行政指導

2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2016年6月 6日 (月)

「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を公表(厚生労働省 平成28年6月6日付)

 厚生労働省は、本日(6月6日)付で、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」を公表しました。

 
 ※ 報告書は「平成28年6月3日」付となっています。
 
 
 雇用仲介事業等の在り方について、標記の検討会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授)において、平成27年3月から検討が行われてきました。
 

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 そして、先週金曜日(6月3日)に開催された第16回の検討会において、報告書案が示され、各委員から意見などが出た後、取りまとめられました。
 坂口派遣・有期労働対策部長は、同検討会を終える挨拶に際して「求職者保護が重要である」、「需給制度部会に報告させていただき、公労使で具体的な検討をしていただくことになる」旨を述べました。
………………………………………………………………………………

 厚生労働省では、「今後、労働政策審議会において検討いただく予定」としています。

 
 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会においては、職業安定法の改正なども視野に検討が行われるものとみられます。
 
 
 なお、小誌編集部では、この秋頃には、同報告書に基づく検討が開始されるものとみています。
 
 
 報告書の詳細はこちら

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2016年5月20日 (金)

千葉労働局・是正指導段階で違法な長時間労働を行っていた企業の企業名を公表~最長で1か月当たり約197時間の時間外・休日労働~

 
違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた企業に対し千葉労働局長が是正指導
  
 厚生労働省では、平成27年5月から、複数の事業場で違法な長時間労働を行う企業について、経営トップに対し都道府県労働局長が是正指導をした上で、その旨を公表することとしています。
 
  千葉労働局(福澤義行局長)は19日、以下の企業に対し是正指導をした旨公表しました。

企業名
株式会社エイジス(本社 千葉市花見川区幕張町4丁目544-4)
 

 同局によると、1か月当たりの時間外・休日労働の最長時間数は最も長い者で約197時間となっています。
 

  詳しくはこちら
 

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2016年4月 5日 (火)

厚生労働省・本省かとくを設置~重点監督対象の残業時間を「月100時間超」から「月80時間超」に拡大

 
全国47の労働局に「過重労働特別監督監理官」を各1名配置
 
 厚生労働省は1日、違法な長時間労働に対する監督指導強化のため、「過重労働撲滅特別対策班」(本省かとく)を本省内に設けるとともに、全国47都道府県にある労働局に新設の「過重労働特別監督監理官」を各1名配置しました。
 
 
また、法規制の執行強化として、重点監督の対象を、これまでの「月100時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(平成27年1月~。年間1万事業場)から「月80時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(試算:年間2万事業場)に拡大するとしています。

Photo

厚生労働省内の「本省かとく」の入口

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2015年9月17日 (木)

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施【厚生労働省】過重労働などの撲滅に向けた重点監督や無料の電話相談などを行う

厚生労働省では、過重労働などの撲滅に向けた取組を推進する「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。

 

このキャンペーンは、「過労死等防止啓発月間」の一環として昨年から始まったもので、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や、過重労働に関する全国一斉の無料電話相談などの取組みを実施します。 

今年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。

また、昨年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、今年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されるなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっていることから、キャンペーンでは、長時間労働削減に向けた取組みを推進していくとのことです。

 

 

【取組概要】

 

1 労使の主体的な取組を促します

 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 重点監督を実施します 

 長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ監督指導を行います。

3 電話相談を実施します 

 「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。

 実施日時    : 11月7日(土)9:00 ~ 1700 

 フリーダイヤル : 0120(794)713

           (なくしましょう 長い残業)

4 企業における自主的な過重労働防止対策を推進します 

企業の労務担当責任者などを対象に、全国26か所で計33回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。

 

[開催地]

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島

 

● 詳しくはこちら

≪過重労働解消キャンペーン特設ページ≫

続きを読む "「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施【厚生労働省】過重労働などの撲滅に向けた重点監督や無料の電話相談などを行う"

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2015年8月28日 (金)

平成26年度「使用者による障害者虐待の状況等」結果【厚生労働省】 通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに増加

 厚生労働省は、このたび、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめ公表した。
 
 これは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいて年度ごとに公表するもので、今回は平成26年度分の取りまとめとなっている。
 
 公表そのものは、平成24年度から行われているが、平成24年度は10月以降の半年分の取りまとめ結果であったため、今回が、1年度分を前年度と比較できる初めての取りまとめ結果となっている。
 
 なお、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」については、今秋公表されるものとみられる(昨年は11月25日)。
 
 
【取りまとめ結果のポイント】
 
1 通報・届出のあった事業所は、985事業所で前年度より27.1%増加。通報・届出の対象となった障害者も、1,276人で前年度より27.9%増加。
 
2 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、299事業所で前年度より18.2%増加 。
 
3 虐待が認められた障害者は483人で前年度より22.9%増加。
     障害種別は、身体障害67人、知的障害362人、精神障害52人、発達障害11人。
 
4 虐待を行った使用者は311人。使用者の内訳は、事業主258人、所属の上司43人、所属以外の上司1人、その他9人。
 
5 使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は492件。
 
[内訳]
 
➀ 労働基準関係法令に基づく指導等                  429件(87.2%)
(うち最低賃金法関係380件(77.2%))    
 
➁ 障害者雇用促進法に基づく助言・指導等             49件(10.0%)
 
➂ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導等           8件( 1.6%)
 
➃ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等      6件( 1.2%)
 
 
※ うち送検件数は9件(最低賃金法関係8件、労働安全衛生法関係1件)
 
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2015年7月 3日 (金)

【東京労働局・かとく】靴販売のABCマートを違法な長時間労働で書類送検

東京労働局(西岸正人局長)は、7月2日、株式会社エービーシー・マート他3名を、労働基準法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検しました。

今年4月1日、厚生労働省では、東京労働局及び大阪労働局において、過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)を立ち上げ、過重労働等の撲滅に向け、著しい過重労働により労働基準法違反が認められるなど重大又は悪質な事案に対しては司法処分を含め厳正な対応を強化しています。

今回の事件は、東京労働局労働基準部監督課過重労働撲滅特別対策班が捜査し、書類送検を行ったものです。なお、下記の2店舗において、時間外労働に対する割増賃金は支払われていたとのことです。

 

 

Press Release

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東京労働局 報道発表資料より

………………………………………………………………………………

 

【1】事件の概要

 

株式会社エービーシー・マート(本社所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目121号渋谷マークシティウェスト19階)は、全国各地で靴販売を中心とした小売店を多店舗展開するものである。

 

同社が運営する、

① GrandStage池袋店(所在地:東京都豊島区東池袋1丁目28番7号)において、従業員2名に対し、法定労働時間である1週40時間を超えた違法な時間外労働を、平成26年4月13日から5月10日までの4週間において、それぞれ97時間15分と112時間28分行わせ、また、

 

② ABC-MART原宿店(所在地:東京都渋谷区神宮前1丁目918号)において、従業員2名に対し、平成26年4月11日から5月10日までの間に、労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定で定める限度時間(1か月79時間)を超えて、それぞれ月98時間01分と109時間22分の違法な時間外労働を行わせていた

 

――ものである。

 

【2】被疑者

 

① 株式会社エービーシー・マート(代表取締役野口実)

 

② 同社取締役A(男性・51歳)

 

③ 同社GrandStage池袋店店舗責任者B(男性・29歳)

 

④ 同社ABC-MART原宿店店舗責任者C(男性・34歳)

 

 

【3】罪名・罰条労働基準法違反

 

① 株式会社エービーシー・マートに対し、労働基準法第32条第1項、同法第119条第1号、同法第121条第1項

 

② 同社取締役及び店舗責任者名に対し、労働基準法第32条第1項同法第119条第1項

 

 

【4】過重労働撲滅に向けて

 

① 厚生労働省では、これまでも長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策に取り組んできており、平成26年9月には、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減対策推進本部」が設置され、省をあげて、これらの対策の強化に取り組んでいるところです。

② 当局においては、本年4月1日、過重労働撲滅特別対策班を立ち上げ、過重労働等の撲滅に向け、著しい過重労働により労働基準法違反が認められるなど重大又は悪質な事案に対しては司法処分を含め厳正な対応を強化しています。

 

本事件は、同班が捜査し、書類送検を行ったものです。


 

 

 

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2015年3月 2日 (月)

「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について【厚生労働省】 新卒者の募集を行う企業から応募者等に職場情報を提供する仕組み、キャリアコンサルタントの登録制などの創設を盛り込む

2月27日、厚生労働大臣は「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に諮問しました。 

これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)及び職業能力開発分科会(分科会長:小杉礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。」旨の答申がありました。

厚生労働省では、この答申を踏まえ法律案を作成し、本通常国会提出への準備を進めるとのことです。

 

 

【法律案要綱のポイント】

 

1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)

(1) 新卒者の募集を行う企業から応募者等に職場情報を提供する仕組みを創設

(2) ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができる仕組みを創設

 

(3) 若者に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、新たな認定制度を創設

(4) いわゆるニート等の若者に対する職業生活における自立支援のための施設の整備等

 

2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)

(1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進

(2) キャリアコンサルタントの登録制の創設

(3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備

 

 

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2015年2月16日 (月)

全国労働局長会議開催される【厚生労働省】現場のトップとしてさらなるリーダーシップを発揮していただきたい!

 本日(2月16日)、午前9時30分より、厚生労働省本省にて、「全国労働局長会議」が開催されています(閉会は午後3時の予定)。

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 冒頭の訓示で、山本香苗厚生労働副大臣は、

「現場のトップとして、さらなるリーダーシップを発揮していただきたい」など述べました。

 続いて、村木厚子厚生労働事務次官は、

成長戦略、産業競争力会議、規制改革会議、地方創生、政労使会議などについて触れ、

次の6つのテーマを掲げました。

 女性の活躍推進

(法案では来年4月1日施行となるみとおしだが、実際は計画を施行日までに作成・届け出ることが必要なこと、マタハラ最高裁判決――など)

 労働基準法の改正

(2月13日の建議の内容――など)

 有期特別措置法

 労働災害防止

(速報値で前年を上回るペース――など)

 能力開発

(労働局とハローワークが拠点となる、地域全体で人づくり、47労働局に地方人材育成担当官(仮称)を置く――など)

 人材不足対策

(「介護は仕事に憧れて、雇用管理に失望して去って行く」という言葉の話――など)

 そして、「自治体との連携」の重要性(覚悟をもって全員参加、最適配置・最大能力発揮、ハローワークが外部労働市場を自治体と創っていくこと、など)について述べました。

 なお、資料によると、再度提出される労働者派遣法の改正法案で施行期日は、「平成27年の9月1日」とされるものとみられます。

 

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2015年2月12日 (木)

「化学物質のリスク評価検討会報告書(平成26年度第2回)」を公表 ~クロロメタンのリスクについて今後詳細なリスク評価を実施~

厚生労働省の「化学物質のリスク評価検討会」(座長:名古屋俊士 早稲田大学理工学術院教授)では、毎年、化学物質による労働者の健康障害のリスク評価を行っており、このほど報告書をまとめ、2月10日、公表しました。

今回は、事業場で労働者がどの程度化学物質にさらされたかを把握する「ばく露実態調査」で、平成26年度に調査の対象となった4物質についてリスクの評価を行い、次のような結果を得ました。

…………………………………………………

【リスク評価結果】

…………………………………………………

 「クロロメタン」 (1物質)

初期リスク評価(※1)の結果、一部の事業場で、ばく露が高い状況が見られたことから、詳細リスク評価 (※2) が必要である。

 「アルファ-メチルスチレン」「2-エチルヘキサン酸」「弗化ナトリウム」 ( 3物質)

ばく露が高い状況は見られず、労働者の健康障害のリスクは低いと考えられるが、有害性の高い物質であることから、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

厚生労働省では、今回のリスク評価を受け、①「クロロメタン 」については、詳細リスク評価を実施する、②さらに、こうした検討等に先立ち、ばく露が高い状況が見られた事業場に対し、適切なばく露防止措置を講じるよう指導する――とのことです。

 

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