公契約条例

2013年2月25日 (月)

カギとなる「予定価格」と「公共工事設計労務単価」 【公契約条例】

国の新年度予算などで、国や自治体における公共事業等の増加が見込まれることもあって、「公契約条例」が注目されているようです。


公契約条例を理解する上でカギとなるのが、対象契約の範囲を決定する「予定価格」、公共工事の人件費の基準となる「公共工事設計労務単価」、支払うべき報酬の基準となる「報酬下限額」の内容と関係です。

 

一般に工事等では、「予定価格」の人件費部分と「報酬下限額」は「公共工事設計労務単価」に基づいて算定されます。

 

Photo


 一方、清掃・警備・受付などの業務委託契約には、公共工事のような人件費の基準が設けられていないため、一般に業者の見積等を参考に予定価格を決定することになります(報酬下限額は生活保護基準等が参考とされています)。

 

 このように、工事等の請負契約と業務委託契約とでは、対象となる予定価格の算定方法と報酬下限額などが大きく異なるため、公契約条例は、大きく「工事等請負契約」と「業務委託契約」に関する2つの制度で構成されていると捉えることもできます。


Im09


| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年1月 8日 (火)

広がる公契約条例 東京都渋谷区では今年1月1日から施行

 公契約条例の制定、施行の動きが広がっています。

 「公契約条例」とは、自治体等が公共事業の発注に際して、その事業に従事する労働者の報酬の下限額を定め、その支払いを入札等の条件とするもの。公共事業における労働者の適正な賃金の確保、過剰な競争の排除等を目的としている条例です。

Blog54

 昨年末までに公契約条例が施行されていたのは、
 

 千葉県野田市(平成22年2月~)
 
 神奈川県川崎市(平成23年4月~) ※公契約条項を盛り込んだ契約条例の改正
 
 東京都多摩市(平成24年4月~)
 
 神奈川県相模原市(平成24年4月~)
 
 東京都国分寺市(平成24年12月~)
――の5つの自治体でした。
 そして、今年1月1日からは、東京都渋谷区において公契約条例が施行されました(公契約条例を施行した6番目の自治体となりました)。
 『労働基準広報』2013年1月1日・11日合併号では、「相模原市」と「多摩市」の公契約条例についての特集を掲載しています。

続きを読む "広がる公契約条例 東京都渋谷区では今年1月1日から施行"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年12月27日 (木)

労働基準広報2013年1月1・11日号(新年特別合併号)の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年1月1・11日号(新年特別合併号)の予告です

● 新春取材特集/働きやすい職場探訪
育児支援金として年間30万円を7年間支給する企業も
(編集部)

企業事例

①ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

②明治安田生命保険相互会社

 均等・両立支援制度を充実させることで企業が見込むことができるメリットは様々だ。時間外労働の短縮による割増賃金の削減や、継続就業による採用コストの削減などが挙げられる。今回は、均等・両立支援に取り組む企業とその制度内容について紹介する。


● クローズアップ2013/広がる公契約条例

24年度は相模原市と多摩市が施行 条例制定の動きは全国的な広がりに
(編集部)

 国や自治体が行政目的を遂行するため民間企業等と締結する「公契約」については、企業等の低価格競争により落札額の低下が進み、サービスの質の低下や働く人の労働環境の悪化等が危惧されている。

 自治体が独自に公契約における賃金(報酬)の下限額を設定する「公契約条例」には、労働環境の悪化に一定の歯止めをかける効果等が期待されている。平成22年に全国で初めて公契約条例を施行した千葉県野田市を皮切りに、神奈川県川崎市、東京都多摩市、神奈川県相模原市で相次いで施行されるなど、公契約条例制定の動きは着実な広がりをみせている。

 本誌編集部では、昨年4月1日に公契約条例を施行した相模原市と多摩市に条例制定の背景・目的、内容、運用状況などについて聞いた。

● 新企画/企業事例連載「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
「三方よし」の循環を生み出す「ポジティブ・オフ」
(国土交通省 観光庁)
~取組事例紹介① 日本システムウエア株式会社~

● 個別労働紛争解決実務マニュアル~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

<個別問題編 第6回/割増賃金②>
定額残業制は割増賃金が通常賃金部分から明確に区別されている必要がある
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

● 企業税務講座/第25回 給与所得にまつわる諸問題⑤
社宅等の無償貸与による利益が給与として課税される場合も
(弁護士・橋森正樹)

● 企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第23回 具体的事例検討②
取締役には過労死・過労自殺を防ぐような体制構築の義務が
(弁護士・井澤慎次)

● 労使のためのファイナンス/第13回 ライフプランニングの水先案内人
過日のライフプランニングの事例から
(ファイナンシャルプランナー・浮地辰雄)

● NEWS
(厚労省・弾力条項を発動し24年度と同じ料率に)25年度の雇用保険料率も1000分の13.5 /ほか

● 商道縁尋『物流革命』を遂げた男(人物ライター・長岡孝明)
● 連載 労働スクランブル第133回(労働評論家・飯田康夫)
● 労務資料 平成24年就労条件総合調査結果②~労働時間制度~
● わたしの監督雑感 石川・七尾労働基準監督署長 小川正宏
● 編集室

● 労務相談室
懲戒
〔研修に不熱心な内定者〕入社前だが懲戒処分できるか
回答者 弁護士・荻谷聡史

労働基準法
〔新規雇用した機械工が初出勤で被災〕平均賃金の計算方法は
回答者 
弁護士・星野菜蕗子

社会保険
〔退職後に病気療養中の場合〕受給できる給付金あるか
回答者 特定社労士・飯野正明

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

1227

| | コメント (0) | トラックバック (0)