新しい法律

2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年11月11日 (月)

令和元年10月29日(火)「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

「自己都合退職の給付制限期間(3ヵ月)は短くすべき」

「国庫負担の時限的措置の継続には反対」

「国庫負担を本則に戻す道筋を示して欲しい」

――などの意見が多数

 

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 令和元年1029日(火)10001056

「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」が開催された。

《資料》 https://mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00009.html…

 

 当日は、①基本手当の現状、②財政運営――について検討が行われ、③雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(概要) についての報告が行われた。

 

 

 ①については、

 通常の自己都合退職の給付制限期間は3か月と運用されている。7日を含めると、受給までに130日位かかる。就職を急ぐばかりにミスマッチにつながりかねない。自己都合の離職者については給付制限期間を短くすべき。

  (自己都合の離職者の給付制限期間については、) 一定程度の見直しを検討しても良いのでは。 検討のそ上にのせても良いのでは。 例)2回目までは1か月とする

  (おおむね6割前後の者が支給終了までに就職しているので、)制度の変更が大きな影響はないのでは。

 まずは基本手当の充実を。

 (「働き方が多様化している」ことについて)エビデンスのご提示を。

――などの質問や意見が出ていた。

 

 

②財政運営については、

(弾力条項の計算方法について)従来のかたちのままでいいのか。

(今後5年間の収支見込みについて)国庫負担引下げを継続したらどうなるかきちんと数字を示してほしい。

見込みで支出が数%ずつ増えているのはなぜか。

国庫負担を55%に戻しても支出が高い状況にある。

積立金の適正な水準は(どれくらいなのか)。

国庫負担の時限的措置の継続には反対。 2017年改正で時限は3年と定められているので、それは守るべき。

しっかりとセーフティネットは張っておくべき。

国庫負担を本則に戻す道筋を示してほしい。

 

育児休業給付の水準が上がり、所得保障的意味が強くなっている。育児休業給付の性格が変わっている。 本当に雇用保険ですすめるべきなのか。

育児休業給付についてはさらにのびる。

雇用保険でどこまで支え続けるのか。

やはり一般財源を確保するのが。

 

雇用情勢が良いのに支出が増えている。 景気がいつまでも良いとは考えられない。 国の責任を原則に戻すように。

 

――など多数の意見や質問が出ていた。

 

 

 次回は、1115日(金)13:00から、厚生労働省専用第22会議室(中央合同庁舎5号館18階)にて、開催される予定。

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2019年1月 7日 (月)

【2019年 年頭所感】 厚生労働省労働基準局長 坂口卓

 

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 あけましておめでとうございます。

 新年を迎え、心からお慶び申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

 平成三十一年の年頭に当たり、改めて日頃の労働基準行政への御理解と御協力に感謝申し上げますとともに、今後の労働基準行政の展開について述べさせていただきます。

 労働基準行政の主な役割は、労働時間や賃金など労働条件の確保、労働者の健康と安全の確保、労災保険の適正かつ迅速な給付、労使関係の調整でございます。

 本年も、働く方々が安心して安全に働くことができるよう、次の施策を中心に取り組んでまいります。

 

 第一に、働き方改革についてです。

 働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジとして位置づけられておりますが、昨年、第百九十六回国会において、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立し、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の時季指定義務等については、本年四月(中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は翌年四月)から施行されることとなっております。法律の内容について、大企業はもとより全国各地の中小企業まで浸透するよう、四十七都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」の活用や、経済界と協力した説明会の開催など、丁寧な周知を行い、円滑な施行に取り組んでまいります。

 また、副業・兼業については、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいといった希望を持つ労働者の健康確保に留意しつつ副業・兼業を行える環境を整備するため、昨年一月に策定したガイドラインや改定版モデル就業規則の周知に努めております。働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方等の制度的課題について、引き続き、検討を進めてまいります。

 さらに、病気の治療と仕事の両立を支援するため、主治医や企業・産業医を対象としたガイドラインの周知啓発、病気を抱えながら働き続ける労働者の方と企業・産業医、主治医とを繋ぐコーディネーターの養成、企業・医療機関・地方自治体等と都道府県労働局との更なる連携等を図ることなどを通じて、企業の意識改革・支援体制の整備等を促進してまいります。

 

 第二に、長時間労働の是正についてです。

 長時間労働の是正については、昨年、残業が月八十時間を超えていると考えられるすべての事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を実施してまいりました。本年も、引き続き、これら事業場に対する監督指導を徹底することとしております。また、昨年七月に閣議決定がなされた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえ、引き続き、長時間労働の是正を図るための取組を進めてまいります。

 

 第三に、最低賃金・賃金の引上げについてです。

 最低賃金については、「働き方改革実行計画」等において、年率三%程度を目途として引上げ、全国加重平均千円を目指すとされています。昨年は、全国加重平均で二十六円引き上げて八百七十四円となり、時給換算になって以降、最大の上げ幅となりました。

 今年も中央・地方の最低賃金審議会での最低賃金引上げに向けた議論を促すとともに、賃金引上げに向けた助成措置や専門家による相談支援など、中小企業・小規模事業者の賃金引上げの環境整備に向けて、しっかりと取り組んでまいります。

 

 第四に、労働災害防止対策についてです。

 労働災害の防止については、一人の被災者も出さないという基本理念の下、昨年二月に第十三次労働災害防止計画を策定しました。本計画に基づき、就業者の高年齢化や、仕事や職業生活に関するストレス等がある労働者が多いこと等を踏まえて、転倒防止や腰痛予防のための取組事例の周知や、ストレスチェックの適切な実施等のメンタルヘルス対策を進めてまいります。

 

 以上の施策を中心に職員一同、全力を挙げて取り組んでまいりますので、今後とも、一層の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

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2018年9月13日 (木)

特集は「改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」  『労働基準広報』№1971 2018/9/21号

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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、

改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」を【特集】で掲載
 
 
時間外労働の特別条項協定には
労働者への健康確保措置を記入
 
 
 働き方改革関連法における労働基準法の改正項目のうち、時間外労働の上限規制と年5日以上の年休取得義務付けに係る厚生労働省令及び指針策定に向けた議論が行われ、9月7日には関係政省令が公布された。
 
 8月9日の労働条件分科会では、新たな時間外労働の上限規制に対応した36協定届様式(案)、同特別条項協定届様式(案)などが提示され、特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置」を定める欄が設けられる。
 
 また、協定届様式(案)では、協定で定める延長時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均で80時間を超過しないことというチェック欄が設けられている。
 
………………………………………………………………………………
 
裁判例から学ぶ予防法務〈第45回〉では、
ハマキョウレックス(差戻審)事件(最高裁二小 平成30年6月1日判決)を踏まえて、 「正規と非正規との労働条件の相違に合理性あるか見直すことが急務に」――と 井澤慎次 弁護士がアドバイス。

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2018年2月 7日 (水)

「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】

 このほど障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定による、精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置(平成30年4月1日施行)について、Q&A形式で整理したものが厚生労働省HPに掲載された。

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【Q1】今回の特例措置とはどのような措置ですか。 【Q2】今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。 【Q3】特例措置は、5年間で終了するのですか。 【Q4】特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。 ――など13問が掲載されている。

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2017年10月 4日 (水)

厚生労働省「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催(平成29年10月3日)今年度中にガイドラインを策定予定

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 座長は日本テレワーク学会会長の松村茂氏

 厚生労働省は、平成2910月3日、「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催した。

 本検討会は、働き方改革実行計画を踏まえ、テレワークや兼業・副業の実態を把握しつつ、普及に向けた課題を整理するとともに、ガイドラインの策定に向けて検討を行うもの。

 座長には、日本テレワーク学会会長の松村茂・東北芸術工科大学教授が選出された。

 テレワークでの働き方について松村座長は、雇用型・非雇用型など「所属のスタイルが変わる」とした上で、「教育や様々なトラブルについてどう対応するかが今後の課題」と指摘した。

 

 同省では、今年度のできるだけ早い時期にガイドラインを策定する予定。

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2017年7月11日 (火)

厚生労働省の組織再編 本日(7月11日)施行 雇用均等・児童家庭局、職業能力開発局の名称が再編によりなくなった

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 本日(7月11日)、安倍内閣の最重要課題である「働き方改革」、「少子化対策・子育て支援・児童虐待防止」、「生産性向上」の課題に的確に対応するため厚生労働省の関係部局が再編された。
 
 また、近年の保健医療分野の技術革新等に対応するため、医学的知見に基づき厚生労働省の所掌事務を総括整理する職として、「医務技監」が設置された。
 
 この組織再編は、7月4日に閣議決定した厚生労働省組織令等の一部を改正する政令に基づくもの(7月7日公布)。
 
 この組織再編により、雇用均等・児童家庭局(主に「雇用環境・均等局」と「子ども家庭局」に引き継がれる)、職業能力開発局(主に「人材開発統括官」に引き継がれる)の名称がなくなった。
 
 
 
 
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2017年5月15日 (月)

厚生労働省が「第2回同一労働同一賃金部会」と「第134回労働条件分科会」を同日開催 「働き方改革実行計画」が共通テーマ

14:00~

2 同一労働同一賃金部会

 

厚生労働省は512日、第2回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会を開催し、前回に引き続き、同一労働同一賃金に関する法整備について議論をするにあたり、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案について議論がされた。

この中で、施行日について使用者側は「(労使間で賃金制度などの合意に向けて)より丁寧に話し合えば時間がかかり、施行日については十分な配慮を」と要請したのに対し、労働者側は「出来るだけ早い施行を」と述べた。これらを踏まえ、公益側の委員は「ある程度の期間が必要」とした上で、「パート・有期労働者の利益が反映されるよう、代表者を選出するなどし、意見表明が必要」と述べた。

次回は、明日516日、13時より経済産業省別館にて開催予定。

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18:00~

134 労働条件分科会

 

厚生労働省は512日、第134回労働政策審議会労働条件分科会を開催し、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案における、①勤務間インターバル②長時間労働に対する健康確保措置などについて議論がされた。

健康確保措置について論点案では、研究開発業務において、時間外・休日労働の時間数が単月100時間超の場合、労働者の申出なしで医師による面接指導を義務付ける(罰則付き)などとしている。

また、研究開発業務も含め適用される、労働者から申出がある場合の義務付けられている(罰則なし)面接指導については、時間外・休日労働の時間数を単月80時間超に改正するとし、面接指導の適切な実施を図るため、すべての労働者を対象に客観的方法による労働時間の把握を省令上義務付けるなどとしている。

これらの論点案については、使用者側・労働者側の委員双方からおおむね賛成の意思が示された。

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2017年4月19日 (水)

省令案をおおむね妥当と認める 4月18日 職業安定分科会・雇用保険部会

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 厚生労働省は昨日(4月18日)、第124回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長:阿部正浩・中央大学教授)を開催した。昨日は、雇用保険法等の一部改正に伴う厚生労働省関係省令案要綱等について審議された。
 
 具体的には、①移転費・広域求職活動費の支給要件の緩和、②教育訓練給付の受給可能期間の延長、③専門実践教育訓練給付の拡充、④育児休業給付の延長の要件、⑤教育訓練支援給付金の対象⑥検討規定――が盛り込まれている。
 
 特に、②については、出産・育児等のやむを得ない事由により教育訓練を受講できない場合、受給可能期間を最大4年から最大20年に延長、③については、専門実践教育訓練給付について、2回目以降の支給要件期間を10年以上から3年以上に短縮する――等とされている。
 
 委員からは、教育訓練給付について、部会報告では10年延長としたが、それが20年延長となった経緯や、専門実践教育訓練給付について、施行日前に1回目の給付が終了した場合の2回目の取り扱いについて質問がされた。
 
 省令案については、いずれもおおむね妥当とし、職業安定分科会に報告される。

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2017年4月12日 (水)

4月12日「第182回労働政策審議会雇用均等分科会」 議題は最長2年までの育児休業延長の要件など

2年の育児休業はやむを得ずのセーフティネット

 
あくまでも子が歳になるまでが原則
 
本来は保育所の整備が先行されるべき
 
待機児童の現状を把握すべき

――などの意見が

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 厚生労働省は、本日(412日)、第182回労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)を、中央労働委員会講堂(東京・港区)で開催した。

 

 冒頭、川田琢之・筑波大学教授が委員として新たに加わることが報告された。また、分科会長代理に中窪裕也・一橋大学大学院教授が指名され、了承された。

 

 今回は、雇用保険等の一部を改正する法律のうち、今年101日施行の育児休業関連の改正部分について、最長2年までの育児休業延長の要件などについて議論がされた。

 

委員からは

「育児休業が2年に延びたと思われているが、これはやむを得ずのセーフティネットであり、あくまでも子が1歳になるまでが原則である」

「本来は保育所の整備が先行されるべきもので、待機児童の現状を把握すべき」

「保育所へ安心して預けられるよう、待遇改善など質の面で行政が安心を担保すべき」

「育児休業が長期化することで労務管理が難しくなり、復職もしにくくなる」

――などといった意見が出された。

 

 これらの意見を踏まえ、吉田学・雇用均等・児童家庭局長は「(育児休業の延長は)あくまでも緊急的セーフティネットであり、保育の受け皿は自治体とともに整備し、その段階で質の担保も重要」と述べた。

 

 次回の改正日時は未定。

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