労働保険徴収法

2019年6月18日 (火)

労災保険の追加給付の額はメリット収支率には反映させないことに【厚生労働省】

 厚生労働省・関係省令を改正し速やかに施行

 

厚生労働省は6月12日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、労災保険のメリット制について、毎月勤労統計調査の不適正な調査により過少給付となった受給者への追加給付の額については、メリット収支率に反映させないとする省令改正案要綱を諮問した。


諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。


労災保険制度では、個別の事業について、業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合(メリット収支率)に応じて、保険料を増減させる仕組み(メリット制)を設けている。


先般、同省が行っている「毎月勤労統計調査」において、平成16年以降の調査が不適正な手法で実施され賃金額が低めに出ていたことで、労災保険等の給付が過少給付となった受給者が多くいることが判明した。


同省では、この過少給付となっていた受給者については、その差額に相当する分等を追加給付として順次支給することとしている。今回の省令改正(案)は、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするもの。

同省は、速やかに省令を改正し施行する予定(公布日施行予定)。

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2016年3月30日 (水)

改正雇用保険法が成立~65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の対象・介護休業は3回まで分割取得可能に~

 
  雇用保険の適用対象の拡大、介護休業の分割取得などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、昨日(29日)の参議院本会議(第190回国会)で全会一致で可決され、成立しました。
 
  改正の柱は、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる〔現行1.0%→0.8% 〕、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休業給付の給付率の引上げ〔賃金の40%→67%〕などとなっています。
 
 改正法は一部を除き、平成28年4月1日に施行されます。
 

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2015年12月25日 (金)

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)、 ●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場~労働基準広報2016年1月1・11日号のポイント~  

労働基準広報

2016年1月1・11日新年特別合併号のポイント

 

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政    

働き方改革を強力に推進するため労働基準法改正案の早期成立図る

(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)

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厚生労働省労働基準局長の山越敬一氏と、本誌連載「労働スクランブル」の執筆者で労働評論家の飯田康夫氏が、平成28年の労働基準行政について新春対談を行った。

対談の中で、山越局長は、平成28年の重点課題として、①長時間労働削減、年次有給休暇取得促進等による働き方改革について、引き続き取り組んでいくこと、②働き方改革を強力に推進するため、現在継続審議となっている労働基準法改正案の早期成立を図ること――などを挙げた。併せて、現在、大きな問題となっている学生アルバイトの労働条件の確保、昨年12月に施行されたストレスチェック制度についての周知徹底、最低賃金引上げに向けた環境整備等に積極的に取り組んでいく考えを明らかにした。

 

●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場

改革恐れず 改善怠らず 共通認識を

〈Ⅰ〉静岡県島田市・川根本町

〈Ⅱ〉トロシステムズ株式会社

〈Ⅲ〉株式会社ランクアップ

(編集部)

 「働き方改革」とは、時間外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、テレワークの導入、多様な正社員制度の導入など、労働者の意欲や能力が発揮される、働き方の見直しの取組みのこと。ワーク・ライフ・バランスの向上、生産性の向上、女性の活躍促進、雇用の安定などにより、地域社会の発展につながり、経済の好循環の実現につながるとされている。

 今年の「新春訪問」では、地元企業やその従業員に年次有給休暇の取得促進を働きかける「静岡県 島田市・川根本町」、コミュニケーションツールを勤怠管理やテレワークに活用するなど社内外のコミュニケーション向上に尽力する「トロシステムズ株式会社」、女性が一生涯働ける会社を目指して長時間労働が不要な組織作りなどに取り組む「株式会社ランクアップ」に働き方改革の取組みについてきいた。取材を通じて、①改革・変化を恐れないこと、②改善・改良を怠らないこと、③取り組む意味の共通認識をもつこと――などが成功のカギであると感じた。

 

●新春特別企画/事業所設立の申請手続きとマイナンバー

事業所新設時は適用事業報告を提出

会社設立なら設立届出書等も必要に

(編集部)

企業が事業所を新設した場合や、新しく会社を設立して労働者を雇い入れた場合には、①労働基準法関係、②労働保険関係、③社会保険関係の様々な届出・手続が必要となる。例えば、事業所の新設の場合には、まず、労働基準法の「適用事業報告」の届出などが必要となるが、事業に独立性がないと認められた場合には、これらの届出は直近上位の事業所と一括して行われることとなる。

なお、平成28年1月以降の労働保険関係や社会保険関係の手続・届出の一部については、マイナンバーの記載が必要となるため注意したい。

 

●解釈例規物語 76回/第24条関係

欠勤に対する賃金カット額の計算方法

(中川恒彦)

欠勤に対する賃金カット額は労基則第19条による計算額を超えることはできない(昭和27・5・10 基収第6054号)。

月給制の労働者が欠勤した場合、欠勤による賃金カットをしないのは自由であるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、欠勤日数に応じて賃金をカットすることとしている事業場は多いであろう。

今回の解釈例規は、その場合のカット額について、割増賃金の単価計算の際の時間単価ないし日額単価(割増賃金率を乗ずる前の単価)による額を超えてはならないとするものである。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第17回 マタハラ

最高裁が妊娠中の軽易業務転換に伴う降格は原則無効との判断示す

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

妊娠や出産をめぐり不利益な扱いや嫌がらせを受ける「マタニティーハラスメント」(マタハラ)が社会問題となっている。

このような中、最高裁が、女性労働者につき妊娠中の軽易作業への転換を「契機として」降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項で禁止される不利益取扱いであるとし、その例外として、①合理的理由の客観的に存在する承諾のある場合、②業務上の必要性があり、しかも実質的に9条3項の趣旨目的に反しないと認められる「特段の事情」が存在するときには、禁止される降格ではないとの判断を示した。

最高裁判決及び同判決での櫻井裁判官の補足意見を踏まえると、企業としては、産前産後休業や育児休業などを取得した労働者の復職に際して、労働者の意に反して不利益となるようなことを無理に承諾させたような場合には、均等法9条3項や育介法10条に違反して無効となるリスクがあるので、留意する必要がある。

 

●労働局ジャーナル                                                

働き方改革への理解を深めるための

「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催

(和歌山労働局)

平成271112日、和歌山労働局(中原正裕局長)は、和歌山県、和歌山市、和歌山県経営者協会、日本労働組合総連合会和歌山県連合会(連合和歌山)とともに「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催した。同シンポジウムでは、中央大学大学院戦略経営研究科の佐藤博樹教授による「なぜ働き方改革なのか?~管理職の役割が鍵~」というテーマの基調講演や、パネルディスカッションが行われた。

 

●レポート/「過労死等防止対策推進シンポジウム」〈東京会場〉

全国29 会場で過労死シンポジウムが開催

新たな労働時間規制の必要性など訴える

(編集部)

平成27 11 19 日、イイノホール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)において、過労死等防止対策推進シンポジウム〈東京会場〉が開催された。同シンポジウムは、同年7月24 日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき開催されたもの。当日は、過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士がコーディネーターを務め、過労死弁護団全国連絡会議事務局長の玉木一成弁護士、新日鐵住金㈱君津製鐵所総括産業医の宮本俊明氏、日本福祉大学社会福祉学部大学院特任教授の山崎喜比古氏──の3名がパネリストを務めるパネルディスカッションなどが行われた。

 

●企業税務講座/第61回 地方拠点強化税制①

オフィス減税 ~移転型と拡充型

(弁護士・橋森正樹)

平成27年度税制改正大綱の中には、「地方創生」に資する税制として「地方拠点強化税制」の創設が盛り込まれていた。その後の国会での審議を経て、平成27年6月には参議院で改正地域再生法が可決され、そして、同年8月10日に同法が施行された。

そこで、今回は、この改正地域再生法により創設される「地方拠点強化税制」について、解説してもらった。

 

 

●連載 労働スクランブル第238回(労働評論家・飯田康夫)

NEWS

●わたしの監督雑感 埼玉・熊谷労働基準監督署長 小林雅彦

●編集室

 

労務相談室

解雇・退職

〔高待遇の採用者に試用期間設定〕ノルマ未達成で本採用拒否は

弁護士・荻谷聡史

 

社会保険

60歳代の男性2人を嘱託で採用〕年金減少しないためには

弁護士・前嶋義大

 

社会保険

〔傷病手当金受給者が療養のため退職〕退職後も受給できるか

特定社労士・飯野正明

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2015年12月 9日 (水)

第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会開催される。政令・省令案要綱は「妥当」時間外労働上限設定コース(仮称)の新設、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設などについての質問寄せられる

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本日(平成2712月9日)午前10時から、厚生労働省(中央合同庁舎5号館)共用第8会議室(19階)にて開催された「第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、

 

 労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)

 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

 社会復帰促進等事業に係る平成26年度成果目標の実績評価及び平成27年度成果目標等について

 

――について検討された。

 

は、労災保険の「併給調整制度」に関する改正政令案要綱である。

同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付が併給される場合、事業主の費用の二重負担や損害の重複填補を避けるという観点から、一定の方法により支給額が調整されることになる。

具体的には、労災保険の年金給付については、【調整率】を乗じることにより減額して支給し、厚生年金保険等の年金給付については、そのまま全額を支給することとなっている。

現行の調整率は0.86とされているが、調整率の算定結果により、平成28年度から0.88にすることが提案された。

同部会では、同政令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

は、労災保険の介護(補償)給付と炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に関する改正省令案要綱(施行規則の改正案)である。

 労災保険の介護(補償)給付等の給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、現行制度では、「常時介護を要する者」については、最高限度額104,570円、最低保障額56,790円――とされている。

 平成27年度の人事院勧告が0.36%の引上げであったことから、平成28年度より介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を見直すことが提案された。

 具体的には、労災保険の介護(補償)給付の「常時介護を要する者」については、最高限度額104,950円(+380円)、最低保障額57,030円(+240円)――の給付額とされることが提案された。

 同部会では、同省令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

では、目標未達成の事業について、その理由や改善事項の説明が行われた。

 また、職場意識改善助成金に「時間外労働の上限設定を導入する措置をとる中小企業事業主に対して助成する時間外労働上限設定コース(仮称)」を新設することや、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設――などについて質問が寄せられていた。

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2015年5月21日 (木)

「特集/平成27年度 労働保険の年度更新手続等について」 「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第10回 無期転換ルールの特例①」~労働基準広報2015年6月1日号のポイント~

 
労働基準広報2015年6月1日号のポイント
 
●特集/平成27年度 労働保険の年度更新手続等について 
○パートⅠ/労災保険率等の改定について
労災保険率は平成27年度から23業種で引下げ8業種で引上げ
(厚生労働省労働基準局労災管理課労災保険財政数理室)
○パートⅡ/手続上の留意点について
7月10日(金曜日)までに申告・納付の手続を
(厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課)
 今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。労災保険率については、厚生労働大臣が業種別に定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに料率を改定している。平成27年度は、その改定年度に当たり、31業種において料率が改定されている(新しい料率は、平成27年度の概算保険料を算定するときに用いることになる)。また、「第二種特別加入保険料率」、「第三種特別加入保険料率」、「労務費率」の改定及び「請負金額の取扱い」の改正などについても注意が必要だ。本稿では、パートⅠ(6ページ~11ページ)では、労災保険率等の改定などについて、パートⅡ(12ページ~23ページ)では、労働保険の年度更新の手続上の留意点などについて、解説してもらった。

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第10回 無期転換ルールの特例①
有期特措法による特例の適用は厚生労働大臣の認定が必要に
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
  今回は、平成25年4月施行の「無期転換ルール」に関する2つの特例を解説する。「無期転換ルール」は、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというもの。
  特例の第1は、研究開発強化法及び任期法による「大学特例」で、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の特例の対象者については無期転換申込権発生までの期間が10年となる。
   特例の第2は、「有期特措法による特例」で、これは、さらに、①専門的知識等を有する有期雇用労働者、 ②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者――の2つがある。有期特措法による特例については、事業主が厚生労働大臣策定の指針に沿って認定計画を作成し、それが適当であるとの認定を受けて初めて特例が適用される。認定を受けていない場合や、認定を受けても取り消された場合には、原則に戻って有期労働契約通算5年超で無期転換申込権が発生する。

●企業税務講座/第54回 値引販売にまつわる税務
値引販売は全体のバランスを考慮
(弁護士・橋森正樹)
   会社が、福利厚生などを趣旨として、会社の取り扱う商品や製品などを、役員や従業員に対し、通常の価額から値引した価額で販売するということはよく行われているが、その商品の種類や値引の程度によっては役員や従業員に対する経済的利益、すなわち、給与等として課税される場合がある。そこで、今回は、いわゆる値引販売にまつわる税務について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール/第45回「兼業禁止」
労務提供に支障などなければ兼業を禁止することはできない
(編集部)
 従業員が他社でアルバイトをするなどの兼業については、多くの企業において、禁止や事前許可制が就業規則に定められている。しかし、就業規則に兼業禁止を定めていても、従業員が私的な時間を使って行う兼業を一律かつ全面的に禁止できるわけではなく、①企業秩序を乱すまたはそのおそれが高い、②労務提供が不能・困難になった、③会社の対外的信用、対面が傷つけられるまたはそのおそれが高い──に該当しない場合には、兼業を許可することが必要といえよう。

●NEWS
(厚労省・主要経済団体に対し取組みを要請)官民一体で今夏の「朝型勤務」推進を展開/
(厚労省・プラチナくるみん認定)東北地方の2社が制度創設から3週間で初の認定/
(厚労省所管の独法改革整備法成立)28年4月に健康福祉機構と安衛総合研究所を統合/ほか

●連載 労働スクランブル第217回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 福島労働局労働基準部監督課長 髙橋仁
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔年金手帳未発行の者の資格取得届提出したい〕マイナンバー始まるが 
特定社労士・飯野正明
 
懲戒処分
〔一部社員が社長交代を要求するビラ配布〕懲戒処分検討しているが
弁護士・山口毅
 
不利益変更
〔社内LANで賃金制度の変更を周知〕申し出なければ同意で良いか
弁護士・岡村光男

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2015年4月 6日 (月)

労災保険の料率が変わります【厚生労働省】平成27年度から労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率を改定

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 平成27年度から労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率が改定されました(雇用保険料率は変更ありません)。
 
 平成27年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、平成26年度の確定保険料はこれまでの料率での申告を行うことになります。
 
 厚生労働省HPには、4月3日、リーフレット「労災保険の料率が変わります」が掲載されました。
 詳しくはこちら
 
 
 

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2015年3月31日 (火)

政府・「民法の一部を改正する法律案」を閣議決定~今通常国会(第189回)に提出~

 

  政府は本日(3月31日)午前の閣議で「民法の一部を改正する法律案」を決定し、同日、今通常国会(第189回)に提出しました。

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2015年3月 6日 (金)

民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要

 3月4日に開催された「第61回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正の概要が報告されました。

 
 その内容は、次のとおりです。
 
 
【民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要】
 民法上の「事項の中断」が「時効の完成猶予・更新」に改められることに伴う所要の措置を講ずる。
 
 民法上、時効の起算点について、客観的起算点と主観的起算点とが分けられることに伴い、労働者災害補償保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律における時効の起算点が客観的起算点である旨明示する
※ 起算点の変更のみであり、時効期間の変更はない。
 
 法定利率が年5分の固定制から変動制になることに伴い、労働者災害補償保険法に基づく保険給付と民法その他の法律に基づく損害賠償請求権との併給調整の際に用いる法定利率について、損害の発生時点の法定利率を用いる旨明示する。
 
 
 

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 民法の改正法案については、今年2月10日に法制審議会において、要綱案が決定。政府は、要綱案を踏まえた民法改正法案を国会に提出する予定――とのことです。
 
 3月4日の労災保険部会では、労働基準法の改正について質問が出ていました。
 今後、労働条件分科会にて、説明等が行われる見通しです。

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2015年1月28日 (水)

マイナンバー制度 ~民間事業者の対応~ (平成27年1月版) 【内閣府】 ほぼすべての事業者が、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要に

内閣府大臣官房番号制度担当室、内閣官房社会保障改革担当室の公表資料によると、

 
 
マイナンバーは、今年10月から各家庭に番号が通知され、来年(平成28年)1月から、社会保障・税・災害対策の手続きでの利用が始まります。
 
ほぼすべての事業者が、従業員の税や社会保障(年金、医療保険、介護保険、雇用保険等)の手続きで従業員のマイナンバーを書類に記載することになり、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要になります。
 
今年から動き始めるマイナンバー制度に関する民間事業者の対応について、「平成27年1月版」が、内閣官房の特設ホームページに掲載されています。
 
くわしくはこちら
 
 

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2015年1月26日 (月)

労働政策審議会建議 -若者の雇用対策の充実等について- 【1月23日】

 先週金曜日(1月23日)には、労働政策審議会の

 
「第61回 職業安定分科会雇用対策基本問題部会」
(14:00~)

01

 
「第102回 職業安定分科会」
(14:45~)

02

 
「第87回 職業能力開発分科会」
(16:30~)

03

――が立て続けに開催されました。
 
 そして、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、職業安定分科会雇用対策基本問題部会(部会長 阿部 正浩 中央大学経済学部教授)及び職業能力開発分科会(分科会長 小杉 礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー)において議論を重ねてきた結果、別添のとおり、厚生労働大臣に対し、若者の雇用対策の充実等について建議を行いました。 

 建議(若者の雇用対策の充実について(報告))の内容はこちら
 
 なお、では、「若者の雇用対策の充実について」のほか、
雇用対策法施行規則(特定求職者雇用開発助成金関係)、雇用保険法施行規則(特定就職困難者雇用開発助成金関係など)の改正省令案要綱、雇用保険率を変更する告示案要綱について、諮問され、それぞれ妥当と認められ、労働政策審議会会長に報告されました。
 これにより、「平成27年度の雇用保険率」は、「平成27年度の雇用保険率」と同率とされるものとみられます(適用日 平成27年4月1日)。
 
  

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