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2019年11月

2019年11月28日 (木)

「平成31年 就労条件総合調査」勤務間インターバル制度を導入している企業は3.7% 【厚生労働省】

 厚生労働省がとりまとめた「平成31年 就労条件総合調査」によると、平成30年の年次有給休暇の取得率は52.4%で、前年に比べて、前年に比べて1.3ポイント上昇したとのこと。

平成31年就労条件総合調査 結果の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html

 

 Photo_20191128103801 同調査では、

1 労働時間制度

2 賃金制度

3 資産形成

――の各項目について、平成31年1月1日現在の状況について調査を行っている。ただし、年間については、平成30年(または平成29会計年度)1年間の状況について調査を行っている。

 その概要は以下のとおり。

 

……………………………………………………

1 労働時間制度

…………………………………………………

 

(1) 所定労働時間

 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間46分(平成30年調査7時間46分)、労働者1人平均7時間45分(同7時間45分)となっている。

 週所定労働時間は、1企業平均39時間26分(同39時間31分)、労働者1人平均39時間03分(同39時間02分)となっている。

 週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、「1,000人以上」が39時間00分、「300999人」が39時間07分、「100299人」が39時間17分、「3099人」が39時間32分となっている。産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間18分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」が39時間57分で最も長くなっている。

 

 

(2) 週休制

 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.1%(平成30年調査84.1%)となっている。

 「完全週休2日制」を採用している企業割合は44.3%(同46.7%)となっている。これを企業規模別にみると、「1,000人以上」が63.6%、「300999人」が56.3%、「100299人」が51.0%、「3099人」が40.3%となっている。

 

 週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.3%(平成30年調査86.5%)、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は57.0%(同59.4%)となっている。

 

(3) 年間休日総数

 平成30年(又は平成29会計年度)の年間休日総数の1企業平均は108.9日(平成30年調査107.9日)、労働者1人平均は114.7日(同113.7日)となっている。

 1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000人以上」が115.5日、「300999人」が113.7日、「100299人」が111.1日、「3099人」が107.5日となっている。

 

(4) 年次有給休暇

 平成30年(又は平成29会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均18.0日(平成30年調査18.2日)、そのうち労働者が取得した日数は9.4日(同9.3日)で、取得率は52.4%(同51.1%)となっている。

取得率を企業規模別にみると、「1,000人以上」が58.6%、「300999人」が49.8%、「100299人」が49.4%、「3099人」が47.2%となっている。

 

(5) 特別休暇制度

 夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.0%(平成30年調査60.3%)となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」42.9%(同44.5%)、「病気休暇」25.7%(同25.5%)、「リフレッシュ休暇」13.1%(同12.4%)、「ボランティア休暇」4.5%(同4.3%)、「教育訓練休暇」5.8%(同4.2%)、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.4%(同14.8%)となっている。

 

 特別休暇制度がある企業について、休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、「夏季休暇」81.3%、「病気休暇」45.5%、「リフレッシュ休暇」95.9%、「ボランティア休暇」79.4%、「教育訓練休暇」90.8%、「上記以外の1週間以上の長期の休暇」82.6%となっている。

 

 1企業平均1回当たり最高付与日数をみると、「夏季休暇」4.4日、「病気休暇」128.1日、「リフレッシュ休暇」5.5日、「ボランティア休暇」24.5日、「教育訓練休暇」17.6日、「上記以外の1週間以上の長期の休暇」8.8日となっている。

 

(6) 変形労働時間制

 変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%(平成30年調査60.2%)となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が78.4%、「300999人」が69.8%、「100299人」が65.5%、「3099人」が60.4%となっている。

 これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が35.6%、「1か月単位の変形労働時間制」が25.4%、「フレックスタイム制」が5.0%となっている。

 

 変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は53.7%(平成30年調査51.8%)となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、「1年単位の変形労働時間制」は21.4%、「1か月単位の変形労働時間制」は23.9%、「フレックスタイム制」は8.2%となっている。

 

(7) みなし労働時間制

 みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%(平成30年調査15.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が12.4%、「専門業務型裁量労働制」が2.3%、「企画業務型裁量労働制」が0.6%となっている。

 

 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は9.1%(平成30年調査9.5%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が7.4%、「専門業務型裁量労働制」が1.3%、「企画業務型裁量労働制」が0.4%となっている。

 

(8) 勤務間インターバル制度

 1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者が「全員」の企業割合は32.9(平成30年調査40.5)、「ほとんど全員」の企業割合は35.0(33.5)となっている。また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0(2.1)、「全くいない」の企業割合は10.7(6.8)となっている。

 

 勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が3.7%(平成30年調査1.8%)、「導入を予定又は検討している」が15.3%(同9.1%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が80.2%(同89.1%)となっている。

 

 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が53.0%(平成30年調査45.9%)と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%(同29.9%)となっている。

 

…………………………………………………

2 賃金制度

…………………………………………………

 

(1) 時間外労働の割増賃金率

 時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.0%(平成30年調査82.7%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は94.9%(同93.0%)、「26%以上」とする企業割合は5.0%(同6.1%)となっている。

 時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が19.5%、「300999人」が14.1%、「100299人」が6.2%、「3099人」が3.3%となっている。

 

(2) 1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

 時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は27.3%(平成30年調査30.1%)となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「2549%」とする企業割合は38.5%(同40.3%)、「50%以上」とする企業割合は60.6%(同56.2%)となっている。

1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が22.5%、「中小企業以外」が54.4%となっている。(第16表)

 

…………………………………………………

3 資産形成

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(1) 貯蓄制度の種類

 貯蓄制度がある企業割合は42.0%となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が79.7%、「300999人」が71.0%、「100299人」が54.9%、「3099人」が33.8%となっている。

 これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、「財形貯蓄」が38.1%と最も多くなっている。

 また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形貯蓄」が36.9%と最も多くなっている。

 

(2) 住宅資金融資制度

 住宅資金融資制度がある企業割合は3.6%となっている。企業規模別にみると、「1,000人以上」が25.1%、「300999人」が11.6%、「100299人」が5.1%、「3099人」が1.7%となっている。

これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が2.5%と最も多くなっている。

 

 

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  •  調査の概要

 日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業に属するに常用労働者30人以上を雇用する民営企業から、産業、企業規模別に一定の方法により抽出した6405企業等であり、そのうち有効回答数4127企業等から有効回答(有効回答率64.4%)を得て集計している。

 

  •  調査の時期

 平成31年1月1日現在の状況について調査を行っている。ただし、年間については、平成30年(または平成29会計年度)1年間の状況について調査を行っている。

 

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2019年11月11日 (月)

令和元年10月29日(火)「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

「自己都合退職の給付制限期間(3ヵ月)は短くすべき」

「国庫負担の時限的措置の継続には反対」

「国庫負担を本則に戻す道筋を示して欲しい」

――などの意見が多数

 

20191029

 

 令和元年1029日(火)10001056

「第133回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(ペーパーレス)」が開催された。

《資料》 https://mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00009.html…

 

 当日は、①基本手当の現状、②財政運営――について検討が行われ、③雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(概要) についての報告が行われた。

 

 

 ①については、

 通常の自己都合退職の給付制限期間は3か月と運用されている。7日を含めると、受給までに130日位かかる。就職を急ぐばかりにミスマッチにつながりかねない。自己都合の離職者については給付制限期間を短くすべき。

  (自己都合の離職者の給付制限期間については、) 一定程度の見直しを検討しても良いのでは。 検討のそ上にのせても良いのでは。 例)2回目までは1か月とする

  (おおむね6割前後の者が支給終了までに就職しているので、)制度の変更が大きな影響はないのでは。

 まずは基本手当の充実を。

 (「働き方が多様化している」ことについて)エビデンスのご提示を。

――などの質問や意見が出ていた。

 

 

②財政運営については、

(弾力条項の計算方法について)従来のかたちのままでいいのか。

(今後5年間の収支見込みについて)国庫負担引下げを継続したらどうなるかきちんと数字を示してほしい。

見込みで支出が数%ずつ増えているのはなぜか。

国庫負担を55%に戻しても支出が高い状況にある。

積立金の適正な水準は(どれくらいなのか)。

国庫負担の時限的措置の継続には反対。 2017年改正で時限は3年と定められているので、それは守るべき。

しっかりとセーフティネットは張っておくべき。

国庫負担を本則に戻す道筋を示してほしい。

 

育児休業給付の水準が上がり、所得保障的意味が強くなっている。育児休業給付の性格が変わっている。 本当に雇用保険ですすめるべきなのか。

育児休業給付についてはさらにのびる。

雇用保険でどこまで支え続けるのか。

やはり一般財源を確保するのが。

 

雇用情勢が良いのに支出が増えている。 景気がいつまでも良いとは考えられない。 国の責任を原則に戻すように。

 

――など多数の意見や質問が出ていた。

 

 

 次回は、1115日(金)13:00から、厚生労働省専用第22会議室(中央合同庁舎5号館18階)にて、開催される予定。

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2019年11月 5日 (火)

令和元年10月28日(月)「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(ペーパーレス)」開催される(厚生労働省)

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について【概要】」示される

パワハラ防止措置の義務化は令和2年6月1日に施行

 

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 令和元年1028(月)13時57分~14時57分に開催の「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))では、厚生労働省から女性活躍推進法等改正法の施行期日を定める政令案(概要)が示された。

 

20191028

 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)の施行期日は令和4年4月1日、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化の施行期日は令和2年6月1日(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務)とされている。

 

「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」《資料》

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html

 

 

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 「第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、(1)女性活躍推進法等改正法の施行、(2)介護休暇等の柔軟化――に関する検討が行われた。

 「(1)女性活躍推進法等改正法の施行」では、事務局から、令和元年5月29日に可決・成立し6月5日に公布された女性活躍推進法等改正法(以下「改正法」)の施行期日を定める政令案の概要などが示された。

 それによると、女性活躍推進法の改正項目に関しては、①改正法で「公布後3年以内の政令で定める日」とされている「一般事業主行動計画の策定及び情報公表義務の対象拡大(現行の301人以上から101人以上に拡大)」については令和4年4月1日、②改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている「情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、プラチナえるぼし報告徴収等の対象拡大」については令和2年6月1日――が施行期日として示された。

 労働政策総合推進法の改正項目に関しては、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている③「パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化」、④「事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止」、⑤「パワーハラスメントを紛争解決援助・調停の対象とすること、事業主の措置義務等の履行確保のための報告徴収、公表(企業名公表)規定の整備」については令和2年6月1日が施行期日として示された。

 ただし、中小事業主は、令和4年3月31日まで、③については努力義務、⑤については対象外とすることが示されている。

 その他、改正法で「公布後1年以内の政令で定める日」とされている⑥男女雇用機会均等法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止、男女雇用機会均等推進者の選任の努力義務など)、⑦育児・介護休業法の改正項目(事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止など)――についても、令和2年6月1日が施行期日として示された。

 なお、令和元年1028日には、女性活躍推進法等改正法の施行に伴う改正省令案の概要も示され、常用労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画の策定に当たって、「女性労働者に対する職業生活に関 する機会の提供(採用した労働者に占める女性労働者 の割合など)」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数の差異など)」の区分ごとに各1項目以上選択して関連する数値目標を複数設定しなければならないという規定については、令和2年4月1日を施行期日とすることが示されている。

 

 施行期日案などについては、委員から

「6月1日施行は適切ではないか」

「誤解のないように分かりやすい周知を」

「(情報公表項目に)男女の賃金格差が盛り込まれなかったのは残念」

「賃金の差異は重要な指標」

「パブコメは重要な手続き。余裕のあるスケジュール管理を」

――などの意見が出ていた。

 次回は、パブリックコメントを経て政省令案、指針案が示される見通し。

 

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 「(2)介護休暇等の柔軟化」では、事務局から示された「介護休暇等の柔軟化について(案)」の検討が行わた。

 最大年5日の介護休暇については、政府の「骨太方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)に「1時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う」と明記され、同旨が「規制改革実施計画」(同日閣議決定)にも記載されるとともに、「実施時期:令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とのスケジュールが示されている。

 

 事務局からは、

①介護休暇について1時間単位での取得を可能としてはどうか

②1時間単位の介護休暇は始業の時刻または終業の時刻と連続するものとしてはどうか

③所定労働時間が4時間以下の労働者について1時間単位での介護休暇の取得の対象から除外しないこととしてはどうか

④子の看護休暇についても同様に1時間単位での取得を可能としてはどうか

――などの論点が示された。

 

 委員からは、

「労働者に不利益があってはならない」

15分単位で管理している会社ではどうなるのか」

「現状で中抜けが可能な企業が後退しないように」

「介護休業の期間延長を」

「施行までの時期を十分に確保してほしい」

「介護の現場の方に時間を調整してもらえるように周知を」

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

 次回以降では、介護休暇等の柔軟化に関する改正省令案や指針案が示されるものとみられる。

 

 

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2019年11月 1日 (金)

令和元年10月31日(木)「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」開催される(厚生労働省)

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受講者数は減少傾向にある

 

ハロートレーニングの約75%は民間教育訓練機関により実施されている

 

IT分野の講座は応募倍率が高いが就職率は低め

介護分野の講座は応募倍率が1倍を下回るケースが多いが就職率は高い

埼玉県では、介護分野とIT分野の受講者数割合が逆転

 

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方に係る調査研究」

 

――などが報告される

 

 

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会資料」

 

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 令和元年1031日(木)9:5812:00

 中央労働委員会講堂(東京都港区)にて、

「第2回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が開催された。

 

 同日の議題は、

① 公的職業訓練について

② 高齢・障害・求職者雇用支援機構における第4次産業革命に対応した職業訓練について

 

 

 の冒頭では、 JILPTの関家委員が、《資料2》の「2019年度に厚生労働省が実施する公共職業訓練政策の体系と政策参加者数・予算構成」を解説した。

 委員からは、教育訓練給付の全国民に対する活用の度合いは? などの質問が出ていた。

 

 《資料3》の「公的職業訓練について」に関しては、

事務局から、

「公的職業訓練」全体としては、受講者数は減少傾向にあるが、在職者訓練は増加傾向にあること

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)の約75%は民間教育訓練機関により実施されていること

――などの説明があった。

 

 委員からは、

「公的職業訓練」と「公共職業訓練」、「民間委託職業訓練」の意味、違いについての質問などがあった。

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

 

吉野繁雄 埼玉県産業労働部産業人材育成課副課長

 

増田吉則 静岡県経済産業部職業能力開発課長

 

――が登壇し、埼玉県と静岡県の取組みを報告した。

 

 

 埼玉県の吉野副課長からは、

 

 施設内訓練【一般求職者】の課題として、

「金属系、機械系科目 → 求人は多いが応募者が少ないこと」

「応募者が年々減少しており、指導が困難な訓練生の入校が増えていること」

 

 施設内訓練【在職者】の課題として、

「介護系の講座は受講者が少ないこと(メニュー型の応募倍率(平成30年度):全体0.84倍、介護系0.58倍)」

12時間未満で実施できるカリキュラムへの要望に対応できないこと」

 

 委託訓練【一般求職者】の課題として、

「<IT分野>の受講者数は横ばい、割合は増加し、分野別で最高(33%→42%)であるが、就職率は低め(70%前後)であること」

「<介護分野>の受講者数は、5年間で1,000人減。全体の受講者数が減少する中で、割合も減少(36%→25%)。就職率は高い(84.1%:平成30年度)。民間教育訓練機関の撤退があること」

 

――などが説明された。

 

 

 静岡県の増田課長からは、主に

「静岡県立職業能力開発短期大学校の設置について」

「静岡県の在職者訓練の状況について」

――が報告された。

 

 

 

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 の「関係者からのヒアリング」では、

原 裕之 高度ポリテクセンター所長

原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授

――が登壇した。

 

 原 裕之 高度ポリテクセンター所長は、主に

「高度ポリテクセンターの在職者訓練の取組み」について報告し、

 

 原 圭吾 職業能力開発総合大学校教授は、

「第4次産業革命に対応した職業訓練のあり方研究会」の概要などを報告した。

 

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 同日のヒアリングについて、委員からは、

 

(埼玉県において)介護の民間教育訓練機関が撤退しているのは受講者が減っているからか?

 

(埼玉県と静岡県の)職業訓練の提供者数(実施側、講師数)は? 講師は常勤か? 非常勤が増加する傾向はあるか?

 

(埼玉県と静岡県において)

産業構造変化に伴う訓練の転換は?

レディ・メイドの職業訓練のあり方を変えていくことの課題は?

訓練のツールも変わってきているか?

 

在職者訓練に両県(埼玉県と静岡県)とも力を入れている。

在職者訓練は労使の評価が高い。波及効果がある。官民連携の核となる。

 

(静岡県の)信用金庫との人材育成連携では、どのようなことを行っているのか?

 

《原圭吾教授の報告について》

全般に第4次産業革命が強調されていたかと思う。

自分の仕事を失なわないための職業訓練が重要な課題である。

 

(第4次産業革命に伴う技術要素等)これからは様々な要素の統合が大切であるが、
カリキュラムに実際落としていくと「要素」、「要素」とブツ切りになる懸念がある。
「統合」をどう教えていくか?

 

(最終ページの「今後の取組みについて」)

この取組をぜひ加速していただきたい。

ボトルネックになるものは?

 

――など多数の質問や意見が出ていた。

 

次回は、11月下旬に開催される予定。

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