助成金

2018年5月23日 (水)

厚生労働省が「黄」と「紫」の賃金引上げに向けた生産性向上の2冊の事例集を作成(平成30年5月17日)

~飲食業・宿泊業など「生活衛生関係営業」

の賃金引上げに向けたの事例集~

厚生労働省は、平成30年5月17日、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取組をまとめた黄色と紫色の表紙が印象的な2冊の事例集を作成し公表した。

そのうちの黄色い1冊は、飲食業、宿泊業など「生活衛生関係営業」(いわゆる「生衛業」)の企業に特化した、初めての事例集となる。

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黄色い表紙の『生活衛生関係営業 生産性・収益力向上の取組事例集~賃金引上げのヒント~』では、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業が実施した業務効率化などの事例を紹介している(下記の事例1~3など10事例を紹介している)

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もう1冊の紫色の表紙の『生産性向上の事例集~最低賃金の引上げに向けて~』では、「業務改善助成金」(※)の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを行って生産性の向上を実現し、賃金の引き上げを行った中小企業・小規模事業者の事例を掲載している(下記の事例4~6など9事例のほか、業務改善助成金の業種別活用事例なども紹介している)

 

 厚生労働省では、多くの中小企業・小規模事業者の経営者などにこの事例集を活用いただけるよう、引き続き周知・広報を行くとしている。

 

「業務改善助成金」中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための助成金

 

詳しくはこちら

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2016年10月19日 (水)

厚生労働省・平成28年熊本地震の発生に伴い「地域雇用開発奨励金」の特例措置

  
 厚生労働省は、平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主に対して、地域雇用開発奨励金※1の特例措置を講じます。
  
 この特例措置は、事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、求職者または熊本地震による一時離職者を雇い入れた場合に、奨励金を支給するというものです。特例の適用には、平成28年10月19日から平成29年10月18日までの間に、地域雇用開発奨励金の計画書を熊本労働局に提出することが必要となります※2。
 
※1 雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金です。
 
 ※2 平成28年4月14日から同年10月18日までの間に開始した設置・整備費用および雇い入れた労働者も対象になります。
 

詳しくは、こちら

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2016年8月31日 (水)

厚生労働省・「65歳超雇用推進助成金」創設へ~66歳以上の継続雇用制度の導入措置を実施した場合に一定額を助成~

 
 厚生労働省は、65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する「65歳超雇用推進助成金」(仮称)の創設を平成28年度補正予算案及び平成29年度予算の概算要求に盛り込みました。

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2016年3月10日 (木)

塩崎大臣閣議後記者会見概要(平成28年3月8日(火曜日)8:22~8:28 ぶら下がり)【厚生労働省・広報室】GPIFの運用先開示の方針、介護施設の実地指導、労働移動支援助成金の問題について

● 会見の詳細

 

《閣議等について》

 

(大臣)

 おはようございます。私からは特にありません。

 

《質疑》

 

(記者)

 2点おうかがいします。1点目は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用先の開示の方針を固めた、厚労省令で義務付けるとの報道がありますが、この事実関係と検討状況をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは年金部会で御議論いただき、与党でも議論を重ねていただいて、その中で情報公開をさらに進めようということで、今までの業務概況書に加えて運用の中身を個別銘柄も含めて開示を一定期間後に行うという方向性が議論されたということでありまして、ディスクロージャーをさらに進めるという意味であります。検討状況は、年金部会や与党でもそういう方向でということで御了承いただいたと理解しておりまして、今回法案を提出する予定でございますので、いろいろ議論を国会でもしていただければと思います。

 

(記者)

 開示の必要性と直接運用を絡めて報道されていますが、その点はいかがでしょうか。

 

(大臣)

 直接運用と関係のある話ではございません。これはディスクロージャーをさらに拡大するということであって、年金資金の運用を国民の皆様方にもさらによく知っていただくということでありまして、直接運用という報道を拝見しましたが、全く関係ないということであります。

 

(記者)

 もう1点は、介護施設の実地指導を抜き打ちで可能にするという報道がありましたが、この事実関係をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは厚労省で都道府県の担当者を集めて、改めて今でもできる抜き打ちを含めて、しっかり現場をよく見ていくようにということをお願いし、再確認をしたということだと理解しております。いずれにしても、抜き打ちを行うのは都道府県等の担当でありますから、しっかりと現場で問題が起きないように未然に防いでいただくための手だてをとってほしいということです。

 

(記者)

 労働移動支援助成金の問題について、過去分についても調査をされるということで、昨日、民主党の厚労部門会議でアナウンスがありましたけれども、これまでは過去の調査については慎重な姿勢でいらっしゃったと思うのですが、これについてなぜ、そのように方針を変えられたのかということと、その狙い、また退職強要が疑われるような事例があった場合、国としては企業に対してどのように対応をしていかれるというお考えなのか、その点についてうかがえればと思います。

 

(大臣)

 労働移動支援助成金については、労働移動をする人の希望に沿った円滑な移動を実現するために作られた制度であって、これをさらにより良いものにしていくということで、退職強要がなかったか否か、つまり自由な意思決定を妨げるような退職強要がなかったどうかということを離職者本人に確認するという手だてを打つということを考えています。それから、再就職支援サービスを委託する再就職支援会社からリストラ、企業が働く方を退職させるためのコンサルティングを受けていた場合には、この助成金については不支給としようじゃないかということを考えているわけであります。いずれにしても今お話いただいたように、これまでどういうことをやってきたのか、それぞれのケースで、それをよく見てみようということで、過去について一定期間に限って中身を見てみようということで調査をすることにしたわけであります。今まで後ろ向きであったわけではなく、より良い制度にするために、労働移動を支援するということは産業構造の転換にとって不可欠なことでありますから、これをバックアップするという意味において、これをさらに良くするために手だてがあり得るのかということを考えるために調査をするということです。

 

(記者)

 退職強要が認められるケースがあった場合、企業に対しては何か対応をとられるお考えはあるでしょうか。

 

(大臣)

 それはまた調べてみないと分かりませんが、いずれにしても自由な意思を妨げるような退職強要というのは好ましいことではありませんので、ただ、どこが違法なのかということは裁判で一つずつ決まる民事の問題でありますので、私どもとしては考え方を示すという形での指導はありえるかもしれませんが、基本的にはまず調べるということが大事だと思います。

 

(了)

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2016年1月28日 (木)

キャリアアップ助成金の助成額が拡充~正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充~

 
~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】
 
キャリアアップ助成金について、平成28年2月10日(予定)から次のような制度変更(助成額の拡充等)が行われる予定です。※ ( )内は中小企業以外の額です。
 
1. 正規雇用等転換コース
○ 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
①有期→正規1人当たり60万円(45万円) [改正前50万円(40万円)]
②有期→無期1人当たり30万円(22.5万円)[改正前20万円(15万円)]
③無期→正規1人当たり30万円(22.5万円)[改正前30万円(25万円)]
 
2. 多様な正社員コース
○ 有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等した場合
①有期→多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)
1人当たり40万円(30万円) [改正前30万円(25万円)]
②無期→多様な正社員
1人当たり10万円(7.5万円)[改正前30万円(25万円)]
③多様な正社員→正規 1人当たり20万円(15万円)[新規]
(注)正規→短時間正社員の助成対象となった者を除きます。
※ ①②は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
1事業所当たり10万円(7.5万円)加算[加算措置に変更]
※ 正規雇用等転換コース、多様な正社員コースでは、対象者が派遣労働者の場合や母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合等に加算措置があります。

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2015年7月22日 (水)

「特集/今年4月~6月施行の労働基準法施行規則等の改正〈休憩の自由利用、金融商品取引業者、事業附属寄宿舎の寝室の関係〉」「特別企画/最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」~労働基準広報2015年8月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年8月1日号のポイント
 
●特集/今年4月~6月施行の労働基準法施行規則等の改正
〈休憩の自由利用、金融商品取引業者、事業附属寄宿舎の寝室の関係〉
いわゆるクラウドファンディングへの払込みによる賃金の支払いはできない
(編集部)
 今年4月~6月に改正された労働基準法施行規則等の主な内容は、①居宅訪問型保育事業に使用される家庭的保育者を休憩の自由利用規定の適用除外とするもの(労基則第33条 4月1日施行)、②賃金の支払いの際に労働者が指定する金融商品取引業者から第一種少額電子募集取引業者(いわゆるクラウドファンディング業者)を除くもの(労基則第7条の2第1項第2号 5月29日施行)、③事業附属寄宿舎の3階以上に寝室を設ける際の要件を避難時間に基づくものなどに改めるもの(事業附属寄宿舎規程第9条第2項 6月1日施行)――などとなっている。
 
●特別企画/最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 
〈中小企業を応援する 業務改善助成金〉
業務改善の経費を助成
〈最低賃金ワン・ストップ無料相談〉
中小企業事業主の悩みに専門家が無料でワン・ストップサポート
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室)
  厚生労働省では、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業として、①対象42道府県の賃金水準の引上げを支援する「業務改善助成金」(個別支援策)、②ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備する「ワン・ストップ無料相談」(全国的支援策)――などを行っています。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第12回 労働災害により療養中の労働者に対する解雇
労災から療養補償受けている者も打切補償により解雇制限が解除に
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、業務上疾病により労災保険の療養補償給付などを受けている労働者に対して、使用者が打切補償を支払って解雇した専修大学事件の最高裁判決について解説する。
 労基法19条1項では、業務上傷病による休業期間とその後30日間は、労働者の解雇が禁止される解雇制限を定めているが、同項ただし書により、使用者が同法81条による打切補償をした場合、すなわち、同法75条による使用者からの療養補償を受けている者に打切補償をした場合には、解雇制限が解除される。
 労基法の使用者による災害補償義務は、実質的に労災保険の労災補償給付にとって代わられているが、本件では、労災保険の療養補償を受けている者が、打切補償により解雇制限が解除される「労基法75条の規定によって補償を受ける労働者」に該当するか否かが主な争点となった。
 一審・二審とも、その該当性を否定したが、最高裁は、療養補償給付を受ける労働者も「労基法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる」として、打切補償を支払った場合には労基法19条1項の解雇制限が外れると判示。そのうえで、労働契約法16条の適用に関して審理を原審に差戻した。
 
●企業税務講座/第56回 マイナンバー制度
 平成28年1月の施行に向けて万全の対策を
(弁護士・橋森正樹)
 去る平成25年4月24日、いわゆるマイナンバー法及びその関連法が成立したが、それらの施行がいよいよ平成28年1月に迫っている。行政機関をはじめ企業の多くもその対応に余念がない状況といえる。そこで、本号では、まず、マイナンバー制度の概要について解説してもらった。なお、本コーナー第32回(2013年8月1日付号(№1791)「マイナンバー法の成立」)も併せて参照されたい。
 
●NEWS
(26年度「過労死等の労災補償状況」まとまる)精神障害の労災認定は過去最多の497件/
(JILPT・紛争解決に関し調査)労働紛争解決の手段は多くの場合「金銭解決」/
(厚労省・地域創生人材育成事業)地域の工夫による新訓練事業に徳島県を追加決定/ほか
 
●労務資料 平成26年度 帰国技能実習生フォローアップ調査結果
●連載 労働スクランブル第223回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 栃木・足利労働基準監督署長 沼澤敏弘
●編集室
 
●労務相談室
個人情報
〔日本年金機構から個人の年金情報が流出〕会社として対応は必要か
特定社労士・飯野正明
 
懲戒
〔売上金を着服した営業社員〕返還させる際の注意点は
弁護士・加島幸法
 
派遣法
〔派遣労働者が年休取得した場合〕派遣料金の支払義務は
弁護士・岡村光男

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2015年7月14日 (火)

【7月14日】全国職業安定部長等会議開催される【厚生労働省】

 本日(7月14日)、午前10時から、厚生労働省本省が入っている第5合同庁舎2階にて、全国職業安定部長等会議が開催されています(午後4時55分まで)。

 
 

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 会議の冒頭に訓示を行った生田正之職業安定局長は、

 

1 職業安定行政を取り巻く状況

① 派遣法改正

 改正法案の施行日は9月1日とされており、労働契約申込みみなし制度は10月1日に施行予定。施行までの期間が短いことから、円滑な施行に向けた取組みが必要 など。

② 若者の雇用対策

③ 高齢者の雇用対策

 

2 正社員化促進・処遇改善・雇用管理改善

① 正社員化促進・処遇改善

② 雇用管理改善

 

3 地方創生

① まち・ひと・しごと創生本部

② 地方自治体との連携

 

4 職業紹介・職業相談

① 正社員就職の積極的な促進

② ハローワークにおける窓口支援の強化

③ 求人充足サービスの一層の強化等

 

5 その他

○ 情報セキュリティ

「事件の予防、そしれそれ以上に後の対応も重要」

「すぐに報告できるよう風通しを良く」など

 

――について述べました。

 

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2015年6月30日 (火)

「特集/ストレスチェック制度の詳解・後編 ~ストレスチェック結果の評価&面接指導の実施編~」「労働判例解説/フジスター事件(平成26年7月18日 東京地裁判決)」~労働基準広報2015年7月11日号の内容~


労働調査会発行 労働基準広報2015年7月11日号のコンテンツです
 
●特集/ストレスチェック制度の詳解
後編 ~ストレスチェック結果の評価&面接指導の実施編~
高ストレス者を対象に面接指導を実施
結果に応じ就業上の措置など講ず義務が
(編集部)
 平成27年12月1日に施行されるストレスチェック制度は、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業主に義務づける制度。労働者に対して実施したストレスチェックの結果、高ストレス者と選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から面接指導の申出があった場合には、事業者はその労働者に対し、医師による面接指導を実施する義務を負うこととなる。なお、面接指導を実施した後には、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないこととされており、その結果によっては、就業場所の変更や作業の転換など、就業上の措置を講じなければならない。前編(本誌第1857号(2015年6月21日付))では、制度実施前の準備やストレスチェックの内容についてみてきた。後編となる今回は、ストレスの程度の評価や面接指導の実施などについてみていく。
 
●労働判例解説/フジスター事件(平成26年7月18日 東京地裁判決)
賃金・各種手当で女性差別受けたとして賠償請求
役職手当の支給開始時期における8年もの男女差は合理性ない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、衣料品繊維製品の製造・販売を行う会社Yに約20年間、企画職として勤務した原告Xが、在職中、女性であることを理由として、賃金(基本給及び各種手当など)及び賞与において、男性従業員よりも不当に低く抑えられていたとして、差額賃金や慰謝料などの支払を求めたもの。
 会社Yでは、Xの入社から退職までの期間を通じ、営業職は男性、企画職は女性がほぼ全員を占め、営業職の者にインセンティブを持たせて販売実績を上げさせるため、営業職について決算賞与を含めた賃金において優遇していた。
 判決は、基本給、職務給及び賞与における従業員間の差異は、性別ではなく職務の違いに基づくものであり合理性がないとはいえないとした。一方で、企画職において、役職手当(最初に支給される主任手当)につき、支給開始時期に男女間で勤続年数にして8年もの差異があることは合理性に欠け不法行為が成立するとした。また、住宅手当と家族手当についても性別を理由とした不合理な取扱いとしたが、すでにYとの関係では清算済みであり請求権はないとした。
 
●労働局ジャーナル(奈良労働局)
死亡災害多発を受け労働局長が緊急要請
6月には建設現場への集中監督を実施
 奈良労働局(𠮷彰一局長)では、管内の労働災害が大幅に増加したことを受けて、(1)関係機関への死亡災害撲滅に向けた緊急要請、(2)建設現場への集中監督、(3)関係機関と連携した取組――を実施している。
(1)の緊急要請は、「死亡災害の撲滅・労働災害の減少に向けての緊急要請」を労働災害防止団体、関係行政機関及び民間団体の合計107機関に対して実施したもの。(2)の集中監督では、死亡災害の約半数が建設業で発生している状況を踏まえ、6月に管内の労働基準監督署による集中的な監督指導を建設現場に対して実施した。特に、6月5日には、𠮷局長が県内の大規模建設現場に対して安全パトロールを行った。

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●特別企画/「キャリア形成促進助成金」の拡充・活用について 
日本再興戦略(改訂2014)等に基づき
平成27年度予算において制度創設・拡充
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)
 「キャリア形成促進助成金」では、従業員に職業訓練等を行う事業主に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成している。今年4月からは、製造業・建設業の事業主及び事業主団体等が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練について「ものづくり人材育成訓練」の創設をするとともに、女性の活躍推進の観点から、「育休中・復職後等能力アップコース」の助成率を引き上げるなど、従業員の将来にわたる安定的なキャリア形成を更に推進している。ここでは、新たに創設された「ものづくり人材育成訓練」の制度概要を中心に、制度拡充の経緯、訓練の概要、受給手続きなどについて、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第23講 刑事事件として告訴・告発する場合③
起訴するかを決定する権限は会社になく検察官の裁量による不起訴も
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 会社内金銭不祥事の刑事責任を追及するケースについては、捜査機関が告訴・告発を受理した後、被疑者の逮捕・勾留期間中に取調べや証拠収集が行われる。必要な捜査が終了すると、検察官は、その事件について裁判所の審判を求めるかどうかを決定する。この「検察官が特定の刑事事件につき裁判所に審判を求めること」を「公訴」といい、「公訴の提起」を「起訴」という。起訴するか否かについては、検察官が決定するもので、被害者(会社)にはそれを決定する権限はない。
 
●NEWS
(生涯現役社会の実現で厚労省の検討会が報告書)65歳以降の就職に雇用保険適用の検討を/
(中賃審の目安協議会が中間まとめ)28年度審議に向けランク区分の見直しを優先議論/
(厚労省・合計で53業種完成)ディスプレイ業の職業能力評価基準を新たに作成/ほか
 
●連載 労働スクランブル第221回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 大阪・羽曳野労働基準監督署長 尾田透
●労務相談室だより
 
●労務相談室
出向・転籍
〔定年まで出向先で勤務の可能性ある出向〕規定あれば延長可能か
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
 
労働基準法
〔所定7時間で休憩前後30分の年休を申請〕2時間の年休と扱いたい
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
 
雇用保険法
〔高年齢雇用継続給付の申請の期限が経過〕支給申請できないか
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

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2015年5月27日 (水)

今朝(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告(2015年6月11日号ダイジェスト)が掲載!~「月刊社労士受験」(7月号)の広告も掲載されます~

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 本日(5月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2015年6月11日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号の特集は、「集中連載/マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》」の第3回(最終回)「ガイドラインの内容②と企業に求められる安全管理措置」です。

  平成28年1月から個人番号の利用が開始されるマイナンバー制度は、税や社会保険の手続などの日常的な会社業務に大きな変更をもたらし、民間企業には、その企業規模にかかわらず個人番号の安全管理体制の構築などが求められますので、万全の準備が必要です。
 
 同日の朝刊に広告が掲載される「月刊社労士受験」7月号の必勝受験講座は「法改正対策」です。
 
  是非、ご覧下さい。

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本誌「労働基準広報」2015年6月11日号ダイジェストは、・・・

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2015年4月24日 (金)

新パンフレット『地域雇用開発奨励金 支給申請の手引』を掲載【厚生労働省】

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 4月23日、厚生労働省HPに、新しいパンフレット『地域雇用開発奨励金 支給申請の手引』が掲載されました。

 
 地域雇用開発奨励金は、求人の少ない地域において雇用の場を増やした事業主に対して 支給される奨励金です。
 
 
  求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域)および 若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域)において、雇用保険の適用 事業所を設置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇 い入れた場合、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて、一定の金額が助成され ます。
 
 対象労働者の職場への定着状況などを考慮の上、設置・整備が完了した日から 最大3回(3年)支給されます。
 
 対象地域は、厚生労働省ホームページまたは設置・整備を行う事業所の所在地を管轄す る労働局に確認してください。
 
 
 
 詳しくはこちら
 
 

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