労働政策審議会

2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2018年9月13日 (木)

特集は「改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」  『労働基準広報』№1971 2018/9/21号

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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、

改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」を【特集】で掲載
 
 
時間外労働の特別条項協定には
労働者への健康確保措置を記入
 
 
 働き方改革関連法における労働基準法の改正項目のうち、時間外労働の上限規制と年5日以上の年休取得義務付けに係る厚生労働省令及び指針策定に向けた議論が行われ、9月7日には関係政省令が公布された。
 
 8月9日の労働条件分科会では、新たな時間外労働の上限規制に対応した36協定届様式(案)、同特別条項協定届様式(案)などが提示され、特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置」を定める欄が設けられる。
 
 また、協定届様式(案)では、協定で定める延長時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均で80時間を超過しないことというチェック欄が設けられている。
 
………………………………………………………………………………
 
裁判例から学ぶ予防法務〈第45回〉では、
ハマキョウレックス(差戻審)事件(最高裁二小 平成30年6月1日判決)を踏まえて、 「正規と非正規との労働条件の相違に合理性あるか見直すことが急務に」――と 井澤慎次 弁護士がアドバイス。

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2017年10月 4日 (水)

厚生労働省「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催(平成29年10月3日)今年度中にガイドラインを策定予定

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 座長は日本テレワーク学会会長の松村茂氏

 厚生労働省は、平成2910月3日、「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催した。

 本検討会は、働き方改革実行計画を踏まえ、テレワークや兼業・副業の実態を把握しつつ、普及に向けた課題を整理するとともに、ガイドラインの策定に向けて検討を行うもの。

 座長には、日本テレワーク学会会長の松村茂・東北芸術工科大学教授が選出された。

 テレワークでの働き方について松村座長は、雇用型・非雇用型など「所属のスタイルが変わる」とした上で、「教育や様々なトラブルについてどう対応するかが今後の課題」と指摘した。

 

 同省では、今年度のできるだけ早い時期にガイドラインを策定する予定。

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2017年5月30日 (火)

不当解雇の金銭解決制度、「設計を検討すべき」にとどめる ~厚労省の検討会が報告書案~(20170529)

 約1年半にわたり検討を重ねてきた厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は5月29日(月曜日)、裁判などで解雇が無効と判断された際の金銭救済制度の仕組みなどに関する考え方を盛り込んだ最終報告書案をまとめた。

 
 

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 報告書案では、いわゆる「不当解雇の金銭解決制度」に関して、制度の導入そのものを反対する連合など労働側の声が根強いことから、「具体的制度設計を検討すべき」という表現にとどめ、今後は「労働政策審議会における検討を進め、所要の措置を講じることが適当」とし、法整備への検討を労政審に預ける形となった。
 
 報告書案では、不当解雇の金銭解決の際に生ずる金額水準について、予見可能性を高めるためにも「具体的な金銭水準の基準(上限、下限等)を設定することが適当」とした一方、「上限設定は不当な解雇を誘発しかねない」という意見も併記した。
 
 また、金銭解決を使用者から申立てることについては、本来は解雇無効が大前提であり「金銭を積めば解雇が正当化されることを認めることとなり、現在の解雇法制の下においては難しい」としながらも「今後の検討課題とすることが適当」としている。
詳しくはこちら まで。

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2017年3月 9日 (木)

「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が最終回を迎える

昨年12月の中間報告とりまとめ後 同一労働同一賃金の法整備に向けて2回にわたって議論

 

「論点整理」は来週中に示される予定

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厚生労働省は3月8日、第14回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」を開催した。

本検討会では、中間報告を取りまとめ昨年12月に公表した後、2回にわたり同一労働同一賃金の法整備に向けて議論を行った。

なお、法整備の議論については、あり得る選択肢が幅広く、政策的な価値判断によるものも大きいため、今回は、法整備の論点において踏まえるべき議論の前提やあり得る選択肢、利害得失等を幅広く挙げ、整理したものを「論点整理」として、来週中に示す予定としている。政府には、これを踏まえて検討を行うことを期待するとしている。

 今回で本検討会が最終回となるにあたり、橋本岳・厚生労働副大臣が挨拶に立ち、塩崎恭久・厚生労働大臣の挨拶を代読した。

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 挨拶では「働く喜びと成長の好循環をより強固なものにするためにも、法整備に向けた論点整理は、今月中に取りまとめる予定の「働き方改革実行計画」へ反映し、今後の検討の土台とさせていただく。同一労働同一賃金を実現する法律案をつくり上げるべく、労働政策審議会での建設的な議論においても、論点整理を活かして参りたい」と述べた。

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2017年3月 8日 (水)

職業安定分科会の懇談会にて「ハローワークの求人情報のオンライン提供」のスケジュール示される

より使いやすいようにシステムの改善の検討は

平成31年度のシステム更改に合わせて実施予定


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厚生労働省は日、労働政策審議会職業安定分科会の懇談会を開催した。

その中で「ハローワークの求人情報のオンライン提供に関する検討会」について取りまとめられた報告書に関する報告がなされた。本検討会は、求人オンライン提供に関する地方自治体向けの情報の範囲等の在り方について、昨年10月から3回にわたり議論を行ってきたもの。

具体的には、企業の求める人物像やより詳細な労働条件等については、事業主の了解を前提にハローワークで把握し、効果的・効率的なマッチングを進める観点から、オンライン提供に含めるとしている。

また、追加情報を①求人受理時等に把握した追加的情報、②事業主が広く外部公開を希望しない情報――のつに区分してオンライン提供する。

①については、職業紹介等に活用され、②については、求職者との個別の職業相談等のみに活用される。なお、職業紹介を民間委託する場合には、②の取り扱い方法を遵守させるとしている。

 

さらに、①地方自治体への提供割合を向上させるため、現状は事業主が「地方自治体等及び民間職業紹介事業者」「地方自治体等のみ」「民間職業紹介事業者のみ」「どちらにも提供しない」の4つから提供先を選択する仕組みとなっているものを、提供を希望しない団体を選択(ネガティブチェック)する仕組みへの変更を検討、②採用決定者の属性等の活用実態の把握、③より使いやすいようにシステムの改善の検討――を行うとしている。なお、①と②については可能な限り速やかに実施し、③については平成31年度のシステム更改に合わせて実施する予定。

委員からは「虚偽の求人情報が提供される等のトラブル発生時に、地方自治体とハローワークがどのように解決するのか検討し、求職者が不利益を被らないようにして欲しい」等の意見が出された。

 

今回は、委員の出席者数が開催要件を満たさなかったため、懇談会として開催された。そのため、3月14日までに追加の意見などを募集し、「ユースエール認定」制度の改正に関する省令案要綱なども含めて、正式な議決については後日、持ち回りの分科会により行われる予定だ。


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2016年9月13日 (火)

【厚生労働省】「第1回・仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」を開催 36協定における時間外労働規制の在り方を検討(平成28年9月9日)

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 厚生労働省は、平成28年9月9日午後5時から、第1回の「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」(座長・今野浩一郎学習院大学教授)を東京都港区の中央労働委員会講堂で開催した。
 同検討会の開催趣旨は、今年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる、いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する」とされたことを受けて、「検討会を開催し、我が国における時間外労働の実態把握など、検討を行う」(厚生労働省)こと。


 検討会では、
① 36協定上の延長時間、実際の時間外労働実績などの実態や課題の把握、
② 諸外国における労働時間制度の現状と運用状況、
③ 健康で仕事と生活の調和がとれた働き方を実現するための方策、
――などの検討テーマに関して、参集委員らの意見交換が行われた。

 委員からは「単純に労働時間の『上限規制』を導入すれば良いということではなく、マネジメントの方法を変える必要がある」、(当日は午後5時からの開催であったので)「時間外労働の検討であるのに、この時間からの開催というのは…」などの旨の意見が出ていたほか、「女性活躍推進法における『行動計画』の策定にならい、自社の労働時間制度に関してホームページなどに掲示することを求めたらどうか」などの提案もあった。

 

 なお、次回(第2回)の開催日は未定となってる(9月12日時点)。


 詳しくはこちら↓

● 労働調査会ニュース

● 厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」

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2016年5月26日 (木)

LGBTも均等法のセクハラ対応義務の対象となることを明確化~厚生労働省が雇用均等分科会に改正指針案提示~

 
 厚生労働省は25日、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は男女雇用機会均等法によるいわゆる「セクハラ指針」に基づいて対応する義務があることを明確化する改正指針案を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。
  
 厚生労働省が提示した「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について【概要】」では、「 従来より、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、被害者の性的指向や性自認は問わないものであるが、それが周知徹底されていないとの声が近年多くなっている。これを踏まえ、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、これらの者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、セクハラ指針の対象となる旨を明確化する改正を行う」としています。
 
 
詳しくは、こちら

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2016年3月30日 (水)

改正雇用保険法が成立~65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の対象・介護休業は3回まで分割取得可能に~

 
  雇用保険の適用対象の拡大、介護休業の分割取得などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、昨日(29日)の参議院本会議(第190回国会)で全会一致で可決され、成立しました。
 
  改正の柱は、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる〔現行1.0%→0.8% 〕、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休業給付の給付率の引上げ〔賃金の40%→67%〕などとなっています。
 
 改正法は一部を除き、平成28年4月1日に施行されます。
 

続きを読む "改正雇用保険法が成立~65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の対象・介護休業は3回まで分割取得可能に~"

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2016年1月22日 (金)

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉 ●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第18回 ブラックバイト①~労働基準広報2016年2月1日号のポイント~


労働基準広報2016年2月1日号のポイントです

 

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉                 

93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言

(編集部)

昨年1221日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第18回 ブラックバイト①

シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた 、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。

 

 企業税務講座 62回/退職所得の該当性

肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も

(弁護士・橋森正樹)

退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成2612月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。

そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。

 

 レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催

若手有識者や現役大学生がパネラーとなり

働く意識の多様化や二極化など熱い意見が

(編集部)

 NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成2712月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。

 

2016年 厚生労働行政の抱負

 厚生労働大臣 塩崎恭久

 職業能力開発局長 宮川 晃

 雇用均等・児童家庭局長 香取照幸


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