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2016年5月26日 (木)

LGBTも均等法のセクハラ対応義務の対象となることを明確化~厚生労働省が雇用均等分科会に改正指針案提示~

 
 厚生労働省は25日、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は男女雇用機会均等法によるいわゆる「セクハラ指針」に基づいて対応する義務があることを明確化する改正指針案を労働政策審議会雇用均等分科会に提示しました。
  
 厚生労働省が提示した「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について【概要】」では、「 従来より、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、被害者の性的指向や性自認は問わないものであるが、それが周知徹底されていないとの声が近年多くなっている。これを踏まえ、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、これらの者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、セクハラ指針の対象となる旨を明確化する改正を行う」としています。
 
 
詳しくは、こちら

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