社会保険

2016年9月28日 (水)

厚生労働省・平成26年度 国民医療費の概況~40兆8,071 億円、人口1人当たり32万1,100円~



厚生労働省は、平成26年度の国民医療費の概況を取りまとめ、公表しました。


【結果のポイント】

○平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円(前年度に比べ7,461億円、1.9%の増
加)。人口1人当たりでは32万1,100円(同6,400円、2.0%の増加)。

○平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円(前年度に比べ7,461億円、1.9%の増
加)。人口1人当たりでは32万1,100円(同6,400円、2.0%の増加)。

○財源別にみると、公費のうち「国庫」は10兆5,369億円(財源全体に占める割合2
5.8%)、「地方」は5兆3,157億円(同13.0%)。また、保険料のうち「事業主」は8兆3,292億円(同20.4%)、「被保険者」は11兆5,448億円(同28.3%)。さらに、その他のうち「患者負担」は4兆7,792億円(同11.7%)。
 
詳しくは、こちら

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2016年3月14日 (月)

政府・年金制度改革関連法案を閣議決定し国会に提出~500人以下の企業も労使合意に基づき企業単位で短時間労働者への適用拡大が可能~

 
 政府は11日、年金制度改革関連法案(公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案)を閣議決定し、同日、第190回国会(常会)に提出しました。
 

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要
 
 公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、持続可能な社会保障
制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講ずる。

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2016年3月10日 (木)

塩崎大臣閣議後記者会見概要(平成28年3月8日(火曜日)8:22~8:28 ぶら下がり)【厚生労働省・広報室】GPIFの運用先開示の方針、介護施設の実地指導、労働移動支援助成金の問題について

● 会見の詳細

 

《閣議等について》

 

(大臣)

 おはようございます。私からは特にありません。

 

《質疑》

 

(記者)

 2点おうかがいします。1点目は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用先の開示の方針を固めた、厚労省令で義務付けるとの報道がありますが、この事実関係と検討状況をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは年金部会で御議論いただき、与党でも議論を重ねていただいて、その中で情報公開をさらに進めようということで、今までの業務概況書に加えて運用の中身を個別銘柄も含めて開示を一定期間後に行うという方向性が議論されたということでありまして、ディスクロージャーをさらに進めるという意味であります。検討状況は、年金部会や与党でもそういう方向でということで御了承いただいたと理解しておりまして、今回法案を提出する予定でございますので、いろいろ議論を国会でもしていただければと思います。

 

(記者)

 開示の必要性と直接運用を絡めて報道されていますが、その点はいかがでしょうか。

 

(大臣)

 直接運用と関係のある話ではございません。これはディスクロージャーをさらに拡大するということであって、年金資金の運用を国民の皆様方にもさらによく知っていただくということでありまして、直接運用という報道を拝見しましたが、全く関係ないということであります。

 

(記者)

 もう1点は、介護施設の実地指導を抜き打ちで可能にするという報道がありましたが、この事実関係をお願いいたします。

 

(大臣)

 これは厚労省で都道府県の担当者を集めて、改めて今でもできる抜き打ちを含めて、しっかり現場をよく見ていくようにということをお願いし、再確認をしたということだと理解しております。いずれにしても、抜き打ちを行うのは都道府県等の担当でありますから、しっかりと現場で問題が起きないように未然に防いでいただくための手だてをとってほしいということです。

 

(記者)

 労働移動支援助成金の問題について、過去分についても調査をされるということで、昨日、民主党の厚労部門会議でアナウンスがありましたけれども、これまでは過去の調査については慎重な姿勢でいらっしゃったと思うのですが、これについてなぜ、そのように方針を変えられたのかということと、その狙い、また退職強要が疑われるような事例があった場合、国としては企業に対してどのように対応をしていかれるというお考えなのか、その点についてうかがえればと思います。

 

(大臣)

 労働移動支援助成金については、労働移動をする人の希望に沿った円滑な移動を実現するために作られた制度であって、これをさらにより良いものにしていくということで、退職強要がなかったか否か、つまり自由な意思決定を妨げるような退職強要がなかったどうかということを離職者本人に確認するという手だてを打つということを考えています。それから、再就職支援サービスを委託する再就職支援会社からリストラ、企業が働く方を退職させるためのコンサルティングを受けていた場合には、この助成金については不支給としようじゃないかということを考えているわけであります。いずれにしても今お話いただいたように、これまでどういうことをやってきたのか、それぞれのケースで、それをよく見てみようということで、過去について一定期間に限って中身を見てみようということで調査をすることにしたわけであります。今まで後ろ向きであったわけではなく、より良い制度にするために、労働移動を支援するということは産業構造の転換にとって不可欠なことでありますから、これをバックアップするという意味において、これをさらに良くするために手だてがあり得るのかということを考えるために調査をするということです。

 

(記者)

 退職強要が認められるケースがあった場合、企業に対しては何か対応をとられるお考えはあるでしょうか。

 

(大臣)

 それはまた調べてみないと分かりませんが、いずれにしても自由な意思を妨げるような退職強要というのは好ましいことではありませんので、ただ、どこが違法なのかということは裁判で一つずつ決まる民事の問題でありますので、私どもとしては考え方を示すという形での指導はありえるかもしれませんが、基本的にはまず調べるということが大事だと思います。

 

(了)

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2016年1月13日 (水)

「新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A・第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②」「裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)」~労働基準広報2016年1月21日号の内容~

 労働基準広報
2016年1月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②
~出向命令権の根拠・出向命令権が制限される場合~
労働者への報復など不当な動機・目的による出向命令は権利の濫用で無効に
(労務コンサルタント・布施直春)
 使用者の出向命令は、あらかじめ出向者本人の同意(包括的同意で足りる)があれば、原則として有効であり、出向者はその命令に従わなければならない。
 ただし、出向命令が、①業務上の必要性、②対象労働者の人選の合理性(不当な動機・目的がないことなど)、③出向の手続の正当性、④出向により労働者にとって著しい不利益のないことなど――のいずれかを欠いている場合には、その出向命令は権利の濫用として無効になる。
 判例で確立されているこの考え方は、労契法14条に明確に規定されている。
 判例では、裁判で解雇無効とされ会社に復帰させた労働者に命じた下請企業への出向命令について、「業務上の必要性、人選上の合理性は到底認められず、むしろ、協調性を欠き勤務態度不良と評価する者を、出向という手段を利用して職場から放逐しようとしたもの」と判示し、出向命令を権利の濫用として無効としたものがある。
 出向命令が権利の濫用にあたる場合には、出向を命じられた従業員は、出向命令に従わなくても、出向命令違反として解雇などの懲戒処分をされることはない。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉
南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)
名義人に無断で預金振り替えた担当者を普通解雇
解雇前に段階的な注意や処分などのステップを踏むことが原則
(弁護士・井澤慎次)
 今回は、貯金管理業務の担当者が、預金名義人に無断で振替手続を行ったことに対して、漁業共同組合が退職勧告をしたうえで普通解雇に及んだ「南淡漁業共同組合事件」(第1審 神戸地裁洲本支部 平成23 年9月8日判決)を取り上げる。従業員の非違行為の内容が重大な場合、明らかに業務態度の改善が見込めない場合――などであれば必ずしも段階的な注意や処分まで求められないが、解雇する際にはステップを踏むことが原則と心がけるべきだろう。
 
●労働局ジャーナル 
 
ストレスチェック制度の施行に合わせ局内で初となる「個別相談会」を実施
(岡山労働局 笠岡労働基準監督署)
 平成27年11月24日、岡山労働局笠岡労働基準監督署(岡田康浩署長)は、同年12月1日から始まったストレスチェック制度の施行に備えるため、管内の事業場を対象とする「ストレスチェック制度個別相談会」を開催した。当日、同署の職員は、笠岡労働総合庁舎3階会議室に設けられた3つのブースにおいて、参加者から寄せられた「ストレスチェック制度の実施規程はどのように定めればよいか」などの質問に対し、個別で応じた。
 
●2016年 厚生労働行政の抱負
職業安定局長 生田正之
 
●NEWS
(求職者支援訓練のあり方に関し報告書まとまる)3ヵ月以下の短期の訓練コース設定を/
(厚労省・介護補償給付額を改定)常時介護の最高限度を月10万4950円に引上げ/
(27年・賃金引上げ等実態調査結果)賃金を引き上げる企業割合がさらに上昇し85.4%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル 第239回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成27年 就労条件総合調査結果③ ~定年制等、賃金制度~
●わたしの監督雑感 埼玉・秩父労働基準監督署長 沼澤由美
●今月の資料室
 
労務相談室
社会保険
〔80歳の会長が受給する年金〕一部が支給停止されたが
特定社労士・大槻智之
 
賃金関係
〔前月の会社業績で変動する手当〕目標未達成なら手当不支給は
弁護士・山口毅
 
賃金関係
〔昇給時期の直後に退職する意向〕昇給させないことは可能か
弁護士・小川和晃


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2015年12月15日 (火)

平成28年度・診療報酬改定に関する最新情報~厚生労働省が平成28年度診療報酬改定の基本方針を公表~

 
厚生労働省は、このほど、平成28年度診療報酬改定の基本方針(平成27年12月7日)を公表しました。
 

 基本方針には、
 改定に当たっての基本認識
 改定の基本的視点と具体的方向性
 将来を見据えた課題

―ーが盛り込まれています。




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2015年10月29日 (木)

厚生労働省・「平成27年版厚生労働白書」を公表~今年の第1部のテーマは「人口減少社会を考える」~

 
厚生労働省は、27日の閣議で「平成27年版厚生労働白書」(平成26年度厚生労働行政年次報告)を報告し、公表しました。


 「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的に毎年とりまとめており、平成27年版は平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて15冊目となります。
 
 厚生労働白書は2部構成で、第1部は毎年テーマを決めて執筆しており、今年は「人口減少社会を考える~希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して~」としました。
 具体的には、人口動向や人口に関わる施策の変遷をたどるとともに、背景・意識の分析、諸外国との比較を行いつつ、人口減少克服のための国の取組や、自治体・企業などの取組事例を紹介しています。
 

 第2部「現下の政策課題への対応」では、子育て、雇用、医療・介護、年金など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
 

 厚生労働省では、「この白書が、急速な少子高齢化とともに人口減少が進む現状について、改めて国民の皆さまと危機認識を共有し、議論を深めていただくきっかけとなればと考えております」としています。

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2015年10月27日 (火)

【10月1日就任】二川一男厚生労働事務次官、安藤よし子政策統括官、山越敬一労働基準局長、香取照幸雇用均等・児童家庭局長【写真ダイジェスト】

10月23日と10月26日に

二川一男 厚生労働事務次官

安藤よし子 政策統括官
 
山越敬一 労働基準局長
 
香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
 
――の就任会見が労政記者クラブで行われました。
 

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二川一男 厚生労働事務次官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 若者、女性、高齢者、障害者の活躍促進に向けた今後の取組み及び考え
③ 改正労働者派遣法の円滑な施行に向けた取組み
④ マイナンバー制度の社会保障分野への円滑な適用に向けた取組み
⑤ 東京オリンピック・パラリンピック準備本部の設置
⑥ 労働関係の平成28年度予算編成
――などについて

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安藤よし子 政策統括官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 重点的に取り組みたい課題、施策等
③ 「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」
④ 平成28年度の予算編成
――などについて

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山越敬一 労働基準局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 「労働基準法の一部を改正する法律案」の継続審議
③ ストレスチェック
④ 平成27年度の最低賃金
⑤ 今後の労災防止に向けた考えや取組み
――などについて
 

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香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 仕事と介護の両立に向けた今後の取組み及び考え
③ 女性の活躍推進に向けた今後の取組み及び考え
④ 男性の育児休業促進に向けた今後の取組み及び考え
――などについて
 

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2015年10月 8日 (木)

「特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応~勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる」「人事大事の時代<事例編>(19)社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進~SCSK株式会社~」~労働基準広報2015年10月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年10月11日号のコンテンツです
 

●特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる
(編集部)
 使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者――に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数の年休が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
 
●人事大事の時代<事例編>(19)~SCSK株式会社~
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進
【事例のポイント】
① 「平均月間残業時間20時間以内」「年休20日取得」を目標に「スマートワーク・チャレンジ20」を展開。
② 部門別の達成状況を月2回役員会でレビュー。議事録を社内ポータルで配信し、全社員に公開。会社の「本気度」が生で伝わる。
③ 裁量労働制の適用対象を拡大。残業削減に伴う減収分カバーは、「インセンティブ制」から「固定残業代」の一律支給へ。
④ 社員の健康増進のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入。好成績者にはインセンティブを支給。
 
●解釈例規物語・第73回
第37条関係・割増賃金の基礎から除外される賃金
─その1─「 住宅手当」
(中川恒彦)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
 なぜ、住宅手当とか家族手当とかが割増賃金の基礎から除外されるかといえば、それは、労働者の個人的事情に基づき個人ごとに金額の異なる賃金を割増賃金の基礎に算入すると、割増賃金の額に労働者の労働の内容、職責に関係のない労働者の個人的事情が反映されることになり、時間外労働等に対する割増賃金として妥当性を欠くことになるおそれがあるからである。
 一方、全員一律に支給される住宅手当や、管理職、一般社員等の職責区分に応じて支給されるような住宅手当は、個人的事情に基づき個人ごとに異なる手当でなく、一律にあるいは職責等に応じて、すなわち、直接労働の内容に対応して支払われる賃金であるということができ、割増賃金の基礎に算入するのに何の差し障りもないことから、割増賃金の基礎から除外する必要はないものである。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 労働者に対するワークルール教育の主目的は、労働者が自らの権利を理解し、具体的場面において適切に権利主張・行使ができるようにする点にある。そのために、①具体的な紛争を想定すること、②問題となる場面ごとでどの法令・判例等の規範が適用されるのかを説明すること、③複数の労働法規の適用が問題となる場合は予想される使用者の対応を踏まえて具体的に必要とされる法知識を整理し救済方法を説明すること――が重要だ。単に法的知識の網羅的な説明だけでは、具体的な権利主張・行使の指針を示すことにならず将来の紛争予防としての教育効果も期待できない。
 
●NEWS
(厚労省・28年度予算の概算要求まとめる)過労死防止・過重労働解消対策に73億円/
(女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化/
(厚労省・26年雇用動向調査結果)入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に/
ほか
 
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●連載 労働スクランブル第230回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 北海道・札幌中央労働基準監督署第三方面主任監督官 阿部香矢
●労務相談室だより
 

●労務相談室
労働基準法
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔10月1日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か
特定社労士・大槻智之
 
紛争・訴訟
〔改正特許法が成立し1年以内に施行〕実務への影響は
弁護士・山口毅

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2015年9月 4日 (金)

「特集/今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」「労働判例解説/日本政策金融公庫事件(平成26年7月17日・大阪高裁判決)」~労働基準広報2015年9月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年9月11日号のコンテンツです
 
●特集/今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書
育休の対象となる子の範囲の拡大や介護休業の分割取得などを提言
(編集部)
 さる8月7日、「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」(座長・佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授)は、同研究会における検討の結果をまとめた「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」を公表した。 同報告書においては、①介護休業について、同一の要介護状態が継続した場合であっても、複数回の介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や、②育児休業について、特別養子縁組の監護期間と養子縁組里親についても、法律上の子に準じて育児休業の対象に含めるとする「育児休業の対象となる子の範囲の拡大」──などが提言されている。
 今年の秋から、同報告書をもとに、労働政策審議会において審議が行われる予定。育児・介護休業法の改正法案などについては、早ければ、平成28年の通常国会に提出される見通しとなっている。
 
●労働判例解説/日本政策金融公庫事件(平成26年7月17日・大阪高裁判決)
金融公庫の職員がうつ病を発症し自殺
恒常的な長時間労働なかったとして業務との因果関係を否定
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた夫が自殺したのは、過重な業務によりうつ病を発症したためとして、妻ら遺族が同公庫に損害賠償を求めた事件の控訴審。
 一審(平成25年3月6日・大阪地裁)は、時間外労働が月100時間近くになり、心理的負荷による疲労を解消しないまま異動先で勤務を続けうつ病を発症したにもかかわらず、公庫は業務軽減など適切な措置等を採らなかったとして、公庫の安全配慮義務違反を認めた。
 これに対し、二審の大阪高裁は、長時間労働が2ヶ月以上継続しておらず、長時間労働が恒常的であったとはいえないとして、業務とうつ病発症との因果関係を否定。男性の心身の不調を予測することは困難だったとして、一審判決を取消し、妻らの請求を棄却した。
 
●解釈例規物語第72回
第116条関係・家事使用人
(中川恒彦)
 「家事使用人」とは本来の業務として家事一般に従事する者をいう。労働基準法第116条第2項は、「家事使用人」については、いわゆる「事業」に使用される労働者と同一の労働条件で律するのは適当でないとして、「この法律は、……家事使用人については、適用しない。」と定めている。すなわち、「家事使用人」には労働基準法が適用されない。今回の2つの解釈例規は、「家事使用人」に該当するか否かすなわち労働基準法の適用が除外されるか否かの判断基準を示したものである。
 
●労働局ジャーナル
班別討議形式のパワハラ防止セミナーを開催
東北ブロックの総合労働相談員13名も参加
〔秋田労働局〕
 秋田労働局(小林泰樹局長)は、7月24日、サンパル秋田(秋田市)にて、事業主や企業の人事労務責任者などを対象にワークショップ形式の「実践研修 職場のパワーハラスメント防止セミナー」を開催した。
 このセミナーは、①「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が相談内容別で最も多く、5年前に比べ倍以上の件数になっていること、②紛争調整委員会が行うあっせん事案において、パワハラという言葉は知っているもののその定義を知らなかったり、それを防止するための取組みが全く行われていない企業が多いという実態があること――から、パワハラに対する理解とその防止のための社員教育の手法について、実践的に学んでもらうために開催したもの。
 当日は、多種多様な業種から48名が参加した。
 
●NEWS
(中賃審・27年度地域別最賃改定の目安を答申)全国で16円から19円の引上げを提示/
(厚労省・27年の大手の賃上げ結果)前年を0.19ポイント上回る2.38%、7367円に/
(27年8月以降の支給事由に適用)労災年金給付基礎日額の最低・最高限度額を改定/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第227回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 愛知・岡崎労働基準監督署長 北原雅彦
●労務相談室だより
 
●労務相談室
労働基準法
〔雇入れ時に預ける身元保証金の特約〕賠償予定禁止との関係は
弁護士・岡村光男
 
休業・休職
〔軽易業務への転換求める診断書提出〕現在より軽易な業務ないが
弁護士・加島幸法
 
社会保険
〔取得時決定の際の賃金見込額を大幅に上回る〕取得時に遡って訂正は
特定社労士・大槻智之

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2015年9月 1日 (火)

インドネシア共和国で7月1日、国民皆年金達成に向けた新制度がスタート【全国社会保険労務士会連合会がJICAの委託を受けて日本の公的年金制度などの研修を実施】

9日間、東京と大阪での研修にインドネシア政府高官22人が来日して、日本の公的年金制度や社会保障制度、社会保険労務士制度などについて学ぶ

 

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インドネシア共和国において、今年7月から新たな年金等社会保障制度が始まり、国民皆年金達成に向けた取組みがはじまりました。

 

約2億5000万人と大きな人口を擁するインドネシア共和国では、制度発足後の円滑な適用拡大や安定運用が急務となっており、独立行政法人国際協力機構(JICA)と全国社会保険労務士会連合会は、JICA技術協力プロジェクト(インドネシア社会保障制度強化プロジェクト)の「本邦研修」を実施しています。

 

 同研修では、日本の先行事例を学びにインドネシア共和国の政府高官22名が来日。8月24日から9月4日まで東京と大阪で行われる様々な研修に参加しています。その内容は、日本の年金制度、社保障制度の変遷と社労士の役割、一般企業の視察など多岐に渡ります。

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 昨日(8月31日)は、大阪府社会保険労務士会の視察が行われ、本日(9月1日)は、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われました。

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 本日の研修では、社会保険労務士制度推進戦略会議国際化部会委員の小野佳彦氏、街角の年金相談センター運営本部総括部長の小泉静司氏が講師をつとめ、インドネシア語などによる通訳が行われていました(例えば、事業所はkantrou usaha、国税庁はBadan Pajak Nasionalと翻訳されていました)。

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 午前中の「公的年金制度の仕組み」の説明時には、

・ 年金支給の原資について

・ 年金制度を担当するスタッフの人数について(厚生労働省200人、日本年金機構22000人、GPIF100人、年金相談センター1000人、年金コールセンター1000人など)

・ 沖縄県の状況(年金事務所の設置状況)について

・ 標準報酬月額表に関連して

① 日本の平均所得はどれくらいか

② なぜ上限が62万円までなのか

③ 特別な表が設けられているのは鉱内労働者と船員だけなのか、建築業従事者も危険な業務であるが一般の労働者と同一なのか

④ 標準報酬月額表の更新はどれくらいの期間で行われるのか

――など多数の質問が寄せられていました(積極的に手を挙げて質問する方が大勢いて、私たちにも研修に対する興味と熱意が伝わってきました)。

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 今回の研修に参加している方々は、インドネシア共和国の国家開発計画庁、労働省、財務省 、労働者社会保障機関、人材開発・文化調整省、労使関係専門資格認定機関などの補佐官、局長、課長、理事長など総勢22名の政府高官です。皆さんとてもにこやか&フレンドリーで、会場は、とても和やかな雰囲気につつまれていました(取材に来ていた私たち記者にもお菓子をすすめてくれる方たちもいらして、温かくなりました)。

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全国社会保険労務士会連合会は、労働・社会保障制度の専門家である社労士の専門性と厚生労働省など関係各機関との協力体制を活かし、日本の行政機関や社労士が日本で培った経験等をインドネシア共和国の政府幹部の方々に伝達して、同国が直面している困難な課題への挑戦を側面支援していく――とのことです。

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