障害者雇用

2019年12月 6日 (金)

2019年11月28日(木曜日)大原記念労働科学研究所が2019年 第7回 労働科学研究所セミナー「誰もが生き生きと働ける社会を創る」(講演者・村木厚子氏)を開催

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 公益財団法人 大原記念労働科学研究所が、講演者に村木厚子氏を迎えて、2019年 第7回 労働科学研究所セミナー「誰もが生き生きと働ける社会を創る」を開催した(場所 桜美林大学・新宿キャンパス)。

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社員の強みを見つけ、それに合った仕事をさせるのが社長の仕事

障害が「ある・ない」は関係ない

 

変化の時代では「ずっと学び続けること」「異なるものとつながること」が大事

混乱を受け入れ乗り越えて

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◆ 障害者雇用

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 「人が働くことを応援する意味では何も変わらないこと」に気づくきっかけとなった社長さんの言葉

 

 村木氏は、講演の冒頭に

 「20年位前、労働省の障害者雇用対策課長になりましたが、そのとき私はたいへん戸惑いました。障害のある人と接点もなかったし、…不用意なことを言って、障害のある人の気持ちを傷つけるんじゃないかとか…自分のことを手足が縮こまって甲羅の中に首も手足も入った亀みたいだと思ったことも覚えています」と語った。

 そして、その気持を解きほぐしてくれたある社長の言葉を紹介した。
 

 「障害者をたくさん雇っている中小企業の社長さんが私に『社員の良いところ、何が得意か、何が強みかを見て、それに合った仕事をさせるのが社長の仕事、プロの経営者の仕事。だから障害のある・なしは関係ないんだ』と言ってくれました。それを聞いて、『ああ!そうか、私は20年間も労働問題を、人が働くことをやってきたんだ。障害があろうがなかろうが、その人が働くってことを応援するという意味で言えば今までやってきたことと何も変わらないんだ』ということを『はっ』と気がつき、それから、やっと普通に仕事ができるようになりました」と労働省時代のエピソードを語った。

 そして、「その人の強みをきちんと把握して、それぞれの人が自分の強みで仕事をする」というアメリカや一部の日本の企業で取り入れられている『ストレングス・ファインディング』という雇用管理の方法を紹介した。

 さらに、村木氏は、立ち仕事ができる車椅子が20年前に存在していたこと、階段が上れる車椅子があることを紹介し、「結局、社会しだい」であると語った。

 また、障害者雇用率制度については、「最初の頃に(企業が障害者雇用を)勉強するきっかけとなる『宿題』だと思っている」と述べていた。
 

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◆ これからの社会に求められるもの

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 令和の時代は「前向きな改革」を

 

 村木氏は、平成の時代では、「痛みを伴う改革」が行われたが、令和の時代は、「前向きな改革」が行われるべきと述べた。

 具体的には、「経済活動については、平成時代は、徹底的な効率化、労働分配率の抑制などが行われたが、令和の時代は、より創造的で付加価値の高い分野に資本と労働をシフトして生産性を向上させることが求められる。社会保障については、負担増と社会保障給付の効率化・重点化が行われたが、消費税10%で赤字がなくなるわけではない。令和時代には、税・社会保険料を払う人=働き手を増やすことが求められる。本当に苦しい改革だけですか? 危機意識をもって全員参加を」などと語った。

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◆ 「働き方改革」でやるべきこと

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 健康維持、フェアな処遇、仕事と生活の質の向上が「働き方改革の本質」

 村木氏は、「働き方改革」で行うべきこと(働き方改革の本質)として、

① 健康を維持し、家族を大切にすること(長時間労働の廃止)

② 様々な働き方をする人を公平に扱うこと(同一労働同一賃金、違うように働くので違う処遇となるがフェアでなければならない)

③ 仕事と生活の質を上げる多様で柔軟な働き方(場所と時間の柔軟化)

──の3つを掲げた。

 

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◆ 変化の速い時代をどう生きる?

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 変化の時代に対応するために

 学び続け異なるものとつながる

 村木氏は、「今ほど変化のペースが速い時代は過去になかった。だが今後、今ほど変化が遅い時代も二度とこないだろう」というカナダ・トルドー首相のダボス会議での発言を引用して、「変化の速い時代をどう生きるか」について、持論を展開した。

 

 村木氏は、ロンドンビジネススクール・マネジメント実践のリンダ・グラットン教授の日本に対する提言などを紹介し、変化の時代に対応するためには、①「ずっと学び続けること」、②「異なるものとつながること」──が重要であることを指摘。

 特に②については、ラグビー日本代表のエディ・ジョーンズ前監督が代表に多くの外国人を選んだことなどを例に出して、「日本人は『異なる人』と協力して何かを行うことが非常に苦手。強みであった『同質性』が欠点になっている。異なる人と協力することができれば新たな可能性が」と指摘。

 「必ず混乱が起こるが、それが科学的反応を起こし組織は強さを増す。混乱を受け入れ乗り越えて」と呼びかけていた。

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 村木氏は、穏やかでときに熱く、スタンディング&ノンストップで2時間の講演を続けた。

 講演終了後、村木氏の前には、参加者が長い列をつくっていた。

 

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● 村木厚子(むらき・あつこ)

 厚生労働事務官(平成25年7月~平成27年9月)を務めた後、伊藤忠商事社外取締役、津田塾大学客員教授等にて活躍。著作に「あきらめない―働くあなたに贈る真実のメッセージ」(日経BP社)、「日本型組織の病を考える」(角川新書) 他多数。

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 次回(2019年 第8回 労働科学研究所セミナー )は、

2020年1月29日(水)14:00~16:00

桜美林大学 新宿キャンパス 3F J301教室

――にて開催される予定。

 

 テーマは、「働き方改革に使えるシフトワーク研究の成果」

 講師は、佐々木司氏(大原記念労働科学研究所 上席主任研究員)

 詳細はこちら

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2019年10月 4日 (金)

令和元年10月4日(金)「第90回 労働政策審議会障害者雇用分科会」開催される(厚生労働省)

 「障害者活躍推進計画作成指針(骨子案)」が示される

 

令和元年10月4日(金)10001110

「第90回 労働政策審議会障害者雇用分科会」開催された。

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「障害者活躍推進計画作成指針」については、来年4月1日の施行が予定されているため、年内に策定して、年明けからは、指針の内容をよりわかりやすく説明した手引きなどを作成することが目指されている。

 

本日開催された労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)では、事務局から、「障害者活躍推進計画作成指針(骨子案)」(全5ページ)が示された。

 

「障害者雇用対策基本方針との関係」については、

○ 障害者雇用対策基本方針は、障害者の雇用の推進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針

○ 障害者活躍推進計画作成指針は、基本方針に基づき定めるものであり、国及び地方公共団体における障害者の活躍推進計画の作成の基本となるべき指針

――との旨が記載されている。

 

 

《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07113.html

 

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委員からは、

 

「第一 障害者活躍推進計画の意義・背景」に「2018 年に明らかになった公務部門における対象障害者の不適切計上の再発防止の徹底及び法定雇用率の速やかな達成が必要」とあるが法違反なので、達成しなければならないときちんと書くべき

 

「ユニバーサルデザイン、バリアフリー、ダイバーシティ、インクルージョン、ノーマライゼーション等の理念の浸透に繋がり、政策だけでなく、行政サービスの向上の観点からも重要」とあるが、この並びでよいのか? カタカナを並べるのか?

 

PDCAサイクルの指標を手引き等で示すのか?

 

「厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」並びに人事院が示している「合理的配慮指針」を踏まえた採用の方法、採用後の労働環境等障害者雇用に係る実態を把握するとともに、課題を適切に設定することが必要」とあるが、指針を「踏まえる」のは当たり前なので、「踏まえて、積極的な…」などの記載に

 

歴史的背景を踏まえて次に進む…

 

公務部門が民間に率先する

 

主語が色々出てくる

 

良い取り組みの横展開を

 

従来のチャレンジ雇用との関係は?

 

「四 計画の実施状況の点検及び公表」に

「例えば、障害者雇用を推進するためのチーム(障害者雇用推進チーム)を設置し、…」とあるが、「例えば」ではなく大事なことでは

→ 「必ず」とすると、(小規模)自治体では混乱するおそれも

 

「障害者雇用推進チーム」には、どんなメンバーが想定しているか?

→障害者である職員を含める(予定)。当事者参画

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小規模自治体への支援についての記載がみえない

 

教育訓練機関と連携を

横断的な連携を

 

バランスも重要…

 

 

「第五 障害者活躍推進計画における取組の内容に関する具体的な事項」の「一 障害者の活躍を推進する体制整備」について

どんなトラブル対応したほうが良いのかの記述を 

→ 手引きに記載を検討する

 

「障害者職業生活相談員だけでなく」とあるが

誰に相談すればはっきりしていない

 

上司、同僚の支援を

 

混乱のないような

 

「多様な相談先」とは?

→ハローワークに定着支援コーナーを計画中

 

「募集・採用」のところに

選考試験のことが謳われていないが、どうなっていくか?

 

「意欲・能力に応じた非常勤から常勤への転換の促進も重要」とあるが、この書きぶりだと、「非常勤から」という印象を受ける

 

「任期の終了後においても」とあるが、任期満了をプラスの見方をすることで、公務で働いたことがステップアップにつながる

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間接差別についても書かれていることは、良い指針だ

 

「中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者)」について、

リハビリについて、付け加えてほしい

治療と仕事のガイドラインを踏まえて記述を

 

発達障害、精神障害 福祉と労働の連携を

 

福祉と雇用の連携を具体的に

 

そもそも知らないと連動は難しい

――など様々な意見や質問が出ていた。

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議題2の「その他」では、

竹下義樹(社福)日本視覚障害者団体連合会長からの意見書が配布された。

 

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次回(第91回)は、1025日に開催される予定。

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2019年1月 9日 (水)

【2019年 年頭所感】 厚生労働省職業安定局長 土屋喜久  

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年頭所感

厚生労働省職業安定局長 土屋 喜久  

 

新年を迎え、謹んでお慶び申し上げるとともに、職業安定行政へのご理解とご協力に感謝申し上げます。

 

昨年は、多数の国の行政機関において障害者の法定雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかとなりました。民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、このような事態に至ったことは遺憾であり、障害者雇用施策を推進する立場として、深くお詫び申し上げます。こうした事態を重く受け止め、関係閣僚会議においてとりまとめられた「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」等に基づき、組織全体として再発防止にしっかり取り組むことはもとより、法定雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向け、政府一体となって取り組んで参りますあわせて、こうした取組において必要となる障害者雇用の一層の促進を図るための改正法案の提出を目指します。

昨年4月からは、民間企業における法定雇用率が2.2引き上げられるとともに、精神障害者の雇用が義務化されました。ハローワークと関係機関との連携により、本人の希望や障害特性を踏まえた、これまで以上にきめ細かな職業相談・職業紹介等のサービスを行っていくことで、障害者が活躍できる場の拡大に取り組んで参ります

 

高齢者雇用については、生涯現役社会の実現に向けて、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、70歳までの雇用と就業機会の確保について、未来投資会議の中間整理を踏まえ、検討を進めて参ります。あわせて、65歳を超えた継続雇用延長や定年延長等を行う企業への支援や、ハローワークの生涯現役支援窓口等を通じた求職者への支援、地方公共団体を中心として地域における高齢者の就労を促進する生涯現役促進地域連携事業の実施、シルバー人材センターにおける多様な就業機会の確保等に取り組んで参ります。

また、働く方々の主体的なキャリア形成や再チャレンジが可能な社会としていくため、中途採用の拡大に取り組んで参ります。具体的には、高齢者を含めた転職・再就職支援の採用機会の拡大のための取組を推進するとともに、厚生労働大臣と経済産業大臣が共催する「中途採用・経験者採用協議会」における提案等を踏まえ、社会全体の機運を醸成して参ります。

 

雇用情勢は着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移しており、特に中小・小規模企業において人手不足が深刻化しています。女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍を促進し、企業における生産性向上や人材確保を支援するため、雇用関係助成金の積極的な活用を図るとともに、ハローワークの人材確保対策コーナーにおいて、人手不足分野を対象に、求人充足に向けたコンサルティングや求職者へのきめ細かな就職支援、事業所見学会、就職面接会等を実施し、マッチング支援を重点的に進めます。

 

 

一方、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるため、新たな在留資格の創設に関する出入国管理及び難民認定法改正案が、昨年12月に成立し、本年4月から施行されることとなりました。あわせて、昨年末の関係閣僚会議において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」がとりまとめられたことを受け、職業安定局としても、、「外国人雇用管理指針」の見直し等を通じて、外国人がその有する能力を有効に発揮できる環境の整備に取り組んで参ります。

 

労働者派遣法については、昨年6月に成立した働き方改革関連法において、正規雇用労働者と派遣労働者を含めた非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るために改正され、平成32年4月より施行されることとなりました。また、昨年9月には、平成27年改正法の施行から3年を迎え、期間制限の到来に伴う雇用安定措置等の適切な実施が求められています。それぞれの改正内容について、引き続き周知・啓発を強化して参ります。

 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進し、深刻な人手不足に対応するため、全力で取り組んでまいりますので、皆様方には、一層のご指導、ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

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2018年2月 7日 (水)

「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】

 このほど障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定による、精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置(平成30年4月1日施行)について、Q&A形式で整理したものが厚生労働省HPに掲載された。

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【Q1】今回の特例措置とはどのような措置ですか。 【Q2】今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。 【Q3】特例措置は、5年間で終了するのですか。 【Q4】特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。 ――など13問が掲載されている。

(20180205)

詳細はこちら

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続きを読む "「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】"

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2017年12月14日 (木)

実雇用率は前年より0.05ポイント上昇し1.97%~厚労省・29年の障害者雇用状況~

厚生労働省は、平成29年の障害者雇用状況の集計結果をまとめた(平成29年12月12日発表)。

 
それによると、今年6月1日現在における一般民間企業(規模50人以上の企業:法定雇用率2.0%)での身体障害者、知的障害者及び精神障害者の実雇用率は1.97%(前年1.92%)となっており、6年連続で過去最高を更新した。
また、法定雇用率を達成している企業の割合は50.0%(前年48.8%)となっている。 
企業規模別にみた障害者の実雇用率は、50~99人で1.60%(前年1.55%)、100~299人で1.81%(同1.74%)、300~499人で1.82%(同1.82%)、500~999人で1.97%(同1.93%)、1000人以上で2.16%(同2.12%)となっている。
 
また、法定雇用率を達成している企業の割合(規模別)は、50~99人で46.5%(前年45.7%)、100~299人で54.1%(同52.2%)、300~499人で45.8%(同44.8%)、500~999人で48.6%(同48.1%)、1000人以上で62.0%(同58.9%)となっている。
 
 
なお、公的機関、独立行政法人などについては以下のようになった。※( )は前年の値
 
 

<公的機関>

 

(法定雇用率2.3%、都道府県などの教育委員会は2.2%)


○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。

 
  ・  国  :雇用障害者数 7,593.0人(7,436.0人)、実雇用率 2.50%(2.45%)

 
  ・ 都道府県 :雇用障害者数 8,633.0人(8,474.0人)、実雇用率 2.65%(2.61%)

 
  ・ 市町村 :雇用障害者数 2万6,412.0人(2万6,139.5人)、実雇用率 2.44%(2.43%)
 

  ・教育委員会:雇用障害者数 1万4,644.0人(1万4,448.5人)、実雇用率 2.22%(2.18%)


 

 

<独立行政法人など>


(法定雇用率2.3%)



○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。

 
  ・雇用障害者数1万276.5人(9,927.0人)、実雇用率 2.40%(2.36%)

 

 


詳しくはこちら

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2016年11月 2日 (水)

第36回アビリンピックの入賞者が決定しました~ 22種目370名の選手が技能を競い合い、10月30日に閉幕。成績優秀者は国際アビリンピック日本代表の候補選手に選出されます ~

 
 山形県と独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、 障害のある方々が日ごろ培った技能を互いに競い合う「第36回 全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」を、10月28日(金)から30日(日)まで、山形県天童市の山形県総合運動公園と山形市の山形ビッグウイングで開催しました。
 
 第36回大会には全国から370名の選手が参加し、ビルクリーニング、ワード・プロセッサ、喫茶サービスなど全22種目で技能を競い合いました。最終日の30日には、山形県総合運動公園 で閉会式が行われ、金賞や厚生労働大臣賞などの入賞者が表彰されました。
 
 今大会は、4年に1度開催される国際アビリンピックの選考会を兼ねています。今大会と第37回大会の金メダリスト(金賞受賞者)は、平成31年度に開催が予定されている第10回国際アビリンピック(開催地は調整中)日本代表の候補選手として、第38回大会(平成30年度に沖縄県で開催予定)の競技にも参加し、成績が優秀だった場合は、第10回国際アビリンピックの日本代表選手に選ばれます。
 
 アビリンピックは、障害のある方々の職業能力の向上を図るとともに、企業や一般の人々の障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として、昭和47年から国際大会開催年を除き毎年開催されています。
詳しくは、こちら

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2016年10月24日 (月)

10月28日から30日まで第36回 全国障害者技能競技大会(アビリンピック)が開催されます ~22種目で、373名の選手が技能を競い合います~

  
 山形県と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、 障害のある方々が日ごろ培った技能を互いに競い合う「第36回 全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」を、10月28日(金)から30日(日)まで、山形県天童市の山形県総合運動公園と山形市の山形ビッグウイングで開催します。
  
 この大会は、障害のある方々の職業能力の向上を図るとともに、企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることなどを目的として、昭和47年から国際大会開催年を除き毎年開催されています。
 
 第36回大会では、全国から373名の選手が参加し、ビルクリーニング、ワード・プロセッサ、喫茶サービスなど全22種目で技能を競い合います。また22種目とは別に、雇用拡大が期待されるクリーニング、ケーキデコレーションの2職種では技能デモンストレーションが実施されます。
 
 今大会は、4年に1度開催される国際アビリンピックの選考会を兼ねています。今大会と第37回大会の金メダリストは、第38回大会(平成30年度に沖縄県で開催予定)の競技にも参加し、成績が優秀だった場合は、平成31年度に開催が予定されている第10回国際アビリンピック(開催地は調整中)の日本代表選手に選ばれます。
 
 また、この大会と合わせ障害者ワークフェア2016を開催します。これは障害者の就労を助ける機器などの展示や実演、アビリンピック競技種目の体験などを通じ、障害者の雇用と能力開発への理解と認識を深める総合的イベントです。
 
 
  詳しくは、こちら

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2016年10月13日 (木)

平成32年度 技能五輪全国大会及びアビリンピックの開催地が愛知県に内定しました~厚生労働省~



  厚生労働省は、平成32年度に開催される「第58回技能五輪全国大会及び第39回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」の開催地を、愛知県に内定したと発表しました。


  平成32年度の開催については、愛知県から共催(開催)の要請があり、厚生労働省では、愛知県が提出した開催計画案を精査し、内定しました。

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2016年5月30日 (月)

ハローワークを通じた障害者の就職件数が7年連続で増加・精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数を大きく上回る~厚生労働省・「平成27年度 障害者の職業紹介状況等」~

 
 厚生労働省は27日、平成27年度の障害者の職業紹介状況をとりまとめ、公表しました。
 
  これによると、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、平成26年度の84,602件から大きく伸び、90,191件(対前年度比6.6%増)となりました。
 
 また、就職率も48.2%(同1.0ポイント上昇)と上昇しました。さらに、精神障害者の就職件数が大幅に増加しました。
 


 
詳しくは、こちら

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