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2016年4月25日 (月)

日本バス協会に対し、労働時間管理等の徹底を要請【平成28年4月25日 厚生労働省・労働基準局長】今年1月の軽井沢スキーバス事故を受け全国の労働基準監督署にて実施した緊急の集中監督の結果を踏まえて

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 厚生労働省は、平成28年4月25日、労働基準局長から公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました(「バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請について」平成28年4月25日 基発0425第2号 )。

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 この要請は、今年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、全国の労働基準監督署において実施した、貸切バス事業者に対する緊急の集中監督の結果を踏まえたもの。
 
 また、都道府県労働局に対しても、都道府県バス協会およびバス協会未加入貸切バス事業者に対して、同趣旨の要請を行うよう指示したとのことです。

 
【公益社団法人日本バス協会への要請の内容】


 バス運転者の労働時間などについては、労働基準法及び改善基準告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底すること
 
 長時間にわたる時間外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導など行うとともに、労働時間の短縮などの適切な措置を講じること
 
 バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、適切な就業上の措置を講じること
 
 「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講じること

 
 
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