速報

2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年10月 4日 (金)

令和元年10月4日(金)「第90回 労働政策審議会障害者雇用分科会」開催される(厚生労働省)

 「障害者活躍推進計画作成指針(骨子案)」が示される

 

令和元年10月4日(金)10001110

「第90回 労働政策審議会障害者雇用分科会」開催された。

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「障害者活躍推進計画作成指針」については、来年4月1日の施行が予定されているため、年内に策定して、年明けからは、指針の内容をよりわかりやすく説明した手引きなどを作成することが目指されている。

 

本日開催された労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)では、事務局から、「障害者活躍推進計画作成指針(骨子案)」(全5ページ)が示された。

 

「障害者雇用対策基本方針との関係」については、

○ 障害者雇用対策基本方針は、障害者の雇用の推進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針

○ 障害者活躍推進計画作成指針は、基本方針に基づき定めるものであり、国及び地方公共団体における障害者の活躍推進計画の作成の基本となるべき指針

――との旨が記載されている。

 

 

《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07113.html

 

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委員からは、

 

「第一 障害者活躍推進計画の意義・背景」に「2018 年に明らかになった公務部門における対象障害者の不適切計上の再発防止の徹底及び法定雇用率の速やかな達成が必要」とあるが法違反なので、達成しなければならないときちんと書くべき

 

「ユニバーサルデザイン、バリアフリー、ダイバーシティ、インクルージョン、ノーマライゼーション等の理念の浸透に繋がり、政策だけでなく、行政サービスの向上の観点からも重要」とあるが、この並びでよいのか? カタカナを並べるのか?

 

PDCAサイクルの指標を手引き等で示すのか?

 

「厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」並びに人事院が示している「合理的配慮指針」を踏まえた採用の方法、採用後の労働環境等障害者雇用に係る実態を把握するとともに、課題を適切に設定することが必要」とあるが、指針を「踏まえる」のは当たり前なので、「踏まえて、積極的な…」などの記載に

 

歴史的背景を踏まえて次に進む…

 

公務部門が民間に率先する

 

主語が色々出てくる

 

良い取り組みの横展開を

 

従来のチャレンジ雇用との関係は?

 

「四 計画の実施状況の点検及び公表」に

「例えば、障害者雇用を推進するためのチーム(障害者雇用推進チーム)を設置し、…」とあるが、「例えば」ではなく大事なことでは

→ 「必ず」とすると、(小規模)自治体では混乱するおそれも

 

「障害者雇用推進チーム」には、どんなメンバーが想定しているか?

→障害者である職員を含める(予定)。当事者参画

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小規模自治体への支援についての記載がみえない

 

教育訓練機関と連携を

横断的な連携を

 

バランスも重要…

 

 

「第五 障害者活躍推進計画における取組の内容に関する具体的な事項」の「一 障害者の活躍を推進する体制整備」について

どんなトラブル対応したほうが良いのかの記述を 

→ 手引きに記載を検討する

 

「障害者職業生活相談員だけでなく」とあるが

誰に相談すればはっきりしていない

 

上司、同僚の支援を

 

混乱のないような

 

「多様な相談先」とは?

→ハローワークに定着支援コーナーを計画中

 

「募集・採用」のところに

選考試験のことが謳われていないが、どうなっていくか?

 

「意欲・能力に応じた非常勤から常勤への転換の促進も重要」とあるが、この書きぶりだと、「非常勤から」という印象を受ける

 

「任期の終了後においても」とあるが、任期満了をプラスの見方をすることで、公務で働いたことがステップアップにつながる

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間接差別についても書かれていることは、良い指針だ

 

「中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者)」について、

リハビリについて、付け加えてほしい

治療と仕事のガイドラインを踏まえて記述を

 

発達障害、精神障害 福祉と労働の連携を

 

福祉と雇用の連携を具体的に

 

そもそも知らないと連動は難しい

――など様々な意見や質問が出ていた。

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議題2の「その他」では、

竹下義樹(社福)日本視覚障害者団体連合会長からの意見書が配布された。

 

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次回(第91回)は、1025日に開催される予定。

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2017年4月12日 (水)

4月12日「第182回労働政策審議会雇用均等分科会」 議題は最長2年までの育児休業延長の要件など

2年の育児休業はやむを得ずのセーフティネット

 
あくまでも子が歳になるまでが原則
 
本来は保育所の整備が先行されるべき
 
待機児童の現状を把握すべき

――などの意見が

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 厚生労働省は、本日(412日)、第182回労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)を、中央労働委員会講堂(東京・港区)で開催した。

 

 冒頭、川田琢之・筑波大学教授が委員として新たに加わることが報告された。また、分科会長代理に中窪裕也・一橋大学大学院教授が指名され、了承された。

 

 今回は、雇用保険等の一部を改正する法律のうち、今年101日施行の育児休業関連の改正部分について、最長2年までの育児休業延長の要件などについて議論がされた。

 

委員からは

「育児休業が2年に延びたと思われているが、これはやむを得ずのセーフティネットであり、あくまでも子が1歳になるまでが原則である」

「本来は保育所の整備が先行されるべきもので、待機児童の現状を把握すべき」

「保育所へ安心して預けられるよう、待遇改善など質の面で行政が安心を担保すべき」

「育児休業が長期化することで労務管理が難しくなり、復職もしにくくなる」

――などといった意見が出された。

 

 これらの意見を踏まえ、吉田学・雇用均等・児童家庭局長は「(育児休業の延長は)あくまでも緊急的セーフティネットであり、保育の受け皿は自治体とともに整備し、その段階で質の担保も重要」と述べた。

 

 次回の改正日時は未定。

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【オススメ新刊書籍】『週4正社員のススメ』(安中繁 著・経営書院)4月下旬発行予定! 

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2016年10月26日 (水)

姉妹誌「先見労務管理」に連載中のさくらざわ博文氏が今夜のBSフジ・プライムニュースに出演!

 
  本誌の姉妹誌「先見労務管理」に「これで安心!ストレスチェックの実施実務」を連載中の医師・労働衛生コンサルタントのさくらざわ博文氏が、今夜20時から放送のBSフジ・プライムニュースに出演します。
 


 みなさん、お見逃しなく!

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2016年10月13日 (木)

平成32年度 技能五輪全国大会及びアビリンピックの開催地が愛知県に内定しました~厚生労働省~



  厚生労働省は、平成32年度に開催される「第58回技能五輪全国大会及び第39回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」の開催地を、愛知県に内定したと発表しました。


  平成32年度の開催については、愛知県から共催(開催)の要請があり、厚生労働省では、愛知県が提出した開催計画案を精査し、内定しました。

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2016年9月15日 (木)

厚生労働省・「平成26年所得再分配調査」結果の公表~社会保障や税による再分配後の所得のジニ係数は、前回と比べほぼ横ばいで推移~

 
 厚生労働省はこのほど、「平成26年所得再分配調査」の結果を取りまとめ、公表しました。
 
 所得再分配調査は、社会保障制度における給付と負担、租税制度における負担が、所得の分
配にどのような影響を与えているかを明らかにし、今後の施策立案の基礎資料を得ることを目的として、昭和37年度以降、おおむね3年ごとに実施しています。(前回調査は平成23年)
 

 詳しくは、こちら

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2016年7月29日 (金)

厚生労働省・雇用保険の基本手当日額を変更~8月1日(月)から実施~

   厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。


  雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

  「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 
  今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。
 
 具体的な変更内容は以下の通りです。
 
【具体的な変更内容】
 
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)  60歳以上65歳未満 
                6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2)  45歳以上60歳未満
                7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3)    30歳以上45歳未満
                7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4)    30歳未満
                6,395 円 → 6,370 円 (-25円)

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詳しくは、こちら

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2016年6月 6日 (月)

「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を公表(厚生労働省 平成28年6月6日付)

 厚生労働省は、本日(6月6日)付で、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」を公表しました。

 
 ※ 報告書は「平成28年6月3日」付となっています。
 
 
 雇用仲介事業等の在り方について、標記の検討会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授)において、平成27年3月から検討が行われてきました。
 

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 そして、先週金曜日(6月3日)に開催された第16回の検討会において、報告書案が示され、各委員から意見などが出た後、取りまとめられました。
 坂口派遣・有期労働対策部長は、同検討会を終える挨拶に際して「求職者保護が重要である」、「需給制度部会に報告させていただき、公労使で具体的な検討をしていただくことになる」旨を述べました。
………………………………………………………………………………

 厚生労働省では、「今後、労働政策審議会において検討いただく予定」としています。

 
 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会においては、職業安定法の改正なども視野に検討が行われるものとみられます。
 
 
 なお、小誌編集部では、この秋頃には、同報告書に基づく検討が開始されるものとみています。
 
 
 報告書の詳細はこちら

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2016年6月 3日 (金)

「毎月勤労統計調査」平成28年4月分結果速報【厚生労働省】

厚生労働省は、「毎月勤労統計調査」の平成28年4月分結果速報をとりまとめ、本日(平成28年6月3日)公表しました。

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……………………………………………………………………………… 
【調査結果のポイント】
………………………………………………………………………………
 
 
1 賃金(一人平均)
 
(1) 現金給与総額の前年同月比は、0.3%増となった。
うち一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.8%減となった。
 
(2) 所定内給与の前年同月比は、0.2%増となった。
うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.9%減となった。
 
(3) 所定外給与の前年同月比は、1.0%増となった。
うち一般労働者は1.1%増、パートタイム労働者は2.8%増となった。
 
(4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比
は、0.2%増となった。
うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.8%減となった。
 
(5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、4.3%増となった。
 
(6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.6%増となった。
(消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比は、0.3%下落)
 
 
2 労働時間(一人平均)
 
(1) 総実労働時間の前年同月比は、1.4%減となった。
 
(2) 所定内労働時間の前年同月比は、1.4%減となった。出勤日数の前年同月差は、
0.3日減となった。
 
(3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.9%減となった。
 
(4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、2.4%減となった。
 
(5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、0.4%増となった。
 
 
3 雇用
 
(1) 常用雇用の前年同月比は、1.9%増となった。
 
(2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.8%増、パートタイム労働者が
2.3%増となった。
 
 
 
(注) 速報値は、確報で改訂される場合がある。
 
● 詳しくはこちら

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