Q&A

2017年6月23日 (金)

【FM78.1MHz・ラジオカロスサッポロ】7月20日(木曜日)夜10時から小誌好評連載中の井澤慎次氏、淺野高宏氏が所属するユナイテッド・コモンズ法律事務所のラジオ番組がスタート

 
 

『HIGHFLY COMMONS』

♪♪♪7月20日(木曜日)PM10:00放送開始♪♪♪

 
7月20日(木曜日)夜10時から
小誌好評連載中
「裁判例から学ぶ予防法務」の井澤慎次氏
「転ばぬ先の労働法」の淺野高宏氏
が所属する〈ユナイテッド・コモンズ法律事務所〉が

FMラジオカロスサッポロ(78.1MHz)ラジオ番組を始めます。

弁護士が小難しい話をしたり、コテコテの宣伝をするような番組ではありません。頑張っている方々を応援し、いっしょにタッグを組んで盛り上がっていく番組とのことです。 

番組進行はフリーアナウンサーの能登瑶子(のとようこ)さん。

ユナイテッド・コモンズ法律事務所からは淺野高宏氏、井澤慎次氏、岩野浩介氏がレギュラーで出演予定です。

「堅苦しくなくみんなでワイワイ楽しく雑談するような番組ですのでお気軽にお聞き頂けたら嬉しいです!それでは皆さん木曜夜10時にお会いしましょう!!」(ユナイテッド・コモンズ法律事務所より)
 
 

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主なコンテンツ
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PICKUP NEWS

 
 
 

話題のニュースや気になる法律問題を取り上げてわかりやすく説明します。

 
 
 

★告知コーナー「告っていいですか」

 
 
 

「うちのラーメンは美味しいです!」、「学園祭やります」、「いっしょに登山をしましょう!」など幅広い告知を皆さんにご活用いただきます。

 
 
 

★ゲストを迎えての質問コーナー「あなたに聞きたい10のコト」

 
 
 

★なんでも相談コーナー「聞くな!自分で考えろ(^^)/!!」

 
 
 

★今月のプロレス情報、お勧めの一冊・一曲、道内サイクリングロケetc

 
 
 

ラジオだけでなく「サイマルラジオ」でスマートフォンやPCからもお聞き頂けます。

 
 
 

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※ 今後番組ではスポンサーを募集(有料)予定です。

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2016年2月15日 (月)

【本日発行!オススメ新刊書籍】「迷ったら使う!マイナンバー実践ガイドQ&A」~図解・ガイドライン等からみる運用上の留意点~【弁護士・弁理士 野中武 著/労働調査会 発行】「あると心強い一冊」です(A5判 全304ページ 定価2500円+税)

最新

マイナンバー法改正(平成27年9月)

所得税法施行規則改正(平成2710月)

ガイドライン(事業者編)改正(平成28年1月1日)

――に完全準拠!

お手元にあると心強い一冊」です!

0215

 

 

小誌の集中連載「マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》」を担当した弁護士・弁理士 野中武(のなか・たけし)氏(野中法律事務所)がマイナンバー制度を徹底解説した書籍が仕上がりました。

(本日2016年2月15日発行)

 

304ページに、実務上の疑問をスッキリ解消する58のQ&A、マイナンバー制度の今後を見据えた「マイナンバー制度の今後の展開」、著者オリジナルの「特定個人情報保護取扱規定」――など魅力的なコンテンツを多数掲載しています。

 

米国の企業法務に携わった野中氏による「米国における番号流出事件」の解説、

所得の紐付けによって「サラリーマンの裏バイトや副業がなくなる?」、

預金口座との紐付けで「マイナンバー制度の将来 ―あなたの資産が丸裸??」

――などの「コラム」も充実しています。

 マイナンバー制度対応の「心強い相棒」としてぜひ!

 詳しい内容・お問い合わせ・お求めはこちら

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2016年1月13日 (水)

「新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A・第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②」「裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)」~労働基準広報2016年1月21日号の内容~

 労働基準広報
2016年1月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②
~出向命令権の根拠・出向命令権が制限される場合~
労働者への報復など不当な動機・目的による出向命令は権利の濫用で無効に
(労務コンサルタント・布施直春)
 使用者の出向命令は、あらかじめ出向者本人の同意(包括的同意で足りる)があれば、原則として有効であり、出向者はその命令に従わなければならない。
 ただし、出向命令が、①業務上の必要性、②対象労働者の人選の合理性(不当な動機・目的がないことなど)、③出向の手続の正当性、④出向により労働者にとって著しい不利益のないことなど――のいずれかを欠いている場合には、その出向命令は権利の濫用として無効になる。
 判例で確立されているこの考え方は、労契法14条に明確に規定されている。
 判例では、裁判で解雇無効とされ会社に復帰させた労働者に命じた下請企業への出向命令について、「業務上の必要性、人選上の合理性は到底認められず、むしろ、協調性を欠き勤務態度不良と評価する者を、出向という手段を利用して職場から放逐しようとしたもの」と判示し、出向命令を権利の濫用として無効としたものがある。
 出向命令が権利の濫用にあたる場合には、出向を命じられた従業員は、出向命令に従わなくても、出向命令違反として解雇などの懲戒処分をされることはない。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉
南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)
名義人に無断で預金振り替えた担当者を普通解雇
解雇前に段階的な注意や処分などのステップを踏むことが原則
(弁護士・井澤慎次)
 今回は、貯金管理業務の担当者が、預金名義人に無断で振替手続を行ったことに対して、漁業共同組合が退職勧告をしたうえで普通解雇に及んだ「南淡漁業共同組合事件」(第1審 神戸地裁洲本支部 平成23 年9月8日判決)を取り上げる。従業員の非違行為の内容が重大な場合、明らかに業務態度の改善が見込めない場合――などであれば必ずしも段階的な注意や処分まで求められないが、解雇する際にはステップを踏むことが原則と心がけるべきだろう。
 
●労働局ジャーナル 
 
ストレスチェック制度の施行に合わせ局内で初となる「個別相談会」を実施
(岡山労働局 笠岡労働基準監督署)
 平成27年11月24日、岡山労働局笠岡労働基準監督署(岡田康浩署長)は、同年12月1日から始まったストレスチェック制度の施行に備えるため、管内の事業場を対象とする「ストレスチェック制度個別相談会」を開催した。当日、同署の職員は、笠岡労働総合庁舎3階会議室に設けられた3つのブースにおいて、参加者から寄せられた「ストレスチェック制度の実施規程はどのように定めればよいか」などの質問に対し、個別で応じた。
 
●2016年 厚生労働行政の抱負
職業安定局長 生田正之
 
●NEWS
(求職者支援訓練のあり方に関し報告書まとまる)3ヵ月以下の短期の訓練コース設定を/
(厚労省・介護補償給付額を改定)常時介護の最高限度を月10万4950円に引上げ/
(27年・賃金引上げ等実態調査結果)賃金を引き上げる企業割合がさらに上昇し85.4%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル 第239回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成27年 就労条件総合調査結果③ ~定年制等、賃金制度~
●わたしの監督雑感 埼玉・秩父労働基準監督署長 沼澤由美
●今月の資料室
 
労務相談室
社会保険
〔80歳の会長が受給する年金〕一部が支給停止されたが
特定社労士・大槻智之
 
賃金関係
〔前月の会社業績で変動する手当〕目標未達成なら手当不支給は
弁護士・山口毅
 
賃金関係
〔昇給時期の直後に退職する意向〕昇給させないことは可能か
弁護士・小川和晃


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2015年12月25日 (金)

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)、 ●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場~労働基準広報2016年1月1・11日号のポイント~  

労働基準広報

2016年1月1・11日新年特別合併号のポイント

 

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政    

働き方改革を強力に推進するため労働基準法改正案の早期成立図る

(山越敬一労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)

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厚生労働省労働基準局長の山越敬一氏と、本誌連載「労働スクランブル」の執筆者で労働評論家の飯田康夫氏が、平成28年の労働基準行政について新春対談を行った。

対談の中で、山越局長は、平成28年の重点課題として、①長時間労働削減、年次有給休暇取得促進等による働き方改革について、引き続き取り組んでいくこと、②働き方改革を強力に推進するため、現在継続審議となっている労働基準法改正案の早期成立を図ること――などを挙げた。併せて、現在、大きな問題となっている学生アルバイトの労働条件の確保、昨年12月に施行されたストレスチェック制度についての周知徹底、最低賃金引上げに向けた環境整備等に積極的に取り組んでいく考えを明らかにした。

 

●新春訪問/「働き方改革」に取り組むイキイキ職場

改革恐れず 改善怠らず 共通認識を

〈Ⅰ〉静岡県島田市・川根本町

〈Ⅱ〉トロシステムズ株式会社

〈Ⅲ〉株式会社ランクアップ

(編集部)

 「働き方改革」とは、時間外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、テレワークの導入、多様な正社員制度の導入など、労働者の意欲や能力が発揮される、働き方の見直しの取組みのこと。ワーク・ライフ・バランスの向上、生産性の向上、女性の活躍促進、雇用の安定などにより、地域社会の発展につながり、経済の好循環の実現につながるとされている。

 今年の「新春訪問」では、地元企業やその従業員に年次有給休暇の取得促進を働きかける「静岡県 島田市・川根本町」、コミュニケーションツールを勤怠管理やテレワークに活用するなど社内外のコミュニケーション向上に尽力する「トロシステムズ株式会社」、女性が一生涯働ける会社を目指して長時間労働が不要な組織作りなどに取り組む「株式会社ランクアップ」に働き方改革の取組みについてきいた。取材を通じて、①改革・変化を恐れないこと、②改善・改良を怠らないこと、③取り組む意味の共通認識をもつこと――などが成功のカギであると感じた。

 

●新春特別企画/事業所設立の申請手続きとマイナンバー

事業所新設時は適用事業報告を提出

会社設立なら設立届出書等も必要に

(編集部)

企業が事業所を新設した場合や、新しく会社を設立して労働者を雇い入れた場合には、①労働基準法関係、②労働保険関係、③社会保険関係の様々な届出・手続が必要となる。例えば、事業所の新設の場合には、まず、労働基準法の「適用事業報告」の届出などが必要となるが、事業に独立性がないと認められた場合には、これらの届出は直近上位の事業所と一括して行われることとなる。

なお、平成28年1月以降の労働保険関係や社会保険関係の手続・届出の一部については、マイナンバーの記載が必要となるため注意したい。

 

●解釈例規物語 76回/第24条関係

欠勤に対する賃金カット額の計算方法

(中川恒彦)

欠勤に対する賃金カット額は労基則第19条による計算額を超えることはできない(昭和27・5・10 基収第6054号)。

月給制の労働者が欠勤した場合、欠勤による賃金カットをしないのは自由であるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、欠勤日数に応じて賃金をカットすることとしている事業場は多いであろう。

今回の解釈例規は、その場合のカット額について、割増賃金の単価計算の際の時間単価ないし日額単価(割増賃金率を乗ずる前の単価)による額を超えてはならないとするものである。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第17回 マタハラ

最高裁が妊娠中の軽易業務転換に伴う降格は原則無効との判断示す

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

妊娠や出産をめぐり不利益な扱いや嫌がらせを受ける「マタニティーハラスメント」(マタハラ)が社会問題となっている。

このような中、最高裁が、女性労働者につき妊娠中の軽易作業への転換を「契機として」降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項で禁止される不利益取扱いであるとし、その例外として、①合理的理由の客観的に存在する承諾のある場合、②業務上の必要性があり、しかも実質的に9条3項の趣旨目的に反しないと認められる「特段の事情」が存在するときには、禁止される降格ではないとの判断を示した。

最高裁判決及び同判決での櫻井裁判官の補足意見を踏まえると、企業としては、産前産後休業や育児休業などを取得した労働者の復職に際して、労働者の意に反して不利益となるようなことを無理に承諾させたような場合には、均等法9条3項や育介法10条に違反して無効となるリスクがあるので、留意する必要がある。

 

●労働局ジャーナル                                                

働き方改革への理解を深めるための

「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催

(和歌山労働局)

平成271112日、和歌山労働局(中原正裕局長)は、和歌山県、和歌山市、和歌山県経営者協会、日本労働組合総連合会和歌山県連合会(連合和歌山)とともに「和歌山働き方改革シンポジウム」を開催した。同シンポジウムでは、中央大学大学院戦略経営研究科の佐藤博樹教授による「なぜ働き方改革なのか?~管理職の役割が鍵~」というテーマの基調講演や、パネルディスカッションが行われた。

 

●レポート/「過労死等防止対策推進シンポジウム」〈東京会場〉

全国29 会場で過労死シンポジウムが開催

新たな労働時間規制の必要性など訴える

(編集部)

平成27 11 19 日、イイノホール&カンファレンスセンター(東京都千代田区)において、過労死等防止対策推進シンポジウム〈東京会場〉が開催された。同シンポジウムは、同年7月24 日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき開催されたもの。当日は、過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士がコーディネーターを務め、過労死弁護団全国連絡会議事務局長の玉木一成弁護士、新日鐵住金㈱君津製鐵所総括産業医の宮本俊明氏、日本福祉大学社会福祉学部大学院特任教授の山崎喜比古氏──の3名がパネリストを務めるパネルディスカッションなどが行われた。

 

●企業税務講座/第61回 地方拠点強化税制①

オフィス減税 ~移転型と拡充型

(弁護士・橋森正樹)

平成27年度税制改正大綱の中には、「地方創生」に資する税制として「地方拠点強化税制」の創設が盛り込まれていた。その後の国会での審議を経て、平成27年6月には参議院で改正地域再生法が可決され、そして、同年8月10日に同法が施行された。

そこで、今回は、この改正地域再生法により創設される「地方拠点強化税制」について、解説してもらった。

 

 

●連載 労働スクランブル第238回(労働評論家・飯田康夫)

NEWS

●わたしの監督雑感 埼玉・熊谷労働基準監督署長 小林雅彦

●編集室

 

労務相談室

解雇・退職

〔高待遇の採用者に試用期間設定〕ノルマ未達成で本採用拒否は

弁護士・荻谷聡史

 

社会保険

60歳代の男性2人を嘱託で採用〕年金減少しないためには

弁護士・前嶋義大

 

社会保険

〔傷病手当金受給者が療養のため退職〕退職後も受給できるか

特定社労士・飯野正明

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2015年11月 5日 (木)

「特集/若者雇用促進法等の詳解・10月1日から若者雇用の新認定制度創設 認定受ければ助成金増額等のメリットが」「労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件・「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定」~労働基準広報2015年11月11日号の内容~


労働基準広報
2015年11月11日号のコンテンツです

●特集/若者雇用促進法等の詳解
10月1日から若者雇用の新認定制度創設
認定受ければ助成金増額等のメリットが
(編集部)
 青少年の雇用の促進等に関する法律(いわゆる「若者雇用促進法」)が、今年10月1日に施行された。同法は、①事業主による職場情報の提供義務化、②労働関係法令違反事業主に対する新卒者向け求人不受理、③優良な中小企業認定制度の創設──などについて規定したもの。今後、平成28年4月1日にかけて段階的に施行されていく。上記のうち、③については10月1日から施行されているが、事業主は認定を受けることによって助成金額の増額などの支援を受けることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが図れるとされている。

●労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件
(平成27年1月14日 横浜地裁決定)
「療養必要」の診断が休職満了直前「勤務可能」に
「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、適応障害による傷病休職期間満了での退職扱いについて、従業員Xが、すでに復職可能であったとして労働契約の存続を前提に賃金の仮払いを求めた事件。休職期間満了1ヵ月前のXの主治医の診断書には「休職期間満了時点においても自宅療養が必要」旨記載されていた。
 このため、会社YがXに「休職期間満了により退職となる」旨の通知をしたところ、Xが同じ主治医による「通常勤務に問題がない」旨の診断書を提出しYに復職を申し出たが、Yは撤回せず退職扱いとした。
 裁判所は、Y代理人が主治医に直接面談して聴取した内容から、「通常勤務に問題がない旨の診断書は、休職期間満了通知が届き、Xが『焦って目が覚めた、会社に戻りたい、頑張ろうと思う』と言ってきたため、主治医がXの希望どおり書いたもので、医学的に軽快したことが理由ではなく、Xの強い意向によることが理由と考えざるをえない」旨認定。
 その上で、「自宅療養が必要」とした診断書が、「主治医がY代理人に述べたXに関する病状とも整合しており、医学的にみたXの病状を示している」として、復職が可能であったとするXの主張を退けた。

●解釈例規物語 74/第37条関係
割増賃金の基礎から除外される賃金─その2─「家族手当」
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される家族手当は家族数に応じている必要がある。
(中川恒彦)
 割増賃金の基礎賃金は「通常の労働時間の賃金」であると説明したが、わが国の賃金の実態をみると、「通常の労働時間の賃金」の中にも、家族手当、通勤手当のようにその労働者の具体的な労働と直接的な関係がうすく個人的事情に基づいて支払われる賃金があり、これらをすべて割増賃金の基礎にするとすれば、同一職種で基本給が同一である等労働に対応する賃金が同一である労働者間の割増賃金が、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当額の違いによってそれぞれに差がでてくることになる。
 「通常の労働時間の賃金」をすべて割増賃金の基礎とすることは妥当でないというところから、労働基準法第37条第4項は「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」旨定めている。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第27講 「労働紛争」とその「解決」
形式上の解決を得た後の労使関係や社会関係をも考慮する必要が
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
「労働紛争の解決」とは、一般に「裁判所などの第三者を通じての解決」と「労使の交渉を経て合意することによる解決」がある。しかし、請求認容の「判決」を得ても必ず解決するとはいえないし、労使の話し合いによる解決は、様々な戦略と妥協の結果、一応この程度で引いておかざるを得ないという不安定で危うい利害得失や様々な関係性の中でようやく成り立っているものである。最終的には、労働者が納得してこそ「解決」と言えるが、労働紛争の複雑な性格を踏まえると、専門家による思考の整理と支援は不可欠であり、「ワークルール教育」もその一環と捉えられるだろう。
 

●NEWS
(厚労省・「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置)正社員化に向けた支援策を全省的に展開/
(厚労省・長時間労働の事業場を監督)全体の63%の事業場で違法な時間外労働を確認/
(26年・技能実習生関係の監督結果)違反率は前年を3.6ポイント下回る76.0%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第233回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年 社会保障制度改革に関する意識等調査結果
●わたしの監督雑感 岩手・釜石労働基準監督署長 八重樫祐一
●労務相談室だより
 
●労務相談室
労災保険法
〔営業社員が社有車で自損事故を起こした〕道交法違反あったが労災か
弁護士・岡村光男
 
社会保険
〔育児休業給付金受給中に産前休暇に〕出産手当金の受給は
特定社労士・大槻智之
 
労働基準法
〔就業時間外に社内通達を社員PCに送信〕閲覧時間は労働時間か
弁護士・前嶋義大
 
 




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2015年10月26日 (月)

「特集/平成27年改正労働者派遣法の内容・3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須」「企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③・税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意」~労働基準広報2015年11月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年11月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年 改正労働者派遣法の内容 
3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須
(編集部)
 平成27 年9月11 日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が成立し、同月30 日に施行された。
 改正法では、①全ての労働者派遣事業を許可制とすること、②期間制限がかからない専門26業務を廃止して個人単位と事業所単位の期間制限を設けること、③派遣元に派遣労働者に対する雇用安定措置、教育訓練などを義務づけること、④派遣元と派遣先双方に対する派遣労働者の均衡待遇確保のための取組みを強化すること――などが盛り込まれている。
 
●企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③
税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 いよいよマイナンバー制度のスタートが目前に迫っている。前々回(2015年9月1日付号(No.1864)「マイナンバー制度②」)では、主に給与や退職金の支払いに関する事務処理について解説してもらったが、今回は、税務当局に提出する申告書や法定調書へのマイナンバーの記載時期や書類の様式について解説してもらった。また、平成27年9月3日に改正マイナンバー法が衆議院で可決されたが、その改正の骨子についても解説してもらった。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第15回 タクシー業の歩合給
歩合給から割増賃金控除する規定は労基法37条の趣旨に反し無効
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、タクシー会社に勤務する乗務員が、歩合給を計算するにあたって、いったん仮の歩合給を計算した上で、残業手当等に相当する金額を控除した残額を「歩合給」とする旨の賃金規定は、労基法37条に違反し無効であるとして、割増賃金等の支払いを求めた国際自動車事件判決(平成27年1月28日 東京地裁)を取り上げる。
 この事件で、裁判所は、本件のような仮の歩合給額から割増金を控除して歩合給を計算する規定では、「揚高が同じである限り、時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから、本件規定は、法37条の規制を潜脱するものといわざるを得ない」と判示。「本件規定のうち、歩合給の計算にあたり…割増金に見合う額を控除している部分は、法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして、民法90条により無効」と判断した。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈第10回〉 
TOTOバスクリエイト株式会社
複数回にわたり現場実習を受入れ障害者とのマッチングを慎重に行う
(編集部)
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第10回となる今回は、千葉県にあるTOTOバスクリエイト株式会社の取組を紹介する。2013年から知的障害者の雇用に力を入れる同社には、現在、3名の知的障害者が在籍しており、「部品情報ラベル貼り」を中心に製造現場の業務に従事している。また、知的障害者の採用前には、複数回の現場実習を受入れており、障害者の適性を慎重に確認している。
 

●NEWS
(厚労省・過重労働撲滅を主眼に今月重点監督)長時間労働行う事業場約4500ヵ所対象に/
(第189回通常国会が閉会)労働基準法等改正案は会期末処理で継続審議に/
(民間主要企業の27年夏の賞与)3年連続で前年上回り3.95%増の83万2292円/
ほか
 
●労務資料 平成26年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル第232回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 岩手・二戸労働基準監督署長 熊谷久
●編集室
 
●労務相談室
配置転換
〔海外転勤で住宅ローン減税受けられない〕税制面の補填必要か
弁護士・加島幸法
 
保険手続
〔雇用保険手続きにおけるマイナンバーの利用〕具体的な内容は
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔木曜に年休取得し同一週に休日出勤〕休日出勤の割増率は
弁護士・荻谷聡史
 
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2015年10月19日 (月)

「風しん」のさらなる予防啓発を目的として、TBSテレビの新ドラマ「コウノドリ」と厚生労働省がタイアップ!  赤ちゃんと自分自身だけでなく、家族や 一緒に働く方も風しんから守るために

 厚生労働省では、「風しん」のさらなる予防啓発を目的として、TBSテレビの新ドラマ「コウノドリ」とタイアップ企画を実施しています。

 ドラマ「コウノドリ」のコンセプトは、出産を通じて命の大切さや、病気や障害に向き合うことの意義を知り、家族で向き合うことの重要性を広く伝えること。このタイアップ企画の一環として、風しんの予防接種への関心を高めるためのリーフレットを作成しています。

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【概要】

 厚生労働省では、平成27年10月16日(金)22時からスタートしたTBSテレビの新ドラマ「コウノドリ」(綾野剛氏が主演)とタイアップを行っている。

 TBSテレビの協力により、風しんの予防接種への関心を高めるためのリーフレットを作成し、厚生労働省のホームページに掲載して啓発していく。

 リーフレットには、生まれてくる赤ちゃんを風しんから守るための予防接種の必要性を記載しています。ドラマの放映と合わせて、多くの皆さんがリーフレットを目にすることで、風しんの予防への関心が高まることを期待している。

――とのことです。

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 詳しくはこちら

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2015年10月15日 (木)

「新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今〈第9回〉B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進~ジット株式会社~」「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第9回~労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる~」~労働基準広報2015年10月21日号の内容~


労働調査会発行 
『労働基準広報』2015年10月21日号
――のコンテンツです!
  
●新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今<第9回>
 
B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進
~ジット株式会社~
 
(編集部)
 
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第9回となる今回は、山梨県南アルプス市にあるジット株式会社の取組を紹介する。平成16年から障害者雇用に取り組む同社には、現在、4名の障害者が在籍し、インクカートリッジのリサイクル業務に従事している。また、今年の1月には就労継続支援B型事業所を開所しており、障害者の働く場の拡大を推進している。
 
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
 
第9回・企業内人事異動⑦
~労働組合・組合員への対応、配置転換と労働災害補償~
労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる
 
(労務コンサルタント・布施直春)
 
 今回は、「企業内人事異動⑦」として、配転に際しての「労働組合・組合員への対応」、「配置転換と労働災害補償」について解説する。 
配転命令の「業務上の必要性」については、一般に、余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性までは求められず、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、その必要性が肯定される。
 しかし、労働組合の三役(委員長、副委員長、書記長)を配転させる場合は、高度の業務上の必要性がないと、裁判所、労働委員会で「不当労働行為に該当し、配転命令は無効である」と判断されるおそれがある。高度の業務上の必要性がない場合は、労組三役等の在任中は配転対象からはずすべきといえよう。
 
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第13回〉
 
ベストFAM事件(東京地裁 平成26 年1月17 日判決)
 
営業職の者に対する雇入れ1か月半後の解雇の有効性
口頭で伝えたとの言い分は通用せず解雇事由は私情や感情交えず検討を
 
(弁護士・井澤慎次)
 
 契約期間、賃金、労働時間などの事項については、採用後に会社と従業員の認識に齟齬が生じることが多く、面接者が口頭で伝えたことと雇用契約書の内容に差異があることなどがその主な原因になっている。賃金などの重要事項は、些細なことでも雇用契約書に記載し説明すべきである。
 
 
●労働局ジャーナル 
 
最長133 時間超の違法な長時間労働させた疑い
大阪の「かとく」では初めての書類送検
 
(大阪労働局 京都労働局)
 
 大阪労働局(中沖剛局長)及び京都労働局(森川善樹局長)は、今年8月27日、飲食店を経営する「株式会社フジオフードシステム」(大阪市北区菅原町、藤尾政弘代表取締役)と同社エリアマネージャー兼店長などを、違法な長時間労働や賃金不払残業等の労働基準法違反の疑いで、大阪地方検察庁及び京都地方検察庁に書類送検した。本事件は、過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)の捜査により書類送検が行われており、大阪の「かとく」による書類送検は今回が初めてである。
 
 
●レポート/全国社会保険労務士会連合会がJICA技術協力プロジェクトの研修を実施
 
インドネシア政府幹部22名が来日し日本の公的年金制度などを学ぶ
 
(編集部)
 
 9月1日、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにおいて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われた。年金支給の原資、年金制度を担当するスタッフの人数、多くの離島がある沖縄県の年金事務所の設置状況、標準報酬月額表――など財源や保険料の徴収に関する質問が多数寄せられていた。
 
●NEWS
 
(改正労働者派遣法が成立・施行される)派遣の上限は全業務が事業所ごとで3年/
(27年版労働経済白書まとまる)就労参加促す効率的な人員配置・業務遂行が必要/
(27年8月・労働経済動向調査結果)正社員等の雇用は23年8月から17期連続不足状態/
ほか

●連載 労働スクランブル第231回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果②~事業所調査~
●わたしの監督雑感 北海道・旭川労働基準監督署次長 髙木俊介
●今月の資料室
 
 
●労務相談室
 
解雇・退職
〔契約社員に正社員転換試験を計4回実施〕不合格者の雇止めは
弁護士・新弘江
 
労働基準法
〔特別条項発動の際の手続き〕事後通告は可能か
弁護士・岡村光男
 
派遣法
〔一時的に派遣労働者3人に部署を任せる〕法的に問題ないか
弁護士・小川和晃

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2015年10月 8日 (木)

「特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応~勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる」「人事大事の時代<事例編>(19)社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進~SCSK株式会社~」~労働基準広報2015年10月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年10月11日号のコンテンツです
 

●特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる
(編集部)
 使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者――に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数の年休が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
 
●人事大事の時代<事例編>(19)~SCSK株式会社~
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進
【事例のポイント】
① 「平均月間残業時間20時間以内」「年休20日取得」を目標に「スマートワーク・チャレンジ20」を展開。
② 部門別の達成状況を月2回役員会でレビュー。議事録を社内ポータルで配信し、全社員に公開。会社の「本気度」が生で伝わる。
③ 裁量労働制の適用対象を拡大。残業削減に伴う減収分カバーは、「インセンティブ制」から「固定残業代」の一律支給へ。
④ 社員の健康増進のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入。好成績者にはインセンティブを支給。
 
●解釈例規物語・第73回
第37条関係・割増賃金の基礎から除外される賃金
─その1─「 住宅手当」
(中川恒彦)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
 なぜ、住宅手当とか家族手当とかが割増賃金の基礎から除外されるかといえば、それは、労働者の個人的事情に基づき個人ごとに金額の異なる賃金を割増賃金の基礎に算入すると、割増賃金の額に労働者の労働の内容、職責に関係のない労働者の個人的事情が反映されることになり、時間外労働等に対する割増賃金として妥当性を欠くことになるおそれがあるからである。
 一方、全員一律に支給される住宅手当や、管理職、一般社員等の職責区分に応じて支給されるような住宅手当は、個人的事情に基づき個人ごとに異なる手当でなく、一律にあるいは職責等に応じて、すなわち、直接労働の内容に対応して支払われる賃金であるということができ、割増賃金の基礎に算入するのに何の差し障りもないことから、割増賃金の基礎から除外する必要はないものである。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 労働者に対するワークルール教育の主目的は、労働者が自らの権利を理解し、具体的場面において適切に権利主張・行使ができるようにする点にある。そのために、①具体的な紛争を想定すること、②問題となる場面ごとでどの法令・判例等の規範が適用されるのかを説明すること、③複数の労働法規の適用が問題となる場合は予想される使用者の対応を踏まえて具体的に必要とされる法知識を整理し救済方法を説明すること――が重要だ。単に法的知識の網羅的な説明だけでは、具体的な権利主張・行使の指針を示すことにならず将来の紛争予防としての教育効果も期待できない。
 
●NEWS
(厚労省・28年度予算の概算要求まとめる)過労死防止・過重労働解消対策に73億円/
(女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化/
(厚労省・26年雇用動向調査結果)入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に/
ほか
 
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●連載 労働スクランブル第230回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 北海道・札幌中央労働基準監督署第三方面主任監督官 阿部香矢
●労務相談室だより
 

●労務相談室
労働基準法
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔10月1日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か
特定社労士・大槻智之
 
紛争・訴訟
〔改正特許法が成立し1年以内に施行〕実務への影響は
弁護士・山口毅

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2015年9月10日 (木)

「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第8回~適法な配転命令を拒否した者の懲戒解雇を無効とした判決も~」「裁判例から学ぶ予防法務〈第12回〉 八重椿本舗事件(東京地裁 平成25年12月25日判決)」~労働基準広報2015年9月21日号の内容~

  
労働基準広報2015年9月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第8回・企業内人事異動⑥
~昇進・降格、配転命令拒否者に対する懲戒処分~
適法な配転命令を拒否した者の懲戒解雇を無効とした判決も
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「企業内人事異動⑥」として、「昇進・降格」及び「配転命令拒否者に対する懲戒処分」について解説する。 
   適法・有効な配転命令を拒否した従業員に対しては、懲戒解雇を行うのが原則となる。ただし、適法な配転命令であっても、その拒否を理由とする懲戒解雇が必ず有効と認められるわけではない。
 裁判例では、配転命令自体は有効としながらも、会社が配転を命じる際に、配転後の通勤所要時間・通勤経路など従業員がその配転命令を受け入れるかどうかの判断をするための情報提供をせず、また、配転後の通勤緩和措置を検討していなかったとして、配転命令拒否を理由とする懲戒解雇を権利の濫用として無効としたものもある。
 したがって、従業員が配転命令を拒否した場合には、会社は、直ちに懲戒解雇とするのではなく、拒否理由を把握し、その拒否理由を解消するための努力をする必要がある。そのうえで、説明・説得を試みることが重要といえよう。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第12回〉
八重椿本舗事件(東京地裁 平成25年12月25日判決)
満60歳で雇止めされた者が無期労働契約などを主張
有期契約なら更新するかしないかの具体的基準を契約書に明記しておく
(弁護士・井澤慎次)
 化粧品等販売会社と技術職X(57歳4か月)が締結した労働契約が、有期契約か無期契約なのか――などについて争われた八重椿本舗事件を取り上げる。労働契約の締結時に、労働契約の期間を無期か有期かはっきりさせておかなければ、紛争になりやすいといえる。有期労働契約であるなら、単に「更新することがある」程度の記載ではなく、更新をするかしないかの具体的な基準を労働契約書に明記しておくべきだ。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
 第25講 ワークルール教育とは何か
喧嘩慣れしていない労使が権利行使で対立すれば収拾がつかなくなる
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 ブラック企業の問題などをきっかけに労働法コンプライアンスについて社会的関心が向けられ、ワークルール教育が注目されている。その背景には、①雇用社会の変化、②ワークルール自体の複雑化、③ワークルールの認知度・理解度の低さ、④自主解決能力の低下――などがある。
 社会一般に労働法の保護が必要な層ほど労働法の知識に欠けるという実態があり、また、仮に知識があってもトラブルを解決する行動に結びついていないなどといった問題がある。ワークルール教育は労使それぞれの立場で積極的に取り組むべき課題であり、労使双方に様々なメリットがあるという。
 
●知っておくべき職場のルール
第48回 「安全配慮義務」
労働者の生命や健康などを危険から守るよう配慮する義務
(編集部)
 安全配慮義務とは、使用者が、業務の遂行に当たり、労働者の生命や健康などを危険から守るよう配慮する義務のこと。判例では、労働者の心身の健康を損なうことが予見でき、あるいは予見しうる状況にあり(予見可能性)、その結果を回避する手段(結果回避可能性)があったにもかかわらず、結果を回避するための措置をとらなかった、あるいは不十分だった場合に、安全配慮義務違反が認められている。
 
●NEWS
(26年度の労働保険の適用徴収状況まとまる)保険料収納率は20年ぶり高水準の98.3%/
(26年度・雇用均等基本調査結果)ポジティブ・アクション取組み企業割合が大幅増/
(介護労働者の就業実態調査結果)正社員ホームヘルパーの平均月収は19万6800円/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第228回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 企業における資格・検定等の活用等に関する調査結果
●わたしの監督雑感 愛知・名古屋東労働基準監督署長 澤田真也
●今月の資料室
 
●労務相談室
解雇・退職
〔入社前の業務に起因する災害で休業〕解雇制限の適用は
弁護士・新弘江
 
募集・採用
〔エントリーシートに「賞罰」欄を設ける〕記入任意なら問題ないか
弁護士・荻谷聡史
 
賃金関係
〔最賃改定により年俸額が最賃下回る契約社員〕再契約必要か
弁護士・小川和晃
 

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