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2016年9月28日 (水)

厚生労働省・平成26年度 国民医療費の概況~40兆8,071 億円、人口1人当たり32万1,100円~



厚生労働省は、平成26年度の国民医療費の概況を取りまとめ、公表しました。


【結果のポイント】

○平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円(前年度に比べ7,461億円、1.9%の増
加)。人口1人当たりでは32万1,100円(同6,400円、2.0%の増加)。

○平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円(前年度に比べ7,461億円、1.9%の増
加)。人口1人当たりでは32万1,100円(同6,400円、2.0%の増加)。

○財源別にみると、公費のうち「国庫」は10兆5,369億円(財源全体に占める割合2
5.8%)、「地方」は5兆3,157億円(同13.0%)。また、保険料のうち「事業主」は8兆3,292億円(同20.4%)、「被保険者」は11兆5,448億円(同28.3%)。さらに、その他のうち「患者負担」は4兆7,792億円(同11.7%)。
 
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2016年8月17日 (水)

71.4%の実習実施機関で労働基準関係法令違反が~厚生労働省・外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成27年の監督指導・送検状況を公表~

 
 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、平成27年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ、公表しました。
 

平成27年の監督指導・送検の概要
 
■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した 5,173事業場(実習実施機関)のうち 3,695事業場(71.4%)。
 
■ 主な違反内容は、(1)違法な時間外労働など労働時間関係(22.6%)、(2)安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係(20.8%)、(3)賃金不払残業など割増賃金の支払関係(15.0%)の順に多かった。
 
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 46件。
  

 

 厚生労働省では、実習実施機関に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施機関に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくとしています。
 なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとしています。

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2016年4月 5日 (火)

厚生労働省・本省かとくを設置~重点監督対象の残業時間を「月100時間超」から「月80時間超」に拡大

 
全国47の労働局に「過重労働特別監督監理官」を各1名配置
 
 厚生労働省は1日、違法な長時間労働に対する監督指導強化のため、「過重労働撲滅特別対策班」(本省かとく)を本省内に設けるとともに、全国47都道府県にある労働局に新設の「過重労働特別監督監理官」を各1名配置しました。
 
 
また、法規制の執行強化として、重点監督の対象を、これまでの「月100時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(平成27年1月~。年間1万事業場)から「月80時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(試算:年間2万事業場)に拡大するとしています。

Photo

厚生労働省内の「本省かとく」の入口

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2015年11月10日 (火)

厚生労働省・大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について

 
 厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、平成27年8月下旬から9月にかけて、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査を行い、その結果を取りまとめ公表しました。
 
  
 厚生労働省では、学生アルバイトに関しては、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを本年4月から9月に実施するなど、大学生等への周知活動に取り組んできました。
 
 今後は、本調査結果を踏まえ、大学生等に対する周知・啓発や事業主団体に対する要請、相談対応の強化を行うなど、学生アルバイトの労働条件の確保に向けて取り組んでいくとしています。
 
 
調査結果のポイント
 
1 週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験を有する大学生等に、アルバイトに関する意識等調査を実施し、1,000人から回答を得た。
 
 
2 対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順であった。
 
 
3  学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答した。労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%であった。
 
 
4 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答した。トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもあった。

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2015年9月29日 (火)

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表【厚生労働省】4月から6月に対象とした2,362事業場の約6割(1,479事業場)で違法な時間外労働を摘発

厚生労働省は、このたび、平成27年4月から6月までに2,362事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ公表した。
 
この監督指導は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、今年1月から労働基準監督署が実施しているもので、1か月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があったすべての事業場を対象としている。 この結果、4月から6月に監督指導を行った2,362事業場のうち、 約63%に当たる1,479事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。
 
これらの事業場に対しては、是正・改善状況の確認を行い、是正が認められない場合は書類送検も視野に入れて対応するなど、引き続き、長時間労働の削減に向けた積極的な対応を行っていきます。
 
なお、今年1月~6月までに監督指導した事業場の合計は3,602事業場となりました。
 
【平成27年4月から6月までに実施した監督指導結果のポイント】
 
⑴ 監督指導の実施事業場                             2,362 事業場
 
⑵ 主な違反内容 [⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
 
1 違法な時間外労働があったもの                       1,479 事業場( 62.6 % )
    うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの                    921事業場(62.3%)
うち1か月当たり150時間を超えるもの   203事業場(13.7%)
うち1か月当たり200時間を超えるもの     35事業場( 2.4%)
うち1か月当たり250時間を超えるもの    12事業場( 0.8%)
 
2 賃金不払残業があったもの                   252 事業場( 10.7 % )
    うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの           118事業場(46.8%)
 
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの       406 事業場(17.2 % )
 
⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況 [⑴のうち、健康障害防止のため指導票※2を交付した事業場]
 
1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの
                 1,932 事業場( 81.7 % )
    うち、時間外労働を月80時間※3以内に削減するよう指導したもの 1,471事業場(62.3%)
 
2 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの       475 事業場( 20.1 % )
    うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの                159事業場(33.5%)
 
 ※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
 ※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね 100 時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
 

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2015年9月15日 (火)

第227回 労働力需給制度部会 開催される【労働政策審議会】無許可派遣の厳罰化は公労使の共通認識

 本日(9月15日)、午後1時から開催された第227回 労働力需給制度部会では、前回に引き続き、まず、事務局から、建議等と政令・省令・告示などとの対応、附帯決議の内容についての説明がありました。

 
 そして、いくつかの質問や意見を受けた後、「許可基準・許可条件」の改正、無許可で労働者派遣事業を行う事業主についての説明と検討が行われました。
 
 

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 政令、省令、告示、指針については、検討項目が多いため、法律と同じように見直しを行う期間を設けて欲しいとの意見もありました。

 また、附帯決議の記述が、省令の規定案などに反映されていないという指摘が数か所ありました。

 新たに設けられる「無許可で労働者派遣事業を行う事業主の公表」の制度については、「無許可で労働者派遣事業を行う事業主について厳罰でのぞむべきことは、公労使の共通認識である」ことが、公労使の委員それぞれから述べられました。

 次回は、事務局から省令、指針案などが提示される予定です。

 次回は、9月17日(木曜日)午後3時30分からの開催が予定されています。

 

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2015年9月 3日 (木)

改正マイナンバー法が成立!~マイナンバーの利用範囲が拡大~


 マイナンバーの利用範囲の拡大等を定めた改正マイナンバー法と改正個人情報保護法が、本日(9月3日)の衆議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
 

 改正の主な柱は、①預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする、②金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする、③健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする――などとなっています。

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2015年8月28日 (金)

平成26年度「使用者による障害者虐待の状況等」結果【厚生労働省】 通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに増加

 厚生労働省は、このたび、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめ公表した。
 
 これは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいて年度ごとに公表するもので、今回は平成26年度分の取りまとめとなっている。
 
 公表そのものは、平成24年度から行われているが、平成24年度は10月以降の半年分の取りまとめ結果であったため、今回が、1年度分を前年度と比較できる初めての取りまとめ結果となっている。
 
 なお、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」については、今秋公表されるものとみられる(昨年は11月25日)。
 
 
【取りまとめ結果のポイント】
 
1 通報・届出のあった事業所は、985事業所で前年度より27.1%増加。通報・届出の対象となった障害者も、1,276人で前年度より27.9%増加。
 
2 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、299事業所で前年度より18.2%増加 。
 
3 虐待が認められた障害者は483人で前年度より22.9%増加。
     障害種別は、身体障害67人、知的障害362人、精神障害52人、発達障害11人。
 
4 虐待を行った使用者は311人。使用者の内訳は、事業主258人、所属の上司43人、所属以外の上司1人、その他9人。
 
5 使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は492件。
 
[内訳]
 
➀ 労働基準関係法令に基づく指導等                  429件(87.2%)
(うち最低賃金法関係380件(77.2%))    
 
➁ 障害者雇用促進法に基づく助言・指導等             49件(10.0%)
 
➂ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導等           8件( 1.6%)
 
➃ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等      6件( 1.2%)
 
 
※ うち送検件数は9件(最低賃金法関係8件、労働安全衛生法関係1件)
 
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2015年8月26日 (水)

「特集/労働者派遣法「労働契約申込みみなし制度」の内容 善意無過失除き違法派遣の派遣先に民事的制裁を科す新制度が施行に」「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~第13回 かとく初の事件送致としてABCマートを違法な長時間労働で送検」~労働基準広報2015年9月1日付号の内容~


労働基準広報2015年9月1日号のポイント

●特集/労働者派遣法「労働契約申込みみなし制度」の内容
善意無過失除き違法派遣の派遣先に民事的制裁を科す新制度が施行に
(編集部)
 平成24年の労働者派遣法改正法の未施行項目「労働契約申込みみなし制度」は、平成27年10月1日から施行される予定で、今年7月には同制度の施行に関する行政解釈が通達された(平27・7・10 職発0710第4号)。
 同制度は、善意無過失の場合を除いて、違法派遣を受け入れた派遣先等が、派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなす制度。民事的制裁を科す規定であり、罰則などは設けられていないが、法の実効性の確保や法違反への抑止力としての効果などが期待されている。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第13回 過重労働撲滅特別対策班(かとく)
かとく初の事件送致としてABCマートを違法な長時間労働で送検
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 東京労働局が靴販売大手の「ABCマート」を違法な長時間労働の疑いで書類送検したというニュースが、過重労働撲滅特別対策班(かとく)の初の事件送致として、大きく報道され、過重労働撲滅など労働基準監督官の行う仕事に注目が集まっている。
 労働基準監督官は司法警察員でもあり、警察官と同様、強制捜査の権限、逮捕状による逮捕の権限、捜索差押え令状による捜索・差押えの権限、告訴・告発の受理権限なども持っており、今回の事件でも事件送致ができたわけだ。
 塩崎厚生労働大臣も送検後の記者会見で「『かとく』には今後も更に頑張ってもらいたい」と話しており、恒常的に長時間労働となっている企業は、是正に向けての対策を考えていくことが必要となる。
 
●企業税務講座/第57回 マイナンバー制度②
源泉徴収票へのマイナンバーの記載は交付先に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 前回(2015年8月1日付号(№1861)「マイナンバー制度」)では、マイナンバー制度の概要について解説してもらったが、このマイナンバー制度では、その利用分野に税が予定されており、税務当局に提出する申告書、届出書、調書等へのマイナンバーの記載が求められている。
 そこで、今回は、税務の分野のうち、主に給与や退職金などの支払いに関するマイナンバーの利用について、企業が採るべき具体的な事務処理を含めて解説してもらった。
 
●トピック/過労死防止大綱が閣議決定 
~過労死等防止4対策の基本的考え方など示す~
平成32年までに週労働時間60時間以上の雇用者を「5%以下」など掲げる
(編集部)
 今年7月24日、過労死等防止対策の基本的な考え方などを定めた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。同大綱は、「過労死等防止対策推進法」第7条第1項の規定に基づき定められたもので、同法における(1)調査研究等(第8条)、(2)啓発(第9条)、(3)相談体制の整備等(第10条)、(4)民間団体の活動に対する支援(第11条)──という4つの対策の基本的な考え方や具体的な内容などが示されている。さらに、取組によって将来的に過労死等をゼロとすることを目指すこととされているほか、①平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以上」、②平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上」──などの目標が掲げられている。
 
●行政案内/平成27年度 全国労働衛生週間実施要綱
<今年度のスローガン>
職場発! 心と体の健康チェック
  はじまる 広がる 健康職場
 
●NEWS
(厚労省・平成27年の最賃履行確保が主眼の監督結果)違反率は前年上回る過去最高の11.6%/
(過労死防止対策の「大綱」を作成)国などが今後3年間に取り組む重点対策明記/
(27年上半期の労働災害発生状況)死亡・死傷災害ともに前年同期より減少する/ほか
 
●労務資料 ものづくり企業の経営戦略と人材育成に関する調査結果
●連載 労働スクランブル 第226回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 愛知・江南労働基準監督署長 渡辺勇治
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔10月31日付雇止めに社員が同意〕退職日変更の申出あったが
特定社労士・飯野正明
 
配置転換
〔8月1日付異動の内示を9日前に行った〕内示が遅いと拒否されたが
弁護士・山口毅
 
安全配慮
〔照明の一斉消灯契機とする労災〕安全配慮義務は
弁護士・荻谷聡史

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2015年8月11日 (火)

【東京労働局】「労働契約申込みみなし制度」の大規模な説明会を開催【8月10日】

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 昨日(8月10日)、東京都港区のメルパルクホールにて、東京労働局需給調整事業部が大規模な「労働契約申込みみなし制度」説明会を開催しました。

 
 

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 説明会は定員1300人の予定でしたが、10月1日から施行される同制度への関心は高いようで、会場はほぼ満席でした(2階席にも大勢の方が着席していました)。

 

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 参加者には、

行政解釈「労働契約申込みみなし制度について」(平成27年7月10日 職発0710第4号)

31ページに及ぶ「労働契約申込みみなし制度」のスライド資料(パワーポイントの出力版)

アンケート

――などが配布されました。

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 説明には、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長の富田望氏が登壇し、

 行政が指導する労働者派遣法の他の制度とは異なる民事的な法規であること

 労働契約申込みみなし制度が適用されても、派遣元との契約は残るので、話し合いで解除していただくことなどになること

 労働条件には当事者間の労働契約のみならず、口頭の合意や就業規則等に定めることも含まれること

 承諾できるのは最新の申込みに限られないが、承諾できるのは1年間であること

――などを述べました。

 

 

 なお、

 「今回の説明会では、改正労働者派遣法案には触れないこと」

 「今日のお話はあくまでも行政解釈であって、最終的には個別の案件ごとに司法判断がなされること」

――についての話もありました。

 


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