« 大阪労働局と大阪信用金庫が「働き方改革にかかる包括連携協定」を締結します~労働局と金融機関との協定締結は全国初~ | トップページ | 平成28年度地域別最低賃金額改定の目安を公表【厚生労働省 平成28年7月28日】 »

2016年7月29日 (金)

厚生労働省・雇用保険の基本手当日額を変更~8月1日(月)から実施~

   厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。


  雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

  「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 
  今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。
 
 具体的な変更内容は以下の通りです。
 
【具体的な変更内容】
 
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)  60歳以上65歳未満 
                6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2)  45歳以上60歳未満
                7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3)    30歳以上45歳未満
                7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4)    30歳未満
                6,395 円 → 6,370 円 (-25円)

72916

 
詳しくは、こちら

|

« 大阪労働局と大阪信用金庫が「働き方改革にかかる包括連携協定」を締結します~労働局と金融機関との協定締結は全国初~ | トップページ | 平成28年度地域別最低賃金額改定の目安を公表【厚生労働省 平成28年7月28日】 »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

雇用保険法」カテゴリの記事

速報」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 厚生労働省・雇用保険の基本手当日額を変更~8月1日(月)から実施~:

« 大阪労働局と大阪信用金庫が「働き方改革にかかる包括連携協定」を締結します~労働局と金融機関との協定締結は全国初~ | トップページ | 平成28年度地域別最低賃金額改定の目安を公表【厚生労働省 平成28年7月28日】 »