税務

2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2016年4月 1日 (金)

通勤手当の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ

   

 電車やバスを利用して通勤している者の通勤手当の非課税限度額の引上げについては、昨年12月18日付けの当ブログで、月10万円から月15万円に引き上げられる旨掲載していましたが、3月31日付官報で所得税法施行令等の一部を改正する政令(政令第145号)が公布されました。
  
 なお、適用は平成28年1月1日以後に受ける通勤手当に遡って行われます。

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2016年1月22日 (金)

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉 ●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第18回 ブラックバイト①~労働基準広報2016年2月1日号のポイント~


労働基準広報2016年2月1日号のポイントです

 

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉                 

93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言

(編集部)

昨年1221日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第18回 ブラックバイト①

シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた 、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。

 

 企業税務講座 62回/退職所得の該当性

肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も

(弁護士・橋森正樹)

退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成2612月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。

そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。

 

 レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催

若手有識者や現役大学生がパネラーとなり

働く意識の多様化や二極化など熱い意見が

(編集部)

 NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成2712月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。

 

2016年 厚生労働行政の抱負

 厚生労働大臣 塩崎恭久

 職業能力開発局長 宮川 晃

 雇用均等・児童家庭局長 香取照幸


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2016年1月 6日 (水)

マイナンバー法が平成28年1月1日に施行~マイナンバーガイドライン(事業者編)が1月1日に改正~

 
 マイナンバー法が平成28年1月1日に施行されました。
 
 
 このマイナンバー制度について、1月1日に「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(マイナンバーガイドライン(事業者編))の改正が行われています。
 
 
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」はこちら
 
 
平成28年1月1日 事業者編新旧対照表はこちら



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2015年12月18日 (金)

通勤手当の非課税限度額が引上げに~与党・「平成28年度税制改正大綱」決定~

 
通勤手当の非課税限度額が月10万円から月15万円に
 
 自民党、公明党両党は16日、軽減税率の導入、通勤手当の非課税限度額の引上げなどを盛り込んだ「平成28年度税制改正大綱」を決定しました。
  
 税制改正大綱では、通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における手当実態等を踏まえ引上げを行うとしています。
 
 具体的には、通勤手当の非課税限度額を月15万円(現行:10万円)に引き上げるとしています。
  
 税制改正大綱では、この改正は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当ついて適用するとしています。

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2015年11月19日 (木)

マイナンバーへの対応・2割超の企業が対応「何もしていない」~帝国データバンク・マイナンバー制度に対する企業の意識調査~




 国民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバーについて、自社におけるマイナンバー制度への対応状況について尋ねたところ、「対応は完了した」という企業は6.4%で、依然として1割に達していない状況が帝国データバンクの調査で浮き彫りになりました。

 
 対応を検討・進めているとした「対応中」は65.9%で、対応完了と合わせると7割超の企業が何らかの対応を進めています。
 
 他方、企業の21.6%が「予定はあるが、何もしていない」としており、10月時点でもマイナンバー制度への対応を開始していない企業も多くなっています。

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2015年11月 2日 (月)

マイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた~国税庁ホームページ~

 

 国税庁からマイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。
 
 平成28年分給与所得の源泉徴収票については、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変わっています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
 
 なお、個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。

 税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なりますのでご注意ください。

  国税庁ホームページでは、変更や追加のあった項目を中心に、記載要領及び記載に当たっての留意点を記載しています。

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2015年9月24日 (木)

「特集/働き方・休み方改革のための施策」「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~第14回 年休・夏季休日の取得妨害」~労働基準広報2015年10月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年10月1日号のコンテンツです
 
●特集/働き方・休み方改革のための施策
残業と年休の「見える化」によって残業半減と年休消化8割達成の好事例も
(編集部)
 現在、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進などの「働き方・休み方改革」は、喫緊かつ重要な課題となっており、政府は、2020年(平成32年)までに実現すべき成果目標として、①週労働時間60時間以上の雇用者の割合の5割減、②年次有給休暇取得率70%――を掲げている。厚生労働省では、「プラスワン休暇」や「ふるさと休日」の働きかけ、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の開設、「働き方・休み方改善コンサルタント」による無料相談など様々な施策を展開している。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第14回 年休・夏季休日の取得妨害
労働者の年休取得を妨害したとして会社に慰謝料の支払いを命じる
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、労働者2名が、会社に年休取得を妨害されたとして、行使しなかった年休日数分の賃金相当額の損害賠償及び慰謝料の支払いを求めた甲商事事件(東京地判平27.2.18)の内容を中心に解説する。
 この事件で、会社は、年休は年間6日とし、原則として冠婚葬祭を理由とする場合のみ取得を認め、それ以外は欠勤として処理する旨の「通達」を従業員に出していた。
   裁判所は、労働者が現実に年休権の行使(時季指定権の行使)をしていなくても、労基法の規定に基づいて年休権が発生した場合、使用者は、その権利行使を妨害してはならない義務を負っているとの判断を示した。その上で、労働者2名は実際に取得した日数以上は年休の請求をしていないから、取得を妨害されたと主張する年休予定日について就労義務は消滅しておらず、同日に就労したことにより、賃金相当額の損害が発生したとはいえないとして損害賠償請求は認められないとした。一方で、会社が年休取得を妨害した行為自体は認められるとして慰謝料(労働者各々50万円)の支払いを命じた。
 
●企業税務講座 第58回 経済的利益としての役員給与
金銭以外の経済的利益も役員給与に
(弁護士・橋森正樹)
 役員給与は、金銭による供与がごく一般的であるが、現物や債務の免除による利益など、いわゆる経済的利益と呼ばれるものも含まれるところ、この経済的利益に該当するものとしてどのようなものがあるのか、また、それらが役員給与としての経済的利益に該当するとしても損金として計上することができるか、などについて悩むことも少なくない。
 
●レポート/労働者派遣法『労働契約申込みみなし制度』説明会 
─東京労働局が説明会を開催─
当日実施したアンケート回答者のうち8割超が「制度を理解できた」と回答
(編集部)
 平成27 年8月10 日、同年10月1日に施行される労働契約申込みみなし制度について、東京労働局主催の「労働契約申込みみなし制度」説明会が開催された。同制度は、派遣先が一定の違法派遣を受入れていた場合について、受入れている派遣労働者に対し、派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みを派遣先がしたものとみなす制度。当日は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課富田望課長が、同制度の導入背景や具体的な内容について説明を行った。
 
●知っておくべき職場のルール/第49回 「業務上災害①」
業務上災害と認められるには業務と災害に相当因果関係必要
(編集部)
 業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害、または死亡のことを業務上災害という。発生した災害が業務上と認められるためには、災害と業務の間に相当因果関係が認められることが必要となるが、この相当因果関係が認められるかどうかについては、災害に、①業務遂行性、②業務起因性──が認められる必要がある。
 

●NEWS
(平成27年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で16円から20円の引上げ/
(厚労省・27年下半期の安全衛生対策)12次防重点業種中心にさらなる取組みを指示/
(26年度・雇用保険事業の概要)初回受給者数、給付総額ともに5年連続して減少/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第229回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 2015年卒学生の就職活動の実態に関する調査結果
●わたしの監督雑感 北海道・小樽労働基準監督署倶知安支署長 石川和男
●編集室
 
●労務相談室
解雇・退職
〔労災申請中の者がいる事業場を閉鎖〕配慮はどこまで必要か
弁護士・岡村光男
 
労災保険法
〔チームリーダー昇格1年後にうつ病〕労災認定されるか
特定社労士・飯野正明
 
賃金関係
〔自社の従業員を隣県の企業に出向させる〕最低賃金の適用は
弁護士・前嶋義大

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2015年8月 6日 (木)

【職業安定分科会】雇用促進税制の拡充に関する資料

 昨日(8月5日)開催された第106回職業安定分科会にて配布された雇用促進税制の拡充に関する資料です。

【地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設】

Photo

【地域再生法の一部を改正する法律(平成27年6月19日成立)の概要】

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「税制特例の概要(租税特別措置法で規定)」によると、

「雇用促進税制」のほかに「オフィス減税」も行われます。

 

「オフィス減税」とは、本社機能の移転・新増設を行うj事業者に対して支援措置を行うもので、具体的には、オフィスに係る建物等の取得価格に対して、特別償却または税額控除を行うものです。

なお、新しい雇用促進税制は、従来の雇用促進税制(平成28年3月末まで)と併存するものとみられます。

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2015年6月25日 (木)

「特集/平成27年度 厚生労働省の過重労働対策の一層の強化」「トピック/パワーハラスメント対策導入マニュアル」~労働基準広報2015年7月1日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2015年7月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年度 厚生労働省の過重労働対策の一層の強化
違法な長時間労働を繰り返す企業を労働局長が指導し公表する取組みを実施
(編集部)
 厚生労働省は、平成27年5月18日から、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返しているケースについて、都道府県労働局長が経営トップを指導し、その事実を公表する取組みを実施している。
 その対象は「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ「概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場」で繰り返されている中小企業以外の企業だ。平成27年度は、このほかにも、「月100時間以上超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底」、「監督指導・捜査体制の強化」、「情報の提供・収集体制の強化」――なども行われている。
 
●トピック/パワーハラスメント対策導入マニュアル
~予防から事後対応までサポートガイド~ 
パワハラ予防・解決を推進する厚労省初の企業向け対策導入マニュアルが公表に
(編集部)
 厚生労働省は、5月15日、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の取組の参考となるよう、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を公表した。厚生労働省がパワハラの対策マニュアルを作成するのは初めてとなる。
 同マニュアルには、6ヵ月で一通りのメニューが導入できるパワハラ対策のモデルプランが示されているが、これは、実際に同メニューを実施した20社からのフィードバックを参考に作成されたもの。その他、同マニュアルには、取組に活用できる参考資料が豊富に収録されている。ここでは、同マニュアルについて、パワハラ対策のモデルプランを中心にみていく。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第11回 無期転換ルールの特例②
定年後に継続雇用されている期間は無期転換申込権は発生しない
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、改正労働契約法の「無期転換ルールの特例②」として、継続雇用の高齢者の特例について解説する。継続雇用の高齢者の特例により、(1)事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること、(2)定年に達した後、引き続いて同一の事業主に雇用されること――の要件を満たせば、継続雇用の高齢者(有期雇用労働者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、 無期転換申込権が発生しないことになる。ここでいう「同一の事業主」には、高年法に規定する特殊関係事業主も含まれる。申請がされて認定された場合、認定の日以降効果が発生するのではなく、それ以前の期間についても効果が遡り、改正労働契約法の施行日である平成25年4月1日 以後に開始の有期労働契約が対象となる。
 
●企業税務講座/第55回 役員退職金の損金算入時期
分掌変更に伴う分割支給で損金算入認める判断示される
(弁護士・橋森正樹)
 役員退職金のうち、分掌変更に伴う役員退職金で、しかもそれを分割支給する場合の損金算入時期について、今般、東京地裁(平成27年2月26日判決)で、実際に分割支給した事業年度での損金算入を認めるという判断が示された。
 そこで、今回は、役員退職金の損金算入時期について、基本的な事項とともに今回の裁判例について解説してもらった。
 
●労働局ジャーナル
朝型勤務などで夏の生活スタイルの変革目指す
「ゆう活」の周知啓発への協力を要請
(島根労働局)
 島根労働局(古田宏昌局長)は、このほど、県内の経済4団体及び連合島根に対し、県内企業における「夏の生活スタイル変革(通称:ゆう活)」の周知啓発に向けた協力を要請した。「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」とは、明るい時間が長い夏の間は、“朝型勤務”や“フレックスタイム制”を推進して始業時刻と終業時刻を早めることにより、夕方には家族などと過ごせるよう夏の生活スタイルの変革を推進するもの。「ゆう活」を通じた労働生産性の向上や余暇充実によって需要を創出し、強い経済の実現を後押しすることなどにも繋がっていく、としている。
 
●NEWS
(厚労省・違法な長時間労働繰り返す企業名を公表)月100時間超の違反が年3箇所以上を対象/
(26年度・均等法関係の相談等)是正指導件数は前年度比20%増の1万3253件に/
(JILPT・技能実習修了後の状況)帰国後に就職している者の割合が半数超える/
ほか
 
●労務資料 高齢者の就業と意識に関する調査結果
●連載 労働スクランブル第220回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 大阪労働局労働基準部監督課長  前村充
●編集室
 
●労務相談室
休業・休職
休職前に満了時に復職できないことが明らか〕休職制度の適用は
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔年金事務所から算定基礎届提出時に来所指示〕調査のポイントは
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔コアタイムないフレックスで3日間出勤せず〕所定時間勤務したが
弁護士・加藤彩

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