労災保険法

2020年11月25日 (水)

『労働基準広報』2020年12月1日号の特集は「政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』」

労働基準広報』2020年12月1日号の特集は

政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』

地方のサテライトオフィス整備等支援し東京圏一極集中の是正図る交付金を創設

――を掲載!

 

 テレワークに関しては、政府全体でその普及促進に当たっている。内閣官房IT室が政府目標を設定して、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省が連携して普及展開を図っているが、コロナ禍における感染拡大の防止の観点からも、政府の「骨太方針2020」や「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)などに、その導入支援を強力に推進することなどが盛り込まれた。
 令和2年10月26日の所信表明演説の中で、菅総理がテレワークの普及促進に意欲的な姿勢をみせるなど、今後、政府のテレワーク関係施策は、その加速度を増していくものとみられる。令和3年度予算の概算要求額として、厚生労働省では、「良質な雇用型テレワークの導入・定着促進」に約31億円を、内閣府地方創生推進室は、「地方創生テレワーク交付金の創設」に150億円を計上した。
 ここでは、厚生労働省をはじめとする関係府省のテレワーク関連施策の令和3年度予算概算要求などをみていく。

 

ニュースは、

◆ 大阪医科薬科大学・メトロコマース事件最高裁判決/賞与・退職金不支給は不合理と認められない

◆ 日本郵便事件で最高裁判決/扶養手当や年末年始勤務手当などの格差は不合理

◆ 令和元年度新卒者内定取消し/79事業所で201人が内定取消うち102人が就職済

◆ 「もにす認定制度」で初の認定/「有限会社 利通」など優良中小事業主の3社を認定

――などを掲載!

 

 

 

北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野高宏氏の

「転ばぬ先の労働法」

第55講のテーマは、

ウイズ・コロナ時代の労働法の論点《1》テレワーク②

企業がテレワークに適した雇用形態や業務を熟考し選択することが重要

テレワークでも労働時間は管理しなければならないが、労働時間管理を厳格に考えてしまうと、テレワークのメリットを全く活かしきれない事態にもなりかねない。指揮命令下の労働といっても、日常的な人事管理が要らない業種や職種がテレワークに適しているので、これからは、自社のどのような仕事がテレワークに向くかということを企業が熟考し選択していくことが問われているといえよう。

テレワークを導入するのであれば、使用者には、「多少サボるのは織り込み済みと割り切る覚悟」や「従業員を信頼して細かいことには目くじらを立てない度量の広さ」も必要だろう。

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2019年10月17日 (木)

令和元年10月16日(水)「第15回 過労死等防止対策推進協議会」開催される(厚生労働省)

「過労死等防止対策白書」及び「令和2年度概要要求」が報告される

各省の「過労死等の防止対策の実施状況」などに多数の質問や意見が

(令和元年1016日(水)14591655

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 「過労死等防止対策推進協議会」(会長・中窪裕也一橋大学大学院法学研究科教授)は、過労死等防止対策推進法に基づき厚生労働省に設置された協議会(第1回は平成261217日に開催)。

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 令和元年1016日に5ヵ月ぶりに開催された第15回の協議会では、まず、厚生労働省から「令和元年版 過労死等防止対策白書」(令和元年10月1日閣議決定)及び「過労死等防止対策の推進(令和2年度概要要求の概要)」の説明があり、その後、厚生労働省、人事院、内閣人事局、総務省、文部科学省から、「令和元年度の過労死等の防止対策の実施状況」の説明があった。

 防止対策の実施状況について、主に民間企業の過労死等防止対策に取り組んでいる厚生労働省からは、「11月の過労死等防止啓発月間における取組事項(過重労働解消キャンペーン、令和元年1027日に実施する無料の「過重労働解消相談ダイヤル」(0120794(なくしましょう)713(長い残業)など)、「労働基準監督行政における長時間労働削減対策の取組状況」、「メンタルヘルス対策の実施状況」──などの説明が行われた。

 

 委員からは、

「若い世代は業務量をコントロールすることが困難」

「若い人達へのメンタルヘルス教育を」

「若い人達のメンタルヘルスを守っていただきたい」

「勤務間インターバルを導入していない業界はどこが多いのか」

「勤務間インターバルの助成金について教えていただきたい」

「勤務間インターバルの努力義務を前に進める政策提言を」

「勤務間インターバル制度の助成金の申請に傾向はあるか」

「長時間労働削減と勤務間インターバル(の導入)は1つのセット」

「勤務間インターバル制度を導入しない理由に「発動しないから(必要性を感じないため)」とあるが、制度を導入しておいて、(超過勤務が)発生したら発動すれば良いのでは」

「マネジメント研修も良いと思うが、職員を含めた意識改革をしていかないと」

「『過重労働解消相談ダイヤル』の周知方法は」

「教師の持ち帰り残業は在校等時間に含まれていない」

「白書はゼネコン系の建設業だと思うが、通信系の建設業もある。時間枠、プレッシャーがある」

「各取組みに対する効果の把握方法は」

「(白書の建設業)発注者側の皆様にも周知を」

「どんな仕事にも働く人がいる」

「(過労死遺児交流会)自分と同じ(境遇の)人とあうだけでも安心する」

「悪いことをしていないのに命を失ったと感じている子どもたち(過労死遺児)。働くことは怖いことではない、働くことは楽しいこと、夢と希望を」

「国の教育はどのようなものか」

「命を削ってまでの国会対応は必要か」

「公務員と国会待機の関係が触れられていない。ぜひ国会待機について議論を」

「国会対応についてトータルの見直しが必要では」

「(学校では)部活等の負担が大きく、公務災害を発生している事例が多い」

「(教師が)仕事を持ち帰った例が20.3%あった」

「在校等時間だけではなく…」

「民間企業では監督署の指導があるが、学校は不夜城と呼ばれる…」

「高校に着目するときは、平均値ではなく1校1校みてほしい」

「採用活動におけるハラスメント、内定後の研修等におけるハラスメントが問題になっている。厚生労働省では、どこが相談窓口になるのか」

――などの様々な意見や質問が出ていた。

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 次回は、来年4月以降に開催され、令和元年度の取組みの総括などが報告される見通し。

 

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2019年6月18日 (火)

労災保険の追加給付の額はメリット収支率には反映させないことに【厚生労働省】

 厚生労働省・関係省令を改正し速やかに施行

 

厚生労働省は6月12日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、労災保険のメリット制について、毎月勤労統計調査の不適正な調査により過少給付となった受給者への追加給付の額については、メリット収支率に反映させないとする省令改正案要綱を諮問した。


諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。


労災保険制度では、個別の事業について、業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合(メリット収支率)に応じて、保険料を増減させる仕組み(メリット制)を設けている。


先般、同省が行っている「毎月勤労統計調査」において、平成16年以降の調査が不適正な手法で実施され賃金額が低めに出ていたことで、労災保険等の給付が過少給付となった受給者が多くいることが判明した。


同省では、この過少給付となっていた受給者については、その差額に相当する分等を追加給付として順次支給することとしている。今回の省令改正(案)は、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするもの。

同省は、速やかに省令を改正し施行する予定(公布日施行予定)。

詳しくはこちら

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2017年3月 2日 (木)

【厚生労働省 3月1日】受動喫煙防止対策の強化について基本的な考え方の案を公表

厚生労働省は日、受動喫煙防止対策の強化について、同省としての基本的な考え方の案を公表した。

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同案では、小中高校や医療施設は敷地内禁煙、大学や運動施設、官公庁、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙とし、喫煙専用室も設置不可等としている。


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なお、燃焼以外の方法による使用する製造たばこ(電気加熱式たばこ等)については、現時点では受動喫煙による健康影響の知見が十分ではないため、規制対象とするたばこの概念に含めた上で、健康影響が明らかでないとなった場合は、政令で規制対象から外すとしている。

 

 

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2016年12月20日 (火)

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施します【厚生労働省】平成28年12月19日

厚生労働省と中央労働災害防止協会は、労働災害発生件数の多い小売業(スーパーマーケットやドラッグストアなど)、社会福祉施設(高齢者介護施設など)、飲食店(ファストフード、ファミリーレストランなど)での災害防止の取組を促進させるため、平成29年1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を初めて実施するとのことです。

 

この推進運動は、本社の主導で、全店舗・施設での全社的な安全衛生水準の向上を図り、安全で安心して働ける職場環境の実現を目指し、これらの業種における労働災害の減少を目的に実施するもの。

 

小売業などの業種では、就業者数の増加、特に高年齢労働者の増加により転倒や腰痛などの労働災害が多発しています。また、 店舗などでは安全担当者の選任などが義務付けられていないため、担当者が不在で安全衛生活動が低調な中で、企業の本社が主導する全社的な取組は効果的である、とのことです 。

 詳しくはこちら

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト


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2016年1月21日 (木)

労働調査会が「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書を公表 ~改正安衛法に対応済みの事業所は約6割、実施等予定約2割だがハード面に課題も~

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 労働調査会は、さる1月18 日、
「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」の結果をとりまとめ公表した。
 
 

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 同調査は、平成26年6月に各事業所に対し、受動喫煙防止対策の努力義務を規定する改正労働安全衛生法が公布されたことに伴い、平成26年12月から平成27年1月にかけて各事業所の改正労働安全衛生法に対する周知の度合いや受動喫煙防止対策の実態を把握するために実施されたもの。
 
〈調査対象〉全国の民営事業所10,000事業所
 
〈有効回収数〉2,561事業所
 
〈有効回収率〉25.6%
 
 
 
 調査結果は、
 
① 受動喫煙防止対策の実施状況
 
② 改正労働安全衛生法の認知・対応状況
 
③ 受動喫煙防止対策の予定・検討状況
 
④ 受動喫煙防止対策を進める上での課題・ニーズ
 
――の4つのカテゴリーに分けられている。

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 報告書によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度であった。
 
 また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法について、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」であることなどがわかった。
 
 
 なお、改正労働安全衛生法は、平成27年6月1日に施行されている。
 
 
 
 詳しくはこちら
 
 『労働基準広報』 2016年2月11日号では、同調査について掲載予定です。
 
 
 

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2016

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2015年12月 9日 (水)

第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会開催される。政令・省令案要綱は「妥当」時間外労働上限設定コース(仮称)の新設、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設などについての質問寄せられる

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本日(平成2712月9日)午前10時から、厚生労働省(中央合同庁舎5号館)共用第8会議室(19階)にて開催された「第63回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、

 

 労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)

 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

 社会復帰促進等事業に係る平成26年度成果目標の実績評価及び平成27年度成果目標等について

 

――について検討された。

 

は、労災保険の「併給調整制度」に関する改正政令案要綱である。

同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付が併給される場合、事業主の費用の二重負担や損害の重複填補を避けるという観点から、一定の方法により支給額が調整されることになる。

具体的には、労災保険の年金給付については、【調整率】を乗じることにより減額して支給し、厚生年金保険等の年金給付については、そのまま全額を支給することとなっている。

現行の調整率は0.86とされているが、調整率の算定結果により、平成28年度から0.88にすることが提案された。

同部会では、同政令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

は、労災保険の介護(補償)給付と炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に関する改正省令案要綱(施行規則の改正案)である。

 労災保険の介護(補償)給付等の給付額には最高限度額と最低保障額が設けられており、現行制度では、「常時介護を要する者」については、最高限度額104,570円、最低保障額56,790円――とされている。

 平成27年度の人事院勧告が0.36%の引上げであったことから、平成28年度より介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を見直すことが提案された。

 具体的には、労災保険の介護(補償)給付の「常時介護を要する者」については、最高限度額104,950円(+380円)、最低保障額57,030円(+240円)――の給付額とされることが提案された。

 同部会では、同省令案要綱を「妥当」と認め、その旨を審議会に報告することとした。

 

では、目標未達成の事業について、その理由や改善事項の説明が行われた。

 また、職場意識改善助成金に「時間外労働の上限設定を導入する措置をとる中小企業事業主に対して助成する時間外労働上限設定コース(仮称)」を新設することや、雇用労働センター設置経費、外国人技能実習機構の新設――などについて質問が寄せられていた。

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2015年11月 5日 (木)

「特集/若者雇用促進法等の詳解・10月1日から若者雇用の新認定制度創設 認定受ければ助成金増額等のメリットが」「労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件・「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定」~労働基準広報2015年11月11日号の内容~


労働基準広報
2015年11月11日号のコンテンツです

●特集/若者雇用促進法等の詳解
10月1日から若者雇用の新認定制度創設
認定受ければ助成金増額等のメリットが
(編集部)
 青少年の雇用の促進等に関する法律(いわゆる「若者雇用促進法」)が、今年10月1日に施行された。同法は、①事業主による職場情報の提供義務化、②労働関係法令違反事業主に対する新卒者向け求人不受理、③優良な中小企業認定制度の創設──などについて規定したもの。今後、平成28年4月1日にかけて段階的に施行されていく。上記のうち、③については10月1日から施行されているが、事業主は認定を受けることによって助成金額の増額などの支援を受けることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが図れるとされている。

●労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件
(平成27年1月14日 横浜地裁決定)
「療養必要」の診断が休職満了直前「勤務可能」に
「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、適応障害による傷病休職期間満了での退職扱いについて、従業員Xが、すでに復職可能であったとして労働契約の存続を前提に賃金の仮払いを求めた事件。休職期間満了1ヵ月前のXの主治医の診断書には「休職期間満了時点においても自宅療養が必要」旨記載されていた。
 このため、会社YがXに「休職期間満了により退職となる」旨の通知をしたところ、Xが同じ主治医による「通常勤務に問題がない」旨の診断書を提出しYに復職を申し出たが、Yは撤回せず退職扱いとした。
 裁判所は、Y代理人が主治医に直接面談して聴取した内容から、「通常勤務に問題がない旨の診断書は、休職期間満了通知が届き、Xが『焦って目が覚めた、会社に戻りたい、頑張ろうと思う』と言ってきたため、主治医がXの希望どおり書いたもので、医学的に軽快したことが理由ではなく、Xの強い意向によることが理由と考えざるをえない」旨認定。
 その上で、「自宅療養が必要」とした診断書が、「主治医がY代理人に述べたXに関する病状とも整合しており、医学的にみたXの病状を示している」として、復職が可能であったとするXの主張を退けた。

●解釈例規物語 74/第37条関係
割増賃金の基礎から除外される賃金─その2─「家族手当」
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される家族手当は家族数に応じている必要がある。
(中川恒彦)
 割増賃金の基礎賃金は「通常の労働時間の賃金」であると説明したが、わが国の賃金の実態をみると、「通常の労働時間の賃金」の中にも、家族手当、通勤手当のようにその労働者の具体的な労働と直接的な関係がうすく個人的事情に基づいて支払われる賃金があり、これらをすべて割増賃金の基礎にするとすれば、同一職種で基本給が同一である等労働に対応する賃金が同一である労働者間の割増賃金が、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当額の違いによってそれぞれに差がでてくることになる。
 「通常の労働時間の賃金」をすべて割増賃金の基礎とすることは妥当でないというところから、労働基準法第37条第4項は「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」旨定めている。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第27講 「労働紛争」とその「解決」
形式上の解決を得た後の労使関係や社会関係をも考慮する必要が
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
「労働紛争の解決」とは、一般に「裁判所などの第三者を通じての解決」と「労使の交渉を経て合意することによる解決」がある。しかし、請求認容の「判決」を得ても必ず解決するとはいえないし、労使の話し合いによる解決は、様々な戦略と妥協の結果、一応この程度で引いておかざるを得ないという不安定で危うい利害得失や様々な関係性の中でようやく成り立っているものである。最終的には、労働者が納得してこそ「解決」と言えるが、労働紛争の複雑な性格を踏まえると、専門家による思考の整理と支援は不可欠であり、「ワークルール教育」もその一環と捉えられるだろう。
 

●NEWS
(厚労省・「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置)正社員化に向けた支援策を全省的に展開/
(厚労省・長時間労働の事業場を監督)全体の63%の事業場で違法な時間外労働を確認/
(26年・技能実習生関係の監督結果)違反率は前年を3.6ポイント下回る76.0%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第233回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年 社会保障制度改革に関する意識等調査結果
●わたしの監督雑感 岩手・釜石労働基準監督署長 八重樫祐一
●労務相談室だより
 
●労務相談室
労災保険法
〔営業社員が社有車で自損事故を起こした〕道交法違反あったが労災か
弁護士・岡村光男
 
社会保険
〔育児休業給付金受給中に産前休暇に〕出産手当金の受給は
特定社労士・大槻智之
 
労働基準法
〔就業時間外に社内通達を社員PCに送信〕閲覧時間は労働時間か
弁護士・前嶋義大
 
 




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2015年10月27日 (火)

【10月1日就任】二川一男厚生労働事務次官、安藤よし子政策統括官、山越敬一労働基準局長、香取照幸雇用均等・児童家庭局長【写真ダイジェスト】

10月23日と10月26日に

二川一男 厚生労働事務次官

安藤よし子 政策統括官
 
山越敬一 労働基準局長
 
香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
 
――の就任会見が労政記者クラブで行われました。
 

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二川一男 厚生労働事務次官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 若者、女性、高齢者、障害者の活躍促進に向けた今後の取組み及び考え
③ 改正労働者派遣法の円滑な施行に向けた取組み
④ マイナンバー制度の社会保障分野への円滑な適用に向けた取組み
⑤ 東京オリンピック・パラリンピック準備本部の設置
⑥ 労働関係の平成28年度予算編成
――などについて

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安藤よし子 政策統括官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 重点的に取り組みたい課題、施策等
③ 「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」
④ 平成28年度の予算編成
――などについて

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山越敬一 労働基準局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 「労働基準法の一部を改正する法律案」の継続審議
③ ストレスチェック
④ 平成27年度の最低賃金
⑤ 今後の労災防止に向けた考えや取組み
――などについて
 

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香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 仕事と介護の両立に向けた今後の取組み及び考え
③ 女性の活躍推進に向けた今後の取組み及び考え
④ 男性の育児休業促進に向けた今後の取組み及び考え
――などについて
 

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2015年9月24日 (木)

「特集/働き方・休み方改革のための施策」「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~第14回 年休・夏季休日の取得妨害」~労働基準広報2015年10月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年10月1日号のコンテンツです
 
●特集/働き方・休み方改革のための施策
残業と年休の「見える化」によって残業半減と年休消化8割達成の好事例も
(編集部)
 現在、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進などの「働き方・休み方改革」は、喫緊かつ重要な課題となっており、政府は、2020年(平成32年)までに実現すべき成果目標として、①週労働時間60時間以上の雇用者の割合の5割減、②年次有給休暇取得率70%――を掲げている。厚生労働省では、「プラスワン休暇」や「ふるさと休日」の働きかけ、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の開設、「働き方・休み方改善コンサルタント」による無料相談など様々な施策を展開している。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第14回 年休・夏季休日の取得妨害
労働者の年休取得を妨害したとして会社に慰謝料の支払いを命じる
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、労働者2名が、会社に年休取得を妨害されたとして、行使しなかった年休日数分の賃金相当額の損害賠償及び慰謝料の支払いを求めた甲商事事件(東京地判平27.2.18)の内容を中心に解説する。
 この事件で、会社は、年休は年間6日とし、原則として冠婚葬祭を理由とする場合のみ取得を認め、それ以外は欠勤として処理する旨の「通達」を従業員に出していた。
   裁判所は、労働者が現実に年休権の行使(時季指定権の行使)をしていなくても、労基法の規定に基づいて年休権が発生した場合、使用者は、その権利行使を妨害してはならない義務を負っているとの判断を示した。その上で、労働者2名は実際に取得した日数以上は年休の請求をしていないから、取得を妨害されたと主張する年休予定日について就労義務は消滅しておらず、同日に就労したことにより、賃金相当額の損害が発生したとはいえないとして損害賠償請求は認められないとした。一方で、会社が年休取得を妨害した行為自体は認められるとして慰謝料(労働者各々50万円)の支払いを命じた。
 
●企業税務講座 第58回 経済的利益としての役員給与
金銭以外の経済的利益も役員給与に
(弁護士・橋森正樹)
 役員給与は、金銭による供与がごく一般的であるが、現物や債務の免除による利益など、いわゆる経済的利益と呼ばれるものも含まれるところ、この経済的利益に該当するものとしてどのようなものがあるのか、また、それらが役員給与としての経済的利益に該当するとしても損金として計上することができるか、などについて悩むことも少なくない。
 
●レポート/労働者派遣法『労働契約申込みみなし制度』説明会 
─東京労働局が説明会を開催─
当日実施したアンケート回答者のうち8割超が「制度を理解できた」と回答
(編集部)
 平成27 年8月10 日、同年10月1日に施行される労働契約申込みみなし制度について、東京労働局主催の「労働契約申込みみなし制度」説明会が開催された。同制度は、派遣先が一定の違法派遣を受入れていた場合について、受入れている派遣労働者に対し、派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みを派遣先がしたものとみなす制度。当日は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課富田望課長が、同制度の導入背景や具体的な内容について説明を行った。
 
●知っておくべき職場のルール/第49回 「業務上災害①」
業務上災害と認められるには業務と災害に相当因果関係必要
(編集部)
 業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害、または死亡のことを業務上災害という。発生した災害が業務上と認められるためには、災害と業務の間に相当因果関係が認められることが必要となるが、この相当因果関係が認められるかどうかについては、災害に、①業務遂行性、②業務起因性──が認められる必要がある。
 

●NEWS
(平成27年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で16円から20円の引上げ/
(厚労省・27年下半期の安全衛生対策)12次防重点業種中心にさらなる取組みを指示/
(26年度・雇用保険事業の概要)初回受給者数、給付総額ともに5年連続して減少/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第229回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 2015年卒学生の就職活動の実態に関する調査結果
●わたしの監督雑感 北海道・小樽労働基準監督署倶知安支署長 石川和男
●編集室
 
●労務相談室
解雇・退職
〔労災申請中の者がいる事業場を閉鎖〕配慮はどこまで必要か
弁護士・岡村光男
 
労災保険法
〔チームリーダー昇格1年後にうつ病〕労災認定されるか
特定社労士・飯野正明
 
賃金関係
〔自社の従業員を隣県の企業に出向させる〕最低賃金の適用は
弁護士・前嶋義大

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