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2018年2月 7日 (水)

「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」(全8ページ) 【厚生労働省】

 このほど障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定による、精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置(平成30年4月1日施行)について、Q&A形式で整理したものが厚生労働省HPに掲載された。

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【Q1】今回の特例措置とはどのような措置ですか。 【Q2】今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。 【Q3】特例措置は、5年間で終了するのですか。 【Q4】特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。 ――など13問が掲載されている。

(20180205)

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