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2014年11月28日 (金)

雇用領域における官公庁の民間委託研究会報告【全国求人情報協会】

雇用領域における官公庁の民間委託は1122 億円
 
入札参加を促進するための情報公開など、8つを提言
 
 
 公益社団法人全国求人情報協会(以下、全求協)は、「雇用領域における官公庁の民間委託研究会(座長:伊藤 実 氏 全求協理事)」を設置し、民間事業者のアンケート調査及び官公庁や民間事業者などのヒアリング調査を行い、8項目にわたる提言をまとめました。
 雇用領域における民間委託とは、官公庁などが、民間事業者に、人材派遣、求人広告、請負、人材紹介などを発注するものをいいます。
 
 全求協の調査によると、
 
● 雇用領域における官公庁の民間委託(2013年度)は1122 億円(派遣776.7億円、求人広告0.5億円、請負345.1億円)で、人材派遣の形態が約7割を占める
 
● 落札結果のインターネット上の情報公開率は46.0%
 
――であることが分かったとのことです。
 
 
 全求協は、今回の調査結果を受けて、
 
 人材サービス産業の機能をより活かすには入札参加を促進するガイダンス実施や公示期間の長期化、審査項目や落札結果、行政事業レビューの見直しなどの情報公開の強化を
 
 受託事業者の知的所有権の保護や費用の前払い・中間払い、長期継続契約の増加など、受託事業者の育成・経営安定につながる制度改正を
 
――などを提言しています。
 
 全求協では、厚生労働省、財務省、中小企業庁などに今回の提言などについての働きかけを行っていくとのことです。
 

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本日の記者会見で説明する全求協の吉田修参与と伊藤実理事。

会見では、情報公開の重要性、随意契約の問題点などについても言及された。

 
 
 
 
【雇用領域における民間委託に関する官公庁への8つの提言】
 
 
 入札情報の公示期間を長くするとともに、新規参入事業者へのガイダンス機能を強化する。
 
 落札結果のネット上での情報公開、企画競争入札における審査・評価の項目と配点とその結果等の情報公開を推進する。
 
 主要な委託事業における行政事業レビューの項目と評価方法を見直す。
 
 廉価入札を禁止し、中小事業者の参入を促し、育成する。
 
 落札事業者の知的所有権の保護に配慮する。
 
 予算制度に基づいた最低価格の設定のみならず、所定の条件をクリアした場合の出来高払い制度も検討する。
 
 一定金額以上の受託については、前払いや中間払い制度を設ける。
 
 長期継続契約の割合を増やし、行政サービスの質的向上を図る。
 

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2014年9月 9日 (火)

塩崎恭久厚生労働大臣に質問!

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厚生労働省の業務は「重かつ大」

 

労働生産性を上げていくことを基本とする

政府は余計なことをせず土俵を整える

 

元気に明るく楽しく働いてもらう

若い人の燃え尽きを避けなければならない

女性活躍推進法は臨時国会で

 

日本人が十分活躍できなければいけない

 

派遣法は臨時国会に出し直す

 

労災防止に、元請けの責任を

 

地方創生はテーラーメイド(和製英語のオーダーメードと同意)で

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 9月8日(月曜日)、労働関係の専門誌が合同で、塩崎恭久厚生労働大臣に、今後の労働行政に関する質問をしました。
 
 
 
【主な質問項目】
 
 
 厚生労働大臣に就任されての抱負
 
 時間ではなく成果で評価する仕組みづくりなど、働き方改革などについて
 
 ブラック企業への対応強化、ストレスチェック制度の導入、働くひとの心身の健康確保などについて
 
 女性活躍推進法、若者新法などについて
 
 人材不足4分野、外国人労働者の活用、技能実習制度などについて
 
 労働者派遣法について
 
 労災防止について
 
 地方創生について
 
 

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 塩崎大臣には、身振り手振りを交えて、わかりやすくご自身のお考えを話していただきました。

 

 会見の内容は、『労働基準広報』及び『先見労務管理』に掲載予定です!

 

 
 

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2013年8月17日 (土)

通勤手当の取扱いQ&A、解雇を巡る諸問題など解説!ひと・はなし/村木厚子厚生労働事務次官に聞く~労働基準広報2013年9月1日号の目次~

労働調査会発行 労働基準広報2013年9月1日号の目次です

●特集/通勤手当の取扱い Q&A
労働・社会保険は算定基礎に含めるが所得税は一定額まで非課税扱いに
(編集部)

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通勤手当の支給は法令で義務付けられたものではないが、支給条件が明確であれば、労働基準法上の賃金となり、平均賃金の算定基礎に含めることや、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めることになる。社会保険料については、保険料に係る標準報酬月額の算定基礎となる報酬とみなされるが、所得税では、一定額までが非課税とされている。今回は、通勤手当の取扱い上の注意点についてQ&A形式でみていく。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第14回/解雇①
解雇予告は解雇日を特定して予告を 条件付の予告は解雇予告にならない
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、「解雇・退職」に関係して発生する問題について解説してもらった。
使用者は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。解雇予告については、いつ解雇されるのであるのかが明確に認識できるように解雇の日を特定して予告をしなければならない。また、条件付の予告は解雇予告とは言えない。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第8回>
社内へのポスター掲示により休暇制度の積極活用を促す
~企業事例~
① 東日本高速道路株式会社 ② 株式会社セゾン情報システムズ

(国土交通省 観光庁)
今回は、東日本高速道路株式会社と株式会社セゾン情報システムズの取組を紹介する。両社では、社内放送や社内へのポスター掲示などにより、各種休暇制度の積極活用を促し、社員の休暇取得に関する意識改革を行っている。

●企業税務講座/第33回 退職所得にまつわる諸問題
解雇予告手当は退職所得に
(弁護士・橋森正樹)

退職所得については、定年退職に限らず、従業員から役員への就任に伴って支給される場合などその支給場面は一様ではなく、また、一時金制度のみならず年金制度も少なくない。さらに、勤続期間も退職所得控除の計算上その取扱いは様々である。そこで、本号では、退職所得にまつわる諸問題について、基本的事項を中心に解説することとした。

●ひと・はなし/村木厚子 厚生労働事務次官に聞く
多様な働き方と均衡処遇のルール化 失業なき労働移動の実現などに注力

Jikan


村木次官は、「日本再興戦略では、失業なき労働移動というキーワードが出てきていますが、産業構造の転換に労働分野が付いて行かざるを得ないところがあります。労働移動支援金を大幅拡充するなど、ツールも準備していますし、産業雇用安定センターにおいて産業構造の転換に合わせた出向や移籍のあっせんができるような形を作っていくなど、対応はしっかりやりたいと思います」と語った。

●NEWS
(厚労省・平成25年の最賃履行確保を主眼の監督結果)違反率は2年ぶりに上昇し9.6%に/
(厚労省・25年9月1日から実施)特別加入者の給付基礎日額の上限2万5000円に/
(24年度・労災保険給付等の状況)支払総額は約7568億円、新規受給者数60万7000人/
ほか

●連載 労働スクランブル第156回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年団体交渉と労働争議に関する実態調査結果
●わたしの監督雑感 広島・三原労働基準監督署長 法宗幸明
●編集室

●労務相談室
労働基準法
〔一人親方と半年の労働契約締結〕自身の請負仕事もするが
弁護士・山口毅

社会保険
〔海外に現地法人設立し数名出向〕日本の社会保険資格喪失か
特定社労士・飯野正明

就業規則等
〔マイカー通勤者に費用補助〕運行供用者責任はあるか
弁護士・荻谷聡史

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2013年7月22日 (月)

労使慣行の変更・廃止Q&A、労働条件の不利益変更・固定時間外手当制度を巡る諸問題など解説!~労働基準広報2013年8月1日号の予告~

労働調査会発行 労働基準広報2013年8月1日号の予告です

●特集/労使慣行の変更・廃止 Q&A
実施を急げばトラブルにも 不利益変更には合理的理由が必要
(編集部)

労使間の事実上のルールのうち、長期間にわたって反復・継続して行われてきた取扱いや行為を「労使慣行」というが、実務上、特に問題となりやすいのが、その変更や廃止・解消の際といえよう。そこで、今回は、現に存在している労使慣行の変更や廃止をする際に注意しなければならない点についてQ&A形式でみていく。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~ 

個別問題編第13回/労働条件の不利益変更
就業規則の不利益変更は労働者の同意がないときは周知と合理性が必要
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今回は、労働条件の不利益変更に関係して発生する問題について解説してもらった。労働条件の決定・変更は、労働者と使用者の合意に基づいて行われるのが原則であり、労働者の同意を得ることなく、使用者が労働条件を一方的に切り下げることは原則としてできない。この場合の「同意」は厳格に判断され、単なる同意ではなく「真の同意」とか「労働者の自由な意思を首肯させる客観的事情」が必要とされる。
労働者がどうしても労働条件の変更に同意しない場合、例外的に、就業規則の変更に合理性があり、変更後の就業規則が周知されていれば、変更後の労働条件を変更に同意していない労働者に適用できることになる。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉第6講 固定時間外手当制度
時間外労働等に対応する金額を明確に区別し不足なく支払う
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

一定の範囲で時間外労働等が恒常化していたり、実際の時間外労働等の時間数の確定が困難である場合等に、割増賃金に代えて諸種の名称で定額の手当等を支給することで済ませる「固定時間外手当制度」は、多くの企業で採用されている。本来は労務管理上の便宜を図る有益な賃金制度であるはずだが、近年その有効性をめぐる紛争が増加している。その背景には、固定時間外制度が、実際には何時間働いても一定額の手当しか支払わず、あたかも割増賃金の上限を画する手当として機能しているという面があろう。使用者の思惑が絡むとブラック企業の典型例にもなってしまう。

●企業税務講座/第32回 マイナンバー法の成立
共通番号制度が始まる 民間企業も対応が必至に
(弁護士・橋森正樹)

共通番号制度の骨格をなすマイナンバー法案は民主党政権時代に国会に提出されていたものの、その後の政権交代で一度は廃案となったが、本年5月24日に参議院を通過してようやく成立した。このマイナンバー法は、あまりマスコミでは取り上げられていないが、個人情報の保護との関連においても様々な批判がなされていたところもあり、国民はもちろん、企業にとっても種々の対応を迫られこととなることは必至である。本号では、このマイナンバー法を中心に共通番号制度の概要を解説することとした。

●企業事例連載「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第7回>
年間最大80万円分のカフェテリアプランで休暇取得を後押し
~企業事例~
① 株式会社ベネフィット・ワン ② アクサ損害保険株式会社

(国土交通省 観光庁)

今回は、株式会社ベネフィット・ワン、アクサ損害保険株式会社の取組を紹介する。
ベネフィット・ワンの休暇制度には、フリーホリデイ(長期休暇)、誕生日に取得するMy Day、健康診断を受けるためのマイケアデイなどがあり、有給休暇取得率は63%となっている。また、年間最大80万円分のポイントが付与される福利厚生のカフェテリアプランも用意し、休暇取得を後押ししている。
アクサ損害保険では、夏期休暇の消化率は100%近くに達しており、夏期休暇に有休を加えて、まとまった休暇を取得する社員が増加している。今後は、CR(企業責任)活動の一貫で行われているボランティアに参加した社員への特別休暇の付与など、社員に有意義なオフの取得を促進していくことで、ワーク・ライフ・バランスの意識を根付かせたいと考えている。

●NEWS
(24年度・脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況)精神障害の労災認定が過去最多の475件/
(24年・団交と労働争議に関する調査)交渉事項で最も多いのは「賃金額の改定」で52.8%/
(24年度・育介法関係の相談等)相談件数は前年度比13.5%増の8万7000件/
(JILPT・今後の雇用戦略で調査)今後の若年社員採用は「潜在能力重視」の傾向/ほか

●知っておくべき職場のルール 第18回「年俸制」(編集部)
●連載 労働スクランブル第153回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 岐阜・岐阜労働基準監督署次長 金丸裕子
●編集室

●労務相談室
安全衛生
〔45歳男性社員が健診で採血拒否〕強要できず困っている
弁護士・爲近幸恵

雇用保険法
〔理事と教員を兼任する場合〕雇用保険の取り扱いは
特定社労士・飯野正明

労働基準法
〔勤務時間の異なる週2回の休日出勤〕法定休日労働の日選べるか
弁護士・岡村光男

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