労働基準法

2019年1月 8日 (火)

【2019年 年頭所感】 安全衛生部長 椎葉茂樹

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平成31年 安全衛生部長年頭所感

 

新年を迎え、謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。

平成31年の年頭に当たり、改めて日頃の労働安全衛生行政への御支援と御協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後の労働安全衛生行政の展開について述べさせていただきます。

 

まず、働き方改革について申し上げます。

昨年7月には産業医・産業保健機能の強化や労働時間の状況の把握を盛り込んだ「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。労働安全衛生法の具体的な改正内容は、産業医の活動環境の整備や産業医に対する情報提供の強化、医師による面接指導を適切に行うための、全ての労働者を対象とした労働時間の状況の把握などとなっています。その後、昨年12月までに、関係省令の整備に関して労働政策審議会で御議論いただいており、本年4月1日には今回の改正事項の大部分が施行される予定となっております。施行に向けて、パンフレットの配布等により、周知徹底を図ってまいります。

また、労働人口の3人に1人を占める、病気を治療している労働者の方について、病気の治療と仕事の両立支援を推進していくことも重要です。そのため、主治医や企業・産業医を対象としたガイドラインの周知啓発、労働者の方と企業・産業医、主治医とを繋ぐコーディネーターの養成、企業・医療機関・地方自治体等と都道府県労働局との更なる連携等を図ることなどを通じて、企業の意識改革・支援体制の整備等を促進してまいります。

 

次に、労働災害防止について申し上げます。

近年の労働災害の発生状況を見ると、死亡災害は発生件数こそ減少しているものの、いまだその水準は低いとは言えません。また、休業4日以上の死傷災害については、近年増加傾向にあります。あわせて、第三次産業に従事する労働者数の増加や労働人口の高齢化、今後更なる増加が見込まれる外国人労働者の方の安全衛生確保に対応していく必要があります。さらに、過労死やメンタルヘルス不調による健康障害が大きな問題となっているほか、MOCAなど従来把握されていなかった化学物質による健康障害事案の発生を踏まえた化学物質による健康障害防止対策の強化も重要な課題です。

これらの課題に総合的に対応するため、昨年2月に平成30年度を初年度とする5か年計画である「第13次労働災害防止計画」を策定し、その中で数値目標を立てて取組を進めているところです。具体的には、

・ 平成29年と比較して、死亡者数を15%以上、休業4日以上の死傷者数を5%以上減少させるため、高所作業時における墜落制止用器具を原則フルハーネス型とすることなどを内容とする政省令等の改正・周知や、高年齢労働者の労働災害防止対策の取組事例の普及啓発、外国人労働者が理解できる安全衛生教育等の事業者に対する指導・支援、

・ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上にし、労働者の方のメンタルヘルス不調による健康障害を防止するため、ストレスチェックの適切な実施のための事業場への指導に加え、小規模事業場がメンタルヘルス対策に取り組むための産業保健人材の派遣や費用助成、

・ ラベル表示と安全データシートの交付を行っている化学物質提供者の割合を80%以上にするため、リスクアセスメントの重要性を含めて、本仕組みの周知徹底などの必要な指導・啓発

などに取り組むこととしております。本年も、引き続きこれらの取組を進めるとともに、一層効果的に対策を進めるため、関係者への働きかけ・支援等も併せて行ってまいります。

 

安全衛生行政として取り組むべき課題は山積しておりますが、労働者の方の安全・健康の確保のため、厚生労働本省・都道府県労働局・労働基準監督署が一丸となって、労働災害防止団体や関係団体の皆様、関係省庁とも連携し、今年の干支のように、猪突猛進かつ全力で取り組んでまいりますので、引き続き皆様方の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

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2018年12月27日 (木)

『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!

 

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『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、
 

【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政

~ 坂口卓 労働基準局長& 労働評論家・飯田康夫氏 ~
 
長時間労働の是正や年休の取得促進など働き方改革に向けた取組を着実に進める
 
 
【特集】 出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正
 
特定産業分野に外国人労働者受入れのため「特定技能」の在留資格を創設
 
 
【新連載】 労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
 
過労死やハラスメントのない職場づくりは急務
 
 
【新春企業訪問】 株式会社ハピラの独創的な新卒採用活動 
 
採用担当が新卒応募者の希望場所に出向く『今、会いに行きます面接』を実施
 
 
【企業税務講座】 相続税法改正 ~ 遺言制度を中心に
 
 
【労務相談室】
 
〔労組の役員を非組合員となる課長に昇格〕不当労働行為になるか
 
〔2週間欠勤中の者の件で退職代行業者からの連絡〕応じるべきか
 
〔労災療養中に1日2時間のリハビリ勤務〕休業補償給付の支給は
 
――など全88ページの新年特別合併号です。

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2018年9月13日 (木)

特集は「改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」  『労働基準広報』№1971 2018/9/21号

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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、

改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」を【特集】で掲載
 
 
時間外労働の特別条項協定には
労働者への健康確保措置を記入
 
 
 働き方改革関連法における労働基準法の改正項目のうち、時間外労働の上限規制と年5日以上の年休取得義務付けに係る厚生労働省令及び指針策定に向けた議論が行われ、9月7日には関係政省令が公布された。
 
 8月9日の労働条件分科会では、新たな時間外労働の上限規制に対応した36協定届様式(案)、同特別条項協定届様式(案)などが提示され、特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置」を定める欄が設けられる。
 
 また、協定届様式(案)では、協定で定める延長時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均で80時間を超過しないことというチェック欄が設けられている。
 
………………………………………………………………………………
 
裁判例から学ぶ予防法務〈第45回〉では、
ハマキョウレックス(差戻審)事件(最高裁二小 平成30年6月1日判決)を踏まえて、 「正規と非正規との労働条件の相違に合理性あるか見直すことが急務に」――と 井澤慎次 弁護士がアドバイス。

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2017年10月 4日 (水)

厚生労働省「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催(平成29年10月3日)今年度中にガイドラインを策定予定

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 座長は日本テレワーク学会会長の松村茂氏

 厚生労働省は、平成2910月3日、「第1回 柔軟な働き方に関する検討会」を開催した。

 本検討会は、働き方改革実行計画を踏まえ、テレワークや兼業・副業の実態を把握しつつ、普及に向けた課題を整理するとともに、ガイドラインの策定に向けて検討を行うもの。

 座長には、日本テレワーク学会会長の松村茂・東北芸術工科大学教授が選出された。

 テレワークでの働き方について松村座長は、雇用型・非雇用型など「所属のスタイルが変わる」とした上で、「教育や様々なトラブルについてどう対応するかが今後の課題」と指摘した。

 

 同省では、今年度のできるだけ早い時期にガイドラインを策定する予定。

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2017年5月15日 (月)

厚生労働省が「第2回同一労働同一賃金部会」と「第134回労働条件分科会」を同日開催 「働き方改革実行計画」が共通テーマ

14:00~

2 同一労働同一賃金部会

 

厚生労働省は512日、第2回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会を開催し、前回に引き続き、同一労働同一賃金に関する法整備について議論をするにあたり、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案について議論がされた。

この中で、施行日について使用者側は「(労使間で賃金制度などの合意に向けて)より丁寧に話し合えば時間がかかり、施行日については十分な配慮を」と要請したのに対し、労働者側は「出来るだけ早い施行を」と述べた。これらを踏まえ、公益側の委員は「ある程度の期間が必要」とした上で、「パート・有期労働者の利益が反映されるよう、代表者を選出するなどし、意見表明が必要」と述べた。

次回は、明日516日、13時より経済産業省別館にて開催予定。

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18:00~

134 労働条件分科会

 

厚生労働省は512日、第134回労働政策審議会労働条件分科会を開催し、同省側が示した「働き方改革実行計画」に則った論点案における、①勤務間インターバル②長時間労働に対する健康確保措置などについて議論がされた。

健康確保措置について論点案では、研究開発業務において、時間外・休日労働の時間数が単月100時間超の場合、労働者の申出なしで医師による面接指導を義務付ける(罰則付き)などとしている。

また、研究開発業務も含め適用される、労働者から申出がある場合の義務付けられている(罰則なし)面接指導については、時間外・休日労働の時間数を単月80時間超に改正するとし、面接指導の適切な実施を図るため、すべての労働者を対象に客観的方法による労働時間の把握を省令上義務付けるなどとしている。

これらの論点案については、使用者側・労働者側の委員双方からおおむね賛成の意思が示された。

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2017年4月12日 (水)

【オススメ新刊書籍】『週4正社員のススメ』(安中繁 著・経営書院)4月下旬発行予定! 

長時間労働体質の払拭など 働き方を変えるために

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働き方改革するとき必見の一冊!
 
 
 以前から介護離職や、長時間労働は問題視されていましたが、長時間労働の是正は、政府の「働き方改革」のメインテーマに位置づけられたこともあり、その注目度は日々高まっているかと思われます。ですが、具体的にどうすればよいかわからないという声も。
 
 そこで、経営書院では、週の所定労働日数を4日とする「週4正社員制度」をはじめ、多様な正社員制度を導入した企業の先行事例を安中繁氏が紹介する『週4正社員のススメ』 を今月下旬に発行する予定です。
 
 「週4正社員」制度を導入した企業では、ワーク・ライフ・バランスの確保や定着率向上、そして採用にも効用がみられたといいます。
 また、安中氏は、「週4正社員」導入プロセスと導入に際して出てくる課題への対応、就業規則の規定例等をまじえて、具体的に解説しています。
 
 「週4正社員」が決して突飛な提案ではなく、さまざまなメリットと現実性をもった施策であると実感していただけることでしょう。
 
 
 
『週4正社員のススメ』 安中 繁 著
2017年5月26日発行
四六判 204ページ
経営書院
本体価格:1,500円+税
 
お求めはこちら

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2017年2月 8日 (水)

労働基準広報2017年3月1日号のポイント~特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②

労働基準広報2017年3月1日号のポイント

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●特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②
 
会社貢献に応じた賞与なら貢献に応じて非正規にも同一の支給を
(編集部)
 前号に引き続き、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容を紹介する。
 ガイドライン案では、賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、正規雇用労働者と同一の貢献である非正規雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならないとしている。
 その上で、問題となる例として、①正規雇用労働者と同一の会社業績への貢献がある有期雇用労働者に対して、当該正規雇用労働者と同一の支給をしていないケース、②正規雇用労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に賞与を支給しているが、非正規雇用労働者には支給していないケース――をあげている。
 
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第31回 電通事件と「過労死等ゼロ」緊急対策
 
是正指導段階の企業名公表の対象拡大等
違法な長時間労働を許さない取組を強化
 
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 
 株式会社電通の女性新入社員の過労自殺が労災認定され、違法な時間外労働を行わせたものとして、厚生労働省が同社の強制捜査を行い、本社の幹部と法人が送検されたとニュース等で報じられた。
 この事件などを受けて、同省が、昨年末、長時間労働削減推進本部の会合で「過労死等ゼロ」緊急対策を出した。緊急対策には、(1)違法な長時間労働を許さない取組の強化、(2)メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、(3)社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化――が盛り込まれた。
(1)の違法な長時間労働を許さない取組の強化では、①新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、②長時間労働等に係る企業本社に対する指導、③是正指導段階での企業名公表制度の強化、④36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底――があげられている。
 
 
● 企業税務講座/第75回 平成29年度 税制改正大綱②
 
研究開発税制などの見直しが多数
 
(弁護士・橋森正樹)
 
 平成29年度 税制改正大綱では、「一億総活躍社会」の実現のための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられているところ、後者について、「イノベーション」による企業収益の拡大、それによる雇用の増加や賃金上昇を目指した取組みなどがなされている。
 そこで、今回は、法人課税を中心に法人企業にまつわる主な改正について解説するものとする。
 
 
●企業における多様な人材活用・第6回
  「多様な人材の活躍に向けた働き方改革~ワーク・ライフ・バランスの再編」 
 
(県立広島大学経営専門職大学院教授・木谷宏)
 
近年、企業の課題とされる“ダイバーシティ・マネジメント”について、県立広島大学経営専門職大学院教授の木谷宏氏に解説していただく本連載。
第6回では、「働き方改革」に踏み出した日本で「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに掲げる。
 
 
●労働局ジャーナル
 
 広島労働局で同局独自のロゴマーク作成
「全員参加型社会」の取組周知に活躍が期待される
 
(広島労働局)
 
 広島労働局(内田昭宏局長)は、平成29年1月から、「Safe Work,Change Work HIROSHIMA」をキャッチフレーズに、当局独自のロゴマークを作成した。
同局では、労働災害のない安全・安心な職場作り、長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスの実現等に向けた働き方改革の推進及び安定した正社員雇用の実現に向けた取組などについて、さらに強力に推進することとしている。

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2016年9月13日 (火)

【厚生労働省】「第1回・仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」を開催 36協定における時間外労働規制の在り方を検討(平成28年9月9日)

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 厚生労働省は、平成28年9月9日午後5時から、第1回の「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」(座長・今野浩一郎学習院大学教授)を東京都港区の中央労働委員会講堂で開催した。
 同検討会の開催趣旨は、今年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる、いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する」とされたことを受けて、「検討会を開催し、我が国における時間外労働の実態把握など、検討を行う」(厚生労働省)こと。


 検討会では、
① 36協定上の延長時間、実際の時間外労働実績などの実態や課題の把握、
② 諸外国における労働時間制度の現状と運用状況、
③ 健康で仕事と生活の調和がとれた働き方を実現するための方策、
――などの検討テーマに関して、参集委員らの意見交換が行われた。

 委員からは「単純に労働時間の『上限規制』を導入すれば良いということではなく、マネジメントの方法を変える必要がある」、(当日は午後5時からの開催であったので)「時間外労働の検討であるのに、この時間からの開催というのは…」などの旨の意見が出ていたほか、「女性活躍推進法における『行動計画』の策定にならい、自社の労働時間制度に関してホームページなどに掲示することを求めたらどうか」などの提案もあった。

 

 なお、次回(第2回)の開催日は未定となってる(9月12日時点)。


 詳しくはこちら↓

● 労働調査会ニュース

● 厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」

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2016年6月16日 (木)

【全求協】会員65社の求⼈メディアが『固定残業』や『職場情報』の提供促進を実施【今年12⽉1⽇以降に明記がない場合は掲載拒否も】

「固定残業代の表⽰を促進するため、12 ⽉1 ⽇より表⽰がない募集主の広告は掲載しません」などの取組みを決定!

 

 

公益社団法全国求情報協会(丹澤直紀理事)は、若者雇促進法で募集主に義務付けられている『固定残業』や『職場情報』の提供が促進されるよう、同協会会員65社が募集主に働きかけることを発表した(2016年6月9日付)。

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 具体的には、

 

● 固定残業や職場情報の提供に関する募集主の義務についてまとめたリーフレットを求広告の掲載を考えている企業へ配布します。

 

● 固定残業制を採っている場合は『⼿当の額』『時間』『超過した場合は追加給する旨』を明記することとし、201612以降に明記がない場合は掲載をお断りします。2017年新卒募集については、201612以降に新規掲載される場合に適となります(2018年新卒は完全適)。

 

● 新卒における職場情報 (『募集 ・採』『職業能の開発 ・向上』『雇管理』の3類型)の明記は、2017年新卒において既に促進していますが、今回あらためて募集主への働きかけをい、そこで得られた情報等を基に2018 年新卒向け情報メディアでの対応針を、推進する項の強化などについて途に検討する予定です。

 

――としている。

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【背景】

201510以降、若者雇促進法が順次施され、募集主に固定残業代等や職場情報を表するよう義務づけられている。

サイトや情報誌等のメディアは、同法において表の義務は課されていないが、募集主に対する情報開の社会的要請が常に強くなっており、同協会では、年間1300万件の求情報を提供している同協会の会員が主的に情報提供の促進に取り組むことにより、情報提供促進に貢献できるとみている。

 

 

 詳しくはこちら

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2016年6月 6日 (月)

「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を公表(厚生労働省 平成28年6月6日付)

 厚生労働省は、本日(6月6日)付で、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」を公表しました。

 
 ※ 報告書は「平成28年6月3日」付となっています。
 
 
 雇用仲介事業等の在り方について、標記の検討会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授)において、平成27年3月から検討が行われてきました。
 

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 そして、先週金曜日(6月3日)に開催された第16回の検討会において、報告書案が示され、各委員から意見などが出た後、取りまとめられました。
 坂口派遣・有期労働対策部長は、同検討会を終える挨拶に際して「求職者保護が重要である」、「需給制度部会に報告させていただき、公労使で具体的な検討をしていただくことになる」旨を述べました。
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 厚生労働省では、「今後、労働政策審議会において検討いただく予定」としています。

 
 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会においては、職業安定法の改正なども視野に検討が行われるものとみられます。
 
 
 なお、小誌編集部では、この秋頃には、同報告書に基づく検討が開始されるものとみています。
 
 
 報告書の詳細はこちら

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