『労働基準広報』2019年1月1日・11日は、労働基準局長インタビュー、入管法改正、退職代行業者への対応など全88ページの 新年特別合併号です!
【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政
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【新春対談】 どうなる今年の労働基準行政
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小誌 『労働基準広報』 2018年9月21日号(№1971)では、
労働基準広報2016年12月1日号のポイント
●特集/有期労働者の円滑な無期転換のために
1年契約を更新している有期契約労働者は
平成30年4月から無期転換申込権が発生
(編集部)
平成25年4月1日施行の「改正労働契約法」により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される「無期転換ルール」が創設された。
平成25年4月から1年ごとに契約を更新されている有期契約労働者は、平成30年4月から無期転換申込権が発生する。このいわゆる「無期転換ルール」に頭を悩ませている企業は少なくない。今号では、この「無期転換ルール」の内容を紹介する。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第28回 過労死白書①
過労死等防止法に基づく初めての白書「過労死等防止対策白書」が閣議決定
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
10月7日、過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止対策白書」が閣議決定された。この白書は、平成26年施行の過労死等防止対策推進法第6条に基づき国会に毎年報告を行う年次報告書で、今回が初めての国会報告になる。 今回の白書のポイントは、①過労死等防止対策推進法に基づく初の白書、②過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯などについて記載、③過労死等の実態を解明するための調査研究、④過労死等防止対策に取り組む民間団体の活動をコラムとして紹介――の4点とされている。
今回の白書の目玉とも言える、上記③では、過労死等の実態解明のためには、疲労の蓄積等の直接の原因となる労働時間だけでなく、生活時間等の労働者側の状況等を含めた要因も分析する必要があるとの問題意識から、企業1万社、労働者2万人を対象に、労働時間の状況、睡眠や家事など生活時間の状況、睡眠時間別の疲労の蓄積度・ストレスの状況などについて調査・分析を行っている。
● 新企画/企業における多様な人材活用
~いま実践するダイバーシティ・マネジメント~
第3回「治療と仕事を両立させる『就労患者』にどう向き合うのか」
時間的制約への配慮だけでなく健康状態等も踏まえた措置が必要に
(県立広島大学経営専門職大学院 教授 木谷宏)
近年、企業の課題とされる“ダイバーシティ・マネジメント”について、県立広島大学経営専門職大学院教授の木谷宏氏に解説していただく本連載。
第3回では、今年2月に支援の進め方をまとめたガイドラインが公表された「就労患者」をテーマに掲げる。
● 転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第33講 「言い分形式」を用いた研修
双方の言い分に一理あることが多い 真摯に耳を傾けて分かれ道の把握を
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
「言い分(いいぶん)形式」での研修の特徴は、①双方に傾聴すべき論拠や考えがあり、いずれの言い分にも一理あるという問題が多いこと、②実務上労働相談としてあらわれる事例を素材としているためにリアリティに富んでいること――などがある。こうした特徴から、勧善懲悪型の解決ではなく、双方の言い分に真摯に耳を傾けてどこが議論の分かれ道になっているのかを的確に把握することが求められる。
●企業税務講座/第72回 年末調整
前年と処理が異なる点に注意を
(弁護士・橋森正樹)
毎年のことであるが、給与等の支払者にとって12月はいわゆる年末調整で慌ただしくなる時期である。また、年末調整は、毎年ルーティーンのように処理されているものと思われるが、一方で、所得税などの改正が毎年のように実施されているために前年と処理が異なることも少なくない。また、マイナンバーへの対応もおろそかにできない。
そこで、今回は、平成28年分の年末調整において留意すべき事項を中心に解説してもらった。
●労働局ジャーナル
限度時間超の時間外労働と割賃不払により
かとくが「和食さと」の運営会社を送検
(大阪労働局)
大阪労働局(苧谷秀信局長)は、今年9月29日、「和食さと」等を展開するサトレストランシステムズ株式会社(大阪府大阪市中央区)と、同社事業推進部長ら計5名を、労働基準法第32条、第37条等に違反した容疑で大阪地方検察庁に書類送検した。大阪府所在の4店舗及び本社において、36協定に定める限度時間超の残業を行わせ、かつ、時間外労働に対する法定の割増賃金を支払わなかった疑いがあり、1ヵ月で最大111時間超の時間外労働もあったとみられる。
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労働基準広報
2016年7月1日号のポイント
●特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説
生涯現役社会実現の観点から65歳以上への
雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正
(厚生労働省 職業安定局 雇用保険課)
(厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課)
(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。
改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。
以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第23回 自動車運転者の過労による重大事故
長時間労働の過労による居眠り運転事故で会社社長に懲役の実刑判決も
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
今年1月、長野県軽井沢町の国道において、貸切バス運行中にバス運転者2名と乗客13名の計15名が死亡する事故が発生するなど、重大な自動車事故が後を絶たない。
自動車による交通事故が発生した場合、刑事責任を問われるのは運転者だけではない。運転者が過労状態であることを認識しながら、会社が当該運転者に運転を命じたり、運転を容認した場合には、会社の運行管理者や代表取締役が過労運転下命罪または過労運転容認罪に問われることもある。さらに、過労運転の原因が長時間労働であれば、その長時間労働が労基法32条に違反したとして刑事罰が科せられることもある。
裁判例では、36協定の限度を超える時間外労働による過労の結果、労働者がガソリンを積載したタンクローリー車運転中に居眠り運転をして、渋滞車両に追突して11台を巻き込む大事故が発生した事件で、この会社の社長に労基法違反と道路交通法違反で懲役1年2か月の実刑判決が出されている。
●特別企画/「障害者トライアル雇用奨励金」の活用について
雇入れた障害者1人につき一か月当たり最大4万円まで助成
(厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課)
「障害者トライアル雇用奨励金」は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主に対して助成する制度。助成額は対象者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は障害者トライアル雇用を受け入れた日から最長3ヵ月間となっている。同制度は今年度から拡充され、精神障害者を初めて雇用する場合には、対象者1人当たり月額最大8万円の助成を受けることが可能となった。
ここでは、同助成金について、厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課に解説してもらった。
●企業税務講座/第67回・通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当に適用
(弁護士・橋森正樹)
平成28年度 税制改正大綱において、通勤手当の非課税限度額の引上げが掲げられていたが(第64回(2016年4月1日付号)37頁参照)、その後、平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が可決・成立し、通勤手当の非課税限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられた。
そこで、本稿においては、この通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説してもらった。
なお、平成26年10月にも交通用具を使用している人への通勤手当の非課税限度額の引上げがなされたが、この点については第49回(2015年1月1・11日付号)を参照されたい。
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労働基準広報
2016年5月11日号のポイント
●特集/賞与を巡る諸問題Q&A
支給日在籍要件を定めていても整理解雇などの場合は適用困難
(編集部)
ボーナスや一時金などとも呼ばれる賞与だが、使用者に対して法的に支払いが義務づけられたものではなく、支給の有無あるいは支給の基準などは就業規則などにおける規定の仕方次第だ。例えば、賞与の支給日に在籍していることを支給の条件とする「支給日在籍要件」を定めることも可能だが、この定めがある場合に支給日前の解雇があった場合、その解雇が会社都合のものであれば一定額の支払いが求められることもあるため注意が必要となる。
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労働基準広報2016年2月11日号のポイント
●本社調査/職場における受動喫煙防止対策の実態
「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書
改正安衛法に対応済みの事業所は約6割
実施等予定約2割だがハード面に課題も
(労働調査会調べ)
株式会社労働調査会が公表した「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度であった。また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法については、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」であることなどがわかった。
●特別企画 2016年 労働災害の企業内補償の水準
有扶養者の死亡災害遺族補償額は3000万円から3600万円に集中
(編集部まとめ)
〈掲載業種〉鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/電機/
紙・パルプ/運輸/流通/外食・食品/ホテル・旅館
労働者が、業務上災害や通勤災害で死亡したり、障害を負った場合などに法定の労災保険給付とは別に、企業が独自の上積み補償を行うケースがある。こうした制度は、「企業内補償」などと呼称される。今号は、正社員の業務上災害の企業内補償について、11業種、93の企業・労働組合の最新データを紹介する。被扶養者を有する者に対する死亡災害の遺族補償額や障害等級1~3級の補償額は、3000万円から3600万円の範囲に集中している。
● 労働判例解説/KPIソリューションズ事件
(平成27年6月2日 東京地裁判決)
職歴や能力詐称し月給の増額を求め採用
詐称した経歴による賃金増額に係る言動は詐欺という不法行為を構成
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
本件は、労働者Xの経歴詐称等を理由とする解雇無効の請求に対し、会社Yが、Xの職歴、職務能力等の詐称により損害を被ったとして、Xに支払った賃金等の損害賠償を反訴請求した事件。
Xは、採用の際の面接・履歴書等で、システムエンジニアとしての能力やビジネスレベルの日本語能力などをアピールし、月給も会社が当初提示した40万円から60万円に増額するよう求め、Yに採用された。しかし、Xの履歴書には、事実とは異なる前職の会社名が記載され、実際は、日本語能力はビジネスレベルとはほど遠く、Xが申告したシステム開発の能力も有していなかった。
判決は、本件解雇を有効とし、反訴請求については、詐称した経歴等を前提とした賃金増額に係るXの言動は詐欺という違法な権利侵害として不法行為を構成するとして、Xに増額分(月額20万円)の支払いを命じ、Yの請求を一部認容した。
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労働基準広報2016年2月1日号のポイントです
●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉
93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言
(編集部)
昨年12月21日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第18回 ブラックバイト①
シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。
厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた
、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。
● 企業税務講座 第62回/退職所得の該当性
肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も
(弁護士・橋森正樹)
退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成26年12月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。
そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。
● レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催
若手有識者や現役大学生がパネラーとなり
働く意識の多様化や二極化など熱い意見が
(編集部)
NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成27年12月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。
●2016年 厚生労働行政の抱負
厚生労働大臣 塩崎恭久
職業能力開発局長 宮川 晃
雇用均等・児童家庭局長 香取照幸
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