震災

2017年12月14日 (木)

「肝がんと放射線被ばくに関する医学的知見」 報告書の概要(厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」)

● 労災請求を受け、国際的な報告や疫学調査報告などを分析・検討し報告書を取りまとめ

 

 厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」(座長: 明石真言 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 執行役)は、平成291027日、肝がん(肝細胞がん、胆管がん及び血管肉腫等)と放射線被ばくとの関連について、現時点の医学的知見を報告書として取りまとめ公表した。

 

 同報告書は、放射線業務従事者に発症した肝がんの労災請求があったことを受け、業務が原因かどうかを判断するために、国際的な報告や疫学調査報告などを分析・検討し、取りまとめたもので、報告書の概要と、報告書を踏まえた肝がんと放射線被ばくに関する当面の労災補償の考え方は次のとおりとされている。

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2016年10月19日 (水)

厚生労働省・平成28年熊本地震の発生に伴い「地域雇用開発奨励金」の特例措置

  
 厚生労働省は、平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主に対して、地域雇用開発奨励金※1の特例措置を講じます。
  
 この特例措置は、事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、求職者または熊本地震による一時離職者を雇い入れた場合に、奨励金を支給するというものです。特例の適用には、平成28年10月19日から平成29年10月18日までの間に、地域雇用開発奨励金の計画書を熊本労働局に提出することが必要となります※2。
 
※1 雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金です。
 
 ※2 平成28年4月14日から同年10月18日までの間に開始した設置・整備費用および雇い入れた労働者も対象になります。
 

詳しくは、こちら

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2016年4月27日 (水)

さくらざわ博文 氏 が「震災罹災者支援ページ」を作成

熊本地震による被害に遭われた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

 

姉妹誌『先見労務管理』にて「これで安心!ストレスチェックの実施実務」を連載中の さくらざわ博文 氏 が「震災罹災者支援ページ」を作成しました。

 

こちらは天災によるメンタルへの悪影響を予防する情報サイトのリンク集で、リンク先では快眠のためのテクニックなどが紹介されています。

 

 

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2016年4月 7日 (木)

「被災3県の雇用について~震災後5年を振り返って~」を公表【厚生労働省・職業安定局】雇用状況の推移や雇用対策の実績などを掲載(全35ページ)

厚生労働省では、岩手県、宮城県及び福島県の被災3県の雇用状況について、毎月公表しています。

そして、平成28年3月29日付で「被災3県の雇用について ~震災後5年を振り返って~」(全35ページ)を公表しました。

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「Ⅰ 被災3県の雇用について」によると、

① 有効求人倍率

震災前には全国平均を下回っていたが、平成25年には、被災3県とも1倍を超え、概ね全国平均を上回る水準で推移している。

② 正社員有効求人倍率

震災前の平成22年に比べ、被災3県の正社員有効求人倍率は上昇している。

③ 沿岸・内陸別有効求人倍率

内陸部、沿岸部ともに震災前の平成23年2月に比べ、有効求人倍率は上昇している。特に沿岸部の有効求人倍率の上昇幅が大きい。

④ 職業別有効求人倍率

震災前の平成23年2月に比べ、平成28年2月では、高い水準となっている。特に『保安の職業』、『建設の職業』、『水産物加工』では大きく上昇している。

――などとなっています。

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2015年10月 8日 (木)

「特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応~勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる」「人事大事の時代<事例編>(19)社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進~SCSK株式会社~」~労働基準広報2015年10月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年10月11日号のコンテンツです
 

●特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる
(編集部)
 使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者――に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数の年休が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
 
●人事大事の時代<事例編>(19)~SCSK株式会社~
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進
【事例のポイント】
① 「平均月間残業時間20時間以内」「年休20日取得」を目標に「スマートワーク・チャレンジ20」を展開。
② 部門別の達成状況を月2回役員会でレビュー。議事録を社内ポータルで配信し、全社員に公開。会社の「本気度」が生で伝わる。
③ 裁量労働制の適用対象を拡大。残業削減に伴う減収分カバーは、「インセンティブ制」から「固定残業代」の一律支給へ。
④ 社員の健康増進のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入。好成績者にはインセンティブを支給。
 
●解釈例規物語・第73回
第37条関係・割増賃金の基礎から除外される賃金
─その1─「 住宅手当」
(中川恒彦)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
 なぜ、住宅手当とか家族手当とかが割増賃金の基礎から除外されるかといえば、それは、労働者の個人的事情に基づき個人ごとに金額の異なる賃金を割増賃金の基礎に算入すると、割増賃金の額に労働者の労働の内容、職責に関係のない労働者の個人的事情が反映されることになり、時間外労働等に対する割増賃金として妥当性を欠くことになるおそれがあるからである。
 一方、全員一律に支給される住宅手当や、管理職、一般社員等の職責区分に応じて支給されるような住宅手当は、個人的事情に基づき個人ごとに異なる手当でなく、一律にあるいは職責等に応じて、すなわち、直接労働の内容に対応して支払われる賃金であるということができ、割増賃金の基礎に算入するのに何の差し障りもないことから、割増賃金の基礎から除外する必要はないものである。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 労働者に対するワークルール教育の主目的は、労働者が自らの権利を理解し、具体的場面において適切に権利主張・行使ができるようにする点にある。そのために、①具体的な紛争を想定すること、②問題となる場面ごとでどの法令・判例等の規範が適用されるのかを説明すること、③複数の労働法規の適用が問題となる場合は予想される使用者の対応を踏まえて具体的に必要とされる法知識を整理し救済方法を説明すること――が重要だ。単に法的知識の網羅的な説明だけでは、具体的な権利主張・行使の指針を示すことにならず将来の紛争予防としての教育効果も期待できない。
 
●NEWS
(厚労省・28年度予算の概算要求まとめる)過労死防止・過重労働解消対策に73億円/
(女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化/
(厚労省・26年雇用動向調査結果)入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に/
ほか
 
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●連載 労働スクランブル第230回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 北海道・札幌中央労働基準監督署第三方面主任監督官 阿部香矢
●労務相談室だより
 

●労務相談室
労働基準法
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔10月1日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か
特定社労士・大槻智之
 
紛争・訴訟
〔改正特許法が成立し1年以内に施行〕実務への影響は
弁護士・山口毅

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2015年4月17日 (金)

【オススメ書籍】 『職場の安全・健康管理の基本 これだけは押さえたい解説Q&A 60』 社会保険労務士(元・労働基準監督官)北岡大介 著 

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『職場の安全・健康管理の基本 これだけは押さえたい解説Q&A60

社会保険労務士(元・労働基準監督官)北岡大介 著 

A5判 224

定価 本体3,300円+税

発行 株式会社 労務行政

 

 

著者は、「人事労務実務のQ&A 5月号」でもおなじみの社会保険労務士であり元・労働基準監督官でもある北岡大介氏。

安全衛生の基本から、ストレス・ハラスメント対策まで、職場の安全・健康管理に関する法的・実務的なポイントをわかりやすく解説している。

特に「労働基準監督署からの指導編」、「民事損害賠償請求編」などは、他の労働安全衛生関係の書籍とは一線を画する、北岡氏ならではの読み応えあるものとなっている。

北岡氏は、一昨年秋に、東日本大震災時に原発事故が発生しなかった女川原子力発電所を見学した。女川原発の安全性が確保された大きな要因として、原発立地の際に、かなり余裕をもった敷地高の設定がなされ、津波の影響を大きく受けなかったことがあった。その理由は明確ではないが、担当者の方からは「津波に対する畏怖の念があったからではないか」との説明を受けたという。

北岡氏は、この「畏怖」という言葉が、労働災害・メンタル不調防止においても等しく重要であるという。労災防止対策が進んでいる事業場では、一様に「労働災害への畏れ」を共有しており、労災防止に向けて張り詰めた緊張感を持ち、継続的な取組みがなされていると指摘する。

そして、「労働安全衛生確保のための対策は、法を守るだけでは保たれない」、「本書はその対策の一部を記したものに過ぎない」が、労災防止に向けた「健全な畏れと的確な対策」の「一助になることを願う」という。

まさに「健全な畏れあるところに、的確な対策あり」ということか。

 

 

【目次】

 

Ⅰ 法令解説――労働安全衛生法の概要

 

1 労働安全衛生法の概要

2 労働安全衛生法における規制の概要

3 平成26年改正労働安全衛生法の概要

4 安全衛生管理規程

5 安全衛生管理計画

 

 

Ⅱ Q&A8のテーマ・60の留意点

 

1 労働安全衛生管理体制編

2 労災防止対策編

3 労働基準監督署からの指導編

4 民事損害賠償請求編

5 長時間労働による健康障害防止対策編

6 ハラスメント問題に関する企業対応編

7 健康管理体制編

8 ストレスチェック制度編

 

 

 

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2015年4月14日 (火)

「平成27 年度地方労働行政運営方針」の策定について【厚生労働省】女性・若者・高年齢者等の人材力の強化、安心して将来に希望を持って働くことのできる環境整備など掲げる!

厚生労働省は、4月10日付けで「平成27 年度地方労働行政運営方針」を策定しました。
 
 
各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局の管内事情に則した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。
 
 
「平成27 年度地方労働行政運営方針」の概要は、次のとおりです。
 
 

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2015年3月16日 (月)

厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン ~頑張る地方を応援します~【厚生労働省】

厚生労働省は、昨年秋、「厚生労働省まち・ひと・しごと創生政策推進検討本部」の下に「地方創生への対応のための検討チーム」(委員長:橋本岳厚生労働大臣政務官)を設置しました。

 

そして、省としての人口減少克服、地方創生への対応に関する基本的な考え方について議論が行ってきたとのことです。

 

同議論については、このほど「厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン」としてとりまとめられて、3月13日付で、公表されました。

 

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2015年1月22日 (木)

東日本大震災被災地の建設等人材確保に関する対策の取りまとめを公表【厚生労働省】

厚生労働省はこのほど、東日本大震災被災3県(岩手、宮城、福島)の復興をより一層円滑に進めていくため、平成26 年9月にPT(プロジェクトチーム)を立ち上げ、被災地の自治体や業界団体関係者、関係省庁などと意見交換を行い、被災地における建設等人材確保に関する対策を取りまとめた。
 
厚生労働省では、今後、この取りまとめを基に、次のような対策を実施するとしている。
 
■被災3県における建設等人材確保に関する「課題」と「対策」の主なポイント
 
【課題】
復興のスピードを上げていくために即戦力人材の確保が必要
今後増える住宅の自力再建を担う地元企業の人材確保が必要
 
【対策】
○建設人材確保プロジェクト実施ハローワークの拡大(マッチングの強化)

建設分野の人材確保ニーズが高い地域の主要なハローワークで、求人充足支援のために実施している建設人材確保プロジェクトの実施ハローワークを、被災3県において拡大し、建設関係職種の未充足求人へのフォローアップの徹底、求職者に対する建設求人の最新動向に関する情報提供、業界団体とも連携しながらの就職面接会等の開催などを実施し、求人の充足を積極的に支援する。
 
○建設人材に係る宿舎助成対象の拡大
 
現在、中小建設事業主が被災3県に所在する作業員宿舎(寄宿舎)を借りた場合、経費の一部を助成しているが、事業主が新たに遠隔地から労働者を雇用するためにアパート・マンションを借りた場合も助成対象とする。
 
【課題】
継続的に建設業における担い手を確保・育成するための雇用管理改善(※)・人材育成が必要
 
【対策】
○「魅力ある職場づくりの推進」「職業訓練の充実」
 
業界団体等に委託し、雇用管理制度導入に係るコンサルティングやセミナーを実施。また、業界団体等と連携した人材育成事業を実施する。
※ 魅力ある職場づくりのために、評価処遇制度、賃金体系制度、諸手当制度及び段階的な研修制度などを導入すること。

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2014年11月 6日 (木)

平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果 【厚生労働省】

「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は 98.1

(未実施は1.9%)に

厚生労働省では、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などをまとめた、平成 26 年「高年齢者の雇用状況」(6月 1 日現在)の集計結果を1031日に公表しました。

 

同省では、高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付けて(仕組みを設ける義務であり、実際に措置の対象労働者がいるかどうかは問われません)、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。

 

今回の集計結果は、全国で、この雇用状況を報告した従業員 31 人以上の企業約 14 万社の状況をまとめたもの(高年齢者雇用確保措置などについては、全国一律で実施が求められ、被災地特例などはありません)。

なお、この集計では、従業員 31 人~300 人規模を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」としています。

 

今後は雇用確保措置が未実施である企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる個別指導を強化するなどの取組を行って行くとのことです。

 

【集計結果の主なポイント】

 

1 高年齢者雇用確保措置の実施状況

 

高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は98.1%(対前年差5.8ポイント増加)

中小企業:98.0%(同6.1ポイント増加)

大 企 業:99.5%(同3.9ポイント増加)

 

2 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況

 

(1) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業は103,586社(同8,505社増加)、割合は71.0%(同4.5ポイント増加)

中小企業では95,755社(同7,927社増加)、73.2%(同4.7ポイント増加)

大企業では7,831社(同578社増加)、51.9%(同3.0ポイント増加)

 

(2) 70歳以上まで働ける企業は27,740社(同1,747社増加)、割合は19.0%(同0.8ポイント増加)

中小企業では25,960社(同1,595社増加)、19.8%(同0.8ポイント増加)

大企業では1,780社(同152社増加)、11.8%(同0.8ポイント増加)で、中小企業の取り組みの方が進んでいる

 

3 定年到達者に占める継続雇用者の割合

 

過去1年間の60歳定年企業における定年到達者(344,500人)のうち、継続雇用された人は280,424人(81.4%)、継続雇用を希望しない定年退職者は63,183人(18.3%)、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は893人(0.3%)

 

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<集計対象>

全国の常時雇用する労働者が 31 人以上の企業 145,902

中小企業(31300 人規模):130,812

(うち 3150 人規模:49,354 社、51300 人規模:81,458 )

大企業 (301 人以上規模): 15,090

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