労働行政ニュース

2021年1月 7日 (木)

厚労省・第1回「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」を開催 IT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方などを検討【令和3年1月6日】

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求人・求職サイトやアグリゲーター(おまとめサイト)、

人材紹介エージェントなどの多様化する人材サービスについて

「多様化、国際化、求職者保護」などをキーワードに

法的・制度的観点から専門的検討を行う

 

 厚生労働省は、令和3年1月6日、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」(以下「研究会」)の初会合を開催した。

 研究会では、求人サイトなどのIT等を活用した人材サービスへの対応、人材紹介エージェントなどの有料職業紹介事業及び求人メディアなどの募集情報等提供事業などの適正・効果的運営のための制度などについて、「多様化、国際化、求職者保護」などをキーワードに法的・制度的観点から専門的検討を行う。今年4月までは関係者からのヒアリングを実施し、5月から論点整理に入る予定。

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研究会の初会合には、構成員として、

阿部正浩 中央大学経済学部教授

安藤至大 日本大学経済学部教授

大久保幸夫 リクルートワークス研究所 アドバイザー

鎌田耕一 東洋大学名誉教授

武田洋子 株式会社三菱総合研究所 政策・経済センター長

中田るみ子 三菱ケミカル株式会社 取締役常務執行役員

山川隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授

――の7名の学識経験者が出席した(五十音順・敬称略)。

  

 研究会では、新しい時代に対応した労働市場の整備と就労マッチングサービスの発展の観点から、多種多様となっている採用プロセスにおける人材サービスを明らかにした上で、我が国のこれからの雇用仲介制度の在り方を検討する必要があるため、労働市場における雇用仲介の在り方について、法的・制度的な観点から専門的な検討を行うこととしている。

 開催に当たって、田中誠二職業安定局長が「一人ひとりが自分のキャリアを大切にする意識が出てきた。企業もそれを意識しないと…。先生方には忌憚のない意見をいただきたい」を述べ、座長には鎌田耕一東洋大学名誉教授が選出された。

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 同省からは、まず、「労働市場における雇用仲介の現状」について、

ア)転職者の割合の高い産業ほど、広告を経由して入職する者が多い

イ)求人の年収帯を見ると、民間職業紹介事業者の取り扱うものが最も高い一方、ハローワークの取り扱う求人は年収の幅が狭く、おおむね220550万円の間となっている

ウ)民間職業紹介では、保健師・助産師・看護師を中心に専門的職業の求人が多い

エ)飲食関係・接客関係の求人は、コストの高い民間職業紹介よりもハローワークや求人メディアに多く見られる

オ)ハローワークを経由した就職件数が景気動向等を受け2012年度以降減少する一方で、民間職業紹介事業者を経由した就職件数は景気動向に関わらず増加している

カ)雇用仲介の中での単純な求人数では募集情報等提供事業者の規模が大きくなっている

キ)IT技術の進展により、アグリゲーター(おまとめサイト)や利用者DB、SNS(求人企業のダイレクト採用)など新しいサービスが登場している

――などがデータとともに示された。

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 その後には、全ての構成員が発言し、

 

国際的にみて日本の長期失業者の(割合が)高い

 

ITAIの進展によりアルゴリズムを主体としたマッチングが増加し、ブラックボックス化してしまうことをどう考えるか、どのように適正化していくか

 

求職者保護を第一に考えるべき

 

現在の状況は雇調金の影響がある

 

在職中に新しい仕事をみつけ雇用の継続を

 

仲介業はどこからお金をもらっているのか

 

他市場の仲介業を参考にする

 

求職者が仲介業の仕組みを理解していないケースが。事業の特性をみせていく(べき)

 

人材ビジネスは20年で激変した。プレイヤーが変化した。プラットフォーマー、SNS事業者などが

 

1998年に大改革を行った。ハローワークと民間の役割をわけるテーマだった

 

一言で言うと多様化。様々な雇用仲介が拡大している。区分が曖昧になっている。どう整理していくのか。法規制が全く違う。基本は企業と労働者だが仲介事業者の責任は決して少なくない

 

高齢者をどう考えるか

 

転職者が安心して働ける仕組みを

 

就職弱者に雇用機会を本当に提供できているか

 

将来を見据えてどう考えていくか?

① 労働市場の真の目的は何か?人手不足とAIに雇用が奪われるとの相反する意見があるが、問題はミスマッチにある。タスクの変化に対して、変わっていかないと雇用に行き着かない。コロナによりその傾向は加速する

② ではどうすればいいか?

FLAP(フラップ)が必要

F(ファインド)気づきを正して示す

L(ラーン)学び

A(アクト)行動する

P(パフォーマンス)活躍する

フラップを回していくには、マッチングのバラバラな情報をどう共通言語化していくか

 

新しいサービスが出てくることを阻害してはならないが、個人情報、人権に配慮を

 

自分はこの環境下で何のために働いているか?

今はオンライで簡単に面接できる

 

企業側の問題意識として、

①非常に求人には手間がかかる(属人的で時間がかかる)

②インターンシップはマッチングには重要。まずは体験!が増えてくるのでは(出向など)

③仲介事業者の料金が高い。使いにくい。着手金がある

④マーケットに出てくる人が限定されている。登録者しか出てこない。社内失業状態の人が出てくればいいのだが

 

法の目的、マイナス面の除去にプラス面の促進を理念に追加することを

 

市場がより機能するように、労働市場を高度化していくことが課題に

 

国際化への対応を入れていく必要が

 

他国の状況を把握できれば

 

ILOの条約も注目していく

 

求人誌には必ずしも雇用労働者に限らない求人が載っている。どう対応するかという視点も

 

日本は最も転職により賃金が上がらない国

転職すればするほど上のキャリアに上がれない

 

日本の転職者は最も海外に行っていない。ドメスティック

 

ちょっとマッチング機能が弱すぎないか?

どうやってその機能を高めていくか議論を

 

避けられるミスマッチと避けられないミスマッチがある

避けられるミスマッチを避けていない

情報提供を

どう避けられるミスマッチを削減していくか?

 

転職して満足している者も6割以上いる

 

求職者のニーズ、属性のデータを

30代、40代、新卒者のデータがあれば(事務局にお願いしたい)

 

――などの意見が出ていた。

 

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 そして、検討事項として、

①IT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方

②有料職業紹介事業及び募集情報等提供事業等をより適正かつ効果的に運営するための制度の在り方

③働き方や職業キャリアの在り方が多様化する中で、需要サイドと供給サイド双方にとって機能的な労働市場を実現するための制度や官民連携の在り方

――の「主な論点(案)」が示されて、了承された。

 今後は、「求人・求職サイト」や「人材紹介エージェント」についての議論も集中して行われる見通し。

 

 検討会では、令和3年2月から4月に関係者((募集情報等提供事業者、職業紹介事業者、有識者等)からのヒアリングを実施し、5月からは、論点整理を行い具体的な議論が行われ、年内のそう遅くない時期にはとりまとめが行われるものとみられる。

 初会合の締めくくりに、鎌田座長は、「多様化、国際化、(個人情報の保護などの)求職者の保護などのキーワードが出てきた。利用者が安心して利用できる雇用仲介事業者(の在り方)を…」との旨を述べていた。

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2020年11月25日 (水)

『労働基準広報』2020年12月1日号の特集は「政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』」

労働基準広報』2020年12月1日号の特集は

政府のテレワーク関係『令和3年度予算概算要求』

地方のサテライトオフィス整備等支援し東京圏一極集中の是正図る交付金を創設

――を掲載!

 

 テレワークに関しては、政府全体でその普及促進に当たっている。内閣官房IT室が政府目標を設定して、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省が連携して普及展開を図っているが、コロナ禍における感染拡大の防止の観点からも、政府の「骨太方針2020」や「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)などに、その導入支援を強力に推進することなどが盛り込まれた。
 令和2年10月26日の所信表明演説の中で、菅総理がテレワークの普及促進に意欲的な姿勢をみせるなど、今後、政府のテレワーク関係施策は、その加速度を増していくものとみられる。令和3年度予算の概算要求額として、厚生労働省では、「良質な雇用型テレワークの導入・定着促進」に約31億円を、内閣府地方創生推進室は、「地方創生テレワーク交付金の創設」に150億円を計上した。
 ここでは、厚生労働省をはじめとする関係府省のテレワーク関連施策の令和3年度予算概算要求などをみていく。

 

ニュースは、

◆ 大阪医科薬科大学・メトロコマース事件最高裁判決/賞与・退職金不支給は不合理と認められない

◆ 日本郵便事件で最高裁判決/扶養手当や年末年始勤務手当などの格差は不合理

◆ 令和元年度新卒者内定取消し/79事業所で201人が内定取消うち102人が就職済

◆ 「もにす認定制度」で初の認定/「有限会社 利通」など優良中小事業主の3社を認定

――などを掲載!

 

 

 

北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野高宏氏の

「転ばぬ先の労働法」

第55講のテーマは、

ウイズ・コロナ時代の労働法の論点《1》テレワーク②

企業がテレワークに適した雇用形態や業務を熟考し選択することが重要

テレワークでも労働時間は管理しなければならないが、労働時間管理を厳格に考えてしまうと、テレワークのメリットを全く活かしきれない事態にもなりかねない。指揮命令下の労働といっても、日常的な人事管理が要らない業種や職種がテレワークに適しているので、これからは、自社のどのような仕事がテレワークに向くかということを企業が熟考し選択していくことが問われているといえよう。

テレワークを導入するのであれば、使用者には、「多少サボるのは織り込み済みと割り切る覚悟」や「従業員を信頼して細かいことには目くじらを立てない度量の広さ」も必要だろう。

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2019年12月13日 (金)

令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される

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ここ数年では一番の大改正になる見通し

 

令和元年1213日(金)10:0010:41

「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。

 

事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)

が示された。

 

自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。

 

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《素案のポイント》

 

① 自己都合離職者の給付制限期間について

 

給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行

 

 自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。

 

 

② 被保険者期間について

 

「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき

 

 被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。

 

③ マルチジョブホルダーについて

 

65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行

 

 まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。

 その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。

 試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。

 

 

④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)

 

育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき

 

 育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。

 併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。

 

 

⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について

 

育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外

 

 育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、

・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、

・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)

――ものとするべきである。

 

 

⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について

 

 引き続き2年間に限り暫定措置を継続

 

 平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に121,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。

 そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

 この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。

 

⑦ 国庫負担について

 

 2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続

 

 今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…

 

 

⑧ 雇用保険二事業の財政運営について

 

 更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備

 

 雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を31,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.51,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。

 

 

⑨ その他(立入調査等の対象)

 

 雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化

 

 労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。

 この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。

 

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委員からは、

 

(自己都合離職者について)

法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?

5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?

「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?

 

(マルチジョブホルダーについて)

施行に当たり事業主の負担に配慮を

PDCAをまわし、しっかり検証を

試行にあたっての周知、準備を

(試算は)推定値なので…

 

(育児休業給付の取扱いについて)

育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…

1000分の4相当とした考え方は?

失業等給付と区分することについては賛成

しっかりあり方について検討を

次の段階を考えるべき時期では

 

(国庫負担について)

暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)

本則にもどせる努力を

国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない

本則にもどすロードマップを

2年間はやむを得ないが

求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…

 

(雇用保険二事業について)

1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を

事業主が積み上げたものである

効率的な制度運営を

 

――などの様々な意見や質問が出ていた。

 

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事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。

 

次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。

なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。

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2019年11月11日 (月)

令和元年10月29日(火)「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

「自己都合退職の給付制限期間(3ヵ月)は短くすべき」

「国庫負担の時限的措置の継続には反対」

「国庫負担を本則に戻す道筋を示して欲しい」

――などの意見が多数

 

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 令和元年1029日(火)10001056

「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」が開催された。

《資料》 https://mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00009.html…

 

 当日は、①基本手当の現状、②財政運営――について検討が行われ、③雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(概要) についての報告が行われた。

 

 

 ①については、

 通常の自己都合退職の給付制限期間は3か月と運用されている。7日を含めると、受給までに130日位かかる。就職を急ぐばかりにミスマッチにつながりかねない。自己都合の離職者については給付制限期間を短くすべき。

  (自己都合の離職者の給付制限期間については、) 一定程度の見直しを検討しても良いのでは。 検討のそ上にのせても良いのでは。 例)2回目までは1か月とする

  (おおむね6割前後の者が支給終了までに就職しているので、)制度の変更が大きな影響はないのでは。

 まずは基本手当の充実を。

 (「働き方が多様化している」ことについて)エビデンスのご提示を。

――などの質問や意見が出ていた。

 

 

②財政運営については、

(弾力条項の計算方法について)従来のかたちのままでいいのか。

(今後5年間の収支見込みについて)国庫負担引下げを継続したらどうなるかきちんと数字を示してほしい。

見込みで支出が数%ずつ増えているのはなぜか。

国庫負担を55%に戻しても支出が高い状況にある。

積立金の適正な水準は(どれくらいなのか)。

国庫負担の時限的措置の継続には反対。 2017年改正で時限は3年と定められているので、それは守るべき。

しっかりとセーフティネットは張っておくべき。

国庫負担を本則に戻す道筋を示してほしい。

 

育児休業給付の水準が上がり、所得保障的意味が強くなっている。育児休業給付の性格が変わっている。 本当に雇用保険ですすめるべきなのか。

育児休業給付についてはさらにのびる。

雇用保険でどこまで支え続けるのか。

やはり一般財源を確保するのが。

 

雇用情勢が良いのに支出が増えている。 景気がいつまでも良いとは考えられない。 国の責任を原則に戻すように。

 

――など多数の意見や質問が出ていた。

 

 

 次回は、1115日(金)13:00から、厚生労働省専用第22会議室(中央合同庁舎5号館18階)にて、開催される予定。

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2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

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 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2019年11月 1日 (金)

令和元年10月31日(木)「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」開催される(厚生労働省)

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受講者数は減少傾向にある

 

ハロートレーニングの約75%は民間教育訓練機関により実施されている

 

IT分野の講座は応募倍率が高いが就職率は低め

介護分野の講座は応募倍率が1倍を下回るケースが多いが就職率は高い

埼玉県では、介護分野とIT分野の受講者数割合が逆転

 

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方に係る調査研究」

 

――などが報告される

 

 

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会資料」

 

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 令和元年1031日(木)9:5812:00

 中央労働委員会講堂(東京都港区)にて、

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が開催された。

 

 同日の議題は、

① 公的職業訓練について

② 高齢・障害・求職者雇用支援機構における第4次産業革命に対応した職業訓練について

 

 

 の冒頭では、 JILPTの関家委員が、《資料2》の「2019年度に厚生労働省が実施する公共職業訓練政策の体系と政策参加者数・予算構成」を解説した。

 委員からは、教育訓練給付の全国民に対する活用の度合いは? などの質問が出ていた。

 

 《資料3》の「公的職業訓練について」に関しては、

事務局から、

「公的職業訓練」全体としては、受講者数は減少傾向にあるが、在職者訓練は増加傾向にあること

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)の約75%は民間教育訓練機関により実施されていること

――などの説明があった。

 

 委員からは、

「公的職業訓練」と「公共職業訓練」、「民間委託職業訓練」の意味、違いについての質問などがあった。

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

 

吉野繁雄 埼玉県産業労働部産業人材育成課副課長

 

増田吉則 静岡県経済産業部職業能力開発課長

 

――が登壇し、埼玉県と静岡県の取組みを報告した。

 

 

 埼玉県の吉野副課長からは、

 

 施設内訓練【一般求職者】の課題として、

「金属系、機械系科目 → 求人は多いが応募者が少ないこと」

「応募者が年々減少しており、指導が困難な訓練生の入校が増えていること」

 

 施設内訓練【在職者】の課題として、

「介護系の講座は受講者が少ないこと(メニュー型の応募倍率(平成30年度):全体0.84倍、介護系0.58倍)」

12時間未満で実施できるカリキュラムへの要望に対応できないこと」

 

 委託訓練【一般求職者】の課題として、

「<IT分野>の受講者数は横ばい、割合は増加し、分野別で最高(33%→42%)であるが、就職率は低め(70%前後)であること」

「<介護分野>の受講者数は、5年間で1,000人減。全体の受講者数が減少する中で、割合も減少(36%→25%)。就職率は高い(84.1%:平成30年度)。民間教育訓練機関の撤退があること」

 

――などが説明された。

 

 

 静岡県の増田課長からは、主に

「静岡県立職業能力開発短期大学校の設置について」

「静岡県の在職者訓練の状況について」

――が報告された。

 

 

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

原 裕之 高度ポリテクセンター所長

原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授

――が登壇した。

 

 原 裕之 高度ポリテクセンター所長は、主に

「高度ポリテクセンターの在職者訓練の取組み」について報告し、

 

 原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授は、

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方研究会」の概要などを報告した。

 

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 同日のヒアリングについて、委員からは、

 

(埼玉県において)介護の民間教育訓練機関が撤退しているのは受講者が減っているからか?

 

(埼玉県と静岡県の)職業訓練の提供者数(実施側、講師数)は? 講師は常勤か? 非常勤が増加する傾向はあるか?

 

(埼玉県と静岡県において)

産業構造変化に伴う訓練の転換は?

レディ・メイドの職業訓練のあり方を変えていくことの課題は?

訓練のツールも変わってきているか?

 

在職者訓練に両県(埼玉県と静岡県)とも力を入れている。

在職者訓練は労使の評価が高い。波及効果がある。官民連携の核となる。

 

(静岡県の)信用金庫との人材育成連携では、どのようなことを行っているのか?

 

《原圭吾教授の報告について》

全般に第4次産業革命が強調されていたかと思う。

自分の仕事を失なわないための職業訓練が重要な課題である。

 

(第4次産業革命に伴う技術要素等)これからは様々な要素の統合が大切であるが、
カリキュラムに実際落としていくと「要素」、「要素」とブツ切りになる懸念がある。
「統合」をどう教えていくか?

 

(最終ページの「今後の取組みについて」)

この取組をぜひ加速していただきたい。

ボトルネックになるものは?

 

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

次回は、11月下旬に開催される予定。

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2019年10月17日 (木)

令和元年10月16日(水)「第15回 過労死等防止対策推進協議会」開催される(厚生労働省)

「過労死等防止対策白書」及び「令和2年度概要要求」が報告される

各省の「過労死等の防止対策の実施状況」などに多数の質問や意見が

(令和元年1016日(水)14591655

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 「過労死等防止対策推進協議会」(会長・中窪裕也一橋大学大学院法学研究科教授)は、過労死等防止対策推進法に基づき厚生労働省に設置された協議会(第1回は平成261217日に開催)。

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 令和元年1016日に5ヵ月ぶりに開催された第15回の協議会では、まず、厚生労働省から「令和元年版 過労死等防止対策白書」(令和元年10月1日閣議決定)及び「過労死等防止対策の推進(令和2年度概要要求の概要)」の説明があり、その後、厚生労働省、人事院、内閣人事局、総務省、文部科学省から、「令和元年度の過労死等の防止対策の実施状況」の説明があった。

 防止対策の実施状況について、主に民間企業の過労死等防止対策に取り組んでいる厚生労働省からは、「11月の過労死等防止啓発月間における取組事項(過重労働解消キャンペーン、令和元年1027日に実施する無料の「過重労働解消相談ダイヤル」(0120794(なくしましょう)713(長い残業)など)、「労働基準監督行政における長時間労働削減対策の取組状況」、「メンタルヘルス対策の実施状況」──などの説明が行われた。

 

 委員からは、

「若い世代は業務量をコントロールすることが困難」

「若い人達へのメンタルヘルス教育を」

「若い人達のメンタルヘルスを守っていただきたい」

「勤務間インターバルを導入していない業界はどこが多いのか」

「勤務間インターバルの助成金について教えていただきたい」

「勤務間インターバルの努力義務を前に進める政策提言を」

「勤務間インターバル制度の助成金の申請に傾向はあるか」

「長時間労働削減と勤務間インターバル(の導入)は1つのセット」

「勤務間インターバル制度を導入しない理由に「発動しないから(必要性を感じないため)」とあるが、制度を導入しておいて、(超過勤務が)発生したら発動すれば良いのでは」

「マネジメント研修も良いと思うが、職員を含めた意識改革をしていかないと」

「『過重労働解消相談ダイヤル』の周知方法は」

「教師の持ち帰り残業は在校等時間に含まれていない」

「白書はゼネコン系の建設業だと思うが、通信系の建設業もある。時間枠、プレッシャーがある」

「各取組みに対する効果の把握方法は」

「(白書の建設業)発注者側の皆様にも周知を」

「どんな仕事にも働く人がいる」

「(過労死遺児交流会)自分と同じ(境遇の)人とあうだけでも安心する」

「悪いことをしていないのに命を失ったと感じている子どもたち(過労死遺児)。働くことは怖いことではない、働くことは楽しいこと、夢と希望を」

「国の教育はどのようなものか」

「命を削ってまでの国会対応は必要か」

「公務員と国会待機の関係が触れられていない。ぜひ国会待機について議論を」

「国会対応についてトータルの見直しが必要では」

「(学校では)部活等の負担が大きく、公務災害を発生している事例が多い」

「(教師が)仕事を持ち帰った例が20.3%あった」

「在校等時間だけではなく…」

「民間企業では監督署の指導があるが、学校は不夜城と呼ばれる…」

「高校に着目するときは、平均値ではなく1校1校みてほしい」

「採用活動におけるハラスメント、内定後の研修等におけるハラスメントが問題になっている。厚生労働省では、どこが相談窓口になるのか」

――などの様々な意見や質問が出ていた。

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 次回は、来年4月以降に開催され、令和元年度の取組みの総括などが報告される見通し。

 

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2019年10月 3日 (木)

令和元年10月3日(木)「第1回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」開催される(厚生労働省)

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「第1回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が開催された。 

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座長に武石恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授が選出され、武石座長から、

大久保幸夫 株式会社リクルートリクルートワークス研究所所長が座長代理に指名された。

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 2015(平成27)年に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の一部を改正した際に、改正法施行の5年を目途として見直しを行うよう規定されているところであり、また、現行の第10次職業能力開発基本計画については、対象期間が2020(令和2)年度で満了することから、次期基本計画の策定に向けた検討を開始する必要がある。このため、時代の要請に合致した人材開発政策の在り方について幅広く検討すべく、「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が開催されることになった。

 

 

 研究会においては、以下のような検討事項を中心に、人材開発政策に係る現状と将来の課題に関し、幅広く意見交換するものとされている。

① 平成27年改正法及び第10次職業能力開発基本計画に基づく取組とその評価について

② 人材開発政策における労働者、事業主、行政の役割・責務について

③ 人材開発政策における民間教育訓練機関の役割と職業訓練の質の保証について

④ 職業能力の適正な評価の在り方について

⑤ その他

 

 令和元(2019)年10月3日から検討を開始し、次回からは関係者等からのヒアリングが行われる。その後、翌令和2(2020)年5月を目処に最終的なとりまとめを行うことが予定されている。なお、必要に応じ、論点整理を行うこととされている。

 

 定塚由美子人材開発統括官からの人づくり基本構想や骨太2019、リカレント教育などに触れた挨拶の後に、事務局から、

今後のスケジュール(案)

ヒアリング(案)

人材開発政策の現状と課題、今後の見通し

――について説明があった。

 

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特に、資料5の「人材開発政策の現状と課題、今後の見通し」は全120ページにわたるものとなっていた。

 

令和元年9月11日に労働政策審議会において了承された「労働政策審議会労働政策基本部会 報告書」については、その概要が7ページに渡って掲載されていた。事務局からは、同報告書で示された観点も踏まえて、ご議論いただきたい旨の説明があった。

 

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委員からは、

 

働く人は一塊ではない

どのターゲットについて、議論していかないと

焦点がぼけてしまうので、そのへんをクリアにしていかないと

 

ものすごくたくさんやっていてすごいなと感じるとともに、なぜうまくいかないのだろうと…

 

上から目線があるのでは

 

もっと自主性を

 

全体としてトーンがくらい

 

AIの時代はすばらしい、面白い時代など

物事を進めるためには明るい未来を見せないと

 

AIの時代では脳さえしっかりしていれば、筋力が衰えても活躍できる

高齢者は活躍できる

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使われている言葉にカナカナが多すぎる

普通の日本語にしていかないと定着しない

(例)セフルキャリアドッグ

カナカナ語はそのうち消えていく

 

技能検定の実技、ずっと疑問に思っている

実際の仕事の能力を評価しているものではない

 

5年後、10年後に必要なのは変化対応力

学び続けること

 

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(バブルのときにはあったような)会社の中で自主的な勉強会はやりにくくなった

 

いかに自主性を高めるかという施策を

 

人間は切羽詰らないとやらない

 

もっと前向きになれるように

 

個人がキャリアプランを一生懸命やっても会社が認めない

会社が個人の自主性を認めないと実現しにくい

 

昼間に授業をしても社会人は来られない

 

企業、個人の投資が減っている

国際的にみても能力開発費は低い水準

 

日本の現状把握までできていない

市場がどのような訓練を求めているか

全体把握が必要

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地域からのアプローチが重要になる

就業者、失業者以外に目をむける

 

人材開発の目的に生産性を高めるというのがあるが、個人からすると見返りがない

 

小さくてもいいから成果が出ることを

 

今は訓練のハードルが高いため

覚悟を決めた人しかとりくまない

 

欧米では、OFF‐JT、OJTなんて言葉つかっていない

古い概念のままでは議論できない

 

日本企業は、変化があっても現状維持で「がんばってしまう」ので、
その結果、対応の遅れが出てしまう。


その結果、ある日突然今までと異なる人材を求めるという
ひずみがでてしまっている。


今のデータサイエンスやAIなどを含めた状況は、
予想できなかったわけではない。

海外のIT先進企業はその対応を先にやっている。
その人材がいま足りないと言われている。


なので、むしろこれからを見据えて人材開発しないと
周回遅れになる。


たとえば、google(グーグル)は、
VR(バーチャルリアリティ)人材を採っている。

 

IT屋さんはIT屋さん

企業は企業

欲しい人材はコネクティブ屋さん

端境の部分を含めて再整理を

 

フリーランスをカテゴリーとして入れておいたほうが

雇用保険の対象になっていない問題が

アメリカではかなりフリーランスに労働者性が

 

キャリコンをどうするかとう問題がある

人数的にはいるが

キャリコンはもっと多様化したほうがいい

マッチングまでコミットできるような…

人材開発専門…

領域特化していい

 

公共職業訓練でどこまでカバーしていいのかわからない

まだなにか足りない→

現状どの程度満たしているのかの調査を

 

AIが得意なことを訓練してもしょうがない

AIが苦手な分野をやっていく

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外国人の能力開発をどうするか

みていく必要が

 

キャリコンのプランを

企業がそのキャリアプランを使ってくれない

 

日本の人事が果たしている役割を忘れない方がいい

もっと人事を活用すべき

人事は日本で50万人くらいいる

この人達の意識をかえていかないと

 

――など様々な意見や質問が出ていた。

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次回(第2回)は、今月下旬に開催される予定となっている。

 

 

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2019年6月18日 (火)

労災保険の追加給付の額はメリット収支率には反映させないことに【厚生労働省】

 厚生労働省・関係省令を改正し速やかに施行

 

厚生労働省は6月12日、労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に対し、労災保険のメリット制について、毎月勤労統計調査の不適正な調査により過少給付となった受給者への追加給付の額については、メリット収支率に反映させないとする省令改正案要綱を諮問した。


諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。


労災保険制度では、個別の事業について、業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合(メリット収支率)に応じて、保険料を増減させる仕組み(メリット制)を設けている。


先般、同省が行っている「毎月勤労統計調査」において、平成16年以降の調査が不適正な手法で実施され賃金額が低めに出ていたことで、労災保険等の給付が過少給付となった受給者が多くいることが判明した。


同省では、この過少給付となっていた受給者については、その差額に相当する分等を追加給付として順次支給することとしている。今回の省令改正(案)は、当該追加給付の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするもの。

同省は、速やかに省令を改正し施行する予定(公布日施行予定)。

詳しくはこちら

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2019年1月 7日 (月)

【2019年 年頭所感】 厚生労働大臣 根本匠

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年頭所感

 

(はじめに)

平成三十一年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

厚生労働大臣に就任してから約三ヶ月が経過しました。この間、国民の皆様の安全・安心の確保に万全を期すべく努力してまいりました。引き続き、私自身が常に先頭に立ち、厚生労働省一体となって様々な課題に全力で取り組んでまいります。

 

(二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革)

本年十月の消費税率の引上げ及び社会保障の充実によって、二〇二五年を念頭に進められてきた社会保障・税一体改革が一区切りとなります。今後は、団塊ジュニア世代が高齢者となり、現役世代の減少が進む二〇四〇年頃を見据え、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けて取り組みます。

このため、昨年十月に、私が本部長となって、「二〇四〇年を展望した社会保障・働き方改革本部」を厚生労働省内に設置したところであり、今後国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、高齢者をはじめとした多様な就労・社会参加の促進、就労や社会参加の前提となる健康寿命の延伸、労働力の制約が強まる中での医療・福祉サービス改革による生産性の向上などの検討を着実に進めていきます。

まず、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるようにするため、七十歳までの雇用と就業機会の確保について、しっかりと検討を進めてまいります。

あわせて、働く方々の主体的なキャリア形成や再チャレンジが可能な社会としていくため、中途採用の拡大に取り組んでまいります。

年金制度については、本年に実施する財政検証とその結果を踏まえた制度改正に向け、受給開始時期の選択肢の拡大や短時間労働者への被用者保険の適用拡大、私的年金の充実など、人生百年時代の到来や国民の多様な働き方に対応した年金制度を構築するべく検討を進めてまいります。年金事業運営については、引き続き、事務の適切な実施に努めてまいります。

 

(健康寿命の延伸等)

健康寿命の延伸等を目指し、予防・健康づくりを推進していくことが重要です。「健康日本21(第二次)」に基づき、健康無関心層を含めた疾病の発症予防や重症化予防に向けた取組を進めるとともに、保険者による特定健診・保健指導や糖尿病の重症化予防などの取組について、インセンティブも活用しながら進めます。さらに、認知症予防を加えた認知症施策を進めるとともに、介護予防・フレイル対策と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防が市町村において一体的に実施されるよう取組を進めます。

 また、医療・福祉分野において、労働力の制約が強まる中で、専門人材が能力を最大限発揮することができるよう、人材の確保にも取り組みつつ、効率的な業務分担の見直しや効率的な配置の推進、AI・ロボット・ICT等のテクノロジーの徹底活用や組織マネジメント改革等を進めます。

こうした国民の健康寿命の延伸や医療・介護サービスの生産性の向上を図るため、健康・医療・介護に関するデータ利活用基盤の構築を軸に、被保険者の予防・健康づくりなど保険者が果たすべき役割の強化やゲノム医療・AI等の最先端技術の活用など、データヘルス改革を戦略的・一体的に推進します。また、医療と介護のレセプト情報等のデータベースの連携、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、審査支払機関の改革については、こうした取組を進めるための改正法案の提出を目指します。

さらに、本年十月の消費税率引上げに伴い、診療報酬等の改定を行うとともに、税制上の措置の創設を目指します。

 

(障害者雇用)

障害のある方も含めて、誰もがその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会を創り上げることは重要です。昨年は、多数の国の行政機関において障害者の法定雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかとなりました。民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、このような事態に至ったことは誠に遺憾です。障害者雇用施策を推進する立場として、こうした事態を重く受け止め、関係閣僚会議でとりまとめた「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、組織全体として再発防止にしっかり取り組むことはもとより、法定雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向け、政府一体となって取り組んでまいります。あわせて、公務部門及び民間企業における障害者雇用の一層の促進を図るための改正法案の提出を目指します。

 

(各地の災害への対応、東日本大震災への対応等)

昨年の夏は、豪雨被害や地震による被害が多く発生しました。全国各地で相次ぐ自然災害からの一日も早い復旧・復興に向けて、関係省庁とも連携しつつ、スピード感を持って全力で取り組みます。また、前臨時国会で成立した平成三十年度第一次補正予算に基づき、医療施設の災害復旧等の取組を推進します。

さらに、先般の地震等では、老朽化した水道管が多数破損し長期間の断水が発生しました。前臨時国会で成立した改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、老朽化した水道施設の更新・耐震化といった水道事業の基盤強化に取り組みます。

東日本大震災の発生からもうすぐ八年が経過します。私はかねてより被災地の復興に取り組んでまいりましたが、引き続き、私自身も復興大臣であるとの強い意識の下、被災者の心のケア、医療・介護提供体制の整備、雇用対策などに全力で取り組みます。

また、前通常国会で成立した改正食品衛生法に基づき、広域的な食中毒の発生時における国と自治体間の連携強化等を着実に進めます。

さらに、昨年六月に施行された改正旅館業法に基づき、いわゆる「違法民泊」の取締り対策を推進してまいります。

 

(子ども子育て)

待機児童の解消に向けて、「子育て安心プラン」に基づき、二〇二〇年度末までに三十二万人分の保育の受け皿を整備するとともに、そのために必要な保育人材の確保や処遇改善等を更に進めます。

放課後児童対策についても、待機児童の解消等に向けて、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、二〇二三年度末までに三十万人の受け皿整備をしっかりと行ってまいります。

幼児教育・保育の無償化について、本年十月からの実施を目指して関係省庁とも緊密に連携した上で検討を進めるとともに、その質の確保についても検討を進めます。

妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する「子育て世代包括支援センター」の全国展開、産婦健診や産後ケアの充実、不妊治療への支援等にも取り組みます。

児童虐待の防止については、痛ましい虐待事件が二度と繰り返されることのないよう、昨年七月に関係閣僚会議で決定した「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底を図ります。また、子どもの命を守る社会づくりを進める観点から、昨年末に策定した「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき児童相談所と市町村の体制強化を図るとともに、児童虐待に関する相談支援体制の強化等を図るための改正法案の提出を目指します。

虐待などの事情により、親元で暮らせない子どもたちも、温かい家庭的な環境で育まれるようにする必要があります。里親のなり手を増やすため、里親制度の広報啓発や里親家庭に対する相談・援助体制の充実に努めます。また、児童養護施設等の小規模・地域分散化や職員配置基準の強化などを推進してまいります。

子どもの貧困対策については、特に厳しい経済状況にあるひとり親家庭の支援を充実します。児童扶養手当について、本年十一月から、年六回の支払を着実に実施するほか、就職に有利な資格の取得支援等に取り組みます。

 

(働き方改革関連法の施行等)

前通常国会で成立した働き方改革関連法については、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を着実に推進すべく、関係省令等の整備や制度の周知など、円滑な施行に取り組みます。具体的には、これらの取組の内容が地方の中小企業まで浸透するよう、四十七都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」の活用や、経済界と協力した説明会の開催など、丁寧な周知を行ってまいります。働き方改革の実現・定着に向けて、IT化や業務効率化など生産性向上に取り組む中小企業に対する支援などについて、しっかり取り組みます。また、長時間労働の事業場への監督指導の徹底等の対応を行います。

医師の働き方改革については、医師の健康を守りつつ、地域の医療提供体制が維持できる働き方の実現を目指して検討を行っており、本年三月を目途として、時間外労働規制の具体的な在り方や労働時間の短縮策等についての結論をとりまとめます。

また、全ての人材がその能力を存分に発揮できる社会や個々人の人生の再設計が可能となる社会を実現するため、リカレント教育をはじめとした人材育成の強化、女性・若者・高齢者・障害者等の就労支援等を実施します。

女性の職業生活における活躍を推進するとともに、働きやすい職場環境を整備するため、女性活躍推進法の施行後三年の見直し、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントの防止対策の強化等について、労働政策審議会の建議を踏まえ、改正法案の提出を目指します。

前臨時国会で成立した改正出入国管理法に基づく一定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れについては、厚生労働省としては、本年四月の施行に向けて、労働条件・安全衛生等に関する雇用管理の改善、適切な社会保険の適用促進、安心・安全に医療機関を受診できる環境の整備などに取り組み、外国人材がその能力を有効に発揮できる環境を整備してまいります。

最低賃金については、「働き方改革実行計画」等において、年率三%程度を目途として引上げ、全国加重平均千円を目指すとされています。昨年度は全国加重平均で二十六円引き上げ、時給換算になった平成十四年度以降、最大の上げ幅となりました。中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上のための支援を進めます。

また、二〇二三年の技能五輪国際大会の我が国への招致を通じた技能尊重機運の醸成に取り組むとともに、我が国産業の基盤である、ものづくり技能の一層の向上に努めます。

 

(障害者支援、社会福祉等)

障害のある方々が生き生きと地域生活を営むことができるよう、生活や就労の支援、グループホームの整備、文化芸術活動の推進などに引き続き取り組みます。また、精神障害のある方々が地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、包括的な支援を受けられる仕組みづくりを進めます。さらに、障害福祉人材の更なる処遇改善を行います。

アルコール健康障害対策をはじめとする依存症対策については、医療体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。特に、ギャンブル等依存症対策は、ギャンブル等依存症対策基本法の趣旨を踏まえ、関係省庁と共に必要な取組を進めてまいります。

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度については、前通常国会で成立した改正生活困窮者自立支援法及び改正生活保護法に基づき、就労、家計、住まい等に関する包括的な支援体制の強化に向けた取組等を着実に進めます。

自殺対策については、自殺総合対策大綱や座間市における事件の再発防止策に基づき、若者が利用するSNS等を活用した相談対応の強化を図るなど、関係府省と連携し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取組を推進します。今後とも、地域住民が抱える様々な生活課題を解決につなげていくための包括的な支援体制の構築等を進めることで、「地域共生社会」の実現を目指します。

 

(地域包括ケアシステムの構築、医療等)

地域包括ケアシステムの構築を一層推進します。質が高く効率的なサービス提供体制の整備や自立支援・重度化防止に資するサービスの実現など、国民一人ひとりに必要なサービスが提供され、地域で安心して暮らすことができる体制の構築を目指します。

また、家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、働き続けられる社会の実現を目指します。このため、介護の受け皿五十万人分の整備を進めるとともに、他の産業との賃金格差をなくしていくための介護職員の更なる処遇改善のほか、介護分野へのアクティブシニア等の参入促進、介護の仕事の魅力の全国的発信など、介護人材の確保に総合的に取り組み、二〇二〇年代初頭までに「介護離職ゼロ」を目指します。

地域医療構想の実現に向け、医療機関ごとの具体的対応方針の速やかな策定を進めます。前通常国会で成立した改正医療法及び改正医師法に基づき、医師の偏在を可視化できる指標を整備し、都道府県が主体的に医師確保対策を推進する体制を構築するなど、医師の地域偏在・診療科偏在の解消に着実に取り組みます。

外国人による医療保険の利用については、加入要件の確認を厳格に行うなどの取組を行っており、更に、適正な利用に向けて取組を進めてまいります。

 

(医薬品・医療機器、がん対策、受動喫煙対策等)

医薬品・医療機器産業については、革新的な医薬品等の開発を促進する環境の整備に取り組むとともに、後発医薬品の使用促進やベンチャー企業への支援を実施します。また、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、かかりつけ薬剤師・薬局の推進を図るとともに、これらに関する制度の見直しのための改正法案の提出を目指します。さらに、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づき、覚醒剤や大麻等の取締りや啓発等に取り組みます。

受動喫煙対策については、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて対策を徹底することが必要です。このため、前通常国会で成立した改正健康増進法の円滑な施行に向けた準備等を進め、望まない受動喫煙のない社会の実現を目指します。

がん対策については、「第三期がん対策推進基本計画」に基づき、がんゲノム医療の提供体制の実現、思春期世代や若年成人世代のがん対策、治療と仕事の両立支援、地域での相談支援体制の充実等を推進します。

昨年七月以降、風しんの患者数が増加しています。昨年は、患者数が多い地域において妊娠を希望する女性の方などに風しんの抗体検査及び予防接種を受けていただくよう環境整備を行ってまいりました。今後は、追加的対策として、抗体保有率の低い世代の男性に対して、抗体検査を原則無料で受けていただいた上で、三年間原則無料で定期接種の実施を行うなど、さらなる環境の整備に取り組んでまいります。

国際保健の分野においても、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進、薬剤耐性菌を含む感染症対策等のグローバルな課題に的確に対応します。

 

(G20関係閣僚会合)

本年、我が国はG20の議長国となります。厚生労働分野においても、九月には愛媛県松山市においてG20労働雇用大臣会合を開催し、十月には岡山県岡山市においてG20保健大臣会合を開催する予定です。開催地の地方自治体と一体となって全力を挙げて取り組み、国際社会に貢献してまいります。

 

(援護施策)

援護施策については、戦没者遺骨収集推進法に基づき、国の責務として、可能な限り多くの御遺骨を収容し、御遺族に引き渡すことができるよう、全力を尽くします。また、慰霊事業に着実に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続き、きめ細かく実施します。

 

 以上、厚生労働行政には多くの課題が山積しています。国民の皆様には、一層の御理解と御協力をお願い申し上げ、年頭にあたっての私の挨拶といたします。

 

平成三十一年元旦

厚生労働大臣 根本 匠

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