掲載号予告

2018年12月27日 (木)

『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!

 

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『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、
 

【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政

~ 坂口卓 労働基準局長& 労働評論家・飯田康夫氏 ~
 
長時間労働の是正や年休の取得促進など働き方改革に向けた取組を着実に進める
 
 
【特集】 出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の改正
 
特定産業分野に外国人労働者受入れのため「特定技能」の在留資格を創設
 
 
【新連載】 労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
 
過労死やハラスメントのない職場づくりは急務
 
 
【新春企業訪問】 株式会社ハピラの独創的な新卒採用活動 
 
採用担当が新卒応募者の希望場所に出向く『今、会いに行きます面接』を実施
 
 
【企業税務講座】 相続税法改正 ~ 遺言制度を中心に
 
 
【労務相談室】
 
〔労組の役員を非組合員となる課長に昇格〕不当労働行為になるか
 
〔2週間欠勤中の者の件で退職代行業者からの連絡〕応じるべきか
 
〔労災療養中に1日2時間のリハビリ勤務〕休業補償給付の支給は
 
――など全88ページの新年特別合併号です。

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2018年9月13日 (木)

特集は「改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」  『労働基準広報』№1971 2018/9/21号

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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、

改正労働基準法(時間外上限規制・年休)の省令等」を【特集】で掲載
 
 
時間外労働の特別条項協定には
労働者への健康確保措置を記入
 
 
 働き方改革関連法における労働基準法の改正項目のうち、時間外労働の上限規制と年5日以上の年休取得義務付けに係る厚生労働省令及び指針策定に向けた議論が行われ、9月7日には関係政省令が公布された。
 
 8月9日の労働条件分科会では、新たな時間外労働の上限規制に対応した36協定届様式(案)、同特別条項協定届様式(案)などが提示され、特別条項の様式には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置」を定める欄が設けられる。
 
 また、協定届様式(案)では、協定で定める延長時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均で80時間を超過しないことというチェック欄が設けられている。
 
………………………………………………………………………………
 
裁判例から学ぶ予防法務〈第45回〉では、
ハマキョウレックス(差戻審)事件(最高裁二小 平成30年6月1日判決)を踏まえて、 「正規と非正規との労働条件の相違に合理性あるか見直すことが急務に」――と 井澤慎次 弁護士がアドバイス。

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2017年5月25日 (木)

ご愛読誠にありがとうございます。 小誌編集部のブログが40万PV達成

いつもご愛読していただき誠にありがとうございます。
本日、小誌『労働基準広報』編集部のブログが40万PVを達成しました。

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2017年6月21日号では、
 
●特集 改正労契法による無期転換への企業対応Q&A(前編)
 
改正労契法の要件を満たせば当然に有期労働者に無期転換申込権が発生
 
(弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所))
 
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第31回〉
 
従業員の健康状態を知らないほうが責任生じないとの考えは改めるべき
 
国・三田労基署長(CVSベイエリア)事件(東京高裁 平成28年9月1日判決)
 
コンビニ店長の精神疾患・自殺と業務起因性
 
 (弁護士・井澤慎次)
 
 
●解釈例規物語〈92〉
 
第37条関係
勤務を終了し帰宅した労働者を夜間呼出し翌日まで労働させた場合の割増賃金
(中川恒彦)
 
●ニュース
 
(平成28年の労働災害発生状況まとまる)死亡者数は2年連続1000人下回り928人
 
(厚労省・全国の公表事案を毎月更新)労基法等違反の送検事案等のHP一括掲載を開始
 
(29年版過労死等防止白書の骨子)過労死が多い業種のアンケート結果など掲載/ほか
 
 
●労務相談室
 
〔マイカー通勤手当を距離に応じた非課税限度額に〕変更に合理性は
 
〔就労時間外で兼業も就業規則は兼業禁止〕止めさせることは 
 
〔残業10時間以内で2万円の手当支給〕平等性に欠け問題か 
 
――などを掲載予定です。
 
 
 
 
今後とも『労働基準広報』並びに当ブログにつきまして、ご愛読のほど何卒よろしくお願いいたします。

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2017年2月 8日 (水)

労働基準広報2017年3月1日号のポイント~特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②

労働基準広報2017年3月1日号のポイント

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●特集/「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容②
 
会社貢献に応じた賞与なら貢献に応じて非正規にも同一の支給を
(編集部)
 前号に引き続き、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の内容を紹介する。
 ガイドライン案では、賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、正規雇用労働者と同一の貢献である非正規雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならないとしている。
 その上で、問題となる例として、①正規雇用労働者と同一の会社業績への貢献がある有期雇用労働者に対して、当該正規雇用労働者と同一の支給をしていないケース、②正規雇用労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に賞与を支給しているが、非正規雇用労働者には支給していないケース――をあげている。
 
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第31回 電通事件と「過労死等ゼロ」緊急対策
 
是正指導段階の企業名公表の対象拡大等
違法な長時間労働を許さない取組を強化
 
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 
 株式会社電通の女性新入社員の過労自殺が労災認定され、違法な時間外労働を行わせたものとして、厚生労働省が同社の強制捜査を行い、本社の幹部と法人が送検されたとニュース等で報じられた。
 この事件などを受けて、同省が、昨年末、長時間労働削減推進本部の会合で「過労死等ゼロ」緊急対策を出した。緊急対策には、(1)違法な長時間労働を許さない取組の強化、(2)メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、(3)社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化――が盛り込まれた。
(1)の違法な長時間労働を許さない取組の強化では、①新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、②長時間労働等に係る企業本社に対する指導、③是正指導段階での企業名公表制度の強化、④36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底――があげられている。
 
 
● 企業税務講座/第75回 平成29年度 税制改正大綱②
 
研究開発税制などの見直しが多数
 
(弁護士・橋森正樹)
 
 平成29年度 税制改正大綱では、「一億総活躍社会」の実現のための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられているところ、後者について、「イノベーション」による企業収益の拡大、それによる雇用の増加や賃金上昇を目指した取組みなどがなされている。
 そこで、今回は、法人課税を中心に法人企業にまつわる主な改正について解説するものとする。
 
 
●企業における多様な人材活用・第6回
  「多様な人材の活躍に向けた働き方改革~ワーク・ライフ・バランスの再編」 
 
(県立広島大学経営専門職大学院教授・木谷宏)
 
近年、企業の課題とされる“ダイバーシティ・マネジメント”について、県立広島大学経営専門職大学院教授の木谷宏氏に解説していただく本連載。
第6回では、「働き方改革」に踏み出した日本で「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに掲げる。
 
 
●労働局ジャーナル
 
 広島労働局で同局独自のロゴマーク作成
「全員参加型社会」の取組周知に活躍が期待される
 
(広島労働局)
 
 広島労働局(内田昭宏局長)は、平成29年1月から、「Safe Work,Change Work HIROSHIMA」をキャッチフレーズに、当局独自のロゴマークを作成した。
同局では、労働災害のない安全・安心な職場作り、長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスの実現等に向けた働き方改革の推進及び安定した正社員雇用の実現に向けた取組などについて、さらに強力に推進することとしている。

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2016年11月14日 (月)

●特集/有期労働者の円滑な無期転換のために●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第28回 過労死白書①~労働基準広報2016年12月1日号のポイント~

労働基準広報2016年12月1日号のポイント

 

●特集/有期労働者の円滑な無期転換のために 

1年契約を更新している有期契約労働者は

平成30年4月から無期転換申込権が発生

(編集部)

平成25年4月1日施行の「改正労働契約法」により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される「無期転換ルール」が創設された。

平成25年4月から1年ごとに契約を更新されている有期契約労働者は、平成30年4月から無期転換申込権が発生する。このいわゆる「無期転換ルール」に頭を悩ませている企業は少なくない。今号では、この「無期転換ルール」の内容を紹介する。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第28回 過労死白書①

過労死等防止法に基づく初めての白書「過労死等防止対策白書」が閣議決定

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

107日、過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止対策白書」が閣議決定された。この白書は、平成26年施行の過労死等防止対策推進法第6条に基づき国会に毎年報告を行う年次報告書で、今回が初めての国会報告になる。 今回の白書のポイントは、①過労死等防止対策推進法に基づく初の白書、②過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯などについて記載、③過労死等の実態を解明するための調査研究、④過労死等防止対策に取り組む民間団体の活動をコラムとして紹介――の4点とされている。

今回の白書の目玉とも言える、上記③では、過労死等の実態解明のためには、疲労の蓄積等の直接の原因となる労働時間だけでなく、生活時間等の労働者側の状況等を含めた要因も分析する必要があるとの問題意識から、企業1万社、労働者2万人を対象に、労働時間の状況、睡眠や家事など生活時間の状況、睡眠時間別の疲労の蓄積度・ストレスの状況などについて調査・分析を行っている。

 

 新企画/企業における多様な人材活用

~いま実践するダイバーシティ・マネジメント~

第3回「治療と仕事を両立させる『就労患者』にどう向き合うのか」

時間的制約への配慮だけでなく健康状態等も踏まえた措置が必要に

(県立広島大学経営専門職大学院 教授 木谷宏)

近年、企業の課題とされる“ダイバーシティ・マネジメント”について、県立広島大学経営専門職大学院教授の木谷宏氏に解説していただく本連載。

第3回では、今年2月に支援の進め方をまとめたガイドラインが公表された「就労患者」をテーマに掲げる。

 

 転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

33講 「言い分形式」を用いた研修

双方の言い分に一理あることが多い 真摯に耳を傾けて分かれ道の把握を

(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

「言い分(いいぶん)形式」での研修の特徴は、①双方に傾聴すべき論拠や考えがあり、いずれの言い分にも一理あるという問題が多いこと、②実務上労働相談としてあらわれる事例を素材としているためにリアリティに富んでいること――などがある。こうした特徴から、勧善懲悪型の解決ではなく、双方の言い分に真摯に耳を傾けてどこが議論の分かれ道になっているのかを的確に把握することが求められる。

 

●企業税務講座/第72回 年末調整

前年と処理が異なる点に注意を

(弁護士・橋森正樹)

毎年のことであるが、給与等の支払者にとって12月はいわゆる年末調整で慌ただしくなる時期である。また、年末調整は、毎年ルーティーンのように処理されているものと思われるが、一方で、所得税などの改正が毎年のように実施されているために前年と処理が異なることも少なくない。また、マイナンバーへの対応もおろそかにできない。

そこで、今回は、平成28年分の年末調整において留意すべき事項を中心に解説してもらった。

 

●労働局ジャーナル

限度時間超の時間外労働と割賃不払により

かとくが「和食さと」の運営会社を送検

(大阪労働局)

大阪労働局(苧谷秀信局長)は、今年9月29日、「和食さと」等を展開するサトレストランシステムズ株式会社(大阪府大阪市中央区)と、同社事業推進部長ら計5名を、労働基準法第32条、第37条等に違反した容疑で大阪地方検察庁に書類送検した。大阪府所在の4店舗及び本社において、36協定に定める限度時間超の残業を行わせ、かつ、時間外労働に対する法定の割増賃金を支払わなかった疑いがあり、1ヵ月で最大111時間超の時間外労働もあったとみられる。

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2016年6月14日 (火)

「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~


労働基準広報

2016年7月1日号のポイント

 

●特集/平成28 雇用保険法等の一部改正法の解説 

生涯現役社会実現の観点から65歳以上への

雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正

(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)

(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)

(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。

 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。

 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第23回 自動車運転者の過労による重大事故

長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。

自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。

裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。

 

●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について 

雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成

(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)

「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。

ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。

 

●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用

(弁護士・橋森正樹)

平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。

 そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。

 なお、平成2610月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。


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2016年5月10日 (火)

「特集/賞与を巡る諸問題Q&A」「 トピックⅠ/厚労省が「かとく」機能を全国展開」~労働基準広報2016年5月11日号のポイント~

労働基準広報

2016年5月11日号のポイント

 

●特集/賞与を巡る諸問題Q&A 

支給日在籍要件を定めていても整理解雇などの場合は適用困難

(編集部)

ボーナスや一時金などとも呼ばれる賞与だが、使用者に対して法的に支払いが義務づけられたものではなく、支給の有無あるいは支給の基準などは就業規則などにおける規定の仕方次第だ。例えば、賞与の支給日に在籍していることを支給の条件とする「支給日在籍要件」を定めることも可能だが、この定めがある場合に支給日前の解雇があった場合、その解雇が会社都合のものであれば一定額の支払いが求められることもあるため注意が必要となる。

 

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2016年2月12日 (金)

●本社調査 職場における受動喫煙防止対策の実態 /●特別企画 2016年 労働災害の企業内補償の水準~労働基準広報2016年2月11日号のポイント~


労働基準広報2016年2月11日号のポイント

 

●本社調査/職場における受動喫煙防止対策の実態                                           

「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書

改正安衛法に対応済みの事業所は約6割

実施等予定約2割だがハード面に課題も

(労働調査会調べ)

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株式会社労働調査会が公表した「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度であった。また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法については、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」であることなどがわかった。

 

●特別企画 2016 労働災害の企業内補償の水準

有扶養者の死亡災害遺族補償額は3000万円から3600万円に集中

(編集部まとめ)

〈掲載業種〉鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/電機/

紙・パルプ/運輸/流通/外食・食品/ホテル・旅館

労働者が、業務上災害や通勤災害で死亡したり、障害を負った場合などに法定の労災保険給付とは別に、企業が独自の上積み補償を行うケースがある。こうした制度は、「企業内補償」などと呼称される。今号は、正社員の業務上災害の企業内補償について、11業種、93の企業・労働組合の最新データを紹介する。被扶養者を有する者に対する死亡災害の遺族補償額や障害等級1~3級の補償額は、3000万円から3600万円の範囲に集中している。

 

 労働判例解説/KPIソリューションズ事件

(平成27年6月2日 東京地裁判決)

職歴や能力詐称し月給の増額を求め採用

詐称した経歴による賃金増額に係る言動は詐欺という不法行為を構成

(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

本件は、労働者Xの経歴詐称等を理由とする解雇無効の請求に対し、会社Yが、Xの職歴、職務能力等の詐称により損害を被ったとして、Xに支払った賃金等の損害賠償を反訴請求した事件。
 Xは、採用の際の面接・履歴書等で、システムエンジニアとしての能力やビジネスレベルの日本語能力などをアピールし、月給も会社が当初提示した40万円から60万円に増額するよう求め、Yに採用された。しかし、Xの履歴書には、事実とは異なる前職の会社名が記載され、実際は、日本語能力はビジネスレベルとはほど遠く、Xが申告したシステム開発の能力も有していなかった。
 判決は、本件解雇を有効とし、反訴請求については、詐称した経歴等を前提とした賃金増額に係るXの言動は詐欺という違法な権利侵害として不法行為を構成するとして、Xに増額分(月額20万円)の支払いを命じ、Yの請求を一部認容した。

 

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2016年1月22日 (金)

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉 ●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第18回 ブラックバイト①~労働基準広報2016年2月1日号のポイント~


労働基準広報2016年2月1日号のポイントです

 

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉                 

93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言

(編集部)

昨年1221日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第18回 ブラックバイト①

シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた 、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。

 

 企業税務講座 62回/退職所得の該当性

肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も

(弁護士・橋森正樹)

退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成2612月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。

そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。

 

 レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催

若手有識者や現役大学生がパネラーとなり

働く意識の多様化や二極化など熱い意見が

(編集部)

 NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成2712月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。

 

2016年 厚生労働行政の抱負

 厚生労働大臣 塩崎恭久

 職業能力開発局長 宮川 晃

 雇用均等・児童家庭局長 香取照幸


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2016年1月13日 (水)

「新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A・第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②」「裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)」~労働基準広報2016年1月21日号の内容~

 労働基準広報
2016年1月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第11回・企業間人事異動(出向、転籍)②
~出向命令権の根拠・出向命令権が制限される場合~
労働者への報復など不当な動機・目的による出向命令は権利の濫用で無効に
(労務コンサルタント・布施直春)
 使用者の出向命令は、あらかじめ出向者本人の同意(包括的同意で足りる)があれば、原則として有効であり、出向者はその命令に従わなければならない。
 ただし、出向命令が、①業務上の必要性、②対象労働者の人選の合理性(不当な動機・目的がないことなど)、③出向の手続の正当性、④出向により労働者にとって著しい不利益のないことなど――のいずれかを欠いている場合には、その出向命令は権利の濫用として無効になる。
 判例で確立されているこの考え方は、労契法14条に明確に規定されている。
 判例では、裁判で解雇無効とされ会社に復帰させた労働者に命じた下請企業への出向命令について、「業務上の必要性、人選上の合理性は到底認められず、むしろ、協調性を欠き勤務態度不良と評価する者を、出向という手段を利用して職場から放逐しようとしたもの」と判示し、出向命令を権利の濫用として無効としたものがある。
 出向命令が権利の濫用にあたる場合には、出向を命じられた従業員は、出向命令に従わなくても、出向命令違反として解雇などの懲戒処分をされることはない。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第16回〉
南淡漁業共同組合事件(大阪高裁 平成24年4月18日判決)
名義人に無断で預金振り替えた担当者を普通解雇
解雇前に段階的な注意や処分などのステップを踏むことが原則
(弁護士・井澤慎次)
 今回は、貯金管理業務の担当者が、預金名義人に無断で振替手続を行ったことに対して、漁業共同組合が退職勧告をしたうえで普通解雇に及んだ「南淡漁業共同組合事件」(第1審 神戸地裁洲本支部 平成23 年9月8日判決)を取り上げる。従業員の非違行為の内容が重大な場合、明らかに業務態度の改善が見込めない場合――などであれば必ずしも段階的な注意や処分まで求められないが、解雇する際にはステップを踏むことが原則と心がけるべきだろう。
 
●労働局ジャーナル 
 
ストレスチェック制度の施行に合わせ局内で初となる「個別相談会」を実施
(岡山労働局 笠岡労働基準監督署)
 平成27年11月24日、岡山労働局笠岡労働基準監督署(岡田康浩署長)は、同年12月1日から始まったストレスチェック制度の施行に備えるため、管内の事業場を対象とする「ストレスチェック制度個別相談会」を開催した。当日、同署の職員は、笠岡労働総合庁舎3階会議室に設けられた3つのブースにおいて、参加者から寄せられた「ストレスチェック制度の実施規程はどのように定めればよいか」などの質問に対し、個別で応じた。
 
●2016年 厚生労働行政の抱負
職業安定局長 生田正之
 
●NEWS
(求職者支援訓練のあり方に関し報告書まとまる)3ヵ月以下の短期の訓練コース設定を/
(厚労省・介護補償給付額を改定)常時介護の最高限度を月10万4950円に引上げ/
(27年・賃金引上げ等実態調査結果)賃金を引き上げる企業割合がさらに上昇し85.4%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル 第239回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成27年 就労条件総合調査結果③ ~定年制等、賃金制度~
●わたしの監督雑感 埼玉・秩父労働基準監督署長 沼澤由美
●今月の資料室
 
労務相談室
社会保険
〔80歳の会長が受給する年金〕一部が支給停止されたが
特定社労士・大槻智之
 
賃金関係
〔前月の会社業績で変動する手当〕目標未達成なら手当不支給は
弁護士・山口毅
 
賃金関係
〔昇給時期の直後に退職する意向〕昇給させないことは可能か
弁護士・小川和晃


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