« 「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~ | トップページ | 三大都市圏の5月度平均時給は1,616円・36カ月連続で前年同月比プラス~株式会社リクルートジョブズ/2016年5月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査~ »

2016年6月16日 (木)

【全求協】会員65社の求⼈メディアが『固定残業』や『職場情報』の提供促進を実施【今年12⽉1⽇以降に明記がない場合は掲載拒否も】

「固定残業代の表⽰を促進するため、12 ⽉1 ⽇より表⽰がない募集主の広告は掲載しません」などの取組みを決定!

 

 

公益社団法全国求情報協会(丹澤直紀理事)は、若者雇促進法で募集主に義務付けられている『固定残業』や『職場情報』の提供が促進されるよう、同協会会員65社が募集主に働きかけることを発表した(2016年6月9日付)。

201669_3__1

 

 具体的には、

 

● 固定残業や職場情報の提供に関する募集主の義務についてまとめたリーフレットを求広告の掲載を考えている企業へ配布します。

 

● 固定残業制を採っている場合は『⼿当の額』『時間』『超過した場合は追加給する旨』を明記することとし、201612以降に明記がない場合は掲載をお断りします。2017年新卒募集については、201612以降に新規掲載される場合に適となります(2018年新卒は完全適)。

 

● 新卒における職場情報 (『募集 ・採』『職業能の開発 ・向上』『雇管理』の3類型)の明記は、2017年新卒において既に促進していますが、今回あらためて募集主への働きかけをい、そこで得られた情報等を基に2018 年新卒向け情報メディアでの対応針を、推進する項の強化などについて途に検討する予定です。

 

――としている。

201669_3__2

201669_3__5

 

【背景】

201510以降、若者雇促進法が順次施され、募集主に固定残業代等や職場情報を表するよう義務づけられている。

サイトや情報誌等のメディアは、同法において表の義務は課されていないが、募集主に対する情報開の社会的要請が常に強くなっており、同協会では、年間1300万件の求情報を提供している同協会の会員が主的に情報提供の促進に取り組むことにより、情報提供促進に貢献できるとみている。

 

 

 詳しくはこちら

201669_3__3

201669_3__4

|

« 「特集/平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説」~労働基準広報2016年7月1日号のポイント~ | トップページ | 三大都市圏の5月度平均時給は1,616円・36カ月連続で前年同月比プラス~株式会社リクルートジョブズ/2016年5月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査~ »

お知らせ」カテゴリの記事

賃金」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

労働契約法」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

若年者雇用」カテゴリの記事

労働時間」カテゴリの記事

新しい法律」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。