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2016年4月 6日 (水)

平成28年4月に行われる厚生労働省【雇用・労働関係】の主な制度変更

いずれも実施時期は、「平成28年4月1日」です。

 改正雇用保険法の一部施行

 
 雇用保険料率(失業等給付)を、現行1.0%から0.8%に引き下げる。
 
 
 改正障害者雇用促進法の一部施行
 
 全ての事業主を対象に募集・採用など雇用に関するあらゆる局面で障害者に対する差別を禁止する。また、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められる。
 
 
 職業能力開発促進法の一部施行等
 
 職業能力・職業生活設計や能力開発に関する相談に応じ指導・助言を行う専門家である「キャリアコンサルタント」の登録制度を創設する。
 
 女性活躍推進法の全面施行
 
 常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、行動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられる。
 
 平成28年4月からの労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料の最高限度額及び最低補償額
 
 下記の給付額の最高限度額及び最低補償額について、平成28年4月から引き上げ、区分に応じ、以下の額とする。
 
① 労働災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
 
・ 最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて
 
月額 104,950円、57,030円
 
・ 最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて
 
月額 52,480円、28,520円
 
② 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料
 
・ 最高限度額:監視及び介護を要する程度による区分に応じて
 
月額 104,950円、78,710円、52,480円
 
・ 最低保障額:監視及び介護を要する程度による区分に応じて
 
月額 57,030円、42,770円、28,520円
 
 

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