改正特許法が参議院本会議で可決・成立!~社員の職務発明の特許権利は企業に帰属~
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本日(1月16日)、午前10時から開催された
若者雇用対策の報告書素案示される
「新たな認定制度の創設」などを検討
とりまとめは、次々回の予定
本日(1月9日)、午後1時から開催された
第59回 労働政策審議会 雇用対策基本問題部会
では、「若者の雇用対策の充実について」の報告書の素案が示され、
意見のとりまとめに向けての議論が行われました。
特に新たらしい認定制度の創設については、多くの意見や質問が寄せられていました。
<意見や質問の一部>
若年期はキャリア形成のスタートとして重要な時期という段落に、「正社員として」という文言があるが、正社員以外の人のことはどう考えるか
学校は職業紹介事業者に含まれるか
認定制度では、認定されていない会社が不利にならないように
認定制度では、事業者を認定する
従業員の意見聴取の必要は
現行の「若者応援宣言企業」と、認定制度が混同されないように
「事業所内職業能力開発計画」の策定は、中小企業には厳しい
――など。
1月16日(金曜日)に開催される次回は、介護労働についての検討が行われます。
若者雇用対策については、次々回(開催日時未定)に、とりまとめられる見通しです。
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労使が『納得感』を得ながら
『私たちの就業規則』を作っていく
それが組織の生産性向上にも
特定社会保険労務士・望月建吾 著
発行/経営書院
本体価格/1,600円+税
就業規則の策定・改定をする際、経営者や人事労務担当者など使用者側のみで行う場合が多いのではないだろうか。
本書は、就業規則づくりを労使双方のキーパーソンがワーキング・グループ活動として行うこと(WG式就業規則づくり)で、労使が納得する就業規則づくりを伝授する指南書である。
使用者側のみで作成した就業規則は、使から労への一方的なコミュニケーションに過ぎず、従業員の規定遵守のモチベーションを高めることはできない。一方、労使で就業規則づくりを行えば、労使双方のコミュニケーションが生まれ規定遵守と生産性の向上につながる。
著者はWG式就業規則づくりをする場合、3STEPの進め方があると説く。
STEP1はWG参加者全員で会社独自の就業規則前文をまとめ上げること、STEP2は人事労務担当者が作成した「就業規則診断シート」を基に、現行の就業規則の課題をWG参加者全員で検討し会社の方向性を決定する、STEP3は人事労務担当者が作成した「新旧対照表」を基に、STEP2で決定した方向性を再検討して、新しい就業規則の条文案を作成することである。
WGで就業規則づくりをする際は、“完璧な結論”を出そうとするのではなく、「WG参加者が一応の納得感を得る」ことを目的にしなければいけない。完璧な結論を求めてしまうと時間だけがかかり、よい就業規則づくりにはつながらないからだ。限られた期間内でWG参加者が一応の納得感を得ることを目的にすれば、WG参加者は限られた期間内で最大限の能力を発揮し、よい就業規則づくりができると共に生産性向上にもつながる。
また、使用者側はWG式就業規則づくりを”課外活動“ではなく、きちんと「業務」として位置付け、正しく評価する必要がある。業務終了後や休日に行う課外活動として位置付けてしまうと、WG参加者の参加意識を高めることなどできないからだ。
著者は巻末で、「労使が『納得感』を得ながら『私たちの就業規則』を作っていくことで、労務コンプライアンスはもちろん、自律性を養うことで得られる成長を通じてヒトと組織の生産性アップのきっかけ・萌芽となりえる」と述べている。
就業規則の策定・改定を検討する際には、とてもオススメの一冊です!
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労働調査会発行 労働基準広報2013年10月21日号の目次です
●連載/トラブル防止の労働法実務
第16回・懲戒処分と書式例・企業の注意点③
~懲戒処分の対象となる非違行為~
裁判例では懲戒事由の規定の適用は労働者保護の観点から限定的に解釈
(労務コンサルタント・布施直春)
今回は、「懲戒処分の対象となる非違行為」について解説してもらった。
懲戒処分の対象となる行為(事由)についての各企業の就業規則の規定は、全般に広範囲で包括的な表現となっている。しかし、裁判例は、就業規則の広範な文言に該当する従業員の行為をそのまま懲戒事由にあたるとは判断せず、労働者保護の観点から限定的に解釈している。判例では、例えば、私生活上の非行については、事業活動に直接関連を有するもの、その企業の社会的評価の著しい失墜をもたらすもののみが懲戒事由になると、きわめて限定している。
●労働判例解説/ブルームバーグ・エル・ピー事件
~平成24年10月5日 東京地裁判決~
中途採用の記者を能力・適格性欠如等を理由に解雇
解雇事由とするほどの能力の低さはなかったとして解雇無効と判断
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
本件は、米国金融情報通信会社に中途採用された記者Xに対する勤務能力ないし適格性の低下を理由とする普通解雇の効力が争われた事件。
判決は、まず、Xに求められる労働契約上の職務能力について、各事実関係から、社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められる水準以上の能力が要求されているとは認められないとした。
その上で、会社が解雇理由としたXの職務能力(執筆スピードの遅さ、記事本数の少なさ、記事内容の質の低さなど)について、労働契約の継続を期待することができないほどに重大なものとはいえず、また、会社は能力改善のための矯正策を講じていなかったなどとして、解雇事由とすることには客観的合理性があるとはいえないとして、本件普通解雇を無効と判断した。
●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第32回 具体的事例検討⑪ パワハラへの対応
パワハラの調査は中立公正に 若手含めた幅広い委員で検討を
(弁護士・井澤慎次)
U銀行(パワハラ)事件(岡山地裁平成24年4月19日判決)は、元行員が3人の上司からパワハラを受けたとして損害賠償請求を行い、上司らの発言がパワハラに該当するかどうかが詳細に認定された。また、銀行に対しては、使用者責任のほか短期間に4回行われた配置転換と健康管理義務、安全配慮義務の関係などについて検討がなされた。特にパワハラの問題は、会社側が早期の調査を怠れば、労働者等が裁判所に持ち込むおそれが強まり、訴訟は泥仕合の様相を呈すことが少なくない。
●新企画/労働局ジャーナル~埼玉労働局~
介護事業場に対する集団指導等を実施 自主点検結果で33.9%が改善を要する
埼玉労働局(代田雅彦局長)は、介護労働者を使用する事業場に労働時間、割増賃金の支払い等基本的な労働条件に依然として問題が認められることから、同事業場に対する集団指導及び自主点検を実施した。自主点検票の提出のあった168事業場についてみると、57事業場(33.9%)で労働条件に関する自主的な改善を要するとした点がみられた。
●知っておくべき職場のルール <第22回>「非常時払」
請求は既往の労働に対する賃金労働者本人の事由に限らない
(編集部)
賃金の支払については、労働基準法第24条に基づく一定期日払いの原則(本誌第1782号(2013年5月1日付)本コーナー第15回「賃金の支払」参照)により、使用者は、賃金の支払期日を定めた場合には、所定の支払期日に賃金を支払わなければならないとされている。一方、労働者は特約がある場合以外は、支払期日までは、原則として、既往の労働に対する賃金であっても受けることはできない。しかしながら、賃金を主要な収入源とする労働者にとっては、例えば、大雪や台風、竜巻、地震、津波、火山の噴火など、自然災害の被災による非常事態が生じて特別な出費が必要となる場合に、所定の賃金支払日より前に、賃金の支払を受けたいというケースもあるだろう。
このため、同法第25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とし、一定期日払の原則の例外として、災害時などの非常時払について規定している。
●NEWS
(平成25年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で11円から22円の引上げ/
(24年度末の労災特別加入者数)前年度末比1.1%増の合計約172万1000人に/
(厚労省・労基則別表第1の2を改正)列挙疾病に4疾病追加し25年10月1日から施行/ほか
●連載 労働スクランブル第161回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 従業員の採用と退職に関する調査結果①
●わたしの監督雑感 北海道・釧路労働基準監督署長 鈴村勘次郎
●今月の資料室
●労務相談室
賃金関係
〔振込手数料が同一銀行だと割安〕賃金の振込先銀行を指定したい
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)
労働基準法
〔休憩45分間またぎ5時間の年休請求〕何時間分の取得と扱うのか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
労働契約法
〔私傷病休職中に更新迎える契約社員〕更新する方法は
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)
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労働調査会発行 労働基準広報2013年10月1日号の目次です
●特集/「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書」の内容
無期雇用派遣に対する規制緩和や26業務規制の廃止含めた議論など提言
(編集部)
8月20日にとりまとめられた「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」では、派遣可能期間の制限、キャリアアップ措置などの在り方について提言している。各項目の共通テーマには、派遣労働者の保護・雇用の安定等がある。雇用の安定性やキャリアップ措置が不十分とされる有期雇用派遣には、引き続き派遣可能期間の制限を課す一方で、無期雇用派遣については、期間制限や事前面接規制から除外することを提言した。
●新企画/新企業事例・現場に聞く! 障害者雇用の今①
障害者の苦手をサポート 健常者と変わらない作業能力を発揮
~株式会社 藤波タオルサービス~
(編集部)
障害者雇用に精力的に取組む企業を紹介する本企画。その初回となる今回は、株式会社藤波タオルサービスの事例を紹介する。同社は、パートタイム社員として障害者を雇用し、健常者と変わらない賃金を支払っている。また、2007年にA型事業所を立ち上げ、障害者の自立を支援している。
●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~個別問題編第15回/解雇②
解雇規定を慎重に定めておかないと使用者に思わぬリスクが生じることも
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。
今回は、「解雇②」として、どのような場合に使用者が労働者を解雇することができるのかという問題について解説してもらった。
解雇には、客観的合理性と社会的相当性が必要とされている。解雇事由は就業規則の絶対的必要記載事項のため、本来、就業規則には解雇事由を定める規定があるはずだが、その規定が不十分あるいは不適切なものであったりすると、いざ解雇しようとする際に、当てはまる解雇理由がないために解雇できないことにもなりかねない。解雇規定を慎重に定めておかないと、使用者に思わぬリスクが生じることもあるので、注意が必要だ。
●企業税務講座/第34回 人件費増額に伴う減税措置
2つの制度、選択は慎重に
(弁護士・橋森正樹)
いわゆるアベノミクス効果については賛否両論があり、今後の景気回復の見通しについては確かなものとまではいえない状況であるが、政府関係者からは「業績の良い企業は従業員の報酬アップを」との要請もなされているところでもあり、今後、従業員の給与等の人件費を見直す会社も少なくないと思われる。そこで、本号では、人件費増額に伴う法人税の減税措置を解説することとした。
●NEWS
(今後の派遣制度に関し厚労省の研究会が報告書)労働者ごとに3年とする期間制限を提案/
(24年度の労働保険適用徴収状況)適用事業場は前年度末比0.8%増の約297万事業場/
ほか
●連載 労働スクランブル第159回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●わたしの監督雑感 北海道・北見労働基準監督署長 加藤修二
●編集室
●労務相談室
社会保険
〔妊娠中の女性従業員が出産後も勤)務〕社会保険関連の給付金は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
就業規則等
〔1年契約更新する大学の非常勤講師〕無期契約転換制度の適用は
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)
労働基準法
〔出向してすぐ労災で休業に〕平均賃金の算定方法どうなる
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
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労働調査会発行 労働基準広報2013年9月11日号の目次です
●実務特集/これはどうなる!? 平均賃金Q&A
原則の計算で低額になるときは賃金総額を労働日数で除した6割保障
(編集部)
平均賃金は、解雇予告手当や使用者の責に帰すべき事由による場合の休業手当、業務上災害による休業が発生した場合の休業補償給付などの算定基礎となるもの。平均賃金の算定方法については、算定事由の発生した日(算定の必要が生じた日)以前3ヵ月間における賃金の総額をその期間の総日数で除して算定することが原則である。今回は、平均賃金についてQ&A形式でみていく。
●特別企画/「キャリアアップ助成金」の活用について
有期・短時間・派遣労働者等の企業内キャリアアップに取り組む事業主を支援
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課)
今年度創設された「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者(正規雇用の労働者以外の無期契約労働者を含む)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度。
同助成金の活用に当たっては、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに「キャリアアップ計画」を作成することが必要となる。ここでは、同助成金制度の概要、受給方法などについて、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課に解説してもらった。
●労働判例解説/三菱電機事件(平成25年1月25日 名古屋高裁判決)
派遣契約の解除は不法行為として慰謝料等請求
契約更新直後の突然の解約に派遣先の不法行為責任認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
本件は、派遣元の3社(YA、YB、YC)から派遣先(YM)に派遣されていたXら3名が、派遣先が派遣元3社に対する派遣契約を解約した結果、各派遣元からそれぞれ解雇されたことについて、派遣先との間に黙示の雇用契約が成立しており、各派遣元による解雇は実質的に派遣先(YM)が主導した共同不法行為に該当する等と主張して、派遣先に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払いを求めると共に、派遣先及び派遣元3社に対し、共同不法行為に基づく慰謝料の支払いなどを求めた事件の控訴審。
一審(平成23年11月2日・名古屋地裁)は、派遣先とXらとの間の黙示の雇用契約の成立は否定したが、派遣先のXら3名に対する不法行為責任は認めた。
控訴審判決も一審と同様に、黙示の雇用契約の成立を否定した。一方、派遣先の不法行為責任については、XA及びXBに対しては中途解約または更新拒絶に際し信義則上の配慮を欠いたとはいえないとして否定したが、XCに対しては、リーマンショックの影響で大幅な生産調整が必要な状況下で契約更新し、XCの就労継続に関する期待が合理的といえる中で、その後わずか10日程で中途解約の通告を行うことは信義則上の配慮義務に違反するとして不法行為が成立するとした。
●知っておくべき職場のルール<第21回>「賠償予定の禁止」
あらかじめ一定の賠償額を定めることはできない
(編集部)
労働基準法第16条では、使用者に対して、違約金を定めたり、あらかじめ労働契約上に損害賠償額を定めておくことを禁止して、労働者が違約金・賠償予定額を支払わせることをおそれて心ならずも労働関係の継続を強いられること等を防止している。同条によって禁止されるのは、①労働契約の不履行に対して「違約金」を定めること、②損害賠償額を予定する契約をすること──の2つだ。!
●NEWS
(厚労省・年休要件の「全労働日」の扱いで解釈を変更)解雇無効の場合の不就労日は出勤日数に/
(労災保険の給付基礎日額を改正)最低保障額を3950円から3930円に引き下げる/
(厚労省・25年度創設の新事業)製造業中心の雇用創出支援事業に11地域決定/
ほか
●連載 労働スクランブル第157回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 病後の職場復帰を支援する制度等の調査結果
●わたしの監督雑感 広島・福山労働基準監督署次長 髙津祥実
●労務相談室だより
●労務相談室
労災保険法
〔アルバイト終え別のアルバイト先へ移動中に事故〕労災の適用は
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
就業規則等
〔定年を60歳の誕生日から年度に変更要請〕応じるべきか
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)
労働基準法
〔転籍直後に元の親会社に出向する者〕年休は継続されるか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
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