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2016年5月10日 (火)

「特集/賞与を巡る諸問題Q&A」「 トピックⅠ/厚労省が「かとく」機能を全国展開」~労働基準広報2016年5月11日号のポイント~

労働基準広報

2016年5月11日号のポイント

 

●特集/賞与を巡る諸問題Q&A 

支給日在籍要件を定めていても整理解雇などの場合は適用困難

(編集部)

ボーナスや一時金などとも呼ばれる賞与だが、使用者に対して法的に支払いが義務づけられたものではなく、支給の有無あるいは支給の基準などは就業規則などにおける規定の仕方次第だ。例えば、賞与の支給日に在籍していることを支給の条件とする「支給日在籍要件」を定めることも可能だが、この定めがある場合に支給日前の解雇があった場合、その解雇が会社都合のものであれば一定額の支払いが求められることもあるため注意が必要となる。

 

 トピックⅠ/厚労省が「かとく」機能を全国展開

本省かとく設置し全局に担当官配置 重点監督対象は倍増の2万事業場に

(編集部)

厚生労働省は、今年4月1日、違法な長時間労働に対する監督指導を強化するため、本省内に「過重労働撲滅特別対策班」(本省かとく)を設けるとともに、全国47の都道府県労働局に新たに「過重労働特別監督監理官」を1名ずつ配置した。また、法規制の執行強化として、重点監督の対象を、従来の「月100時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(平成27年1月~。年間1万事業場)から「月80時間超の残業が疑われる全ての事業場 」(年間2万事業場と試算)に拡大するとしている。

 

●トピックⅡ/改正雇用保険法等が成立

65歳以降の新規雇用者も雇用保険を適用

介護休業は3回まで分割取得が可能に

(編集部)

 65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするなどの雇用保険法の改正、介護休業の3回までの分割取得を可能とするなどの育児・介護休業法の改正などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3月29日の参議院本会議で可決・成立し、一部がこの4月1日に施行されている。 主な改正点は、①失業等給付に係る雇用保険率の引下げ、②育児休業・介護休業の制度の見直し、③65歳以降に新たに雇用される者の雇用保険の適用――などとなっている。このうち、①については今年4月1日に施行されている。


 転ばぬ先の労働法<紛争予防の誌上ゼミ>

30講 ロールプレイによる研修の必要性

真に求められる研修とは受講者の「想像力」と「創造力」を鍛えるもの

(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

新年度に入り新入社員や管理職の人事労務研修を実施する企業も多いが、例年行っている、同業他社でも実施しているなどの理由から、特段の目的意識なく実施すれば、企業と受講者双方が貴重な時間を失うことになる。真に求められる研修とは、受講者の①紛争の背景や当事者の置かれている状況などに思いをめぐらせて不満や対立の原因を「想像」する力、②紛争解決のため前例を参考に、ない場合には新たに創作していく「創造」力――を鍛えるものであるべきだ。各自が考え言葉を交わすロールプレイング型の研修は、2つの「そうぞう力」を鍛えるのに有効であろう。

 

 レポート/第6回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

《表彰式・記念講演会》

日本各地に大切にしたい会社増えれば地域の疲弊など様々な問題が解決する

(編集部)

去る平成28年3月23日、第6回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 表彰式・記念講演会が、法政大学市ヶ谷キャンパス(東京都千代田区)にて開催された。「どう生きる・どう働く」と題する講演で壇上に立った株式会社ニチイの創業者・西端春枝氏は、「未来でも過去でもない『今』を生きることの大切さ」をうったえた。

 

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