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2016年10月19日 (水)

厚生労働省・平成28年熊本地震の発生に伴い「地域雇用開発奨励金」の特例措置

  
 厚生労働省は、平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主に対して、地域雇用開発奨励金※1の特例措置を講じます。
  
 この特例措置は、事業主が熊本県内において、事業所の設置・整備を行い、求職者または熊本地震による一時離職者を雇い入れた場合に、奨励金を支給するというものです。特例の適用には、平成28年10月19日から平成29年10月18日までの間に、地域雇用開発奨励金の計画書を熊本労働局に提出することが必要となります※2。
 
※1 雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金です。
 
 ※2 平成28年4月14日から同年10月18日までの間に開始した設置・整備費用および雇い入れた労働者も対象になります。
 

詳しくは、こちら

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