労働者派遣法

2016年11月 8日 (火)

厚生労働省・労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年11月2日以降)を公開!

 

 厚生労働省が、労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年11月2日以降)を同省のHP上で公開しました。
 


 詳しくは、こちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年4月19日 (火)

厚生労働省・「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(平成28年4月1日以降)を公表!

 厚生労働省は、15日、今年4月1日施行の改正障害者法、平成27年9月30日施行の改正派遣法等に対応した「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(平成28年4月1日以降)を同省のHP上で公表しました。


詳しくは、こちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年2月24日 (水)

「第111回 労働政策審議会職業安定分科会」開催される ~雇用の分野における障害者の差別禁止、合理的配慮の提供義務に対応した派遣元指針・派遣先指針の改正告示案要綱が「おおむね妥当」と認められ労働政策審議会に報告される

0223_3



昨日(平成28年2月23日)、午後3時から開催された「第111回労働政策審議会職業安定分科会」では、雇用の分野における障害者の差別禁止、合理的配慮の提供義務に対応した派遣元指針・派遣先指針の改正告示案要綱が検討されました。

 

同告示案要綱は、1月27日、塩崎恭久厚生労働大臣から諮問されたもので、同分科会の労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)は、同日付けで、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」と同分科会(阿部正浩分科会長)に報告していました。

 

そして、昨日、同分科会において同告示案要綱は、「おおむね妥当」と認められ、労働政策審議会(樋口美雄会長)に報告されることになりました。

 

 

なお、昨日は、

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案要綱(職業安定法及び雇用対策法関係部分)について(諮問)」

2015年度の年度目標に係る中間評価について」

――についても議題とされました。

| | コメント (0)

2016年2月23日 (火)

日雇派遣の原則禁止の見直しや労働契約申込みみなし制度の撤廃求める~経団連・「2015年度経団連規制改革要望」~

 
  経団連では、昨年6月12日から7月31日にかけて、全会員企業・団体を対象に「2015年度経団連規制改革要望」のアンケート調査を実施し、関係の深い各政策委員会毎に精査・とりまとめを行い、昨年10月から本年1月にかけて12分野・149項目にわたる要望を政府に提出しました。
 
規制改革要望のうち、
雇用・労働分野は、以下の8項目となっています。
 

日雇派遣の原則禁止の見直し
グループ企業内派遣規制の廃止
離職後1年以内の労働者派遣の禁止の撤廃
労働契約申込みみなし制度の撤廃
派遣労働者を特定することを目的とする行為の適切な運用
障害者雇用納付金制度の改定
過半数組合のない企業等の就業規則の作成・意見聴取・届出手続きの簡素化
就業規則による労働条件の変更ルールの見直し

続きを読む "日雇派遣の原則禁止の見直しや労働契約申込みみなし制度の撤廃求める~経団連・「2015年度経団連規制改革要望」~"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年1月27日 (水)

第234回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 ~ 改正障害者法の施行にあわせて派遣元・派遣先指針の改正案示される

 本日(1月27日)、午前10時から開催れた

第234回の労働力需給制度部会では、
 
今年4月1日に施行が迫った、いわゆる障害者差別解消推進法及び改正障害者雇用促進法の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に関連して、
 
派遣元指針と派遣先指針の改正告示案要綱が示されました。
 
 
 
委員からは、
 
 
・ 派遣で働く障害者の実態はどうなのか?
 
・ 前回の2007年の調査から随分経っている
 
・ どういう業界が多いのか、
  どういう派遣、障害が多いのか、調査を
 
 → 毎年1回の調査では派遣で働いているか問わない
   実態把握は必要
 
・ 指針の対象となる障害者の範囲は障害者手帳所持者より広いのか
 
 → 「合理的配慮指針」の基本的な考え方にあるように
   障害者手帳所持者に限定されない。
 
・ 障害を申請すると断られる実態
 
・ 派遣先へのインセンティブが考えられるべきか
 
 
――などの意見がありました。
 
 
 
 同部会では、改正告示案要綱は、「おおむね妥当」として
 後日開催される職業安定分科会に報告されることになりました。
 
 
 

0127

 なお、障害者雇用率の算定において、障害者である派遣労働者は、派遣元の雇用人数にカウントされることになります。

| | コメント (0)

2015年12月10日 (木)

「月刊 人事労務実務のQ&A」2016年1月号 同一労働同一賃金推進法とはどういうものか(弁護士・山岸純) など掲載

1210

「月刊 人事労務実務のQ&A」
2016年1月号では、
 
 
【今これが知りたいQ&A】
 
同一労働同一賃金推進法とはどういうものか
 
雇用形態による格差是正のための調査研究を
 
派遣労働者の均等、均衡のとれた待遇実現へ3年以内に法的措置
 
(弁護士・山岸純)
 
 
【特集1】
 
制度の基本知識と提供方法の実務手続き
 
マイナンバー制度の実務総点検〈上〉
 
〈情報収集編〉
 
 
【特集2】
 
個人別の期間制限と事業所別の期間制限の原則と実例をみる
 
改正労働者派遣法の企業実務〈中〉
 
〈期間制限編〉
 
 
 
――などを掲載しています。

1209

| | コメント (0)

2015年11月11日 (水)

月刊『人事労務実務のQ&A』2015年12月号のコンテンツ 不正競争防止法と特許法の改正、改正労働者派遣法、女性活躍推進法など改正法と新法の解説を多数掲載!

Imgp7872

【今これが知りたいQ&A】 不正競争防止法と特許法の改正
 
営業秘密の侵害行為に厳しい規制。
転職者の採用には細心の注意を
 
(弁護士・木村恵子 氏)
 
 
【特集1】 労働者派遣法の新しい制度を完全マスターする
 
改正労働者派遣法の企業実務(上)
 
 
【特集2】 介護離職ゼロに向けて休業制度の有効活用を考える
 
介護休業制度の基本知識(Ⅰ)
 
 
【企業事例】 わが社の人事政策
 
エム・テック「社員に寄り添う両立支援 私傷病克服は個別対応で」
 
 
【法改正情報】 女性活躍推進法①
 
 
――など改正法と新法の解説記事を多数掲載しています!
 
 
 
● 月刊『人事労務実務のQ&A』についてはこちら

| | コメント (0)

2015年10月27日 (火)

【10月1日就任】二川一男厚生労働事務次官、安藤よし子政策統括官、山越敬一労働基準局長、香取照幸雇用均等・児童家庭局長【写真ダイジェスト】

10月23日と10月26日に

二川一男 厚生労働事務次官

安藤よし子 政策統括官
 
山越敬一 労働基準局長
 
香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
 
――の就任会見が労政記者クラブで行われました。
 

Img_3221

二川一男 厚生労働事務次官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 若者、女性、高齢者、障害者の活躍促進に向けた今後の取組み及び考え
③ 改正労働者派遣法の円滑な施行に向けた取組み
④ マイナンバー制度の社会保障分野への円滑な適用に向けた取組み
⑤ 東京オリンピック・パラリンピック準備本部の設置
⑥ 労働関係の平成28年度予算編成
――などについて

Imgp7494

安藤よし子 政策統括官
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 重点的に取り組みたい課題、施策等
③ 「組織の変動に伴う労働関係に関する研究会」
④ 平成28年度の予算編成
――などについて

Imgp7499_2

山越敬一 労働基準局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 「労働基準法の一部を改正する法律案」の継続審議
③ ストレスチェック
④ 平成27年度の最低賃金
⑤ 今後の労災防止に向けた考えや取組み
――などについて
 

Imgp7540

香取照幸 雇用均等・児童家庭局長
【質問事項】
① 就任にあたっての抱負・感想
② 仕事と介護の両立に向けた今後の取組み及び考え
③ 女性の活躍推進に向けた今後の取組み及び考え
④ 男性の育児休業促進に向けた今後の取組み及び考え
――などについて
 

| | コメント (0)

2015年10月26日 (月)

「特集/平成27年改正労働者派遣法の内容・3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須」「企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③・税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意」~労働基準広報2015年11月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年11月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年 改正労働者派遣法の内容 
3年超える有期派遣労働者の受入れは過半数組合等からの意見聴取が必須
(編集部)
 平成27 年9月11 日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が成立し、同月30 日に施行された。
 改正法では、①全ての労働者派遣事業を許可制とすること、②期間制限がかからない専門26業務を廃止して個人単位と事業所単位の期間制限を設けること、③派遣元に派遣労働者に対する雇用安定措置、教育訓練などを義務づけること、④派遣元と派遣先双方に対する派遣労働者の均衡待遇確保のための取組みを強化すること――などが盛り込まれている。
 
●企業税務講座/第59回 マイナンバー制度③
税目ごとのマイナンバー記載時期に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 いよいよマイナンバー制度のスタートが目前に迫っている。前々回(2015年9月1日付号(No.1864)「マイナンバー制度②」)では、主に給与や退職金の支払いに関する事務処理について解説してもらったが、今回は、税務当局に提出する申告書や法定調書へのマイナンバーの記載時期や書類の様式について解説してもらった。また、平成27年9月3日に改正マイナンバー法が衆議院で可決されたが、その改正の骨子についても解説してもらった。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第15回 タクシー業の歩合給
歩合給から割増賃金控除する規定は労基法37条の趣旨に反し無効
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、タクシー会社に勤務する乗務員が、歩合給を計算するにあたって、いったん仮の歩合給を計算した上で、残業手当等に相当する金額を控除した残額を「歩合給」とする旨の賃金規定は、労基法37条に違反し無効であるとして、割増賃金等の支払いを求めた国際自動車事件判決(平成27年1月28日 東京地裁)を取り上げる。
 この事件で、裁判所は、本件のような仮の歩合給額から割増金を控除して歩合給を計算する規定では、「揚高が同じである限り、時間外等の労働をしていた場合もしていなかった場合も乗務員に支払われる賃金は全く同じになるのであるから、本件規定は、法37条の規制を潜脱するものといわざるを得ない」と判示。「本件規定のうち、歩合給の計算にあたり…割増金に見合う額を控除している部分は、法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして、民法90条により無効」と判断した。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈第10回〉 
TOTOバスクリエイト株式会社
複数回にわたり現場実習を受入れ障害者とのマッチングを慎重に行う
(編集部)
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第10回となる今回は、千葉県にあるTOTOバスクリエイト株式会社の取組を紹介する。2013年から知的障害者の雇用に力を入れる同社には、現在、3名の知的障害者が在籍しており、「部品情報ラベル貼り」を中心に製造現場の業務に従事している。また、知的障害者の採用前には、複数回の現場実習を受入れており、障害者の適性を慎重に確認している。
 

●NEWS
(厚労省・過重労働撲滅を主眼に今月重点監督)長時間労働行う事業場約4500ヵ所対象に/
(第189回通常国会が閉会)労働基準法等改正案は会期末処理で継続審議に/
(民間主要企業の27年夏の賞与)3年連続で前年上回り3.95%増の83万2292円/
ほか
 
●労務資料 平成26年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル第232回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 岩手・二戸労働基準監督署長 熊谷久
●編集室
 
●労務相談室
配置転換
〔海外転勤で住宅ローン減税受けられない〕税制面の補填必要か
弁護士・加島幸法
 
保険手続
〔雇用保険手続きにおけるマイナンバーの利用〕具体的な内容は
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔木曜に年休取得し同一週に休日出勤〕休日出勤の割増率は
弁護士・荻谷聡史
 
見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちら                                                                                                             

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年10月15日 (木)

「新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今〈第9回〉B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進~ジット株式会社~」「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第9回~労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる~」~労働基準広報2015年10月21日号の内容~


労働調査会発行 
『労働基準広報』2015年10月21日号
――のコンテンツです!
  
●新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今<第9回>
 
B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進
~ジット株式会社~
 
(編集部)
 
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第9回となる今回は、山梨県南アルプス市にあるジット株式会社の取組を紹介する。平成16年から障害者雇用に取り組む同社には、現在、4名の障害者が在籍し、インクカートリッジのリサイクル業務に従事している。また、今年の1月には就労継続支援B型事業所を開所しており、障害者の働く場の拡大を推進している。
 
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
 
第9回・企業内人事異動⑦
~労働組合・組合員への対応、配置転換と労働災害補償~
労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる
 
(労務コンサルタント・布施直春)
 
 今回は、「企業内人事異動⑦」として、配転に際しての「労働組合・組合員への対応」、「配置転換と労働災害補償」について解説する。 
配転命令の「業務上の必要性」については、一般に、余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性までは求められず、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、その必要性が肯定される。
 しかし、労働組合の三役(委員長、副委員長、書記長)を配転させる場合は、高度の業務上の必要性がないと、裁判所、労働委員会で「不当労働行為に該当し、配転命令は無効である」と判断されるおそれがある。高度の業務上の必要性がない場合は、労組三役等の在任中は配転対象からはずすべきといえよう。
 
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第13回〉
 
ベストFAM事件(東京地裁 平成26 年1月17 日判決)
 
営業職の者に対する雇入れ1か月半後の解雇の有効性
口頭で伝えたとの言い分は通用せず解雇事由は私情や感情交えず検討を
 
(弁護士・井澤慎次)
 
 契約期間、賃金、労働時間などの事項については、採用後に会社と従業員の認識に齟齬が生じることが多く、面接者が口頭で伝えたことと雇用契約書の内容に差異があることなどがその主な原因になっている。賃金などの重要事項は、些細なことでも雇用契約書に記載し説明すべきである。
 
 
●労働局ジャーナル 
 
最長133 時間超の違法な長時間労働させた疑い
大阪の「かとく」では初めての書類送検
 
(大阪労働局 京都労働局)
 
 大阪労働局(中沖剛局長)及び京都労働局(森川善樹局長)は、今年8月27日、飲食店を経営する「株式会社フジオフードシステム」(大阪市北区菅原町、藤尾政弘代表取締役)と同社エリアマネージャー兼店長などを、違法な長時間労働や賃金不払残業等の労働基準法違反の疑いで、大阪地方検察庁及び京都地方検察庁に書類送検した。本事件は、過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)の捜査により書類送検が行われており、大阪の「かとく」による書類送検は今回が初めてである。
 
 
●レポート/全国社会保険労務士会連合会がJICA技術協力プロジェクトの研修を実施
 
インドネシア政府幹部22名が来日し日本の公的年金制度などを学ぶ
 
(編集部)
 
 9月1日、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにおいて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われた。年金支給の原資、年金制度を担当するスタッフの人数、多くの離島がある沖縄県の年金事務所の設置状況、標準報酬月額表――など財源や保険料の徴収に関する質問が多数寄せられていた。
 
●NEWS
 
(改正労働者派遣法が成立・施行される)派遣の上限は全業務が事業所ごとで3年/
(27年版労働経済白書まとまる)就労参加促す効率的な人員配置・業務遂行が必要/
(27年8月・労働経済動向調査結果)正社員等の雇用は23年8月から17期連続不足状態/
ほか

●連載 労働スクランブル第231回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果②~事業所調査~
●わたしの監督雑感 北海道・旭川労働基準監督署次長 髙木俊介
●今月の資料室
 
 
●労務相談室
 
解雇・退職
〔契約社員に正社員転換試験を計4回実施〕不合格者の雇止めは
弁護士・新弘江
 
労働基準法
〔特別条項発動の際の手続き〕事後通告は可能か
弁護士・岡村光男
 
派遣法
〔一時的に派遣労働者3人に部署を任せる〕法的に問題ないか
弁護士・小川和晃

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧