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2017年7月10日 (月)

平成28年度「技能検定」の実施状況まとめ ~新たに30万3544人(うちファイナンシャル・プランニング13万6035人)が「技能士」に~

 厚生労働省は7月7日、平成28年度「技能検定」の実施状況をまとめ公表した。

 その結果、平成28年度の合格者数は30万3,544人で、前年度に比べ2万8,863人・10.5%の増加となった。

 なお、合格者数が一番多い職種は、「ファイナンシャル・プランニング」の13万6035人で、合格者全体の44.8%を占めている。
 

 技能検定制度は働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在126職種で実施している。

 これに合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、昭和34年度の制度開始から今回の実施までで、延べ約632万人が資格を取得している。

 

 

【平成28年度の実施状況の概要】


●受検申請者数の合計は75万7,380人で、前年度比で5万1236人・7.3%の増加

 申請者が一番多い職種は、「ファイナンシャル・プランニング」の46万2304人で、申請者全体の61.0%を占めている。
  

●合格者数の合計は30万3544人で、前年度比で2万8863人・10.5%の増加
  合格率は40.1%と前年度(38.9%)とほぼ同水準
  制度創設当初からの合格者数の累計は、632万1,204人
  

●等級別に見ると、最も受検申請者数が多い等級は2級(中級相当)で、33万8597人

 

 詳しくはこちら

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2016年2月15日 (月)

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2016年1月 8日 (金)

子育て中の勤労者を支援するため、財形持家融資制度の貸付金利の引き下げ特例措置を2年間延長【厚生労働省】

平成30年3月31日まで2年間延長

転貸融資を0.58%、直接融資を0.7

に引き下げ

 

 

 

本日(1月8日)の発表によると、厚生労働省が所管する独立行政法人 勤労者退職金共済機構では、平成28年3月31日までの時限措置としていた「財形持家融資制度(※)」の金利引き下げ特例措置の実施期間を、平成30年3月31日まで2年間延長するとのことです。

この特例措置は、財形貯蓄をしている子育て中の勤労者を対象に、当初5年間は通常の金利から0.2%引き下げた貸付金利で融資するものです。

現在の貸付金利は、転貸融資が0.78%、直接融資が0.9%です。その金利からそれぞれ0.2%引き下げて、転貸融資が0.58%、直接融資が0.7%となります。

なお、貸付金利は、毎年1・4・7・10月に見直しされます。

 

※ 財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。独立行政法人 勤労者退職金共済機構が、事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」と、独立行政法人 住宅金融支援機構などが勤労者に直接融資する「直接融資」があります。

 

 

 

● 詳しくはこちら

 

 

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2015年11月26日 (木)

キャリアコンサルタント資格試験関係などの改正政省令案を「妥当」と報告 【第94回 職業能力開発分科会】

 本日(11月27日)、午前10時から開催された

第94回労働政策審議会職業能力開発分科会では、
 
平成28年4月1日施行の
キャリアコンサルタントの資格や試験の関係及びFPなどの技能検定関係の政省令案要綱(職業能力開発促進法施行令の改正政令案要綱及び同法施行規則の改正省令案要綱)に関する諮問が行われた。
 
 
 各委員からは、
 
・ キャリアコンサルタントの養成数の目標は?
 
・ キャリアコンサルタントの現在の稼働状況は?
 
・ 兼務や非正規、自営が多いのでは?
 → キャリアコンサルタント自身が安心して働けるようにすることが重要
 → キャリアコンサルタントの社会的地位と待遇の向上に資するようにしていきたい
 
・ キャリアコンサルタントのレベルアップが効果的に担保されているのか?
 
・ どうして技能検定関係の政令事項が省令で定めることとされたのか?
 → 若者のキャリアップの観点などから、新設、改廃が機動的に行われることが必要
 
・ キャリアコンサルタント試験の受験資格にある「相談に関し3年以上の経験」とは企業内の経験でもよいのか?
 → 受験資格を満たす
 
・ 1級、2級、標準レベルなどのレベルが設けられていても、すべて同様に「キャリアコンサルタントという同じ名称を使用するのか?利用者のためには、技能レベルがわかるようにした方がいいのではないか?

 
――など様々な質問や意見が出ていた。
 
 
 同分科会としては、改正政省令案は「妥当」であるとされ、その旨が労働政策審議会に報告されることとなった。

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 本日は、つづいて、「求職者支援訓練の今後のあり方について(素案)」(職業能力開発分科会報告書)が示された。

 素案では、

・ 訓練実施期間の過度の減少を防ぐ観点から、永年欠格となる現行規定の見直し

――などが盛り込まれている。

 

 

 


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2015年1月28日 (水)

マイナンバー制度 ~民間事業者の対応~ (平成27年1月版) 【内閣府】 ほぼすべての事業者が、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要に

内閣府大臣官房番号制度担当室、内閣官房社会保障改革担当室の公表資料によると、

 
 
マイナンバーは、今年10月から各家庭に番号が通知され、来年(平成28年)1月から、社会保障・税・災害対策の手続きでの利用が始まります。
 
ほぼすべての事業者が、従業員の税や社会保障(年金、医療保険、介護保険、雇用保険等)の手続きで従業員のマイナンバーを書類に記載することになり、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要になります。
 
今年から動き始めるマイナンバー制度に関する民間事業者の対応について、「平成27年1月版」が、内閣官房の特設ホームページに掲載されています。
 
くわしくはこちら
 
 

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2015年1月23日 (金)

平成 26 年 11 月末現在 国民年金保険料の納付率 現年度分の納付率は58.6%(対前年同期比+1.7%)

厚生労働省では、「平成 26 年 11 月末現在の国民年金保険料の納付率」を取りまとめ、1月21日、公表しました。
 
同資料には、未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した「平成 24 年度分の納付率」、「平成 25 年度分の納付率」と、平成 26 年 4 月分から平成 26 年 10 月分までの保険料のうち、平成 26 年 11 月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」がまとめられています。
 
 
【ポイント】
 
 平成 24 年度分(過年度 2 年目)の納付率(注1)は、66.6%
(24 年度末から+7.6 ポイント)
 
※平成 26 年度末時点の目標は、24 年度末から+6.5 ポイント(注3)
 
 
 平成 25 年度分(過年度 1 年目)の納付率(注2)は、64.9%
(25 年度末から+4.0 ポイント)
 
※平成 26 年度末時点の目標は、25 年度末から+4.0 ポイント(注3)
 
 
 平成 26 年 4 月分~平成 26 年 10 月分(現年度分)の納付率は、58.6%
(対前年同期比+1.7%)
 
※平成 26 年度末時点の目標は、前年度実績(60.9%)を上回る水準(注3)
 
 
(注1)
平成 24 年度分(過年度 2 年目)の納付率:平成 24 年4月分~平成 25 年3月分の保険料のうち、平成 26 年 11 月末までに納付された月数の割合。
 
(注2)
平成 25 年度分(過年度 1 年目)の納付率:平成 25 年4月分~平成 26 年3月分の保険料のうち、平成 26 年 11 月末までに納付された月数の割合。
 
(注3)
数値目標は、いずれも日本年金機構平成 26 年度計画による。
 
(注4)
数値は、それぞれ四捨五入しているため、下一桁の計算が合わない場合がある。



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2014年10月22日 (水)

第83回 職業能力開発分科会 開催される 【労働政策審議会】

 本日(10月22日)、午前10時から開催されました

 
第83回 職業能力開発分科会 では、
「職業能力開発施策について」などが議題となりました。
 
 

1

 
 
「職業能力開発施策について」では、事務局から
 
 職業訓練の在り方について
 
 新たな職業能力評価制度の構築について
 
――の論点整理、参考資料の説明がなされ、公労使の委員から様々な質問、意見、確認、提案などがありました。
 
 
【意見の一部】
 
 職業訓練の在り方について
【論点(案)について】
 
・ 論点(案)にある「産業界のニーズ」とは何か?きかれたことはないが?ハローワークできいた話だけではなくて、アンケート調査などを行いしっかり把握して欲しい。
 
・ 論点(案)に「労働者の属性を踏まえた」とあるが、労働者ごとにどのようなメニューがあるのか?
 
・ 専門実践教育訓練の記述はどこにあるのか?
→ 自己啓発的なものなので、今回は示していない。
→ 二事業ではなく、労使の雇用保険料から出ているのに、一切出てこないのは、奇異な感じがする。違和感を感じる。
 専門実践教育訓練の位置づけすら曖昧。委託訓練との棲み分けも書いていない。公共ッ訓練での位置づけを示して欲しい。
 
・ 訓練が本当に必要な人に必要な情報が伝わっているのか。攻めの情報提供のあり方の検討を。
 
・ 技能五輪、技能競技大会などをもっと取り上げるべき。
 
・ 働く人にも職業訓練という意識が低い。
 
・ 在学者向けの訓練があってもいいのでは?
 希望者だけでもいいので、地域の大学、高校とうまく連携して欲しい。
 
・ 教育により離職率が格段に低下する。
 
【キャリア形成促進助成金について】 
 
・ 「知らない」とする事業所が58%となっているのは、多すぎるのではないか。
 実際の利用率は1割に満たない。利用実態に偏りがあり、気になる。
 
・ 中小企業は年間計画を作ることで二の足を踏むのでは。
 
【ジョブ・カードについて】
・ 労働市場にぽおける認知、認識が足りない。有効性の周知を。
 
・ ジョブ・カードに効果があるのか、労働側にききたい。
 
・ フリーターが減っていないのは、効果がないのでは。
 
・ 企業側では効果をあまりきかない。ニーズがあっていないのでは。
 
・ 大胆な見直しが必要では。
 
・ どれほどジョブ・カードを発行したのか次回資料を。
 
・ 行政はやり出した制度をやめられない組織では… やめると失敗となり、責任問題となる。しかし、暴走、拡大はいけない。お金がかかっているのだ。
 
【「雇用型訓練の実績」について】
 
・ 「雇用型訓練の実績」で、中小企業が99%ということだが、もう少し大企業でも受入れを
・ 「雇用型訓練の実績」で、就職者数 約4万人は予算の目標どおりか?
 → 目標以上の成果、概ね予定を上回る。
 
【その他】
 
・ 職業能力開発は、特にユニバーサルとして地方における強化を
 
・ 地域訓練企画協議会(仮称)に労働側が入っていない。
 
・ 諸外国の職業訓練にアジアもいれるべきでは。
 
――など。
 
 
 

2

 新たな職業能力評価制度の構築について
 
・ 技能検定と公共職業訓練の関係は。
 
・ 認定技能審査の記述が不十分では。
 
――など。
 
 
 後半には、「第9次職業能力開発基本計画の主な進捗状況について」の報告がありました。
 ここでは、技能実習制度について
・ 実習生の有効回答率が低い。検証ができるのか。
 
・ 必要な見直しは行うように。
――などの質問・意見がありました。
 
 
 なお、サポートステーション事業などについては、若年部会で検討するとの説明がありました。
 
 次回の開催は改めて連絡――とのことでした。
 

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2014年10月21日 (火)

マイカー通勤手当の非課税限度額【改正後】の引上げ額と引上げ率

新設の55km以上では7100円、

30%近い引上げに

 

昨日お伝えしたとおり、1020日から、所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)により、マイカー通勤者(通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 そして、新たに通勤距離が「片道55キロメートル以上」の区分も新設されました。

 

 それでは、各区分でどれほどの引上げとなったのかみてみましょう。

 

 

               

 

 片道の通勤距離 2キロメートル未満

 全額課税(改正前 全額課税)

 変更なし

 

 片道の通勤距離 2キロメートル以上  10キロメートル未満

 4,200円(改正前 4,100円)

 100円・約2.4% 引上げ

 

 片道の通勤距離 10キロメートル以上15キロメートル未満

 7,100円(改正前 6,500円)

 600円・約9.2% 引上げ

 

 片道の通勤距離 15キロメートル以上25キロメートル未満

 12,900円(改正前 11,300円)

 1,600円・約14.2% 引上げ

 

 片道の通勤距離 25キロメートル以上35キロメートル未満

 18,700円(改正前 16,100円)

 2,600円・約16.1% 引上げ

 

 片道の通勤距離 35キロメートル以上45キロメートル未満

 24,400円(改正前 20,900円)

 3,500円・約16.7% 引上げ

 

 片道の通勤距離 45キロメートル以上55キロメートル未満

 28,000円(改正前 24,500円)          

 3,500円・約14.3% 引上げ

 

 片道の通勤距離 55キロメートル以上【新設】

 31,600円(改正前は24,500円が適用される)

 7,100円・約29% 引上げ

 

              

 

上記のように、引上げ額は、「2キロメートル以上の区分」で、100円(2キロメートル以上10キロメートル未満)から7100円(55キロメートル以上 ※)となっています。

 

 なお、引上げ率は、約2.4(2キロメートル以上10キロメートル未満)から約2955キロメートル以上 ※)となっています。

 

 

※ 改正前の「片道の通勤距離55キロメートル以上」については、片道の通勤距離 45キロメートル以上 24,500円」が適用となります。

【平成26年10月17日  政令第338号 所得税法施行令の一部を改正する政令】
 

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2014年10月20日 (月)

マイカー通勤と通勤手当の非課税限度額⑤ (10月20日からの非課税限度額に基づく通勤手当① 160円/1L)

レギュラーガソリン1リットル当たり160円・1ヵ月20日勤務のケース

 

本日(10月20日)から、マイカー通勤の非課税限度額が引上げになりました(所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)

 

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【平成26年10月17日  政令第338号 所得税法施行令の一部を改正する政令】


そこで、ここでは、新しくなった通勤手当の非課税額に基づいて定められた通勤手当で、マイカー通勤をする方のガソリン代をカバーできるかについて、レギュラーガソリン1リットル当たり160円、1ヵ月の勤務日数は20日として計算してみます(あくまで概算です)。

マイカー通勤と通勤手当の非課税限度額③では、レギュラーガソリン1リットル当たり160円として、従前の非課税限度額に基づく計算をしていますが、今回の引上げにより、2キロメートル以上の区分で、100円から7100円の引き上げ(新設の区分を含む)となりましたので、従前よりは、若干の余裕ができるのではと考えられます。

  また、新たに通勤距離が「片道55キロメートル以上」の区分(3万1600円)も新設されました。

 今回は、通勤距離が

 片道2km以上10km未満

 片道10km以上~15km未満

 片道55km以上の場合【新設】

――の3つのケースで計算してみます。

           

 

 片道2km以上10km未満で通勤手当が〈4200円〉(※)の場合

※ 今回の改正により100円引上げ

 

4200円÷160円=約26.2L(リットル) 小数点第2位以下切り捨て

 1Lで10km走る車なら約262km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約6.55km以内であればカバーできる。

 1Lで15km走る車なら約393km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約9.825km以内であればカバーできる。

 1Lで20km走る車なら約524km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約13.1km以内であればカバーできる。

 

 片道10km以上~15km未満〈7100円〉(※)の場合

※ 今回の改正により600円引上げ

 

7100円÷160円=約44.3L(リットル)小数点第2位以下切り捨て

 1Lで10km走る車なら約443km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約11.075km以内であればカバーできる。

 1Lで15km走る車なら約664.5km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約16.6125km以内であればカバーできる。

 1Lで20km走る車なら約886km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約22.15km以内であればカバーできる。

 

 片道55km以上3万1600円〉(※)の場合

※ 今回の改正により【新設】

 

3万1600円÷160円=約197.5L(リットル)小数点第2位以下切り捨て

 1Lで10km走る車なら約1975km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約49.375km以内であればカバーできる。

 1Lで15km走る車なら約2962.5km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約74.0625km以内であればカバーできる。

 1Lで20km走る車なら約3950km走行可能。

→ 1ヵ月20日勤務する場合 → 片道約98.75km以内であればカバーできる。

 

           

 

上記のように1Lで15km走る車ならば、片道の通勤距離が非課税額の区分ギリギリいっぱいのときでも、通勤手当のみでカバーすることも可能になってくるかと考えられます。

しかし、勤務日数が21日以上になると、通勤手当のみでガソリン代をカバーするのは難しくなってきます。

実際は、年次有給休暇や特別休暇などを取得しない月ならば、22日以上勤務するケースも多いことと考えられますので、1L当たり15km走る車でも、通勤手当だけでカバーするのは難しくなるでしょう。

非課税限度額と同額の通勤手当でガソリン代をカバーしたい場合は、1L当たり17km程度走る車だと安心できるかもしれません。しかし、そのような車種はかなり限定されてしまいます。通勤手当のために、乗り換えるのも、変な話ですし…。やはり、自分の好きな車を、車にも燃料にも周囲にも、やさしく運転するのがよろしいかと思われます。

 

 

なお、一定額まで所得税が非課税とされている通勤手当ですが、労働保険・社会保険では、控除をしないで全額賃金や報酬に含めることになります。


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 『労働基準広報』では、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説記事を掲載する予定です。

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2014年10月14日 (火)

日・ルクセンブルク社会保障協定の署名

厚生労働省の発表によりますと、

 

1.10月10日、東京において、「 社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定 」(日・ルクセンブルク社会保障協定)の署名が、 城内実外務副大臣 とエティエンヌ・シュナイダー・ルクセンブルク副首相兼経済大臣( Mr. Etienne Schneider, Deputy Prime Minister, Minister of the Economy )との間で行われました。

 

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ルクセンブルク大公国(Grand Duchy of Luxembourg)の国旗

 

2.現在、日本の企業等からルクセンブルク に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、原則として日・ルクセンブルク両国の年金制度及び医療保険制度等へ加入することとなるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。


 日・ルクセンブルク社会保障協定は、この問題を解決することを目的としております。この協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として派遣元国(5年を超える場合は、原則として派遣先国)の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することとなります。

また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。

 

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減されることから、日・ルクセンブルク両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

 

4.今後、この協定の締結については、内閣として国会に承認を求めることを予定しています。(手続きは外務省が行います。)

 

(参考)

1. 本協定は、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリーに次いで、我が国が署名する18番目の社会保障協定。

2. ルクセンブルクの在留邦人数は553名(平成25年10月1日現在)。

3. 我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。

 

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