短時間労働者

2017年2月 8日 (水)

労働基準広報2017年3月1日号のポイント~特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②

労働基準広報2017年3月1日号のポイント

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●特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②
 
会社貢献に応じた賞与なら貢献に応じて非正規にも同一の支給を
(編集部)
 前号に引き続き、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容を紹介する。
 ガイドライン案では、賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、正規雇用労働者と同一の貢献である非正規雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならないとしている。
 その上で、問題となる例として、①正規雇用労働者と同一の会社業績への貢献がある有期雇用労働者に対して、当該正規雇用労働者と同一の支給をしていないケース、②正規雇用労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に賞与を支給しているが、非正規雇用労働者には支給していないケース――をあげている。
 
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第31回 電通事件と「過労死等ゼロ」緊急対策
 
是正指導段階の企業名公表の対象拡大等
違法な長時間労働を許さない取組を強化
 
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 
 株式会社電通の女性新入社員の過労自殺が労災認定され、違法な時間外労働を行わせたものとして、厚生労働省が同社の強制捜査を行い、本社の幹部と法人が送検されたとニュース等で報じられた。
 この事件などを受けて、同省が、昨年末、長時間労働削減推進本部の会合で「過労死等ゼロ」緊急対策を出した。緊急対策には、(1)違法な長時間労働を許さない取組の強化、(2)メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、(3)社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化――が盛り込まれた。
(1)の違法な長時間労働を許さない取組の強化では、①新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、②長時間労働等に係る企業本社に対する指導、③是正指導段階での企業名公表制度の強化、④36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底――があげられている。
 
 
● 企業税務講座/第75回 平成29年度 税制改正大綱②
 
研究開発税制などの見直しが多数
 
(弁護士・橋森正樹)
 
 平成29年度 税制改正大綱では、「一億総活躍社会」の実現のための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられているところ、後者について、「イノベーション」による企業収益の拡大、それによる雇用の増加や賃金上昇を目指した取組みなどがなされている。
 そこで、今回は、法人課税を中心に法人企業にまつわる主な改正について解説するものとする。
 
 
●企業における多様な人材活用・第6回
  「多様な人材の活躍に向けた働き方改革~ワーク・ライフ・バランスの再編」 
 
(県立広島大学経営専門職大学院教授・木谷宏)
 
近年、企業の課題とされる“ダイバーシティ・マネジメント”について、県立広島大学経営専門職大学院教授の木谷宏氏に解説していただく本連載。
第6回では、「働き方改革」に踏み出した日本で「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに掲げる。
 
 
●労働局ジャーナル
 
 広島労働局で同局独自のロゴマーク作成
「全員参加型社会」の取組周知に活躍が期待される
 
(広島労働局)
 
 広島労働局(内田昭宏局長)は、平成29年1月から、「Safe Work,Change Work HIROSHIMA」をキャッチフレーズに、当局独自のロゴマークを作成した。
同局では、労働災害のない安全・安心な職場作り、長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスの実現等に向けた働き方改革の推進及び安定した正社員雇用の実現に向けた取組などについて、さらに強力に推進することとしている。

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2016年12月27日 (火)

雇用保険法の改正法律案要綱は1月上旬にも検討の見通し【雇用保部会】

 労働政策審議会職業安定分科会の雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は、1213日、雇用保険制度の見直しの方向性について、職業安定分科会(分科会長・阿部正浩中央大学教授)に「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」を報告し了承を得た。

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 「労働政策審議会職業安定分科会
 雇用保険部会報告」では、基本手当の充実として、特定受給資格者のうち被保険者期間が1年以上5年未満の者の所定給付日数を「30歳〜35歳未満」は120日(現行90日)、「35歳〜45歳未満」は150日(同90日)に拡充するとしている。

また、雇用保険料率について、失業等給付に係る原則の率(1000分の12)を平成29年度から3年間は1000分の10に引き下げるとしている。

 平成29年初回の雇用保険部会(1月6日予定)で、雇用保険法の改正法律案要綱が示されるものとみられる。

 

………………………………………………………………………………
「雇用保険部会報告」の概要(平成28年12月13日)
………………………………………………………………………………
 
1.基本手当の充実
 
① 倒産・解雇等により離職し、被保険者であった期間が「1年以上5年未満」である「30歳~35歳未満」と「35歳~45歳未満」の者の所定給付日数を引き上げる。
 ●「30歳~35歳未満」現行制度では90日→ 30日引き上げて120日に拡充
 ●「35歳~45歳未満」現行制度では90日→ 60日引き上げて150日に拡充
 
② 賃金日額について、直近の賃金分布をもとに上・下限の引上げを行う。
 
③ 雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、震災により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
 
④ 雇止めにより離職し、特定理由離職者と位置づけられた有期雇用労働者の所定給付日数を拡充する暫定措置を5年間実施する(5年間「特定受給資格者」と扱う)。
 
2.教育訓練給付の充実
 
① 専門実践教育訓練給付の給付率を、受講費用の最大 70 %に引き上げる。
 〔現行:最大60%〕
 
② 専門実践教育訓練期間中の生活費を賄う「教育訓練支援給付金」(45歳未満の若年労働者に支給される)の額を基本手当日額の80%に引き上げる。
〔現行:50%〕
 
3.育児休業給付の見直し

 育児休業制度の改正議論(※)を踏まえ、育児休業給付の支給期間を延長する。
※ 原則1歳である育児休業を、6ヵ月延長しても保育所に入れない場合等に限り、さらに6ヵ月(2歳まで)の再延長を可能にする。
 
4.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ
 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率について3年間(平成29年度から31年度まで)時限的に引き下げる。
 
 具体的には、雇用保険料率を1000分の2引下げ、国庫負担率を本則の10%とする。
 
● 失業等給付に係る原則の保険料率 現行:1.2%→ 1.0%
 (※弾力条項により29年度は0.6%)
 
● 国庫負担率 現行:本来負担すべき額の55%→ 同10%
 (※基本手当の場合13.75%→2.5 %)

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2016年3月30日 (水)

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」開催される!両立支援等助成金の見直し「おおむね妥当」と報告される【平成28年3月30日】

本日(平成28年3月30日)、午前10時から開催された

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」の議題は、
 
 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
 
 2015年度の年度目標に係る中間評価について
 
――でした。
 

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では、両立支援等助成金の見直し関係の案について、事務局から説明がありました。
 具体的には、
 
① 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
 
 事業主拠出金を財源とした「企業主導型保育事業」が平成28年度から開始予定であることから、当助成金の新規の認定申請受付を停止する など
 
② 出生時両立支援助成金の創設
 
③ 介護支援取組助成金の創設
 
④ 代替要員確保コースの見直し
 
⑤ 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
 
⑥ 育休復帰支援プランコースの見直し
 
⑦ 女性活躍加速化助成金の見直し
 
 女性活躍推進法の施行に伴い常時雇用労働者301人以上の事業主について支給要件を追加する など
 
――の助成金の見直し案などについて、説明されました。
 
 
委員からは、

● 助成金の執行率の問題 どの程度なのかデータの提供を、制度が絵に描いた餅にならないように
 
● 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の停止の理由を
 
● 必要なところに必要な助成を
 
● 助成金を受給した企業の好事例集をまとめるとりくみを
 
● 中小は電子的アクセスするのが難しい企業もある。
   紙媒体、パンフレットなどのアピールを
 
――などの質問や意見がありました。
 
 
そして、事務局の案は「おおむね妥当」と労働政策審議会・会長に報告されることになりました。
 
 
については、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数について、平成27年12月末時点で2398件となっており、2015年度目標(2300件)を上回る実績となっていること、が報告されました。 
 
 
また、この4月1日から、都道府県労働局の組織変更で、「雇用環境・均等部(室)」が設置されることが報告されました(部が7労働局、室が40労働局)。
 
 

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2015年11月10日 (火)

厚生労働省・大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について

 
 厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、平成27年8月下旬から9月にかけて、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査を行い、その結果を取りまとめ公表しました。
 
  
 厚生労働省では、学生アルバイトに関しては、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを本年4月から9月に実施するなど、大学生等への周知活動に取り組んできました。
 
 今後は、本調査結果を踏まえ、大学生等に対する周知・啓発や事業主団体に対する要請、相談対応の強化を行うなど、学生アルバイトの労働条件の確保に向けて取り組んでいくとしています。
 
 
調査結果のポイント
 
1 週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験を有する大学生等に、アルバイトに関する意識等調査を実施し、1,000人から回答を得た。
 
 
2 対象者1,000人が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順であった。
 
 
3  学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていないと回答した。労働条件について、学生が口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%であった。
 
 
4 学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答した。トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いがあった、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった法律違反のおそれがあるものもあった。

   詳しくは、こちら

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2015年10月 8日 (木)

「特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応~勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる」「人事大事の時代<事例編>(19)社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進~SCSK株式会社~」~労働基準広報2015年10月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年10月11日号のコンテンツです
 

●特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる
(編集部)
 使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者――に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数の年休が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
 
●人事大事の時代<事例編>(19)~SCSK株式会社~
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進
【事例のポイント】
① 「平均月間残業時間20時間以内」「年休20日取得」を目標に「スマートワーク・チャレンジ20」を展開。
② 部門別の達成状況を月2回役員会でレビュー。議事録を社内ポータルで配信し、全社員に公開。会社の「本気度」が生で伝わる。
③ 裁量労働制の適用対象を拡大。残業削減に伴う減収分カバーは、「インセンティブ制」から「固定残業代」の一律支給へ。
④ 社員の健康増進のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入。好成績者にはインセンティブを支給。
 
●解釈例規物語・第73回
第37条関係・割増賃金の基礎から除外される賃金
─その1─「 住宅手当」
(中川恒彦)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
 なぜ、住宅手当とか家族手当とかが割増賃金の基礎から除外されるかといえば、それは、労働者の個人的事情に基づき個人ごとに金額の異なる賃金を割増賃金の基礎に算入すると、割増賃金の額に労働者の労働の内容、職責に関係のない労働者の個人的事情が反映されることになり、時間外労働等に対する割増賃金として妥当性を欠くことになるおそれがあるからである。
 一方、全員一律に支給される住宅手当や、管理職、一般社員等の職責区分に応じて支給されるような住宅手当は、個人的事情に基づき個人ごとに異なる手当でなく、一律にあるいは職責等に応じて、すなわち、直接労働の内容に対応して支払われる賃金であるということができ、割増賃金の基礎に算入するのに何の差し障りもないことから、割増賃金の基礎から除外する必要はないものである。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 労働者に対するワークルール教育の主目的は、労働者が自らの権利を理解し、具体的場面において適切に権利主張・行使ができるようにする点にある。そのために、①具体的な紛争を想定すること、②問題となる場面ごとでどの法令・判例等の規範が適用されるのかを説明すること、③複数の労働法規の適用が問題となる場合は予想される使用者の対応を踏まえて具体的に必要とされる法知識を整理し救済方法を説明すること――が重要だ。単に法的知識の網羅的な説明だけでは、具体的な権利主張・行使の指針を示すことにならず将来の紛争予防としての教育効果も期待できない。
 
●NEWS
(厚労省・28年度予算の概算要求まとめる)過労死防止・過重労働解消対策に73億円/
(女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化/
(厚労省・26年雇用動向調査結果)入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に/
ほか
 
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●連載 労働スクランブル第230回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 北海道・札幌中央労働基準監督署第三方面主任監督官 阿部香矢
●労務相談室だより
 

●労務相談室
労働基準法
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔10月1日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か
特定社労士・大槻智之
 
紛争・訴訟
〔改正特許法が成立し1年以内に施行〕実務への影響は
弁護士・山口毅

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2015年9月 7日 (月)

女性活躍推進法の省令・告示・指針の検討はじまる【労働政策審議会雇用均等分科会】10月中に公布の見通し

先日、お伝えしたとおり、「女性活躍推進法」が8月28日、参院本会議にて可決、成立しました。同法は、ポジティブ・アクション推進法ともいわれる内容で、10年間の時限立法となっています。

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同法の成立に伴って、9月3日(木曜日)午後4時から6時20分頃まで、同法に関する省令・告示・指針を検討する労働政策審議会雇用均等分科会が始まりました。
本日(9月7日)午後1時~4時には、その第2回が行われます。
省令等については、10月中の公布を目指して検討が行われてます。
なお、その後、同分科会では、「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」の内容について、検討されるものとみられます。


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2015年7月 8日 (水)

平成28年10月から従業員501人以上の企業において短時間労働者への社会保険の適用が拡大される予定

 来年(平成28年)10月から、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が図られる予定です。

 
 
 適用の要件は、
 
① 週20時間以上
 
② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
 
③ 勤務期間1年以上見込み
 
④ 学生は適用除外
 
⑤ 従業員 501人以上の企業
 (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
――とされています(対象者数:約25万人)。
 
 
 2以上の事業所に勤める人の標準報酬月額の合算、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出――が必要となるケースも増加するもとのみられます。
 
 従業員数501人以上の企業において、社会保険の担当をされている方は、特にご注意ください。
 

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2015年5月14日 (木)

『労働基準広報』2015年6月1日号別冊 「27年版労働条件最新指標 ~賃金・労働時間の新しいデータ~」が仕上がりました。

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 まもなく発送となる『労働基準広報』2015年6月1日号別冊 「27年版労働条件最新指標 ~賃金・労働時間の新しいデータ~」では、

 
 一般労働者の賃金
 (性別、学歴別、企業規模別、産業別、雇用形態別の賃金)
 
 短時間労働者の賃金
 (年齢階級別、企業規模別、都道府県別にみた賃金)
 
 都道府県別の賃金
 (現金給与額、所定内給与額、年間賞与額、所定内給与額の推移)
 
 初任給
 (学歴別、企業規模別、産業別にみた初任給)
 
 最低賃金
 (地域別最低賃金、特定最低賃金)
 
 労働時間制度
 (週休制、年次有給休暇、変形労働時間制、みなし労働時間制)
 
――に関する各種調査結果とその解説を掲載しました(全40ページ)。
 
 最近の賃金と労働時間の水準・傾向など、人事労務実務の参考資料としてオススメです。
 
 

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2015年5月 8日 (金)

毎月勤労統計調査 平成27年3月分結果速報【厚生労働省】

厚生労働省は、このほど、「毎月勤労統計調査平成27年3月分結果速報」をとりまとめ公表した。
 
調査結果のポイントは次の通り。
 
【調査結果のポイント】
 
1 賃金(一人平均)
 
(1) 現金給与総額の前年同月比は、0.1%増となった。
うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.6%増となった。
(2) 所定内給与の前年同月比は、0.3%増となった。
うち一般労働者は0.6%増、パートタイム労働者は0.6%増となった。
(3) 所定外給与の前年同月比は、2.3%減となった。
うち一般労働者は1.7%減、パートタイム労働者は4.3%減となった。
(4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比は0.1%増となった。
うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.4%増となった。
(5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、1.6%増となった。
(6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、2.6%減となった。
(消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比2.8%上昇)
 
2 労働時間(一人平均)
 
(1) 総実労働時間の前年同月比は、1.4%増となった。
(2) 所定内労働時間の前年同月比は、1.8%増となった。出勤日数の前年同月差は、0.3日増となった。
(3) 所定外労働時間の前年同月比は、2.4%減となった。
(4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、1.8%減となった。
(5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、1.2%増となった。
 
3 雇用
 
(1) 常用雇用の前年同月比は、1.9%増となった。
(2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が0.9%増、パートタイム労働者が4.0%増となった。
 
詳細はこちら

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2015年3月18日 (水)

「特集/労働基準法等改正法案要綱の内容~高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案」「トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~」~労働基準広報2015年3月21日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2015年3月21日号のコンテンツです
 

●特集/労働基準法等改正法案要綱の内容
高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案
(編集部)
 労働基準法等の改正法案要綱には、①特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設、②企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大、③フレックスタイム制の清算期間の上限の延長、④使用者への年5日の年次有給休暇の時季指定の義務づけ――などが盛り込まれている。高度プロフェッショナル制度の創設では、一定以上の年収要件を満たす高度の専門業務を行う労働者について、同意を条件に、労働基準法の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とすることを提案している。
 
●トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大 
~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~
新たに制度の対象となった企業は平成28年4月から申告などが必要に
(編集部)
 雇用する障害者数などに応じて納付金の納付などを行う「障害者雇用納付金制度」については、平成27 年4月1日から、常時雇用している労働者数が100 人を超え200 人以下の中小企業事業主も対象となる。新たに制度の対象となった事業主は、平成28 年4月から、前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告や納付などを行わなければならない。なお、障害者雇用納付金の額は雇用障害者数が法定雇用障害者数を1人下回るごとに月額5万円とされているが、常時雇用している労働者数が100 人を超え200 人以下の中小企業については、平成32 年3月31日 までの間、納付金の額を月額4万円とする減額特例が設けられている。
 
●トピックⅡ/改正パートタイム労働法・平成27年4月1日施行
 
新たに雇入れ時等の説明義務や相談の体制整備の義務等設ける
(編集部)
この4月1日から、改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行される。ここでは、事業主が特に留意すべき改正ポイントである①差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大、 ②「短時間労働者の待遇の原則」の新設、 ③パートタイム労働者の雇入れ時等における事業主の説明義務の新設、 ④相談の体制整備の義務の新設──を中心にみる。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第7回〉 なか卯事件
(名古屋地裁半田支部 平成25 年9月10 日判決)
店舗内で脳幹出血により死亡した有期従業員と安全配慮
法定休日・休憩を遵守し時間外労働が長時間に及ばないよう徹底を
(弁護士・井澤慎次)
今回は、有期雇用契約の従業員が、店舗内において脳幹出血により死亡したことについて、遺族らが、安全配慮義務違反などを理由に損害賠償の支払いを求めた「なか卯事件」(名古屋地裁半田支部 平成25年9月10日判決)を取り上げる。業務の過重性を判断する要素として質的側面と量的側面があるが、普段の労務管理としては、量的側面、つまり時間外労働が長時間に及ばないよう徹底することが大切である。
 
●NEWS
(厚労省・27 年度の労災補償業務運営の重点を通達)「過労死」事案は労働時間の適正把握を実行/
(改正安衛法関係の省令案を諮問)ストレスチェックは常用労働者に年1回定期実施/
(求職者支援訓練の就職状況)コース別の就職率は「基礎」82.1%、「実践」82.2%に/ほか
 
●連載 労働スクランブル第210回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年賃金構造基本統計調査結果①~初任給~
●わたしの監督雑感 山梨・都留労働基準監督署長 風間勝
●今月の資料室
 
●労務相談室
労働基準法
〔1ヵ月単位の変形労働時間制を導入〕高校生にも適用できるか
弁護士・新弘江
 
配置転換
〔半年後に退職予定の企画部主任〕ルーティン・ワークに異動は 
弁護士・荻谷聡史
 
労働組合法
〔ユニオン・ショップ組合脱退し別組合加入した者〕解雇できるか  
弁護士・小川和晃
 

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