男女雇用機会均等法

2019年12月 6日 (金)

2019年11月22日(金曜日)令和元年の「いい夫婦の日」に中央大学戦略経営研究科「ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト」が「第11回成果報告会」を開催 ~テーマは「多様な人材が活躍できる企業経営を目指して」

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令和元年の「いい夫婦の日」に中央大学駿河台記念館にて、中央大学戦略経営研究科「ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト」が、プロジェクトの研究成果を報告する「第11回成果報告会」を開催した。

 

テーマは「多様な人材が活躍できる企業経営を目指して」

令和最初の「いい夫婦の日」(11月22日)に
カップルでの子育て実現のための支援など検討

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 「ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクト」(共同代表・佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授、武石恵美子法政大学キャリアデザイン学部教授)は、平成20年(2008年)10月に東京大学社会科学研究所と民間企業が共同して発足させたもので、ワーク・ライフ・バランス(以下「WLB」)の推進と働き方の関係などについて民間企業と共同研究を行ってきた。平成26年(2014年)4月からは、中央大学の後楽園キャンパスの戦略経営研究科(ビジネススクール)に研究拠点に移し、「多様性」を研究テーマに加えている。

 同プロジェクトは、これまで、人材の多様化へ対応するためのWLB支援の必要性や具体策、WLBと働き方の関係などについて調査研究・情報交換などを行い、成果については、政策提言としてとりまとめて発信している。

 研究成果を社会に幅広く還元することを目指して開催している「成果報告会」には、企業や自治体において人事管理や多様性推進に取り組んでいる担当者が毎年300人程度参加して、活発な議論が行われている。

 令和元年11月22日(いい夫婦の日)に開催された「第11回 成果報告会」では、「多様な人材が活躍できる企業経営を目指して」をメインテーマに、管理職の役割、女性活躍と男性の子育て、高齢者雇用、ダイバーシティ経営などに関する講義やグループディスカッション、パネルディスカッションが展開された。

 「多様な人材が活躍できる企業経営を目指して」

 「第11回 成果報告会」のプログラムは、4つの分科会が開催される第Ⅰ部と、全体会が行われる第Ⅱ部から構成されていた。

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【第Ⅰ部】13:15~16:00 4つの分科会

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第Ⅰ部(13:1516:00)では、ADの4つの分科会が開催された。

 

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分科会A 変わる管理職の役割:「部下を伸ばす」管理職をどう生み出すか

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分科会B 女性活躍と男性の子育て

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 分科会C 高齢者雇用を本気で考える:「福祉的雇用」から「活躍」へ

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分科会D ダイバーシティ経営の基礎を学ぶ:マネジメントの役割

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 上記の4つの分科会では、企業からの事例報告や参加者全員で1つのテーマに対し意見を出し合ってグループの意見としてまとめあげるワークショップ、働き方改革に関するドラマを視聴し自らの考えを発表しあうコーナーなど、様々な趣向を凝らした講習が行われた。

 小誌では、主に分科会Dを取材したが、どの分科会も魅力的な内容で、この身が1つなのが悔しく「分身できたらなぁ」などと思ってしまった。

 

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分科会D

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《前半》佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授が登壇

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 分科会Dの前半では、佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授が、「ダイバーシティ経営の基礎を学ぶ」というタイトルで講義を行った。

 佐藤氏は、「ダイバーシティ経営の基本は『適材適所』だが従来『適材』としてきた『望ましい人材像』の見直しが不可欠。従来の『適材』のみでは必要な人材を質と量の両面で確保できない時代であり、多様な人材が新しい『適材』として活躍できる働き方改革などが不可欠になる」と説明した。

 そして、ダイバーシティ経営を実現するためには、

① 「理念統合」経営(企業の経営理念や行動規範などの社員への浸透と社員の深い関わり合いが不可欠)

② 多様な人材が活躍できる「働き方」の実現(「働き方改革=残業削減」ではない。安易な残業依存体質を変える)

③ 多様な部下をマネジメントできる管理職(WLB管理職)の育成・登用(自分と価値観などが異なることを前提に部下を知ること(仕事以外の生活面などでの希望や課題などを含めて理解すること)

――が重要であるとした。

 また、「定時退社の週2日以上の実現」と「残業を行う場合はまとめて(メリハリワーク)」が「働き方改革と生活改革の好循環」の実現のためには重要であることなどを提言した。

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グループディスカッション

『働き方改革を成功させる ダイバーシティマネジメント』

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 佐藤氏は、グループディスカッションに先立ち、

『働き方改革を成功させる ダイバーシティマネジメント』(日経DVD

の第1部(約20分、「ダイバーシティマネジメント」ができない管理職編)を上映した。

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 ディスカッションでは、ドラマの課長(古木課長)のマネジメントの問題(部下の話を聞かないで、思い込みで判断するアンコンシャス・バイアスなど)や自分が当事者だった場合の行動を考えて、その内容をグループ内で意見交換し、望ましい部下マネジメントを考える場となった。

 グループの代表者からは、「古木課長は部下の意向を聴いていない」「コミュニケーションが大事」「全員が7時に帰る必要はない。メリハリが重要」などの意見が出ていた。

 

 その後上映された第2部(約20分、「ダイバーシティマネジメント」ができる管理職編)では、

① 無意識な思い込み(アンコンシャス・バイアス)は無意識な行動を引き起こす。それを解消するためには,日頃から部下の能力や意向を傾聴することが大事

② メリハリをつけて働くことで豊かな生活を実現する

③ 変化対応力を備えることや学習棄却(アンラーニング)が重要

④ 管理職自身が自分の業務を見直すことが大事

――などの働き方改革を成功させるポイントが紹介された。

 

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《後半》高見具広(独)労働政策研究・研修機構 副主任研究員が登壇

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 分科会の後半では、高見具広(独)労働政策研究・研修機構 副主任研究員が「働き方改革を進めるマネジメント ―生産性向上と従業員満足の両立―」をテーマに講義を行った。 

 高見氏は、「何のための働き方改革か。残業削減が自己目的化していないか」「仕事量が減らないならば、残業が数字上減ったとしても、問題は残る(労働強度の上昇、持ち帰り残業、休日就業など)」「時間が限られる中で、特定の者への業務の偏り、教育訓練への影響は生じていないか」――などの働き方改革を進める上で考えるポイントを指摘した。

 そして、「オフの時間の過ごし方は、仕事によるストレスや生産性に関係する」「情報通信機器の発達により、オフの時間に仕事が持ち込まれるケースもあり、オン・オフの境界があいまいに」「常に仕事を気にしなければならない状態だと、豊かなオフは実現しない」――ことなどを示し、「仕事からきちんと離れないといけない」ということを提起した。

 そして、特に営業職などの「社員のオフへの目配り」、「オフの管理」もマネジメントの課題になると指摘していた。

 

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【第Ⅱ部】16:20~17:45 全体会:パネルディスカッション

「カップルでの子育てを実現するために:企業・職場の支援のあり方」

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 第Ⅱ部(16:2017:45)の全体会では、「カップルでの子育てを実現するために:企業・職場の支援のあり方」をテーマに、各分科会の代表者4名が集結。

 佐藤氏の講義の後、パネルディスカッションが行われた。

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《前半》佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授が登壇

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 佐藤氏は、「自社の女性社員がカップルで子育てできるようにするためには女性社員の配偶者(他社に務めている夫)の子育て参加の促進が不可欠。夫が長時間労働だと妻は短時間勤務を長期に選択せざるを得ない」、「短期の『点』としての男性の育休取得を、その後の長い子育て期におけるカップルでの子育ての実現につながるよう『面』としての男性の生活改革や働き方改革につなげることが不可欠」などと述べた。

 男性の育休取得の有給化に関しては、「育休取得の場合は雇用保険から67%の給付+社会保険料免除で収入減になるが、育休取得者の企業側の社会保険料免除分で取得者の収入減の補填もでき100%近くカバーすることも可能」、「育休取得の場合は、育休取得者の賃金相当分で仕事をカバーした他の職場成員にボーナス等で評価することも可能」などを指摘していた。

 そして、男性の育休取得を支援する際の留意点としては、

① 給付金など法定の制度を含め自社の制度に関する情報提供をすること

② その後の長い「面」としての子育て参加につながる支援を行うこと

③ 共働きカップルばかりではない現状への対応をすること

④ 女性社員の配偶者の家事・子育て参加の促進の取組みも同時に行うこと

――などを提示した。

 「男性の子育て参加促進のために育児・介護休業法などの法改正の必要性」については、「育児など両立支援制度の利用期間を分割し、男性のみに割り当てられた期間を設定すること」などを検討点として掲げた。

 そして、「一番大事なのは配偶者である夫、つまり自社の女性社員の夫の子育て参加」であり、「女性社員の夫の会社に、上司や人事がお手紙を出すことで世の中は変わるのでは」と提言していた。

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《後半》パネルディスカッション

「カップルでの子育てを実現するために:企業・職場の支援のあり方」

 

司会進行 武石恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授

〔パネリスト〕

分科会A 坂爪洋美 法政大学キャリアデザイン学部教授

分科会B 池田心豪(独)労働政策研究・研修機構 主任研究員

分科会C 松浦民恵 法政大学キャリアデザイン学部教授

分科会D 高見具広(独)労働政策研究・研修機構 副主任研究員

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 パネルディスカッションでは、司会進行をつとめた武石恵美子法政大学キャリアデザイン学部教授と各分科会からの代表者4名が並んで着席した。

 

 司会進行をつとめた武石恵美子法政大学キャリアデザイン学部教授は、「今日は、いい夫婦の日(後で気づいたのですが)」との旨を述べて、冒頭から会場を沸かせていた。

 

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 まず、「① 男性の子育て支援について」は、

「残業が減り早く帰宅しても子どもと遊ぶだけで家事はしない」

「自分が子育てをして、妻のキャリアを応援したいという夫も」

「妻、上司、人事に加えて、(職場結婚の)夫と夫の上司が参加する5者面談をする企業も」

「育児は私生活、どこまで立ち入るのか」

「何時に帰宅できるかが重要。オフの時間の確保、オフの権利が大事。仕事にメリハリをつけ定時で帰る日をつくるべき」

「カップルの子育てはパートーナーの状態がとても大きい」

「いつかどこかで1人になるかもしれない。1人で生活できる方が良い」

「男性の育休は育児参加のきっかけのはずだが、それで育児が終わったと捉えられることも」

「育児は続くのにどうするかが休業取得後の課題」

――など様々な意見が交わされていた。

 

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「② 職場はどこまで、何ができるのか?」については、

 「統制より対話。対話をすることが基本中の基本」

「若い人の新感覚を経営の活力に」

「対話によって問題が解決していく」

「どう折り合いをつけていくのか」

「場づくり、研修が現実的な落とし所ではないか」

「女性社員も夫にもっと言うべき」

「夫婦の間では感情的にながち。なぜ仕事のように(冷静に)できないのか。仕事だと思えば家事もやるのでは」

「会社がおせっかいをすることに基本的には反対だが必要があることも」

「オフの過ごし方が健康面、心理的な面で、パフォーマンスに影響を与える」

「上司と部下のコミュニケーションに大事なのは会社が『こうあって欲しい』という思いを伝えること」

――など様々な意見が交わされていた。

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 パネルディスカッションは、終始笑みが溢れる(ときに会場が爆笑の渦に包まれる)楽しく温かな雰囲気で進められ、会場は穏やかな熱気で包まれていた。

 ふと手元の時計に目をやると、174243分になっていて、スビーディに締めくくられる展開になった。

 

「職場がやるべき重要なこと」と「育児休業の問題は女性も同じ」

 

 司会進行を務めた武石氏は、締めくくりに

「二点ほど申し上げたいと思います。

 ひとつは、労使のコミュニケーション、職場のコミュニケーションの話が出ました。…話し合いのなかで、一番良い解決、それはカップルの状況によって多様であるはずで、そういうことを支援するということは、職場がやるべきひとつの重要なことではないか、ということ。

 二つ目は、男性の育児休業の話をすると、評価や仕事責任などの問題が出てきます。しかしこの点は女性も同じで、…男性の育児を考えると、女性の育児の課題が、もう一度、浮き彫りになってくるという気がします。もちろん男性特有の問題もありますが、男女共通の課題として、評価や職場のマネジメントを改めて考える必要があるのではないか、と今日の議論を聴きながら感じました」

と述べていた。

 

 

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 終了後も、佐藤氏、武石氏と4名のパネリストのもとには、多くの参加者が列をなしていた。

 

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2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2019年1月 9日 (水)

【2019年 年頭所感】 厚生労働省雇用環境・均等局長 小林洋司

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平成三十一年 年頭所感

厚生労働省雇用環境・均等局長 小林 洋司

 

新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

 皆様には、日頃から雇用環境・均等行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

一昨年七月に設置された雇用環境・均等局も、二年目の新春を迎えました。「成長過程」にある雇用環境・均等行政を更に充実させる年にするべく、職員一丸となって取り組んでまいります。

 

「働き方改革」に代表されるように働く人も働き方もますます多様化が進む一方で、人手不足が深刻化しています。このような状況の中で、多様性を受け止められる職場や社会、そして人材確保のための魅力ある職場づくりが一層求められています。そのためには働き方改革と人材確保を一体的に推進していく必要があり、労働行政の各分野が強みを発揮し合う総合的な取組が不可欠です。今年も、雇用環境・均等行政は、その調整役を果たしていきたいと考えています。

 

今年の雇用環境・均等行政の最大の課題は、女性活躍の推進とハラスメント対策です。一億総活躍社会の実現のためには、女性の職業生活における活躍を推進するとともに、働きやすい職場環境を整備することが重要です。ハラスメント対策については、今年のILO総会で、ハラスメントに関する条約及び勧告が採択されることが想定されており、社会的にも関心が高まっています。女性活躍推進法の施行後三年の見直し、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントの防止対策の強化等について、労働政策審議会での議論も踏まえ、法改正が必要な場合には、次期通常国会への法案提出を目指します。

 

働き方改革の大きな柱の一つである同一労働同一賃金も重要な課題です。同一企業内でのいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得感をもって活躍できる社会を目指します。二〇二〇年四月(大企業と派遣労働。中小企業は二〇二一年四月)からの施行に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方に改正内容を十分理解していただく必要があります。関連省令、指針等の周知とともに、全都道府県に設置している働き方改革推進支援センターによる相談援助、業種別の同一労働同一賃金導入マニュアルや業種横断的な取組手順書の策定などの支援にしっかりと取り組んでまいります。

 

 また、「働き方改革実行計画」では、いわゆるフリーランスの方など、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について中長期的に検討することとされています。昨年十月に立ち上げた検討会において、その法的保護の必要性を含めて、引き続き、検討を進めていくこととしています。

 

仕事と生活の両立支援では、女性の継続就業や男性の育児を促進し、介護離職を防止するため、仕事と育児や介護を両立できる環境の整備に取り組みます。また、勤務間インターバル制度の導入促進や年次有給休暇の取得促進を進めてまいります。

 

勤労者生活の向上に関しては、中小企業退職金共済制度の安定的運営、勤労者財産形成促進制度の利用促進に取り組むなど、勤労者の福利厚生の充実を図ります。また、労働金庫の適正な運営のため、引き続き、指導・監督を行ってまいります。

 

このように、雇用環境・均等局は、政府の喫緊の課題を多く抱えておりますが、本年も労使をはじめとする国民の皆様の期待に応えられるよう全力で取り組んでまいります。本年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう御祈念申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。

 

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2016年9月21日 (水)

厚生労働省・「平成27年版 働く女性の実情」を公表~男女雇用機会均等法成立後30年で、M字型カーブの底の労働力率は20.6ポイント上昇~

   
 厚生労働省は、このたび、「平成27年版 働く女性の実情」を取りまとめ、公表しました。
  
 「働く女性の実情」は、政府や研究機関などの各種統計調査を用いて、働く女性の状況などを分析した報告書で、昭和28(1953)年から毎年公表しています。
 
 この報告書は3部構成で、I部では、就業状況や労働条件など、働く女性に関する状況を、II部では、働く女性に関する厚生労働省の施策をまとめています。
  
 また、III部では、昭和60年の男女雇用機会均等法成立以後30年間の雇用均等行政分野の法律の変遷と働く女性に関するデータから、女性労働者を取り巻く環境の変化をまとめています。
 
詳しくは、こちら

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2016年6月28日 (火)

労働政策審議会雇用均等分科会・改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法の省令案要綱及び告示案要綱等について、「妥当」と答申

 
 労働政策審議会の雇用均等分科会(田島優子分科会長)は27日、来年1月1日施行の改正育児・介護休業法と改正男女雇用機会均等法の省令案要綱及び告示案要綱等について「妥当」と答申した。

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今回、答申がされたのは、
 
「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」
 
「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」及び「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案要綱」
 
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」
――の3本。
 
 
詳しくは、こちら

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2016年5月26日 (木)

LGBTも均等法のセクハラ対応義務の対象となることを明確化~厚生労働省が雇用均等分科会に改正指針案提示~

 
 厚生労働省は25日、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は男女雇用機会均等法によるいわゆる「セクハラ指針」に基づいて対応する義務があることを明確化する改正指針案を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。
  
 厚生労働省が提示した「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について【概要】」では、「 従来より、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、被害者の性的指向や性自認は問わないものであるが、それが周知徹底されていないとの声が近年多くなっている。これを踏まえ、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、これらの者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、セクハラ指針の対象となる旨を明確化する改正を行う」としています。
 
 
詳しくは、こちら

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2016年3月30日 (水)

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」開催される!両立支援等助成金の見直し「おおむね妥当」と報告される【平成28年3月30日】

本日(平成28年3月30日)、午前10時から開催された

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」の議題は、
 
 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
 
 2015年度の年度目標に係る中間評価について
 
――でした。
 

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では、両立支援等助成金の見直し関係の案について、事務局から説明がありました。
 具体的には、
 
① 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
 
 事業主拠出金を財源とした「企業主導型保育事業」が平成28年度から開始予定であることから、当助成金の新規の認定申請受付を停止する など
 
② 出生時両立支援助成金の創設
 
③ 介護支援取組助成金の創設
 
④ 代替要員確保コースの見直し
 
⑤ 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
 
⑥ 育休復帰支援プランコースの見直し
 
⑦ 女性活躍加速化助成金の見直し
 
 女性活躍推進法の施行に伴い常時雇用労働者301人以上の事業主について支給要件を追加する など
 
――の助成金の見直し案などについて、説明されました。
 
 
委員からは、

● 助成金の執行率の問題 どの程度なのかデータの提供を、制度が絵に描いた餅にならないように
 
● 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の停止の理由を
 
● 必要なところに必要な助成を
 
● 助成金を受給した企業の好事例集をまとめるとりくみを
 
● 中小は電子的アクセスするのが難しい企業もある。
   紙媒体、パンフレットなどのアピールを
 
――などの質問や意見がありました。
 
 
そして、事務局の案は「おおむね妥当」と労働政策審議会・会長に報告されることになりました。
 
 
については、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数について、平成27年12月末時点で2398件となっており、2015年度目標(2300件)を上回る実績となっていること、が報告されました。 
 
 
また、この4月1日から、都道府県労働局の組織変更で、「雇用環境・均等部(室)」が設置されることが報告されました(部が7労働局、室が40労働局)。
 
 

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2016年2月29日 (月)

「女性の活躍推進企業データベース」を開設(平成28年2月29日) ~企業における女性の活躍状況を一元的に集約。求職者にも便利に~【厚生労働省】

厚生労働省は、本日(平成28年2月29日)、「女性の活躍推進企業データベース」を開設しました。このデータベースは、企業が女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍状況に関する情報」の公表(※1)や「行動計画」の公表先として使うことが可能です。 

また、就職活動中の学生などの求職者が、各社の「女性の活躍状況に関する情報」を閲覧することができ、企業の選択にも役立てることができるとのことです。


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【女性の活躍推進企業データベースの特徴】

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■ 企業の方々向け


 ○ 自社の状況を学生や一般の方々にアピールすることができる。
 ○ 業界内・地域内での自社の位置付けを知ることができる。
 ○ 他社の状況や取組を参考にし、自社の取組のヒントとすることができる。
 ※女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主であることの「認定」を取得する際は、このデータベースでの公表が必要です。


■ 学生や求職中の方々向け

 ○ 業種別・地域別・規模別に検索ができる。
 ○ 企業の女性活躍に対する姿勢や現在の状況を知ることができる。
 ○ 就職活動の企業研究に生かせる。

■ 女性の活躍推進企業データベース  http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/

 

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※1 平成28年4月から、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づき、常用労働者301人以上の企業は「自社の女性の活躍状況に関する情報」を省令に規定する14項目(※2)から1項目以上公表することが義務となります。(常用労働者300人以下の企業は努力義務)

 

※2 「採用した労働者に占める女性労働者の割合」「男女別の採用10年前後の継続雇用割合」「男女別の育児休業取得率」「一月当たりの労働者の平均残業時間」「管理職に占める女性労働者の割合」など

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2015年12月 9日 (水)

マタハラ防止策を企業に義務付け~厚生労働省が労働政策審議会に報告書案~

 


 厚生労働省は7日、妊娠や出産を理由とする解雇など不利益な扱いや嫌がらせを行う「マタニティーハラスメント」(マタハラ)について、その防止策を講じることを企業に義務付けることなどを柱とする「報告書案」(仕事と家庭の両立支援対策の充実について)を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。





仕事と家庭の両立支援対策の充実について(案)はこちら
 

仕事と介護の両立支援制度(見直し案イメージ)はこちら

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続きを読む "マタハラ防止策を企業に義務付け~厚生労働省が労働政策審議会に報告書案~"

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