介護労働

2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2016年12月20日 (火)

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施します【厚生労働省】平成28年12月19日

厚生労働省と中央労働災害防止協会は、労働災害発生件数の多い小売業(スーパーマーケットやドラッグストアなど)、社会福祉施設(高齢者介護施設など)、飲食店(ファストフード、ファミリーレストランなど)での災害防止の取組を促進させるため、平成29年1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施するとのことです。

 

この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するもの。

 

小売業などの業種では、就業者数の増加、特に高年齢労働者の増加により転倒や腰痛などの労働災害が多発しています。また、 店舗などでは安全担当者の選任などが義務付けられていないため、担当者が不在で安全衛生活動が低調な中で、企業の本社が主導する全社的な取組は効果的である、とのことです 。

 詳しくはこちら

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト


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2016年10月28日 (金)

厚生労働省・全国のハローワークで『介護就職デイ』を開催~11月11日の「介護の日」前後に全国397所でのべ476回開催~


   厚生労働省では、平成21年度から、11月11日の「介護の日」前後を集中的な開催日として、全国のハローワークで、介護分野の就職面接会や就職に関するセミナーなど「介護就職デイ」を実施しています。
 
 このたび、平成28年度の実施計画(平成28年10月14日現在)をとりまとめ、公表しました。
 

 
詳しくは、こちら

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2016年6月 3日 (金)

政府・「経済財政運営と改革の基本方針2016」「日本再興戦略2016」「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定!

 
 政府は2日、「経済財政運営と改革の基本方針2016」、「日本再興戦略2016」及び「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定しました。

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2016年3月30日 (水)

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」開催される!両立支援等助成金の見直し「おおむね妥当」と報告される【平成28年3月30日】

本日(平成28年3月30日)、午前10時から開催された

「第169回 労働政策審議会雇用均等分科会」の議題は、
 
 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
 
 2015年度の年度目標に係る中間評価について
 
――でした。
 

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では、両立支援等助成金の見直し関係の案について、事務局から説明がありました。
 具体的には、
 
① 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
 
 事業主拠出金を財源とした「企業主導型保育事業」が平成28年度から開始予定であることから、当助成金の新規の認定申請受付を停止する など
 
② 出生時両立支援助成金の創設
 
③ 介護支援取組助成金の創設
 
④ 代替要員確保コースの見直し
 
⑤ 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
 
⑥ 育休復帰支援プランコースの見直し
 
⑦ 女性活躍加速化助成金の見直し
 
 女性活躍推進法の施行に伴い常時雇用労働者301人以上の事業主について支給要件を追加する など
 
――の助成金の見直し案などについて、説明されました。
 
 
委員からは、

● 助成金の執行率の問題 どの程度なのかデータの提供を、制度が絵に描いた餅にならないように
 
● 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の停止の理由を
 
● 必要なところに必要な助成を
 
● 助成金を受給した企業の好事例集をまとめるとりくみを
 
● 中小は電子的アクセスするのが難しい企業もある。
   紙媒体、パンフレットなどのアピールを
 
――などの質問や意見がありました。
 
 
そして、事務局の案は「おおむね妥当」と労働政策審議会・会長に報告されることになりました。
 
 
については、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみんマーク取得)企業数について、平成27年12月末時点で2398件となっており、2015年度目標(2300件)を上回る実績となっていること、が報告されました。 
 
 
また、この4月1日から、都道府県労働局の組織変更で、「雇用環境・均等部(室)」が設置されることが報告されました(部が7労働局、室が40労働局)。
 
 

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2016年3月10日 (木)

塩崎大臣閣議後記者会見概要(平成28年3月8日(火曜日)8:22~8:28 ぶら下がり)【厚生労働省・広報室】GPIFの運用先開示の方針、介護施設の実地指導、労働移動支援助成金の問題について

● 会見の詳細

 

《閣議等について》

 

(大臣)

 おはようございます。私からは特にありません。

 

《質疑》

 

(記者)

 2点おうかがいします。1点目は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用先の開示の方針を固めた、厚労省令で義務付けるとの報道がありますが、この事実関係と検討状況をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは年金部会で御議論いただき、与党でも議論を重ねていただいて、その中で情報公開をさらに進めようということで、今までの業務概況書に加えて運用の中身を個別銘柄も含めて開示を一定期間後に行うという方向性が議論されたということでありまして、ディスクロージャーをさらに進めるという意味であります。検討状況は、年金部会や与党でもそういう方向でということで御了承いただいたと理解しておりまして、今回法案を提出する予定でございますので、いろいろ議論を国会でもしていただければと思います。

 

(記者)

 開示の必要性と直接運用を絡めて報道されていますが、その点はいかがでしょうか。

 

(大臣)

 直接運用と関係のある話ではございません。これはディスクロージャーをさらに拡大するということであって、年金資金の運用を国民の皆様方にもさらによく知っていただくということでありまして、直接運用という報道を拝見しましたが、全く関係ないということであります。

 

(記者)

 もう1点は、介護施設の実地指導を抜き打ちで可能にするという報道がありましたが、この事実関係をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは厚労省で都道府県の担当者を集めて、改めて今でもできる抜き打ちを含めて、しっかり現場をよく見ていくようにということをお願いし、再確認をしたということだと理解しております。いずれにしても、抜き打ちを行うのは都道府県等の担当でありますから、しっかりと現場で問題が起きないように未然に防いでいただくための手だてをとってほしいということです。

 

(記者)

 労働移動支援助成金の問題について、過去分についても調査をされるということで、昨日、民主党の厚労部門会議でアナウンスがありましたけれども、これまでは過去の調査については慎重な姿勢でいらっしゃったと思うのですが、これについてなぜ、そのように方針を変えられたのかということと、その狙い、また退職強要が疑われるような事例があった場合、国としては企業に対してどのように対応をしていかれるというお考えなのか、その点についてうかがえればと思います。

 

(大臣)

 労働移動支援助成金については、労働移動をする人の希望に沿った円滑な移動を実現するために作られた制度であって、これをさらにより良いものにしていくということで、退職強要がなかったか否か、つまり自由な意思決定を妨げるような退職強要がなかったどうかということを離職者本人に確認するという手だてを打つということを考えています。それから、再就職支援サービスを委託する再就職支援会社からリストラ、企業が働く方を退職させるためのコンサルティングを受けていた場合には、この助成金については不支給としようじゃないかということを考えているわけであります。いずれにしても今お話いただいたように、これまでどういうことをやってきたのか、それぞれのケースで、それをよく見てみようということで、過去について一定期間に限って中身を見てみようということで調査をすることにしたわけであります。今まで後ろ向きであったわけではなく、より良い制度にするために、労働移動を支援するということは産業構造の転換にとって不可欠なことでありますから、これをバックアップするという意味において、これをさらに良くするために手だてがあり得るのかということを考えるために調査をするということです。

 

(記者)

 退職強要が認められるケースがあった場合、企業に対しては何か対応をとられるお考えはあるでしょうか。

 

(大臣)

 それはまた調べてみないと分かりませんが、いずれにしても自由な意思を妨げるような退職強要というのは好ましいことではありませんので、ただ、どこが違法なのかということは裁判で一つずつ決まる民事の問題でありますので、私どもとしては考え方を示すという形での指導はありえるかもしれませんが、基本的にはまず調べるということが大事だと思います。

 

(了)

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2016年2月 9日 (火)

「2015年 育児・介護支援制度に関する調査」の結果【産労総合研究所】育児休業取得前後の面談等、復帰支援制度を設けている企業は約5割

人事労務分野の情報機関である産労総合研究所(平盛之代表)は、このほど「2015年 育児・介護支援制度に関する調査」をとりまとめ、2016年2月8日に発表しました。同調査は2011年以来の実施とのことです。

調査によると、育児休業を取得できる期間は、大企業(1,000人以上規模)では5割以上が法定以上、円滑な育児休業明けの職場復帰のための支援制度を設けているのは全体の5割、大企業では8割、育児短時間勤務者が担当する仕事について「仕事量を減らしている」は6割、「仕事内容を変更している」は3割、介護を目的として積立年休を利用できる企業は全体の3割、介護を行う社員の相談窓口がある企業は4割――などが明らかになったとのことです(集計結果の詳細と分析および具体的施策の一覧表は、『人事実務』2016年2月号に掲載されています)。

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● 主なポイント

 

(1)育児休業の取得期間

 

育児休業期間について、「法定どおり」とする企業は78.8%で、「法定を上回る」とする企業は21.2%であった。規模別にみると、「法定を上回る」企業は、1,000人以上規模では51.5%であるが、299人以下では10.2%と、規模の大きい企業ほど、法定以上の育児休業期間を定める傾向がみられた。

法定を上回る場合の具体的な休業期間は、2~3歳までとする企業が多いが、保育園の入園状況にあわせた対応や、分割取得を可能にするしくみなど、さまざまな対応をとる例がみられた。

 

(2)育児休業期間の処遇および勤続年数への算入

 

育児休業期間中の月例賃金の支給は、「支給しない」が97.0%、賞与・一時金の支給は、「日割りで控除し全休には支給しない」が80.0%、「欠勤と同一基準で考課査定」が13.3%であった(いずれも法定期間内について)。

育児休業期間の勤続年数への算入については、「退職金・年金」は43.5%、「勤続給・勤続手当」は46.2%、「永年勤続表彰」は68.4%の企業が、「算入する」と回答した(いずれも制度がある企業に対する割合)。

 

(3)育児短時間勤務制度の担当する仕事等

 

育児短時間勤務者が担当する仕事について、「短縮時間に応じて、担当する仕事量を減らしている」60.3%、「担当する仕事内容を変更して、短時間勤務で対応できるようにしている」31.3%、「仕事量、仕事内容などについて、とくに配慮はしていない」19.0%であった(いずれも短時間勤務制度の利用者がいる企業に対する割合。複数回答)。

 

(4)介護休業の期間

 

介護休業期間については、「法定どおり」が79.2%、分割取得の定めについては、「法定どおり」が87.7%であった。

介護休業について積立年休の使用を認めている企業は、全体の29.7%であった。

 

(5)介護休業取得における証明書提出・相談窓口等

 

介護休業を取得する際の証明書提出について、「病院等の証明書を事前に準備する必要がある」53.6%、「事後的に提出すればよい」16.5%、「とくに証明書等の提出は不要」29.9%であった。

介護休業や介護支援制度等について、社員に周知している企業は44.1%、相談窓口のある企業は42.9%であった。

 

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● 詳しくはこちら


 

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2015年12月25日 (金)

「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」~65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする、介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う――など提言される~

 

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 岩村正彦東京大学大学院教授)は、本日(1224日)、雇用保険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会(分科会長 阿部正浩中央大学教授)に報告し、了承を得たとのことです。

これは、平成27年8月4日から議論を重ね「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめたものとのことです(報告書の概要は以下のとおり)。

厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、平成28年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことです。


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【報告の概要】

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1. 雇用保険の適用拡大

 

(1) 65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。(受給要件や給付内容は現行と同じ)

(2) 雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。

 

2.就職促進給付の拡充

(1) 受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。 (基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 %  2/3以上を残した場合  60 %→ 70 %)

 

(2) 広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km  200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等  について新たに給付対象とする 

 

3. 介護休業給付等の見直し

 

(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う   賃金の 40% 67  

(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。

 

4. 失業等給付に係る保険料率の見直し
 

雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。  現行 1.0% 0.8  

 

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● 詳しくはこちら

 

 

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2015年12月 9日 (水)

第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会開催される。政令・省令案要綱は「妥当」時間外労働上限設定コース(仮称)の新設、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設などについての質問寄せられる

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本日(平成2712月9日)午前10時から、厚生労働省(中央合同庁舎5号館)共用第8会議室(19階)にて開催された「第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、

 

 労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)

 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

 社会復帰促進等事業に係る平成26年度成果目標の実績評価及び平成27年度成果目標等について

 

――について検討された。

 

は、労災保険の「併給調整制度」に関する改正政令案要綱である。

同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付が併給される場合、事業主の費用の二重負担や損害の重複填補を避けるという観点から、一定の方法により支給額が調整されることになる。

具体的には、労災保険の年金給付については、【調整率】を乗じることにより減額して支給し、厚生年金保険等の年金給付については、そのまま全額を支給することとなっている。

現行の調整率は0.86とされているが、調整率の算定結果により、平成28年度から0.88にすることが提案された。

同部会では、同政令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

は、労災保険の介護(補償)給付と炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に関する改正省令案要綱(施行規則の改正案)である。

 労災保険の介護(補償)給付等の給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、現行制度では、「常時介護を要する者」については、最高限度額104,570円、最低保障額56,790円――とされている。

 平成27年度の人事院勧告が0.36%の引上げであったことから、平成28年度より介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を見直すことが提案された。

 具体的には、労災保険の介護(補償)給付の「常時介護を要する者」については、最高限度額104,950円(+380円)、最低保障額57,030円(+240円)――の給付額とされることが提案された。

 同部会では、同省令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

では、目標未達成の事業について、その理由や改善事項の説明が行われた。

 また、職場意識改善助成金に「時間外労働の上限設定を導入する措置をとる中小企業事業主に対して助成する時間外労働上限設定コース(仮称)」を新設することや、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設――などについて質問が寄せられていた。

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2015年11月11日 (水)

月刊『人事労務実務のQ&A』2015年12月号のコンテンツ 不正競争防止法と特許法の改正、改正労働者派遣法、女性活躍推進法など改正法と新法の解説を多数掲載!

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【今これが知りたいQ&A】 不正競争防止法と特許法の改正
 
営業秘密の侵害行為に厳しい規制。
転職者の採用には細心の注意を
 
(弁護士・木村恵子 氏)
 
 
【特集1】 労働者派遣法の新しい制度を完全マスターする
 
改正労働者派遣法の企業実務(上)
 
 
【特集2】 介護離職ゼロに向けて休業制度の有効活用を考える
 
介護休業制度の基本知識(Ⅰ)
 
 
【企業事例】 わが社の人事政策
 
エム・テック「社員に寄り添う両立支援 私傷病克服は個別対応で」
 
 
【法改正情報】 女性活躍推進法①
 
 
――など改正法と新法の解説記事を多数掲載しています!
 
 
 
● 月刊『人事労務実務のQ&A』についてはこちら

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