賃金

2019年11月28日 (木)

「平成31年 就労条件総合調査」勤務間インターバル制度を導入している企業は3.7% 【厚生労働省】

 厚生労働省がとりまとめた「平成31年 就労条件総合調査」によると、平成30年の年次有給休暇の取得率は52.4%で、前年に比べて、前年に比べて1.3ポイント上昇したとのこと。

平成31年就労条件総合調査 結果の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html

 

 Photo_20191128103801 同調査では、

1 労働時間制度

2 賃金制度

3 資産形成

――の各項目について、平成31年1月1日現在の状況について調査を行っている。ただし、年間については、平成30年(または平成29会計年度)1年間の状況について調査を行っている。

 その概要は以下のとおり。

 

……………………………………………………

1 労働時間制度

…………………………………………………

 

(1) 所定労働時間

 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間46分(平成30年調査7時間46分)、労働者1人平均7時間45分(同7時間45分)となっている。

 週所定労働時間は、1企業平均39時間26分(同39時間31分)、労働者1人平均39時間03分(同39時間02分)となっている。

 週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、「1,000人以上」が39時間00分、「300999人」が39時間07分、「100299人」が39時間17分、「3099人」が39時間32分となっている。産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間18分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」が39時間57分で最も長くなっている。

 

 

(2) 週休制

 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.1%(平成30年調査84.1%)となっている。

 「完全週休2日制」を採用している企業割合は44.3%(同46.7%)となっている。これを企業規模別にみると、「1,000人以上」が63.6%、「300999人」が56.3%、「100299人」が51.0%、「3099人」が40.3%となっている。

 

 週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.3%(平成30年調査86.5%)、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は57.0%(同59.4%)となっている。

 

(3) 年間休日総数

 平成30年(又は平成29会計年度)の年間休日総数の1企業平均は108.9日(平成30年調査107.9日)、労働者1人平均は114.7日(同113.7日)となっている。

 1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000人以上」が115.5日、「300999人」が113.7日、「100299人」が111.1日、「3099人」が107.5日となっている。

 

(4) 年次有給休暇

 平成30年(又は平成29会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均18.0日(平成30年調査18.2日)、そのうち労働者が取得した日数は9.4日(同9.3日)で、取得率は52.4%(同51.1%)となっている。

取得率を企業規模別にみると、「1,000人以上」が58.6%、「300999人」が49.8%、「100299人」が49.4%、「3099人」が47.2%となっている。

 

(5) 特別休暇制度

 夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.0%(平成30年調査60.3%)となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」42.9%(同44.5%)、「病気休暇」25.7%(同25.5%)、「リフレッシュ休暇」13.1%(同12.4%)、「ボランティア休暇」4.5%(同4.3%)、「教育訓練休暇」5.8%(同4.2%)、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.4%(同14.8%)となっている。

 

 特別休暇制度がある企業について、休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、「夏季休暇」81.3%、「病気休暇」45.5%、「リフレッシュ休暇」95.9%、「ボランティア休暇」79.4%、「教育訓練休暇」90.8%、「上記以外の1週間以上の長期の休暇」82.6%となっている。

 

 1企業平均1回当たり最高付与日数をみると、「夏季休暇」4.4日、「病気休暇」128.1日、「リフレッシュ休暇」5.5日、「ボランティア休暇」24.5日、「教育訓練休暇」17.6日、「上記以外の1週間以上の長期の休暇」8.8日となっている。

 

(6) 変形労働時間制

 変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%(平成30年調査60.2%)となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が78.4%、「300999人」が69.8%、「100299人」が65.5%、「3099人」が60.4%となっている。

 これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が35.6%、「1か月単位の変形労働時間制」が25.4%、「フレックスタイム制」が5.0%となっている。

 

 変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は53.7%(平成30年調査51.8%)となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、「1年単位の変形労働時間制」は21.4%、「1か月単位の変形労働時間制」は23.9%、「フレックスタイム制」は8.2%となっている。

 

(7) みなし労働時間制

 みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%(平成30年調査15.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が12.4%、「専門業務型裁量労働制」が2.3%、「企画業務型裁量労働制」が0.6%となっている。

 

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は9.1%(平成30年調査9.5%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が7.4%、「専門業務型裁量労働制」が1.3%、「企画業務型裁量労働制」が0.4%となっている。

 

(8) 勤務間インターバル制度

 1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者が「全員」の企業割合は32.9(平成30年調査40.5)、「ほとんど全員」の企業割合は35.0(33.5)となっている。また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0(2.1)、「全くいない」の企業割合は10.7(6.8)となっている。

 

 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が3.7%(平成30年調査1.8%)、「導入を予定又は検討している」が15.3%(同9.1%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が80.2%(同89.1%)となっている。

 

 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が53.0%(平成30年調査45.9%)と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%(同29.9%)となっている。

 

…………………………………………………

2 賃金制度

…………………………………………………

 

(1) 時間外労働の割増賃金率

 時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.0%(平成30年調査82.7%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は94.9%(同93.0%)、「26%以上」とする企業割合は5.0%(同6.1%)となっている。

 時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が19.5%、「300999人」が14.1%、「100299人」が6.2%、「3099人」が3.3%となっている。

 

(2) 1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は27.3%(平成30年調査30.1%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「2549%」とする企業割合は38.5%(同40.3%)、「50%以上」とする企業割合は60.6%(同56.2%)となっている。

1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が22.5%、「中小企業以外」が54.4%となっている。(第16表)

 

…………………………………………………

3 資産形成

…………………………………………………

 

(1) 貯蓄制度の種類

 貯蓄制度がある企業割合は42.0%となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が79.7%、「300999人」が71.0%、「100299人」が54.9%、「3099人」が33.8%となっている。

 これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、「財形貯蓄」が38.1%と最も多くなっている。

 また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形貯蓄」が36.9%と最も多くなっている。

 

(2) 住宅資金融資制度

 住宅資金融資制度がある企業割合は3.6%となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が25.1%、「300999人」が11.6%、「100299人」が5.1%、「3099人」が1.7%となっている。

これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が2.5%と最も多くなっている。

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

  •  調査の概要

 日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業に属するに常用労働者30人以上を雇用する民営企業から、産業、企業規模別に一定の方法により抽出した6405企業等であり、そのうち有効回答数4127企業等から有効回答(有効回答率64.4%)を得て集計している。

 

  •  調査の時期

 平成31年1月1日現在の状況について調査を行っている。ただし、年間については、平成30年(または平成29会計年度)1年間の状況について調査を行っている。

 

| | コメント (0)

2019年6月21日 (金)

厚生労働省・平成31年4月分の毎月勤労統計調査の結果確報を公表

現金給与総額は前年同月比0.3%減の27万6551円に

 

 厚生労働省は、令和元年6月21日、平成31年4月分の毎月勤労統計調査の結果確報を公表した。

 調査結果によると、現金給与総額は27万6551円(0.3%減少)となった。

 このうち、一般労働者が35万7840円(0.3%増加)、パートタイム労働者が9万8895円(0.6%減少)となっている。

 パートタイム労働者比率は31.09%(0.70ポイント上昇)となった。

 なお、一般労働者の所定内給与は31万5782円(0.8増加)、パートタイム労働者の時間当たりの給与は1152円(1.9%増加)となった。

 共通事業所による現金給与総額は0.7%の増加となり、このうち一般労働者が0.7%の増加、パートタイム労働者が0.1%の増加としている。

| | コメント (0)

2018年7月24日 (火)

「2018年度 決定初任給調査」の結果を発表(産労総合研究所)

引上げ企業は40.8%で、前年度より6.2ポイント増
初任給額は
大学卒(一律)206,333円
高校卒(一律)167,249円
全学歴で対前年比増

__1

 産労総合研究所(平盛之代表)は、このほど「2018年度 決定初任給調査」の結果を発表した。
 同調査は1961(昭和36)年より毎年実施されている。
 今回は、全国1・2部上場企業と過去に本調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して、2018年4月に調査票を郵送で依頼し、321社の回答を得たとのこと。
 
 
 調査の結果、2018年度の決定初任給(2018年4月に確定した初任給)の水準は、大学卒(一律)206,333円、高校卒(一律)167,249円となり、全学歴で対前年比増となった。

 

「初任給を引き上げた」企業は、前年度の34.6%から6.2ポイント増の40.8%となり、2008年度の調査以来、10年ぶりに4割を超えた。引き上げた理由で最も回答が多かったのは「人材を確保するため」56.5%だった。

 なお、引き上げた企業における引上げ額は、大学卒(一律)2,691円、高校卒(一律)2,553円であった。

__2


 
 
詳細(決定初任給調査)はこちら

続きを読む "「2018年度 決定初任給調査」の結果を発表(産労総合研究所)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2018年5月23日 (水)

厚生労働省が「黄」と「紫」の賃金引上げに向けた生産性向上の2冊の事例集を作成(平成30年5月17日)

~飲食業・宿泊業など「生活衛生関係営業」

の賃金引上げに向けたの事例集~

厚生労働省は、平成30年5月17日、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取組をまとめた黄色と紫色の表紙が印象的な2冊の事例集を作成し公表した。

そのうちの黄色い1冊は、飲食業、宿泊業など「生活衛生関係営業」(いわゆる「生衛業」)の企業に特化した、初めての事例集となる。

_

 

黄色い表紙の『生活衛生関係営業 生産性・収益力向上の取組事例集~賃金引上げのヒント~』では、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業が実施した業務効率化などの事例を紹介している(下記の事例1~3など10事例を紹介している)

__2

もう1冊の紫色の表紙の『生産性向上の事例集~最低賃金の引上げに向けて~』では、「業務改善助成金」(※)の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを行って生産性の向上を実現し、賃金の引き上げを行った中小企業・小規模事業者の事例を掲載している(下記の事例4~6など9事例のほか、業務改善助成金の業種別活用事例なども紹介している)

 

 厚生労働省では、多くの中小企業・小規模事業者の経営者などにこの事例集を活用いただけるよう、引き続き周知・広報を行くとしている。

 

「業務改善助成金」中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための助成金

 

詳しくはこちら

Photo

| | コメント (0)

2017年5月30日 (火)

不当解雇の金銭解決制度、「設計を検討すべき」にとどめる ~厚労省の検討会が報告書案~(20170529)

 約1年半にわたり検討を重ねてきた厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は5月29日(月曜日)、裁判などで解雇が無効と判断された際の金銭救済制度の仕組みなどに関する考え方を盛り込んだ最終報告書案をまとめた。

 
 

Photo20170529300x169


 報告書案では、いわゆる「不当解雇の金銭解決制度」に関して、制度の導入そのものを反対する連合など労働側の声が根強いことから、「具体的制度設計を検討すべき」という表現にとどめ、今後は「労働政策審議会における検討を進め、所要の措置を講じることが適当」とし、法整備への検討を労政審に預ける形となった。
 
 報告書案では、不当解雇の金銭解決の際に生ずる金額水準について、予見可能性を高めるためにも「具体的な金銭水準の基準(上限、下限等)を設定することが適当」とした一方、「上限設定は不当な解雇を誘発しかねない」という意見も併記した。
 
 また、金銭解決を使用者から申立てることについては、本来は解雇無効が大前提であり「金銭を積めば解雇が正当化されることを認めることとなり、現在の解雇法制の下においては難しい」としながらも「今後の検討課題とすることが適当」としている。
詳しくはこちら まで。

| | コメント (0)

2017年4月12日 (水)

【オススメ新刊書籍】『週4正社員のススメ』(安中繁 著・経営書院)4月下旬発行予定! 

長時間労働体質の払拭など 働き方を変えるために

P

 
 
働き方改革するとき必見の一冊!
 
 
 以前から介護離職や、長時間労働は問題視されていましたが、長時間労働の是正は、政府の「働き方改革」のメインテーマに位置づけられたこともあり、その注目度は日々高まっているかと思われます。ですが、具体的にどうすればよいかわからないという声も。
 
 そこで、経営書院では、週の所定労働日数を4日とする「週4正社員制度」をはじめ、多様な正社員制度を導入した企業の先行事例を安中繁氏が紹介する『週4正社員のススメ』 を今月下旬に発行する予定です。
 
 「週4正社員」制度を導入した企業では、ワーク・ライフ・バランスの確保や定着率向上、そして採用にも効用がみられたといいます。
 また、安中氏は、「週4正社員」導入プロセスと導入に際して出てくる課題への対応、就業規則の規定例等をまじえて、具体的に解説しています。
 
 「週4正社員」が決して突飛な提案ではなく、さまざまなメリットと現実性をもった施策であると実感していただけることでしょう。
 
 
 
『週4正社員のススメ』 安中 繁 著
2017年5月26日発行
四六判 204ページ
経営書院
本体価格:1,500円+税
 
お求めはこちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年7月29日 (金)

平成28年度地域別最低賃金額改定の目安を公表【厚生労働省 平成28年7月28日】

目安はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21

 

 平成28年7月28日開催された第46回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられた。

 

【答申のポイント】

(ランク(注)ごとの目安)

 各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21 (昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)。

 

注 都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで17県となっている。

 

【参考】各都道府県に適用される目安のランク

………………………………………………………………………………

A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

………………………………………………………………………………

B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

………………………………………………………………………………

C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

………………………………………………………………………………

D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄

………………………………………………………………………………

 

 厚生労働省では、

「この答申は、今年の6月14日に開催された第45回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、4回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する こととなります。

 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は24円(昨年度は18円) となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった 平成14年度以降で最高額となる引上げ となります。

 また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.0%(昨年は2.3%)となっています。」としている。

 

● 詳しくはこちら

| | コメント (0)

2016年6月17日 (金)

三大都市圏の5月度平均時給は1,616円・36カ月連続で前年同月比プラス~株式会社リクルートジョブズ/2016年5月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査~

 
株式会社リクルートジョブズ(本社:東京都中央区、柳川昌紀代表取締役社長)は、2016年5月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査」をとりまとめ、公表しました。
 

結果の概要

■三大都市圏・全体
○三大都市圏(関東・東海・関西)の平均時給は1,616円(前年同月1,590円、前月1,632円)
三大都市圏全体の5月度平均時給は前年同月より26円増加、増減率+1.6%となった。
職種別では、「営業・販売・サービス系」(前年同月比増減額+40円、増減率+2.9%)、「クリエイティブ系」(同+35円、+2.1%)、「オフィスワーク系」(同+12円、+0.8%)、「医療介護・教育系」(同+12円、+0.8%)で前年同月比プラスとなった。前月比は、「IT・技術系」(前月比増減額-37円、増減率-1.8%)、「医療介護・教育系」(同-8円、-0.6%)、「オフィスワーク系」(同-4円、-0.3%)、「クリエイティブ系」(同-4円、-0.2%)でマイナスとなった。

■三大都市圏・エリア別
関東、東海、関西すべてのエリアで前年同月比プラス
○関東の平均時給は1,694円(前年同月1,659円、前月1,707円)
○東海の平均時給は1,403円(前年同月1,378円、前月1,419円)
○関西の平均時給は1,422円(前年同月1,411円、前月1,423円)
 

くわしくは、こちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年6月16日 (木)

【全求協】会員65社の求⼈メディアが『固定残業』や『職場情報』の提供促進を実施【今年12⽉1⽇以降に明記がない場合は掲載拒否も】

「固定残業代の表⽰を促進するため、12 ⽉1 ⽇より表⽰がない募集主の広告は掲載しません」などの取組みを決定!

 

 

公益社団法全国求情報協会(丹澤直紀理事)は、若者雇促進法で募集主に義務付けられている『固定残業』や『職場情報』の提供が促進されるよう、同協会会員65社が募集主に働きかけることを発表した(2016年6月9日付)。

201669_3__1

 

 具体的には、

 

● 固定残業や職場情報の提供に関する募集主の義務についてまとめたリーフレットを求広告の掲載を考えている企業へ配布します。

 

● 固定残業制を採っている場合は『⼿当の額』『時間』『超過した場合は追加給する旨』を明記することとし、201612以降に明記がない場合は掲載をお断りします。2017年新卒募集については、201612以降に新規掲載される場合に適となります(2018年新卒は完全適)。

 

● 新卒における職場情報 (『募集 ・採』『職業能の開発 ・向上』『雇管理』の3類型)の明記は、2017年新卒において既に促進していますが、今回あらためて募集主への働きかけをい、そこで得られた情報等を基に2018 年新卒向け情報メディアでの対応針を、推進する項の強化などについて途に検討する予定です。

 

――としている。

201669_3__2

201669_3__5

 

【背景】

201510以降、若者雇促進法が順次施され、募集主に固定残業代等や職場情報を表するよう義務づけられている。

サイトや情報誌等のメディアは、同法において表の義務は課されていないが、募集主に対する情報開の社会的要請が常に強くなっており、同協会では、年間1300万件の求情報を提供している同協会の会員が主的に情報提供の促進に取り組むことにより、情報提供促進に貢献できるとみている。

 

 

 詳しくはこちら

続きを読む "【全求協】会員65社の求⼈メディアが『固定残業』や『職場情報』の提供促進を実施【今年12⽉1⽇以降に明記がない場合は掲載拒否も】"

| | コメント (0)

2016年6月 6日 (月)

「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を公表(厚生労働省 平成28年6月6日付)

 厚生労働省は、本日(6月6日)付で、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」を公表しました。

 
 ※ 報告書は「平成28年6月3日」付となっています。
 
 
 雇用仲介事業等の在り方について、標記の検討会(座長:阿部正浩中央大学経済学部教授)において、平成27年3月から検討が行われてきました。
 

Imag6952

 そして、先週金曜日(6月3日)に開催された第16回の検討会において、報告書案が示され、各委員から意見などが出た後、取りまとめられました。
 坂口派遣・有期労働対策部長は、同検討会を終える挨拶に際して「求職者保護が重要である」、「需給制度部会に報告させていただき、公労使で具体的な検討をしていただくことになる」旨を述べました。
………………………………………………………………………………

 厚生労働省では、「今後、労働政策審議会において検討いただく予定」としています。

 
 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会においては、職業安定法の改正なども視野に検討が行われるものとみられます。
 
 
 なお、小誌編集部では、この秋頃には、同報告書に基づく検討が開始されるものとみています。
 
 
 報告書の詳細はこちら

| | コメント (0)

より以前の記事一覧