令和元年12月13日「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催される(厚生労働省) 自己都合離職者の給付制限期間の短縮、マルチジョブホルダーへの適用など多岐にわたる改正項目が示される
ここ数年では一番の大改正になる見通し
令和元年12月13日(金)10:00~10:41
「第136回 労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」開催された。
事務局からは、今年9月からの検討結果などをまとめた「雇用保険部会報告(素案)」
が示された。
自己都合離職者の給付制限期間の短縮、被保険者期間の算定、マルチジョブホルダーへの適用、育児休業給付の取扱い、弾力条項の計算方法、立入調査等の対象の明確化――など、雇用保険法や労働保険徴収法の改正が必要となる事項が多岐にわたるため、ここ数年では一番の大改正になる見通しだ。
《素案のポイント》
① 自己都合離職者の給付制限期間について
給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行
自己都合(正当理由なし)により離職した者に対する給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。
② 被保険者期間について
「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき
被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。
③ マルチジョブホルダーについて
65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行
まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途 として検証するべきである。
その上で、現在、65 歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立 の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も 現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性 を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきである。
試行に当たっては、①合算に当たって必要な基準を定め る。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている 事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事 業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるよ うな働き方をしている事業所がないか確認する、②一事業所において週20 時 間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適 用を外す、といった措置を講ずるべきである。
④ 育児休業給付の取扱いについて(財政運営)
育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべき
育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した 労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。
併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として 設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料 率を設けて、財政運営を行うべきである。育児休業給付に充てる保険料率の水 準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用 保険料のうち4/1,000 相当とすべきである。一方で、育児休業給付の在り方に ついて、中長期的な観点で議論していくべきである。
⑤ 失業等給付に係る弾力条項の考え方について
育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外
育児休業給付の取扱いについても見直しを行うこととあわせて、積立金の本来の役割を踏まえて弾力条項における各給付の取扱いの考え方を整理するべきである。具体的には、…育児休業給付については、収支を失業等給付から区分することとなることから、弾力倍率の計算対象からは除外されることに加え、
・ 給付総額が景気変動によって影響を受けない給付(教育訓練給付並びに高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)については、毎年度の保険料収入が得 られるまでの期間の費用の支出と、臨時の変動に予備的に備える観点から、積立金において1年分を保持することを前提としつつ、
・ 景気変動により給付が増減する求職者給付の給付額を基礎として弾力倍率を算出することとし、従来どおりの指数に基づいて失業等給付の保険料率の引上げ又は引下げを可能とする(すなわち、弾力倍率で2を超える際に保険料率の引下げを可能とし、1を下回る際に保険料率の引上げを可能とする)
――ものとするべきである。
⑥ 失業等給付に係る雇用保険料率について
引き続き2年間に限り暫定措置を継続
平成28年部会報告においてもまとめられているとおり、失業等給付に係る保険料率については、平成28年度に12/1,000 に引き下げられた後も引き続き 雇用情勢の改善が進み、積立金残高も必要な水準の目安である弾力倍率2を大きく上回ることになっていたことから、安定的な運営が維持されうると見込ま れる3年間に限り、雇用保険料率2/1,000 引き下げ、労使の負担軽減を行うこととしたものである。
そのため、本来、本部会としては、国庫負担とともに、暫定的な引下げ措置は3年間に限るものと考えていたものであるが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。
この場合、予期せぬ雇用情勢の変動に備え積立金を一定程度確保しておくと ともに、雇用保険料率の急激な上昇を避ける観点から、弾力倍率は2程度となることを1つの目安として今後も財政運営を考えていくべきである。
⑦ 国庫負担について
2年間に限り雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続
今後の財政見通しを踏まえ、雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、失業等給付の保険料率の引下げを継続することと併せ、雇用保険の失業等給付と求職者支援制度に係る国庫負担についての暫定措置を継続することは、いわば苦渋の決断ではあるがやむを得ないもの と考える。ただし、当該暫定措置の継続は厳に2年に限る…
⑧ 雇用保険二事業の財政運営について
更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備
雇用保険二 事業に係る雇用保険料率を3/1,000に引き下げた上でも安定資金残高が増えて いることを踏まえ、弾力倍率が1.5倍を上回っている場合には、労働政策審議会での議論の上で、更に保険料率を0.5/1,000 引き下げることができる規定を整備し、保険料率を引き下げるべきである。
⑨ その他(立入調査等の対象)
雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化
労働保険徴収等法律に基づく 立入検査の対象は、現在保険関係が成立している、又は過去成立していた事業 所等となっている。また、雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、又は雇用していた事業主の事業所 等としている。
この点、雇用保険の適用促進に向けた取組の実効性を高める観点から、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべきである。
委員からは、
(自己都合離職者について)
法的には「1か月以上」の給付制限期間だが、「2か月」にした理由は?
5年のうち2回までなのに2年を目途に検討するとは?
「その効果」はどのようなポイントで検証されるのか?
(マルチジョブホルダーについて)
施行に当たり事業主の負担に配慮を
PDCAをまわし、しっかり検証を
試行にあたっての周知、準備を
(試算は)推定値なので…
(育児休業給付の取扱いについて)
育休給付の国庫負担のあり方を中長期でみていける状態ではないので重要な論点になる…
1000分の4相当とした考え方は?
失業等給付と区分することについては賛成
しっかりあり方について検討を
次の段階を考えるべき時期では
(国庫負担について)
暫定措置の継続は非常に残念(労使とも)
本則にもどせる努力を
国に雇用保険制度を維持していく責任があることに変わりはない
本則にもどすロードマップを
2年間はやむを得ないが
求職者支援制度の95%は労使が負担している。本来は全額一般財源で負担していただきたい…
(雇用保険二事業について)
(1000分の0.5引き下げる規定の)早期実現を
事業主が積み上げたものである
効率的な制度運営を
――などの様々な意見や質問が出ていた。
事務局は、本日の議論を踏まえて、素案を修正して、とりまとめ案を準備することになった。
次回は、とりまとめ案(報告書案)が示され、議論される予定。
なお、次回は、年内に開催されるものとみられる。
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