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2017年4月19日 (水)

省令案をおおむね妥当と認める 4月18日 職業安定分科会・雇用保険部会

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 厚生労働省は昨日(4月18日)、第124回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長:阿部正浩・中央大学教授)を開催した。昨日は、雇用保険法等の一部改正に伴う厚生労働省関係省令案要綱等について審議された。
 
 具体的には、①移転費・広域求職活動費の支給要件の緩和、②教育訓練給付の受給可能期間の延長、③専門実践教育訓練給付の拡充、④育児休業給付の延長の要件、⑤教育訓練支援給付金の対象⑥検討規定――が盛り込まれている。
 
 特に、②については、出産・育児等のやむを得ない事由により教育訓練を受講できない場合、受給可能期間を最大4年から最大20年に延長、③については、専門実践教育訓練給付について、2回目以降の支給要件期間を10年以上から3年以上に短縮する――等とされている。
 
 委員からは、教育訓練給付について、部会報告では10年延長としたが、それが20年延長となった経緯や、専門実践教育訓練給付について、施行日前に1回目の給付が終了した場合の2回目の取り扱いについて質問がされた。
 
 省令案については、いずれもおおむね妥当とし、職業安定分科会に報告される。

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