自動車

2016年8月 9日 (火)

厚生労働省・自動車運転者の健康確保のため国土交通省との連携を強化!

  厚生労働省は、自動車運転者の労働条件の確保・改善のため、改善基準告示(※)等に重大な違反が認められた事案について、国土交通省と相互に通報し、必要な措置を講ずる相互通報制度を設けています。   
(※)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)
 
  今般、自動車運転者について運行の中止を含む健康起因事故が増加傾向にあるなどの状況を踏まえ、国土交通省との連携を強化し、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報することとしました。
 厚生労働省では、引き続き、国土交通省との連携を密に図りながら、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の労働条件の確保・改善に取り組んでいくとしています。

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2015年10月26日 (月)

「特集/平成27年改正労働者派遣法の内容・3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須」「企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③・税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意」~労働基準広報2015年11月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年11月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年 改正労働者派遣法の内容 
3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須
(編集部)
 平成27 年9月11 日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が成立し、同月30 日に施行された。
 改正法では、①全ての労働者派遣事業を許可制とすること、②期間制限がかからない専門26業務を廃止して個人単位と事業所単位の期間制限を設けること、③派遣元に派遣労働者に対する雇用安定措置、教育訓練などを義務づけること、④派遣元と派遣先双方に対する派遣労働者の均衡待遇確保のための取組みを強化すること――などが盛り込まれている。
 
●企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③
税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 いよいよマイナンバー制度のスタートが目前に迫っている。前々回(2015年9月1日付号(No.1864)「マイナンバー制度②」)では、主に給与や退職金の支払いに関する事務処理について解説してもらったが、今回は、税務当局に提出する申告書や法定調書へのマイナンバーの記載時期や書類の様式について解説してもらった。また、平成27年9月3日に改正マイナンバー法が衆議院で可決されたが、その改正の骨子についても解説してもらった。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第15回 タクシー業の歩合給
歩合給から割増賃金控除する規定は労基法37条の趣旨に反し無効
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、タクシー会社に勤務する乗務員が、歩合給を計算するにあたって、いったん仮の歩合給を計算した上で、残業手当等に相当する金額を控除した残額を「歩合給」とする旨の賃金規定は、労基法37条に違反し無効であるとして、割増賃金等の支払いを求めた国際自動車事件判決(平成27年1月28日 東京地裁)を取り上げる。
 この事件で、裁判所は、本件のような仮の歩合給額から割増金を控除して歩合給を計算する規定では、「揚高が同じである限り、時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから、本件規定は、法37条の規制を潜脱するものといわざるを得ない」と判示。「本件規定のうち、歩合給の計算にあたり…割増金に見合う額を控除している部分は、法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして、民法90条により無効」と判断した。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈第10回〉 
TOTOバスクリエイト株式会社
複数回にわたり現場実習を受入れ障害者とのマッチングを慎重に行う
(編集部)
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第10回となる今回は、千葉県にあるTOTOバスクリエイト株式会社の取組を紹介する。2013年から知的障害者の雇用に力を入れる同社には、現在、3名の知的障害者が在籍しており、「部品情報ラベル貼り」を中心に製造現場の業務に従事している。また、知的障害者の採用前には、複数回の現場実習を受入れており、障害者の適性を慎重に確認している。
 

●NEWS
(厚労省・過重労働撲滅を主眼に今月重点監督)長時間労働行う事業場約4500ヵ所対象に/
(第189回通常国会が閉会)労働基準法等改正案は会期末処理で継続審議に/
(民間主要企業の27年夏の賞与)3年連続で前年上回り3.95%増の83万2292円/
ほか
 
●労務資料 平成26年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル第232回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 岩手・二戸労働基準監督署長 熊谷久
●編集室
 
●労務相談室
配置転換
〔海外転勤で住宅ローン減税受けられない〕税制面の補填必要か
弁護士・加島幸法
 
保険手続
〔雇用保険手続きにおけるマイナンバーの利用〕具体的な内容は
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔木曜に年休取得し同一週に休日出勤〕休日出勤の割増率は
弁護士・荻谷聡史
 
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2015年9月25日 (金)

第92回 職業能力開発分科会開催される【労働政策審議会】冒頭で若者新法の施行に伴う省令案が妥当と認められる

 本日(9月25日)午前10時から開催された第92回 労働政策審議会職業能力開発分科会では、会議の冒頭で、

 
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(いわゆる若者新法・若者雇用促進法)の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について(諮問)、「妥当と認める」旨の答申がなされました。
 今回の省令案には、雇用保険法施行規則の一部改正(キャリア形成促進助成金制度の改正)などが含まれます。省令の施行期日は今年10月1日とされています。
 
 なお、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律は、9月11日の衆議院本会議で可決、成立し、9月18日に公布されました。
 
 
 続いて、労働政策審議会職業能力開発分科会運営規程の一部改正について(案)についても、了承されました。
 
 
 そして、「第10次職業能力開発基本計画」について説明がなされました。

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2015年7月28日 (火)

第1回トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会の開催について~国土交通省・九州運輸局~


国土交通省・九州運輸局は、管内において、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」を、下記の日程で開催することとしています。

                    記
福 岡 県 平成27年 8月 4日(火)
佐 賀 県 平成27年 8月11日(火)
長 崎 県 平成27年 8月10日(月)
熊 本 県 平成27年 8月 6日(木)
大 分 県 平成27年 7月23日(木) ※開催済み
宮 崎 県 平成27年 8月 6日(木)
鹿児島県 平成27年 8月 5日(水)
 
 
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2015年7月 3日 (金)

平成26年の1年間に都内の道路貨物運送業216事業場を臨検監督 ~181事業場(83.8%)に法令違反

東京労働局(局長西岸正人)は、7月2日、管下18労働基準監督署(支署)において、平成26年に東京都内の道路貨物運送業を営む216事業場に対して実施した監督指導の結果を次のとおり取りまとめ発表しました。

監督指導の結果は次のとおりです。

 

【監督指導実施結果】

………………………………………………………………………………

平成26年の臨検監督実施事業場数 216事業

(うち違反事業場数 181事業場(違反率83.8%))

 

※ 労働時間に関する違反は半数を超える126事業場(58.3%)で認められた。

………………………………………………………………………………

 

「道路貨物運送業」は、交通事情や荷主及び配送先の事情により運行が左右されるため、総じて自動車運転者において長時間労働が常態化する傾向にあり、過労死・過労自殺など過重労働に起因する労働災害も少なくない

このため、道路貨物運送業に対する監督指導は、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止を主眼として、労働基準法及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の遵守の徹底等を目的として実施している。

 

今後の対応方針】

………………………………………………………………………………

監督指導の結果を踏まえ、今後も引き続き長時間労働が懸念される事業場を対象として監督指導を行うこととし、重大又は悪質な事案に対しては司法処分を行うなど厳正な対応を行うこととしている。

………………………………………………………………………………


 

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2015年5月20日 (水)

「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」開催される 【厚生労働省・国土交通省・全日本トラック協会】

 本日(5月20日)午前10時から、東京・霞が関の国土交通省が入る中合同庁舎3号館において、「第1回 トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が開催されました。

 

1

 同中央協議会は、トラック運送業における「取引環境の改善」及び「長時間労働の抑制」を実現するための具体的な環境整備等を図ることを目的に開催されるもので、平成30年度中までの4年間にわたって設置されることが示されました。
 全国47都道府県においても、地方協議会を設置すること、そのメンバーには、都道府県労働局長、地方運輸局長が委員として参加し、経済団体代表のほか、各都道府県における主要な荷主企業を加えること――などについて説明がありました。
 なお、都道府県労働局長と地方運輸局長宛に、5月11日に、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」の設置について(平27・5・11 基発0511第3号、国自貨第13号)という通達が出ています。
 岡崎労働基準局は、開会に当たって、労働基準法の改正法案の国会提出が契機になっていることなどを説明しました。

2

 同中央協議会の座長には、野尻俊明氏(流通経済大学学長)が選任されました。

 

 今年度は、厚生労働省と国土交通省が共同して「トラック輸送における長時間労働の実態調査」を実施することになりました(調査対象者は地方トラック協会の会員事業者で各都道府県100ドライバー、9月の1週間(6日分)を調査対象期間とする)。

 委員からは様々な意見がありました。

 

【意見の一部】

・ 時間的猶予はない。トレードオフの関係にあるところが多々ある。

・ 従来の慣行を改善していくのは難しいが、荷主側企業の実態把握を。

・ なぜそれ(慣行)が存在しているのか。物流のありかたにかかわることも。

・ 言いぱなしにならないように。この業界では多い。法的な担保をとらなければ…。

・ 労働基準法の改正法案の附帯決議で、一文入れて欲しい。

・ 労働基準法の改正法の成立(の見通し)は? 秋の臨時国会にはぜひ。

・ 物流の効率化につながるのでは。

・ 60時間超(の時間外労働の割増賃金の適用猶予の撤廃)には賛成。

・ 地方協議会に、労働側委員の入らないのか。

  → 入ってもらいたい。

・ 運賃の問題をとりあげなければならない。時間単価1000~1200円では…。

・ 配送だけではなく、商品の陳列などもやらされる。付帯業務については書面で明示を。

・ 荷主は法令など知らない。説明してもなかなか理解されない。

・ トラック業界は、労働力不足、99%が中小企業、平均年齢が高い、中途採用が多い

――など

 

 

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 次回(2回)は、今秋に開催される予定です。

 

 

 
 

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2014年12月 8日 (月)

8割を超える事業場に労働基準関係法令違反~厚生労働省・自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導・送検状況~


改善基準告示違反は全体の58.7%となる2,510事業場
 
 厚生労働省は、12月5日、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、自動車運転者(トラック、バス、タクシーなど)を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ、公表しました。
 
 それによると、監督指導を行った事業場は4 ,279事業場で、そのうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,513事業場(82.1%)となりました。また、改善基準告示()違反が認められたのは、2,510事業場(全体の58.7%)となっています。
 
 自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種です。
 
 厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとしています。。
 
)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

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2014年12月 2日 (火)

第52回 技能五輪全国大会 全41職種で日本一の青年技能者が決まる。

青年技能者が「技」の日本一を競い合う大会

最優秀技能選手団に愛知県

次世代のものづくりを担う青年技能者が「技」の日本一を競い合う「第52回技能五輪全国大会」(主催:厚生労働省、中央職業能力開発協会、愛知県)が、愛知県の名古屋市中小企業振興会館を主会場とした13会場で、平成26年11月28日(金)から開催され、昨日(12月1日)、閉幕しました。

この大会には、全41職種の競技に全国から 1200人の選手が参加し、種目ごとに優勝者と入賞者を決定しました。

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愛知県体育館で行われた閉会式では、各職種の優勝者に厚生労働大臣賞、入賞者に主催者賞が授与されました。

 

また、最優秀技能選手団として愛知県選手団に厚生労働大臣賞が、優秀技能選手団として神奈川県、茨城県、東京都の各選手団に厚生労働省職業能力開発局長賞が授与されました。

 

そして、厚生労働省職業能力開発局長賞に次ぐ成績を収めた各選手団に中央職業能力開発協会会長賞、全国技能士会連合会会長賞がそれぞれ授与されたほか、本大会において女性選手の活躍が顕著であった愛知県の選手団に技能五輪・アビリンピックあいち大会2014推進協議会会長賞が授与されました。

 

※ 一部の職種は競技を先行して実施

 

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2014年11月 5日 (水)

【初公表】予防安全性能アセスメント評価結果【国土交通省】

 さる10月23日(木曜日)、国土交通省自動車局技術政策課及び(独)自動車事故対策機構は、平成26年度前期に試験を実施した26車種(8メーカー)の評価結果を公表しました。
 
 
 国土交通省及び自動車事故対策機構では、これまで自動車及びチャイルドシートの衝突試験等を実施し、安全性能の評価結果を公表することによって、安全な自動車等の普及促進を図る自動車アセスメント事業を実施しているとのことです。
 
 今回の「予防安全性能アセスメント評価結果」は、近年の安全な自動車へのニーズの高まりとともに、緊急時に自動でブレーキをかける技術のような事故を未然に防止する技術、いわゆる「予防安全技術」を搭載した車が急速に普及していることから、本年度から新たに、予防安全性能アセスメント試験として、衝突被害軽減制動制御装置(AEBS ※1)及び車線逸脱警報装置(LDWS ※2)の2つの装置について試験を実施して公表したものとのことです。
 
 
※1:Autonomous Emergency Braking System
 
※2:Lane Departure Warning System
 
 
 今回は、平成26年度前期に試験を実施した26車種(8メーカー)の評価結果が公表されています。
 
 
 2つの装置を搭載した車で満点(40.0)を獲得したのは、富士重工業「レヴォーグ/WRX」、トヨタ自動車「レクサスLS」、日産自動車「スカイライン」の3車種でした。
 
 

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