労働安全衛生法

2020年11月25日 (水)

『労働基準広報』2020年12月1日号の特集は「政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』」

労働基準広報』2020年12月1日号の特集は

政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』

地方のサテライトオフィス整備等支援し東京圏一極集中の是正図る交付金を創設

――を掲載!

 

 テレワークに関しては、政府全体でその普及促進に当たっている。内閣官房IT室が政府目標を設定して、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省が連携して普及展開を図っているが、コロナ禍における感染拡大の防止の観点からも、政府の「骨太方針2020」や「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)などに、その導入支援を強力に推進することなどが盛り込まれた。
 令和2年10月26日の所信表明演説の中で、菅総理がテレワークの普及促進に意欲的な姿勢をみせるなど、今後、政府のテレワーク関係施策は、その加速度を増していくものとみられる。令和3年度予算の概算要求額として、厚生労働省では、「良質な雇用型テレワークの導入・定着促進」に約31億円を、内閣府地方創生推進室は、「地方創生テレワーク交付金の創設」に150億円を計上した。
 ここでは、厚生労働省をはじめとする関係府省のテレワーク関連施策の令和3年度予算概算要求などをみていく。

 

ニュースは、

◆ 大阪医科薬科大学・メトロコマース事件最高裁判決/賞与・退職金不支給は不合理と認められない

◆ 日本郵便事件で最高裁判決/扶養手当や年末年始勤務手当などの格差は不合理

◆ 令和元年度新卒者内定取消し/79事業所で201人が内定取消うち102人が就職済

◆ 「もにす認定制度」で初の認定/「有限会社 利通」など優良中小事業主の3社を認定

――などを掲載!

 

 

 

北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野高宏氏の

「転ばぬ先の労働法」

第55講のテーマは、

ウイズ・コロナ時代の労働法の論点《1》テレワーク②

企業がテレワークに適した雇用形態や業務を熟考し選択することが重要

テレワークでも労働時間は管理しなければならないが、労働時間管理を厳格に考えてしまうと、テレワークのメリットを全く活かしきれない事態にもなりかねない。指揮命令下の労働といっても、日常的な人事管理が要らない業種や職種がテレワークに適しているので、これからは、自社のどのような仕事がテレワークに向くかということを企業が熟考し選択していくことが問われているといえよう。

テレワークを導入するのであれば、使用者には、「多少サボるのは織り込み済みと割り切る覚悟」や「従業員を信頼して細かいことには目くじらを立てない度量の広さ」も必要だろう。

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2019年1月 8日 (火)

【2019年 年頭所感】 安全衛生部長 椎葉茂樹

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平成31年 安全衛生部長年頭所感

 

新年を迎え、謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。

平成31年の年頭に当たり、改めて日頃の労働安全衛生行政への御支援と御協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後の労働安全衛生行政の展開について述べさせていただきます。

 

まず、働き方改革について申し上げます。

昨年7月には産業医・産業保健機能の強化や労働時間の状況の把握を盛り込んだ「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。労働安全衛生法の具体的な改正内容は、産業医の活動環境の整備や産業医に対する情報提供の強化、医師による面接指導を適切に行うための、全ての労働者を対象とした労働時間の状況の把握などとなっています。その後、昨年12月までに、関係省令の整備に関して労働政策審議会で御議論いただいており、本年4月1日には今回の改正事項の大部分が施行される予定となっております。施行に向けて、パンフレットの配布等により、周知徹底を図ってまいります。

また、労働人口の3人に1人を占める、病気を治療している労働者の方について、病気の治療と仕事の両立支援を推進していくことも重要です。そのため、主治医や企業・産業医を対象としたガイドラインの周知啓発、労働者の方と企業・産業医、主治医とを繋ぐコーディネーターの養成、企業・医療機関・地方自治体等と都道府県労働局との更なる連携等を図ることなどを通じて、企業の意識改革・支援体制の整備等を促進してまいります。

 

次に、労働災害防止について申し上げます。

近年の労働災害の発生状況を見ると、死亡災害は発生件数こそ減少しているものの、いまだその水準は低いとは言えません。また、休業4日以上の死傷災害については、近年増加傾向にあります。あわせて、第三次産業に従事する労働者数の増加や労働人口の高齢化、今後更なる増加が見込まれる外国人労働者の方の安全衛生確保に対応していく必要があります。さらに、過労死やメンタルヘルス不調による健康障害が大きな問題となっているほか、MOCAなど従来把握されていなかった化学物質による健康障害事案の発生を踏まえた化学物質による健康障害防止対策の強化も重要な課題です。

これらの課題に総合的に対応するため、昨年2月に平成30年度を初年度とする5か年計画である「第13次労働災害防止計画」を策定し、その中で数値目標を立てて取組を進めているところです。具体的には、

・ 平成29年と比較して、死亡者数を15%以上、休業4日以上の死傷者数を5%以上減少させるため、高所作業時における墜落制止用器具を原則フルハーネス型とすることなどを内容とする政省令等の改正・周知や、高年齢労働者の労働災害防止対策の取組事例の普及啓発、外国人労働者が理解できる安全衛生教育等の事業者に対する指導・支援、

・ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上にし、労働者の方のメンタルヘルス不調による健康障害を防止するため、ストレスチェックの適切な実施のための事業場への指導に加え、小規模事業場がメンタルヘルス対策に取り組むための産業保健人材の派遣や費用助成、

・ ラベル表示と安全データシートの交付を行っている化学物質提供者の割合を80%以上にするため、リスクアセスメントの重要性を含めて、本仕組みの周知徹底などの必要な指導・啓発

などに取り組むこととしております。本年も、引き続きこれらの取組を進めるとともに、一層効果的に対策を進めるため、関係者への働きかけ・支援等も併せて行ってまいります。

 

安全衛生行政として取り組むべき課題は山積しておりますが、労働者の方の安全・健康の確保のため、厚生労働本省・都道府県労働局・労働基準監督署が一丸となって、労働災害防止団体や関係団体の皆様、関係省庁とも連携し、今年の干支のように、猪突猛進かつ全力で取り組んでまいりますので、引き続き皆様方の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

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2018年12月27日 (木)

『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!

 

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『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、
 

【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政

~ 坂口卓 労働基準局長& 労働評論家・飯田康夫氏 ~
 
長時間労働の是正や年休の取得促進など働き方改革に向けた取組を着実に進める
 
 
【特集】 出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正
 
特定産業分野に外国人労働者受入れのため「特定技能」の在留資格を創設
 
 
【新連載】 労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
 
過労死やハラスメントのない職場づくりは急務
 
 
【新春企業訪問】 株式会社ハピラの独創的な新卒採用活動 
 
採用担当が新卒応募者の希望場所に出向く『今、会いに行きます面接』を実施
 
 
【企業税務講座】 相続税法改正 ~ 遺言制度を中心に
 
 
【労務相談室】
 
〔労組の役員を非組合員となる課長に昇格〕不当労働行為になるか
 
〔2週間欠勤中の者の件で退職代行業者からの連絡〕応じるべきか
 
〔労災療養中に1日2時間のリハビリ勤務〕休業補償給付の支給は
 
――など全88ページの新年特別合併号です。

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2018年9月13日 (木)

特集は「改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」  『労働基準広報』№1971 2018/9/21号

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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、

改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」を【特集】で掲載
 
 
時間外労働の特別条項協定には
労働者への健康確保措置を記入
 
 
 働き方改革関連法における労働基準法の改正項目のうち、時間外労働の上限規制と年5日以上の年休取得義務付けに係る厚生労働省令及び指針策定に向けた議論が行われ、9月7日には関係政省令が公布された。
 
 8月9日の労働条件分科会では、新たな時間外労働の上限規制に対応した36協定届様式(案)、同特別条項協定届様式(案)などが提示され、特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置」を定める欄が設けられる。
 
 また、協定届様式(案)では、協定で定める延長時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均で80時間を超過しないことというチェック欄が設けられている。
 
………………………………………………………………………………
 
裁判例から学ぶ予防法務〈第45回〉では、
ハマキョウレックス(差戻審)事件(最高裁二小 平成30年6月1日判決)を踏まえて、 「正規と非正規との労働条件の相違に合理性あるか見直すことが急務に」――と 井澤慎次 弁護士がアドバイス。

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2017年2月24日 (金)

本日(2月24日) 塩崎恭久厚生労働大臣に日本禁煙学会などから「受動喫煙防止対策に関する要望書」が手渡される

「今回頂いたさまざまな立場からの懸念事項と要望事項をしっかり受け止めて、法案をつくる際の審議にも活かしていきたい」(塩崎大臣)

 

 

塩崎恭久厚生労働大臣は224日、厚生労働大臣室で一般社団法人日本禁煙学会などから受動喫煙防止対策に関する要望書を手交された。

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塩崎大臣は「今国会冒頭の安倍総理の施政方針演説の中でも、受動喫煙対策の徹底をするという言葉が入っている。これを受けて、政府のなかで、厚生労働省で法案を考えている。政府としてゆくゆくは正式に決めて、今国会に出すというのが私共の方針である。今回頂いたさまざまな立場からの懸念事項と要望事項をしっかり受け止めて、法案をつくる際の審議にも活かしていきたい」と述べた。

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要望書を手交したのは次の通り。

・一般社団法人日本禁煙学会

25学会禁煙推進学術ネットワーク

・公益財団法人健康・体力づくり事業財団

・公益財団法人日本対がん協会

・全国結核予防婦人団体連絡協議会

・たばこと健康問題NGO協議会

・日本肺がん患者連絡会

・元タクシー運転手 井上準一氏

 ・九州看護福祉大学 川俣幹雄教授

 
 

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2016年12月20日 (火)

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施します【厚生労働省】平成28年12月19日

厚生労働省と中央労働災害防止協会は、労働災害発生件数の多い小売業(スーパーマーケットやドラッグストアなど)、社会福祉施設(高齢者介護施設など)、飲食店(ファストフード、ファミリーレストランなど)での災害防止の取組を促進させるため、平成29年1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施するとのことです。

 

この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するもの。

 

小売業などの業種では、就業者数の増加、特に高年齢労働者の増加により転倒や腰痛などの労働災害が多発しています。また、 店舗などでは安全担当者の選任などが義務付けられていないため、担当者が不在で安全衛生活動が低調な中で、企業の本社が主導する全社的な取組は効果的である、とのことです 。

 詳しくはこちら

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト


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2016年11月22日 (火)

おすすめ!新刊書籍 「もう職場から“うつ”を出さない!」さくらざわ 博文 著 ―ストレスチェック時代の最新メンタル不調予防法

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発行 企業通信社
 
内容
 精神障害の労災申請件数の高止まり、“うつ病”と診断された者の増加、生産年齢人口の減少による人手不足など、職場のメンタルヘルス、復職支援は引き続き大きな経営問題となっている。労働安全衛生法の改正により、平成27年12月には主に1次予防を目的とした「ストレスチェック制度」が施行された。本書は、1次予防から3次予防までを網羅した、総合的な支援方法が記載された構成になっている。「ストレスチェック」の導入実務と「発達障碍者」の支援についても解説。
 

著者紹介
さくらざわ 博文(さくらざわ ひろふみ)
 産業医科大学卒業。働きながら京都大学大学院に通学。社会健康医学修士号、医学博士号を取得。合同会社パラゴンの代表社員として「ストレスチェック制度」の導入を支援中。
日本産業衛生学会認定指導医、産業医科大学認定メンタルヘルスエキスパート産業医。

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2016年5月31日 (火)

「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」(厚生労働省)と「熱中症予防情報サイト」(環境省)

夏日どころか、真夏日も複数回あった暑い5月も今日でおしまい。
そして、これからが夏本番。引き続き熱中症にはご注意ください。
 
 

厚生労働省HPでは、リーフレット「職場の熱中症予防対策 は万全ですか?」などで、職場の熱中症予防対策を呼びかけています。

 
詳しくはこちら

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また、環境省では、熱中症について学ぶことができる
を開設しています。
早見優さんのトーク番組形式のコーナーなどで楽しく学ぶことができます。

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2016年3月10日 (木)

本日(3月10日)、「治療と職業生活の両立支援に関するガイドライン」の解説など行うセミナーが開催!

本日(3月10日)、TKP市ヶ谷カンファレンスセンターにおいて、厚生労働省主催の「治療と職業生活の両立支援セミナー」(委託先:みずほ情報総研株式会社)が開催されました。
 

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同セミナーは、疾病を抱えた労働者の治療と職業生活の両立支援を推進するために開催されたもので、先日公表された「治療と職業生活の両立支援に関するガイドライン」の解説や、「効果的な両立支援の実践に向けたヒント」をテーマとするパネルディスカッションが行われました。
 
会場には、企業の経営者や人事労務担当者、産業医や保健師をはじめとした産業保健スタッフ、 社会保険労務士等、300人超の参加者が集まり、治療と職業生活の両立支援に対する関心の高さがうかがえました。
 
プログラム
 
① 基調講演
「治療と職業生活の両立支援に向けた人事管理改革 ‐ワーク・ライフ・バランスとダイバーシティ・マネジメントの視点から‐」
木谷 宏 先生(麗澤大学経済学部教授)
 
② 解説1
「治療と職業生活の両立支援の概要」
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室
 
③ 解説2
「がんに関する留意事項」
高橋 都 先生 (国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長)
 
④ パネルディスカッション
「効果的な両立支援の実践に向けたヒント」
 
【ファシリテーター】
木谷 宏 先生(麗澤大学経済学部教授)
 
【パネリスト】
高橋 都 先生(国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長)
城戸 尚治 先生 (城戸産業医事務所代表)
大神 あゆみ 先生(一般社団法人日本産業保健師会会長)
須田 美貴 先生 (労働相談須田事務所所長)
厚生労働省 労働基準局安全衛課
 
 
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の内容については、弊誌『労働基準広報』4月11日号で紹介する予定です!

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2016年3月 9日 (水)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申【厚生労働省】法人の代表者などが自らの事業場の産業医を兼任することが禁止に

厚生労働大臣は、昨日(平成28年3月8日)、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することを禁止する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。
 
この諮問を受け、同日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申があった。
 
厚生労働省はこの答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めることとしている。
 
公布は平成28年3月。施行は平成29年4月1日を予定している。
 

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