しました。
  
 民間企業の取組に係る施行期日は平成28年4月1日となっています。

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2015年7月27日 (月)

安倍総理・最低賃金の大幅な引上げを関係大臣に指示~経済財政諮問会議~

 
 最低賃金20円の引上げで総雇用者所得900億円増加
  

 安倍総理は、7月23日、総理大臣官邸で平成27年第14回経済財政諮問会議を開催しました。
  
 会議では、「平成28年度概算要求基準」、「健康増進・予防サービス・プラットフォーム」及び「最低賃金」について議論されました。
  
 総理は、会議での議論を踏まえ、「経済の好循環を2巡目、3巡目と回していくためにも、賃金の上昇は重要であり、今年の春闘でも17年ぶりの引上げ幅となりました。現在、最低賃金については、審議会で審議されているところであります。政府として、最低賃金の大幅な引上げが可能となるよう、中小・小規模事業者の方々の環境整備やサービス産業の生産性向上に全力を挙げることといたします。関係大臣には、最低賃金引上げに向けて、しっかり対応していただきたいと思います」と述べました。

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2015年3月11日 (水)

個人情報保護法とマイナンバー法の改正法案が国会に提出される【3月10日】

 昨日(3月10日)、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」(閣法)が、第189回国会(衆議院)に提出されました。

 なお、個人情報保護法の主な改正ポイントは、

1.個人情報の定義の拡充

2.適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

3.個人情報の保護を強化するための規定の整備

4.個人情報保護委員会の新設及びその権限に関する規定の整備

5.個人情報の取扱いのグローバル化に対応するための規定の整備

――などとされています。


 

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2015年2月20日 (金)

マイナンバーガイドラインとQ&Aなどの資料集が公開に~特定個人情報保護委員会~

 
  特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文及び(別添)特定個人情報に関する安全管理措置)、(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aなどが「特定個人情報保護委員会」のホームページで公開されています。
 
 ホームページでは、ガイドラインの概要をまとめた資料も公開されています。従業員の研修等で利用いただけます。
 
 
 詳しくはこちら をクリック。

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2015年1月28日 (水)

マイナンバー制度 ~民間事業者の対応~ (平成27年1月版) 【内閣府】 ほぼすべての事業者が、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要に

内閣府大臣官房番号制度担当室、内閣官房社会保障改革担当室の公表資料によると、

 
 
マイナンバーは、今年10月から各家庭に番号が通知され、来年(平成28年)1月から、社会保障・税・災害対策の手続きでの利用が始まります。
 
ほぼすべての事業者が、従業員の税や社会保障(年金、医療保険、介護保険、雇用保険等)の手続きで従業員のマイナンバーを書類に記載することになり、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要になります。
 
今年から動き始めるマイナンバー制度に関する民間事業者の対応について、「平成27年1月版」が、内閣官房の特設ホームページに掲載されています。
 
くわしくはこちら
 
 

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2015年1月27日 (火)

東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置【厚生労働省】

~グローバル企業やベンチャー企業の設立や円滑な事業展開を促進~
 
厚生労働省は、1月30日(金)、東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置する。センターの開設は、福岡市、関西圏に続いて3ヵ所目。
 
このセンターは国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていくとしている。
 
設置日となる平成27年1月30日(金)には、オープニングイベントが開催される。
 
事業内容は次の通り。
 
 
【事業内容】 ※いずれの事業においても、外国語による対応が可能です。
 
⑴ 一般的な労働関係法令などに係る相談支援
 
弁護士又は社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
 
・相談対応時間:午前9時~午後6時
           土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く
 
⑵ 弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
 
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応します。
 
⑶ 弁護士・社会保険労務士による 個別訪問指導
 
弁護士か社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
 
⑷ セミナーの開催
 
「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月1回程度開催)
 

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