厚生労働省・自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化!
今般、自動車運転者について運行の中止を含む健康起因事故が増加傾向にあるなどの状況を踏まえ、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報することとしました。
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労働基準広報
2016年7月1日号のポイント
●特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説
生涯現役社会実現の観点から65歳以上への
雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正
(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)
(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。
改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。
以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第23回 自動車運転者の過労による重大事故
長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。
自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。
裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。
●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について
雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成
(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)
「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。
ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。
●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用
(弁護士・橋森正樹)
平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。
そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。
なお、平成26年10月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。
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本日(9月25日)午前10時から開催された第92回 労働政策審議会職業能力開発分科会では、会議の冒頭で、
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東京労働局(局長西岸正人)は、7月2日、管下18労働基準監督署(支署)において、平成26年に東京都内の道路貨物運送業を営む216事業場に対して実施した監督指導の結果を次のとおり取りまとめ発表しました。
監督指導の結果は次のとおりです。
【監督指導実施結果】
………………………………………………………………………………
平成26年の臨検監督実施事業場数 216事業
(うち違反事業場数 181事業場(違反率83.8%))
※ 労働時間に関する違反は半数を超える126事業場(58.3%)で認められた。
………………………………………………………………………………
「道路貨物運送業」は、交通事情や荷主及び配送先の事情により運行が左右されるため、総じて自動車運転者において長時間労働が常態化する傾向にあり、過労死・過労自殺など過重労働に起因する労働災害も少なくない。
このため、道路貨物運送業に対する監督指導は、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止を主眼として、労働基準法及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の遵守の徹底等を目的として実施している。
【今後の対応方針】
………………………………………………………………………………
監督指導の結果を踏まえ、今後も引き続き長時間労働が懸念される事業場を対象として監督指導を行うこととし、重大又は悪質な事案に対しては司法処分を行うなど厳正な対応を行うこととしている。
………………………………………………………………………………
本日(5月20日)午前10時から、東京・霞が関の国土交通省が入る中合同庁舎3号館において、「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が開催されました。
同中央協議会の座長には、野尻俊明氏(流通経済大学学長)が選任されました。
今年度は、厚生労働省と国土交通省が共同して「トラック輸送における長時間労働の実態調査」を実施することになりました(調査対象者は地方トラック協会の会員事業者で各都道府県100ドライバー、9月の1週間(6日分)を調査対象期間とする)。
委員からは様々な意見がありました。
【意見の一部】
・ 時間的猶予はない。トレードオフの関係にあるところが多々ある。
・ 従来の慣行を改善していくのは難しいが、荷主側企業の実態把握を。
・ なぜそれ(慣行)が存在しているのか。物流のありかたにかかわることも。
・ 言いぱなしにならないように。この業界では多い。法的な担保をとらなければ…。
・ 労働基準法の改正法案の附帯決議で、一文入れて欲しい。
・ 労働基準法の改正法の成立(の見通し)は? 秋の臨時国会にはぜひ。
・ 物流の効率化につながるのでは。
・ 60時間超(の時間外労働の割増賃金の適用猶予の撤廃)には賛成。
・ 地方協議会に、労働側委員の入らないのか。
→ 入ってもらいたい。
・ 運賃の問題をとりあげなければならない。時間単価1000~1200円では…。
・ 配送だけではなく、商品の陳列などもやらされる。付帯業務については書面で明示を。
・ 荷主は法令など知らない。説明してもなかなか理解されない。
・ トラック業界は、労働力不足、99%が中小企業、平均年齢が高い、中途採用が多い
――など
次回(2回)は、今秋に開催される予定です。
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青年技能者が「技」の日本一を競い合う大会
最優秀技能選手団に愛知県
次世代のものづくりを担う青年技能者が「技」の日本一を競い合う「第52回技能五輪全国大会」(主催:厚生労働省、中央職業能力開発協会、愛知県)が、愛知県の名古屋市中小企業振興会館を主会場とした13会場で、平成26年11月28日(金)から開催され※、昨日(12月1日)、閉幕しました。
この大会には、全41職種の競技に全国から 1200人の選手が参加し、種目ごとに優勝者と入賞者を決定しました。
愛知県体育館で行われた閉会式では、各職種の優勝者に厚生労働大臣賞、入賞者に主催者賞が授与されました。
また、最優秀技能選手団として愛知県選手団に厚生労働大臣賞が、優秀技能選手団として神奈川県、茨城県、東京都の各選手団に厚生労働省職業能力開発局長賞が授与されました。
そして、厚生労働省職業能力開発局長賞に次ぐ成績を収めた各選手団に中央職業能力開発協会会長賞、全国技能士会連合会会長賞がそれぞれ授与されたほか、本大会において女性選手の活躍が顕著であった愛知県の選手団に技能五輪・アビリンピックあいち大会2014推進協議会会長賞が授与されました。
※ 一部の職種は競技を先行して実施
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